2023年3月13日、「袴田事件再審開始決定を受けて、一刻も早い再審開始 及び証拠ねつ造によるえん罪からの救済を求める声明」を発表しました

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                      袴田事件再審開始決定を受けて、一刻も早い再審開始
             及び証拠ねつ造によるえん罪からの救済を求める声明

 2023年3月13日、東京高等裁判所第二刑事部(大善文男裁判長)は、袴田事件第2次再審請求事件差戻抗告審において、2014年3月27日に静岡地方裁判所においてなされた袴田巌さんに対する再審開始決定を維持する判断を下した。自由法曹団は、最高裁の差し戻しを受けて、従前の判断を見直し、なすべくしてなされた東京高裁の決定を支持するとともに、半世紀以上にわたり真実の声を上げ続けてきた袴田さんとそのご家族、支援者の方々、弁護団の奮闘に心より敬意を表する。
 本件は、1966年6月30日未明、味噌製造会社専務宅で、一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件について、犯人とされ死刑判決を受けた袴田巖さんが無実であることを訴え、再審を求めている事件である。
 本決定は、第二次再審請求の差戻抗告審における決定であるところ、同請求は、2014年に上記の静岡地方裁判所において再審開始決定がなされたものの、2018年6月11日に東京高等裁判所において、同再審開始決定が取り消され、2020年12月22日に最高裁判所が、同高等裁判所の決定を取り消し、審理を東京高等裁判所に差し戻すという経過をたどっている。
 最高裁判所は、確定審において袴田巌さんの犯人性を根拠づけるとされた5点の衣類についての、再審請求弁護団提出の証拠の信用性を否定した差戻し前の東京高等裁判所の判断について、審理不尽があるとして差戻決定を行い、この点が差戻抗告審の審理対象であった(最高裁判所の同決定においては、最高裁判所自ら検察官の即時抗告を棄却し、再審開始決定を行うべきとする旨の反対意見も付されている)。本決定においては、再審請求弁護団提出の同証拠について信用性が認められ、再審開始決定維持という判断に至った。
 本件で特に指摘しなければならないのは、袴田さんの有罪が捜査機関によるねつ造証拠によって支えられてきたということである。すなわち、検察側は、確定審以来、上記5点の衣類(味噌タンク内で発見)が犯行時の袴田さんの着衣だと主張してきた。しかしながら、その着衣自体の色及び血痕の色からすれば、事件後に事件と関係なく事後に作成されたものであることが、再審請求弁護団提出の味噌漬実験報告書等において、経験的にも科学的にもその点が明らかにされた。つまり、袴田さんを犯人とするために「作られた」証拠に基づき裁判が行われて来たのである。この点は、上記の静岡地方裁判所における再審開始決定においても、触れられており、本決定においても、事件から相当期間を経過した後に捜査機関がみそタンク内に隠した可能性が極めて高いと指摘されているところである。このような証拠のねつ造は、決して許されるものではなく、人道に悖る行為と言っても過言ではない。
 袴田巌さんは、すでに87歳をむかえ、これ以上、再審無罪確定までに時間をかけることは許されない。袴田さんは、まさにねつ造された証拠によるえん罪被害を受け続けているのであり、一刻も早いえん罪被害の回復が求められる。
 自由法曹団は、2014年5月研究討論集会において「袴田事件の早期再審開始と無罪の確定を求める決議」において、強く検察官による即時抗告を抗議したが、改めて、検察庁に対し、公益の代表者として、形式的な特別抗告を行い、徒に審理を引き延ばすことなく、東京高等裁判所の判断を尊重し、速やかな再審手続期日の指定に応じることを求めるとともに、再審開始及び証拠捏造によるえん罪からの救済を求め、本声明を発する。

 2023年3月13日
自  由  法  曹  団
団  長  岩 田 研 二 郎

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