第1750号 8/21
カテゴリ:団通信
【今号の内容】
団100周年と百年年表(荒井年表)のすすめ 岩田研二郎
●デジタル関連法の今後② 小賀坂 徹
●奈良県平郡町メガソーラー設置差止め訴訟―中間報告 伊賀 友介
●幹事長日記―その4―
団100周年と百年史年表(荒井年表)のすすめ
大阪支部 岩 田 研二郎
100周年を記念する事業の柱のひとつに、百年史年表づくりがあります。団員のみなさん全員のお手許にも届けられていると思います。
荒井新二元団長が、団発行の古いニュース、団通信や議案書特別報告集、五月集会報告集(団ホームページの団員専用ページに収納されています)など保管されているすべての団発行資料に全部目を通されて、コツコツと基礎的な年表を作成されました。膨大な時間と労力を費やされたと思います。
毎年ごとにひとつのコラムも収録されており、個々の事件内容も一目でわかるように簡潔にまとめられています。末尾には、歴代役員や事務局次長の一覧もあり、自分が弁護士8年目の1989年から2年間、関西からはじめて本部の事務局次長で東京に通ったこと、以来、大阪から14名の事務局次長が活躍していることも改めて確認できました。
私は昨年夏に、荒井さんから関西関係の事件や出来事のチェックを頼まれて、石川元也先生とも相談しながら、戦前からの関西での団員の活躍を年表でたどりました。
そして今年1月ころからは、年表の出版という話が具体化し、正確を期するために、東京合同法律事務所の若手の団員をふくむ数名のチームで、荒井さんの年表のチェックをすることになりました。膨大な情報を荒井さんが一人でエクセルに入力されているので、入力間違いなどがあり得るからです。そこで、ネット検索により、事件の年月日、人名や地名の漢字のチェック、文脈の整理、典拠の記録などを手分けして行いました。
著名な事件は、ネット検索でチェックが可能でしたが、団員が取り組んだ多くの事件が収録されているので、原資料にもあたって確認する必要があるものも多数ありました。
そのたびに古いニュースや議案書など原資料にあたると、調べているもの以外の投稿や記事に、私たちの先輩団員が執筆された興味深いものもたくさんあり、私は寄り道ばかりしていました。
例えば、1959年4月自由法曹団編集の「人権のために」の目次は、つぎのとおり。
「特高警察の復活 風早八十二[15ページの大論文です]、八海事件差戻公判の問題点-現地調査の問題点 関原勇、書評 ジェロームフランク、バーバラフランク著「無罪―36の誤判例」中田直人、書評 国民救援会発行「弾圧に対する心得」佐藤義弥、新国劇の「松川事件」寺本勤、自由法曹団ものがたりー上村進先生[かみむら すすむ、戦後の団再建後の初代団長]大いに語る 上田誠吉」
私は歴史が大好きなのと、自分が本部次長時代にお世話になった上田誠吉団長や佐藤義弥団長のお名前、日弁連の警察問題シンポでご一緒した中田直人さんのお名前などを発見し、興味深く読みました。
また、自由法曹団らしい、つぎのような活動があったこともはじめて知りました。1954年のガリ版刷りの団ニュース再刊11号に、「わが団は、広島県在住の団員より呉市の進駐軍事故被害者連盟の損害賠償請求訴訟の提起の報告を受け、これに協力するために、昨年12月に『占領被害対策委員会を』設置し法律的な検討をなすこととなった」という記事(小沢茂執筆)がありました。この記事について、荒井さんは年表のコラムでつぎのとおり解説しています。
「米軍の占領期間中の米軍人らの「公務外」死傷事件(交通事故を含む)は、沖縄を除いても被害者1万人を超えた。占領軍は米兵の不法行為については賠償しないという立場で責任を負うことはなかった。かろうじて支給されるのは日本政府の「雀の涙」ほどの少額の見舞金。団は標記の対策委員会(責任者・小沢茂)を立ち上げ、各地で被害者の組織づくりに尽力し、1954年3月進駐軍被害者連盟が結成された。同年10月、東京地裁に損害賠償裁判を提訴し米国・政府への責任追及とともに国内立法を要求。59年8月に被害者の全国大会を開く等活発に運動した結果、61年4月被害者給付金法案が成立。その後、団は、地位協定に基づく給付金増額の努力を続けた。82年6月には沖縄で「城間事件」が提訴され日本国の責任と被害救済の取り組みがさらに進められ、96年12月のSACO合意により確定判決額と米国見舞金との差額を日本政府が支払うことが決められた。」
どんな時代にも、「人民の要求あるところに自由法曹団はあり」ですね。
1953年の年表には、「団定例大会で本部事務所を8月から東京合同法律事務所(港区琴平町)と定める」「7/29吹田事件公判で黙祷「事件」(佐々木哲三裁判長)が発生(2日前の朝鮮戦争休戦を機に朝鮮人被告を中心に休戦を歓迎し、犠牲者へ黙祷を捧げた)。最高裁は9月「法廷の威信について」の通達を発し「遺憾とする」として裁判長の具体的な訴訟指揮に介入」「12/22松川事件2審有罪判決(死刑4名、無期2名、懲役15年2名など有期11名、無罪3名)、弁護人178名が即日上告。仙台市公会堂で2000人の抗議集会が開催。議長団の作家・堀田善衛氏が壇上から立ち上がり「金のあるものは金を出す、力のあるものは力を出す…何もないものは心を出そう」と訴える(『松川運動全史』から)。」などが並びます。
荒井さんのつくられた年表は、どこからでも読み物としておもしろいです。みなさんも、まず、ご自分の生まれた年の記事を読んでみてはいかがでしょうか。その時代に、先輩の団員が弁護士として、どんな市民の苦難に向かいあっていたのだろうかを考えてみましょう。興味が向けば、団員専用ページの誕生年あたりのニュースや団報をみて、いろいろな投稿をたどっていく旅もおもしろいと思います。身近な先輩団員が若いときに執筆された記事に遭遇する楽しみもあります。
そのような旅の道しるべとして活用できるのではないかと思い、「荒井年表」をおすすめする次第です。
デジタル関連法の今後②
幹事長 小 賀 坂 徹
・米ターゲット社(小売業のチェーン店)では、顧客の無香料ローションの購入履歴、特定のサプリメントの購入履歴等のデータ回析によって、妊娠の有無、出産予定日をプロファイリング。妊娠が想定された顧客にベビー用品のDMを送付した。
・アメリカの実験では、フェイスブックで何に「いいね」ボタンを押したかを集積・分析しただけで、そのユーザーが白人であるか黒人であるかを95%の確率で、男性であるか女性であるかを93%の確率で、民主党支持者であるか共和党支持者であるかを85%の確率で、キリスト教信者であるかイスラム教信者であるかを82%の確率で正しく分類できるとされている。
・プロファイリングによって、有権者本人に直接尋ねることなく、非政治的な個人データを含む多様な情報から、信条や支持政党等に関する政治的プロファイルを構築し、選択的で効率的な選挙運動を行なうことができるようになっている。
このように集積されたビッグデータをAIが解析し、プロファイリングすることにより、個人の内心や妊娠の有無などの極めてセンシティブな情報を把握することが可能となっている。個人情報保護法では、「要配慮個人情報」の取得には本人同意が要件とされているが、こうしたプロファイリングの手法を用いれば、本人同意どころか本人が全く気づかないうちに要配慮個人情報にたどり着くことが容易となっていることをこれらの事例は示している。しかも、冒頭のターゲット社の事例はもはや古典的なケースで、例えば、すでに日本の企業も取り入れているデジタル面接プラットフォーム、ハイアービュー(Hire Vue)では、面接対象者の録画画面をAIが解析し、その会話内容、音声、表情等から、面接を受けた者の社会人としての基礎能力、パフォーマンス能力等を判断し、それによって企業が採用の可否を判断するという仕組みが出来上がっており、音声や表情など、もはや文字化されない個人データによって、個人の内心の評価に踏み込むことを可能としている。
マスメディアを通じて多数の一般人に向けた広告を打つよりも、ターゲット社の事例のように、特定の個人の特性を把握し、その特性に応じたピンポイントの広告を打つ方が遥かに効果的である。民間企業が、「最大のデータホルダー」である行政機関の保有する膨大な個人情報を欲するのは、そうした意味合いにおいてである。仮にその情報が匿名加工されたものであっても、多くの情報がオープン化されればプロファイリングの手法によって、特定の個人が識別されるのは容易となる。財界が今回のデジタル関連法の整備を「熱望」していたのもこのためである(もちろん、例えば自動運転技術の実現のため、行政の保有する道路状況に関する情報や日々刻々と変わる交通規制情報等をダイレクトに入手したいという技術開発上の欲求もあるであろう)。
今後予想されるデジタル関連法を活用した行政機関の保有する個人情報のオープン化を野放図に進めていけば、個人の内心に関する事項も含めたあらゆる情報について、しかも本人が全く認識していない状態で、国家や私企業が把握しうることになる。我が国はEUのGDPRはおろか、自己情報コントロール権でさえ裁判所は明確に認めていないし、法案審議の中でも、実際の法文の中にも自己情報コントロール権は明記されていない。本来、デジタル情報の利活用には、プライバシー権に基づく明確な縛りが不可欠であるが、そうした議論さえなされないままデジタル化が進められようとしていることに愕然とする。山本龍彦慶大教授(憲法)が「情報の自己決定権は、これからのデジタル社会のまさに基本的な人権となる。これが明記されなかったことで、個人がデジタル化の渦に飲み込まれ、それぞれの主体性が失われること、個人中心でなくシステム中心の社会と化すことを危惧します。」(BUSINESS INSIDER)と述べるとおりである。
プライバシーに加え、もう一つ重大なのは個人の自己決定に対する介入の問題である。国家による個人の監視は、自由な意思決定や意思表明について重大な委縮をもたらす。まさに今回の法案審議の中で、団が繰り返し警鐘を鳴らしていた問題である。これをいわばハードな介入とすると、ソフトな介入の問題にも、いやこの問題にこそ着目しなければならない。宍戸常寿東大教授(憲法)の指摘する「先回りされる個人」の問題である。
ある商品を購入すると、それに関連する商品の広告が次々と提供されるアマゾンのレコメンド機能は、多くの人が体験しているだろう。これは確かに便利であるが、その執拗さに辟易としたり、ある種の気味の悪さを感じる人もいるのではないだろうか。これが単なる購入履歴を超えて、個人の内心の傾向をも精密に把握することが可能になれば、もっと精巧に、痒い所に手が届くがごとくピンポイントで次々と商品情報等が提供されることになるだろう。こうした個人の嗜好に沿った大量のデータに囲まれた時、果たして個人の自由な意思決定が担保されるだろうか。サイバー空間上で提供され続ける選択肢を無 自覚に選ばされることとならないだろうか(資本の掌の中での自由)。「心地よさや効率性と引き換えに、自律的な判断・決定の機会が失われるのであれば、デジタル経済社会が人間中心の社会であることを止める」(月刊経団連)ことになるとの宍戸教授の指摘は的を射ている。予め周到に準備された上で提供された選択肢の範囲内に思索や行動が閉じ込められるとしたら、資本による自己決定への介入そのものといえるからである。「フィルターバブル」とは、アルゴリズムによってユーザーにとって有益な情報ばかりが優先された結果、その他の情報から乖離した状態に陥ってしまう状況を指した言葉だが、この言葉通り予め用意された泡の中に閉じこめられ、リアルな現実をみることができないということになりかねない。
サイバー空間の特性である「エコーチェンバー現象」は、この傾向にさらに拍車をかける。これは、狭い部屋のなかで音を発すれば、部屋全体に反響し、何度も耳にすることになるように、自らの意見を発信した際に、自身と似た一方向の考え・意見ばかりが集約され、意見の増幅・強化が起きる様子を示したものであるが、泡の中に閉じこめられた住民は、ますます一方向の情報のみに接することとなり、意思決定もその範囲に閉じ込められてしまう。
個人に関する情報が適切に保護、管理されない社会は、プライバシー権と自己決定権という人格権そのものへの重大かつ現実的な脅威をもたらす。今、デジタル社会の形成へ向けた議論は緒に就いたばかりであり、その中で「個人の尊重」(憲法13条)をどのように担保していくのか、これからが正念場であるといえる。
資本の用意した泡の中で生きることはもはや私自身の「生」とはいえないと思うのだ。
奈良県平郡町メガソーラー設置差止め訴訟―中間報告
大阪支部 伊 賀 友 介
1 はじめに
本訴訟は、メガソーラー設置工事によって土砂災害の危険、景観の喪失、電磁波被害などが生じるとして、周辺住民ら約1000人が今年3月、当該工事の差止めを求めて奈良地方裁判所に提訴したものである。本訴訟については、奈良支部大久保陽加団員が提訴報告を行った。今回は、行政指導により工事が停止された経緯などについて、中間的な報告を行う。
2 訴訟外での活動
(1)町や県との継続的な協議
本件の特徴としては、原告となった住民の皆さんの意欲の強さを挙げることができ る。被告事業者の不誠実さを示す事実の一つとして、林地開発許可申請書に明らかな虚偽の数値が使用されていたことがある。これにより災害防止設備が本来より小さなもので足りることとなってしまう。このような事実は、原告団の主要メンバー(奈良県平群のメガソーラーを考える会)の真剣な努力により明らかとなったものである。
本提訴後、原告住民は奈良県や平群町に対し、これらの問題点を示して、本件工事の中止を求める申入れなどを行ってきた。
その結果、県は、第1回口頭弁論期日直後、前記申請書の問題点などに関して、被告事業者に対する行政指導(適法な防災調整池の設置完了まで全体の造成工事に着手しないことなど)を行った。これについては、県議会で問題が指摘され知事が適切に対応することを答弁している。今のところ、本件工事は全面的に停止している。
(2)専門家の協力
国土研(国土問題研究所)の奥西一夫先生(京都大学名誉教授)からは災害の危険性などについてレクチャーを受けていた。その後も現地視察(町職員同行)を行ってもらい、報告書を作成していただくという多大な協力を得ることができている。
(3)弁護団及び原告住民による現地調査
本弁護団には北海道を拠点に全国の環境問題に積極的に関わる市川弁護士が加わっている。その市川弁護士が奈良を訪問する機会を利用して現地調査を行った。昆虫や植物のお話を聞きながら、現地の地質や地形について歩いて検討していくという楽しい調査となった。
もっとも、7月31日の現地調査開始に当たっては、ひと悶着があった。この時のことについては少し詳しく書いておきたい。
被告事業者は、原告住民に対して、現地の山に立ち入ることを認めない姿勢を示すようになっていた。これに対しては、事前に弁護団から現地調査に入る予定(7月30日)を伝えた上、土地所有権を理由に地域住民が本件里道を通行することを妨げることはできないと書面で通知していた。特に、対等な立場で調査に協力すべきであること、旧慣(「旧来の慣行により・・・公有財産を使用する権利」(地方自治法238条の6))としての本件里道の通行につきこれを廃止する町議会の議決はないこと、平群町と事業者の間の土地売買契約においても公共物として通行を妨害してはならない旨の条項が置かれていることなどを明示していた。これに対し、事業者側は当日、ビデオカメラで原告住民や弁護団を撮影しながら、調査のための通行を妨害しようとした。そして,住民の一人がすきを見て立ち入ろうとしたときには、事業者側の人間がわざとらしく転がるところを撮影した上,警察に通報したのである。その後、警察官(10名以上)が臨場し、両者の言い分を聞きながら約1時間半が経過した。最終的には、原告住民が現地に立ち入ることを妨害しないよう警察が事業者側を説得したようであり、現地調査は開始できた。この間弁護団長の佐藤弁護士は自ら柵の中に入り、事業者や警察官に法的根拠を説明し続けていた。住民はこのときの佐藤弁護士の姿勢にとても勇気づけられたと言っている。
3 おわりに
太陽光発電はクリーンエネルギーとして注目されていますが、メガソーラーのような大規模発電はどうしても利益追求につながり、環境破壊や災害の危険など弊害が大きくなっていると思います。本訴訟では、工事差止め判決、あるいはその前に事業者の事業断念・撤退などの勝利的解決をぜひとも勝ち取りたいと思います。
(原告訴訟代理人は、弁護団長の奈良支部佐藤真理団員、北海道支部市川守弘団員、奈良支部大久保陽加団員、京都支部森田浩輔団員、及び大阪支部伊賀友介の5名)
幹事長日記―その4―
「遠ざかる故郷」
前号で静岡県支部の塩沢支部長が、私が支部総会に出席したことについて書いていただいた(懇親会まで付き合わせていただいたことに釘を刺されてしまったが、まあいいか)。大変な状況の中、塩沢支部長、小笠原事務局長、ご当地沼津の萩原団員らの尽力で無事開催された支部総会だったが、大変充実した議論が行われており、随分勉強させていただいた。この場を借りて改めて感謝したい。
その冒頭、私が情勢全般についての報告をさせてもらったのだが、なにせ通常国会が終わったばかりだったので、あれもこれもとなり、資料を準備したデジタル関連法については、ほんの少し触れた程度の話しかできなかった。その時に、何らかの形で少しまとめたものを提供しますと約束したことに基づいて書いたのが、前号と今号の2回にわたって掲載してもらった「デジタル関連法の今後」である。静岡の皆さんとの約束を果たせたことにホッとしているものの、私自身の限界から若干の問題点の指摘に留まっていることはお詫びしなければならない。この問題は個人や社会のあり様に直接かかわる問題であるので、これからも大いに議論してもらいたいと思う。
前号で、東京では緊急事態が日常となっている異常さを指摘したが、そこで予言した通り、東京等での緊急事態宣言はさらに延長されると共に、他の府県にもそれが拡大されることとなった。そして我が故郷静岡県にも今月20日~来月12日まで緊急事態宣言が発出されることとなったのである。
横浜、東京ではどうにもならなくなった今年でも、何度か静岡市内の実家に帰り、あるいはエスパルスの試合観戦に出向き、その度駿河湾の美味しい魚、寿司、鰻、おでんなんかを堪能し、もちろん美味しい地酒もたらふく頂き、心の洗濯をしていたのだ。しかし、これでそれもダメになってしまった。今年5月~6月にかけて姪が里帰り出産のため静岡に帰ってきていた際は、妹からは「帰ってきても、こっちの家の中には入らないように」と釘を刺され(要するに妊婦に近寄るな)、この夏は母親からも帰ってくるなと言われていて、だったら誰にも会わずとも魚食べて、酒だけでも飲もうか、できれば温泉にでもつかろうかという密かな野心も見事に打ち砕かれてしまった。まさに近くて遠い故郷。あな悲し。いと悲し。
静岡の皆さん、今年初めての緊急事態宣言で戸惑うことも多く、今まで以上に自宅等に籠ることも増えるかと思います。そんな時には、絶賛発売中の「団物語」「団100年史」をご購入いただき、じっくり読んでみてはいかがでしょうか。そして団通信に感想文などをお寄せいただくとつまらない緊急事態宣言も吹き飛ぶというものです。どうでしょう。もちろん、静岡以外の全国の皆さんも同じです。団通信末尾に申込用紙がついていますので、果敢に活用して下さいませ。