2024年3月27日、「永住許可制度の適正化」と称して永住許可の取消事由を新設し、外国籍住民の地位を著しく不安定にする入管難民法改定案に強く反対する声明を発表しました

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「永住許可制度の適正化」と称して永住許可の取消事由を新設し、
外国籍住民の地位を著しく不安定にする入管難民法改定案に強く反対する声明

 

1 政府は、2024年3月15日、外国籍住民に対する永住許可の要件のうち、法務大臣が「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」との要件を「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」と改めた上、入管難民法上の義務を遵守しない場合や、故意に公租公課の支払いをしない場合、一定の犯罪によって拘禁刑に処せられた場合に、出入国在留管理庁が「永住者」の在留資格を取り消すことができる旨を新たに定めた入管難民法(出入国管理及び難民認定法)の改定案(以下「本改定案」という。)を閣議決定した。
 これは、政府が2024年2月9日に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で決定した「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」において、技能実習制度に代わる「育成就労制度」創設の法改正の方針を示すとともに、「育成就労制度を通じて、永住に繋がる特定技能制度による外国人の受入れ数が増加することが予想されることから、永住許可制度の適正化を行う」という方針を打ち出したことに沿ったものである。
 しかし、「永住許可制度の適正化」と称して永住許可の取消事由を新たに設けようとする本改定案は、日本で現に居住している約90万人の「永住者」をはじめ、極めて多数の外国籍住民の地位を著しく不安定にするものであり、自由法曹団は強く反対する。

2 「永住者」は、在留期限や就労制限等がなく、外国籍住民が日本で安定的に生活することを可能にする数少ない在留資格であるところ、もともと日本は、永住許可を、原則として引き続き10年以上在留している者にのみ、「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」及び「その者の永住が日本国の利益に合すると認められる」ときに限りおこなうという、諸外国と比較して厳しい要件を課している。しかも、「永住者」といえども申請時に虚偽があった場合等に在留資格取消の対象となったり一定の刑罰法令違反等があった場合には退去強制の対象となったりするなど、現行法下でも永住資格の維持には厳しいハードルがある。
 このように在留資格「永住者」は、日本で長年居住してその生活基盤を日本で築き上げた外国籍住民がようやく得られる、日本で安定した生活をするための法的地位であり、多民族・多文化の共生する社会を築くためにも、その法的地位は保護される必要がある。
 にもかかわらず政府は、「永住許可制度の適正化」などとして、税金や社会保険料を納付しない場合等にも「永住者」の在留資格を取り消すことができる改定を行おうとしている。
 しかし、失業、病気、高齢化等による収入の減少や手続の間違い等で税金や社会保険料を滞納することは何人にも起こり得ることである。また、本改定案は、永住者について、執行猶予付きであっても拘禁刑の判決が確定すれば在留資格の取消しを可能とするものであり、日本で安定した生活をするための在留資格であるはずの「永住者」の地位を著しく不安定にするものである。
 しかし、外国籍住民についても、日本国籍者に対する措置と平等に、法令に基づく、督促、差押、行政罰や刑罰といった制裁を適切に課せば足りるのであるから、外国籍住民に対してのみ、日本での安定的な生活基盤を根底から覆す永住許可の取消という極めて重い制裁を加重する合理的理由とはならない。
 政府は、「日本人と外国人が互いに尊重し、安全・安心に暮らせる共生社会の実現を目指」すなどと謳いながら、このたび、「外国人の受入れ数が増加することが予想されることから、永住許可制度の適正化を行う」などとして、日本で生活基盤を築き今後も永く日本で生きようとしている「永住者」や今後永住許可を受けようとする全ての外国籍住民の生活を一顧だにせず、生涯にわたり監視をしてその法的地位を著しく不安定にする方針を打ち出したものであり、断じて許されない。

3 政府は、この社会に生きる一人ひとりの個人が真に安全・安心に暮らすことのできる共生社会を実現しなければならない。
 自由法曹団は、永住許可の更なる取消事由を新設して外国籍住民の地位を著しく不安定にする本改定案に強く反対し、誰もが国籍の違いによらず人間としてふさわしい取扱いを受けることのできる世界の実現に向けて日本が先頭に立てるよう、真に必要な立法措置実現のためにたたかう決意である。

 

2024年3月27日

自  由  法  曹  団
団長 岩 田  研 二 郎

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