2021年2月26日付、「少年法の一部を改正する法律案に反対する声明」を発表しました
少年法の一部を改正する法律案に反対する声明
2021年2月26日
自 由 法 曹 団
団長 吉 田 健 一
1 少年法の一部を改正する法律案について
政府・与党は、2020年(令和2年)10月29日に法制審議会の総会が少年法の適用年齢の引き下げ等に関する答申を採択したことを受け、2021年(令和3年)2月19日、通常国会に、少年法の一部を改正する法律案(以下「本改正案」という)を提出した。
本改正案が、少年法の適用年齢から18歳及び19歳の少年を除外せず、家庭裁判所への全件送致主義を維持したことは評価する。しかしながら、本改正案は、「18歳以上の少年」を「特定少年」と位置づけ、少年法1条の「健全な育成を期し」という目的と相容れない特例を設けるものであり、強く反対する。
2 現行少年法が有効に機能しており、改正の必要はない!
現行少年法は、全件送致主義のもと、成人では不起訴処分となる事件でも、全て家庭裁判所に送致し、家裁調査官が少年の資質や少年犯罪の背景にある家庭環境や学習環境等をきめ細かく調査する。そして、その調査をふまえて、教育的な観点から少年に対する処遇を決定する。このように少年の事情に即して手続や処遇が行われるのは、少年の成長発達権を保障し、立ち直りや「育ち直り」を図るためである。とりわけ、18歳及び19歳の少年は、進学や就職等、それまでの生活環境が大きく変化する時期であり、挫折や新たな人間関係に伴うトラブル等にも直面しやすい時期である。このような時期の少年にも、少年法による教育的な関与が必要であることは明らかである。
法制審議会の検討においても、現行少年法に基づく教育的処遇が、18歳及び19歳の少年の更生や再犯防止に大きな役割を果たしていることは共通認識とされている。3年を超える法制審議会の検討によっても、少年法の適用年齢の引き下げや少年法に代わる代替制度について合意を見なかったことは、現行少年法に基づく処遇が評価されていたことの表れである。
現行少年法に基づく処遇が有効に機能していることは、犯罪統計にも表れている。すなわち、少年の刑法犯の検挙人員は1982年(昭和57年)の約31万7000人をピークに減少し続けている。2012年(平成24年)からは毎年戦後最低を更新していて、2018年(平成30年)は約4万4000人とピーク時の7分の1程度であった(令和元年度犯罪白書資料2-7少年による刑法犯検挙人員(罪名別)より)。殺人、強盗、強制性交等(強姦)放火といった重大犯罪は、1960年(昭和35年)~1965年(昭和40年)頃がピークであったが、少なくともここ15年ほど減少傾向が続いている。いずれもピーク時の10分の1程度、強制性交等については26分の1に減少している。
このような客観的データから明らかなとおり、少年事件が増加していたり、重大事案が増えているという事実はない。現行少年法が有効に機能していることは明白であり、改正は必要ない。
3 原則逆送の対象事件の拡大に反対!
本改正案62条2項本文は「特定少年に係る次の事件については」検察官送致の決定をしなければならないとし、2号において「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、その罪を犯すとき特定少年に係るもの」と規定している。
しかしながら、現行少年法でも、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については原則として逆送することになっており、原則逆送となる範囲を拡大しなければならない立法事実は存在しない。
そもそも、「短期一年以上」等の法定刑で一律に少年の処遇を定めることは、少年一人ひとりの要保護性に着目して健全育成を図るという少年法の目的とは相容れない。
また、「短期一年以上」等の法定刑[oy1] には、強盗(事後強盗含む)なども含まれているが、強盗には悪質性の高い態様ばかりでなく、いわゆる「ひったくり」といわれる態様や、万引きが発見された後に振り切って逃げようとした場合など、窃盗に近い態様の行為も含まれている。このような罪を犯した少年に対しても、きめ細やかな環境調整や教育的処遇を行い、健全な育成を期すのが現行少年法であるが、改正案ではそれが出来なくなるおそれがある。
本改正案62条2項但し書きには、調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認める場合は検察官送致をしなくても良いとの例外も定められてはいる。しかし、18歳及び19歳の少年について、わざわざ「特定少年」として他の少年とは別の枠組みを設け、さらに「短期一年以上」等との法定刑で一律に検察官送致を定める制度が導入されれば、家庭裁判所の調査の現場に、当該法定刑に当てはまる18歳及び19歳の少年を検察官送致すべきとする圧力が強まることが危惧される。そうなれば少年それぞれの要保護性に着目した処遇は困難になってしまう。
上記改正案は少年一人ひとりの要保護性に着目した処遇を困難にするものであり、反対である。
4 犯情の軽重を重視して保護処分を決定することに反対!
本改正案64条1項は「犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において」「保護処分のいずれかをしなければならない」と規定し、また、同条2項及び3項は「犯罪の軽重を考慮して」「少年院に収容することができる期間を定めなければならない」と規定している。
しかしながら、現行少年法が「犯罪の軽重を考慮」することを規定していないのは、同法が少年の健全な育成を目的として、個々の少年の要保護性に適した処遇を行うためである。上記改正案が、要保護性に応じた処遇選択を妨げること、また、健全な育成を期す前に処遇を終了しなければならない事態を招くことは明らかであり、反対である。
5 「特定少年」を虞犯の対象から除外することに反対!
本改正案65条1項は「第三条第一項(第三号に係る部分に限る)の規定は、特定少年については、適用しない」と規定している。
現行少年法は、虞犯、すなわち、性格や環境に照らして、将来、罪を犯すおそれがある少年についても、当該少年の健全な育成を期するために、保護処分に付すこととしている。かかる規定は慎重に運用される必要はあるが、少年に対する福祉的支援が不十分ななか、実務上、少年が反社会勢力等に取り込まれることを防ぐセーフティネットとして有効に機能している。上記改正案は、「特定少年」の健全な育成と逆行していることは明白であり、反対である。
6 逆送決定後の刑事事件の特例に関する規定の不適用に反対!
本改正案67条は、逆送後の「特定少年」に係る事件について、43条(勾留要件の加重)、49条1項、2項(他の被疑者・被告人との取扱いの分離)、同条3項(20歳以上の者との収容の分離)、52条(不定期刑)、54条(労役場留置の禁止)、仮釈放(58条)、資格制限の緩和(60条)などの刑事事件の特例を適用しないとしている。
しかしながら、上記各規定は、成長発達の過程にある少年の健全な育成の妨げになりうるために設けられているのである。とりわけ、資格制限の緩和(60条)は、少年の更生意欲を支える重要な規定である。上記改正案が、「特定少年」の健全育成の妨げになることは明らかであり、反対である。
7 「特定少年」の推知報道の解禁に反対!
本改正案68条は、「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については適用しない」と規定している。
しかしながら、推知報道の禁止は、少年が教育、職業、家族の援助等といった極めて重要な社会的資源を失うことを防ぎ、健全な育成を期するために重要な規定である。上記改正がなされた場合、報道内容がネット上に半永久的に残り続け、周囲の好奇や偏見の目にさらされ続けることになり、「特定少年」の重要な社会的資源を奪うことにつながりかねない。上記改正案が「特定少年」の健全な育成の妨げになることは明白であり、反対である。
8 まとめ
自由法曹団は、全国2100名余の弁護士が加入する法律家団体として、「特定少年」の成長発達権と更生の機会を確保するため、本改正案に強く反対する。
以上