2024年9月26日、「袴田事件再審無罪判決を歓迎し、検察官が控訴をしないことを求める声明」を発表しました

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袴田事件再審無罪判決を歓迎し、検察官が控訴をしないことを求める声明

 

 本日、袴田事件の再審公判において、ついに袴田巌さんの無罪を言い渡す判決が下された。
 本件は、1966年6月30日未明、味噌製造会社専務宅で、一家四人が殺害された強盗殺人・放火事件について、同社従業員で元プロボクサーの袴田巌さんが犯人とされ、死刑判決を受けた事件である。
 袴田巌さんを犯人とする証拠は明らかに不足しており、自白の強要等によって捜査機関が作り出したストーリーは実に杜撰なものであった。
 本件で特に指摘しなければならないのは、袴田巌さんの有罪判決が捜査機関によるねつ造証拠によって支えられてきたということである。すなわち、検察側が犯行時の袴田巌さんの犯行着衣として主張していた「5点の衣類」は、その着衣自体の色及び血痕の色からすれば事件後に作られたものであることが、実験報告書等において経験的・科学的に明らかになった。この「5点の衣類」の証拠のねつ造は、再審開始決定の根拠ともなっていた。
 袴田巌さんについて一刻も早い無罪判決が下されなければならないことは、もはや誰の目から見ても明らかであった。
 しかし、検察側は、実質的審理はすでに再審開始決定までの手続が尽くされているにも関わらず、再審開始決定の確定後、再審公判において改めて有罪立証を行う方針を示した。そして、再審開始の根拠となった「5点の衣類」の血痕問題について複数の法医学者による鑑定を行い、証拠調べも求めるなど、ほぼ”蒸し返し”といえる議論を繰り返し、袴田巌さんの雪冤を果たすまでの期間をまたもや引き延ばした。その上、正義を投げ捨て、再び死刑を求刑した。
 本無罪判決は、検察側の主張を一蹴し、上記「5点の衣類」について捜査機関によるねつ造を認めたほか、袴田さんが「自白」したとする検察官調書についても、黙秘権を実質的に侵害し、供述を強制する非人道的な取調べで獲得されたものであり、「実質的にねつ造されたもの」と断じた。権力犯罪ともいうべき本件冤罪の構造が、明らかにされたのである。
 事件当時(1966年)30歳であった袴田巌さんはすでに88歳となり、拘禁反応により再審公判の法廷に立つことさえできない状態となっている。代わりに出廷した姉の秀子さんもすでに91歳である。さらに、これまで長きにわたって袴田事件弁護団を率いてきた西嶋勝彦団員も、本年1月、念願の袴田巌さんの雪冤を果たす前に、亡くなられた(享年82歳)。検察側による控訴により、これ以上無意味な時間を費やすことは、人権上はもちろん、人道上の見地からも、到底許されるものではない。
 自由法曹団は、袴田巌さんに下された無罪判決を歓迎するとともに、検察に対し、無罪判決に対する控訴をせず、これ以上袴田巌さんの人生を犠牲にしないことを強く求める。

  2024年9月26日
  

自  由  法  曹  団
団  長  岩 田 研二郎

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