元徴用工問題に関する韓国大法院判決をうけて、日本政府と関係企業に対し、 過去の歴史に向き合って、真に犠牲者救済の立場に立った解決を進めるよう求める声明

カテゴリ:国際平和,声明

元徴用工問題に関する韓国大法院判決をうけて、日本政府と関係企業に対し、過去の歴史に向き合って、真に犠牲者救済の立場に立った解決を進めるよう求める声明

1 韓国大法院(最高裁)は、2018年10月30日、元徴用工が原告となり、新日鉄住金を被告として賠償を請求した訴訟について、賠償請求を認めた差戻し審判決 に対する新日鉄住金の上告を棄却した(以下「大法院判決」という。)。大法院判決は、旧日本製鉄(現新日鉄住金)の原告ら元徴用工に対する行為は、「当時の日本政府の韓半島に対する不法な植民地支配および侵略戦争の遂行と直結した反人道的な不法行為」に該当すると評価し、このような不法行為によって原告らが受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求権は、1965年に日韓両政府間で締結された「日本国と大韓民国との間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定」(以下「日韓請求権協定」という。)の対象外であって、消滅していないと判断したものである。その後韓国国内では、元徴用工らの日本企業に対する賠償請求を認める判決が続いている。

2 この大法院判決に対し、安倍首相は、日韓請求権協定によって元徴用工の個人賠償請求権問題は「完全かつ最終的に解決している」として、「(大法院判決は)国際法 に照らしてあり得ない判断」「毅然と対応する」などと発言し、河野太郎外相も、「暴挙だ」「国際秩序への挑戦」と発言するなど、大法院判決を批判し、韓国政府を強く非難する姿勢に終始している。 さらに日本政府は、原告らは当時「募集」に応じて就労したのだから「徴用工」ではないとして、「朝鮮半島出身労働者」と呼称を統一するとし、同様の訴訟を提起されている企業に対して、日本政府の立場について説明会を開くなど、和解へ向けた動きを牽制しようとしている。

3 しかし、このような日本政府の強硬な姿勢は、元徴用工をめぐる問題の本質に向き合わず、日韓両国の歴史和解を妨げるものにほかならない。 日韓併合後の植民地支配体制下において、日本政府は戦時労働力確保のため、国家総動員体制のもとで、「募集」「官あっせん」「徴用」と様々な方法で朝鮮半島から労働者を集め企業へと投入した。しかし、投入時の方法は異なっていても、中には欺罔や脅迫によって動員された強制連行といえる場合があり、その労働実態も、厳重な監視のもと、賃金も支払わず、生命の危険がある過酷な労働に従事させる強制労働であることに変わりなかった。元徴用工をめぐる問題の本質は、原告ら元徴用工に対して、強制連行・強制労働という極めて過酷な人権侵害が、日本政府と関係企業によって行われていたこと、そして日本政府も関係企業も、このような人権侵害の事実にきちんと向き合わず、戦後70年を過ぎた現在に至るまで、被害救済がなされてこなかったというところにある。 日本政府がいうように、日韓請求権協定によって「完全かつ最終的に解決している」などとは、到底言い得ない問題なのである。 日本政府と関係企業は、西松建設の強制連行・強制労働事件における最高裁判決(最高裁第二小法廷2007年4月27日判決)が、西松建設に対して、被害者の被った精神的、肉体的苦痛が極めて大きいこと等を勘案して、積極的に和解をするよう求める付言をつけた基本的立場に立ち返り、この問題の解決方法を探るべきである。

4 現在、徴用工をめぐる問題は日韓両政府における外交上の対立点として政治問題化しており、解決の糸口は見出されていない。自由法曹団は、戦前、朝鮮独立運動や農民運動を支援するなど日本帝国主義時代の過酷な朝鮮民族に対する支配を糾弾し、戦後処理についても、被害者置き去りのままの政治決着をすべきではないと主張してきた。そのような自由法曹団の立場から、今回の大法院判決を契機として、日本政府と関係企業は、元徴用工の被害実態に真摯に向き合い、真に犠牲者救済の立場に立った解決を進めるよう、強く求めるものである。

2019年3月1日

自由法曹団  団長  船尾徹

 

 


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