2021年4月28日、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」 に対する意見(パブコメ)を発表しました
※要旨のみを掲載しております。全文をご覧になりたい方は上記PDFリンクをご覧ください
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案」 に対する意見
2021年(令和3年)4月28日
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自 由 法 曹 団
第1.中間試案「第1(総論)の1」について
意見の要旨
丙案が採用されるべきであり、甲案・乙案のいずれにも反対する。
第2.中間試案「第1(総論)の3(訴訟記録の電子化)」について
意見の要旨
中間試案「第1の3の(注2)」を引き続き検討することに反対する。
第3.中間試案「第3(送達)」について
意見の要旨
1 中間試案「第3の(4)」に反対する。
2 中間試案「第3の(注1)」の考え方に反対する。現時点においては、訴状はシステム送達の対象から外すべきである。
3 中間試案「第3の(注2)」について、通知アドレスの届け出をしていない当事者に送達する場合、裁判所が書面へ出力した上でこれを送達する考え方に賛成する。なお、書面の出力のための手数料を徴収することに反対する。
第4.中間試案「第5(口頭弁論)の1」について
意見の要旨
中間試案「第5の1」で提案されている「ウェブ会議等を用いて行う口頭弁論の期日における手続」には反対する。当事者の意思に反するウェブ会議等の方法による口頭弁論は認められるべきではない。ウェブ会議等の方法による口頭弁論期日は「当事者双方の同意」を要件にすべきである。
第5.中間試案「第9の1(証人尋問等)」について
意見の要旨
1 中間試案「第9の1の(1)のア」の提案には反対する。
2 中間試案「第9の1の(2)」について反対する。ウェブ会議等を利用する場合は、「適正な尋問を行うことができる場所」を、最寄りの裁判所等の裁判所に限定すべきである。
第6.中間試案「第10(その他の証拠調べ手続)の3」について
意見の要旨
中間試案「第10の3の(1)」で提案されている「裁判所外における証拠調べ」には反対する。当事者の意思に反するウェブ会議等の方法による証拠調べは認められるべきではない。
さらに、中間試案「第10の3の(2)」のハイブリッド方式による証拠調べを、現行法第185条の「裁判所外における証拠調べ」と位置付けることに反対する。
第7.中間試案「第6(新たな訴訟手続)」について
意見の要旨
「新たな訴訟手続に関する規律を設けない」とする丙案に賛成する。甲案・乙案のいずれにも反対する。
第8.中間試案「第11(訴訟の終了)の2(3)(新たな和解に代わる決定)」について
意見の要旨
乙案が採用されるべきであり、甲案に反対する。