<<目次へ 【意見書】自由法曹団


今、少年法を「改正」する必要はあるのか

―少年法「改正」法案の問題点はここだ

1999年4月
自由法曹団

はじめに

 法制審議会が、1999年1月21日、わずか半年の審議によって採択した、少年審判手続の見直しに関する「要綱骨子」に基づき、1999年3月9日、少年法「改正」法案(「少年法等の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、国会に上程されました。
 法制審議会の「要綱骨子」については、少年法の保護・育成の理念に極めて大きな変容をもたらす重大な変更を伴っており到底容認できません。そして21世紀の国民に深く関わる少年法改正問題は、少年法の基本理念、現行法の改正を必要とする少年犯罪の量的増大と質的変化の有無、少年犯罪の防止と非行少年の更生のために国家は何をすべきかなどに関する深い考察と幅広い論議が必要であることを指摘してきました。その上で現実に少年手続を支えている家庭裁判所調査官・保護司などの矯正関係者並びに、心理臨床家や教育関係者などの子ども達に関わる多くの人々の意見を幅広く求めて十分に議論を尽くして対応すべきであって、自由法曹団は「要綱骨子」に基づいた少年法「改正」法案の国会提出には断固反対を表明していたところでした。

少年審判の現状と少年法改正法案のねらい

1 いま、早急な「改正」の必要性はあるのか
 法案は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るために、裁定合議制の導入、検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入、観護措置期間の延長、検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与等を行うとしています。
 しかし、これらの「改正」は事実認定手続の適正化に結びつくものではなく、むしろ、少年事件におけるえん罪の発生を助長することになるおそれが強いものです。
 法制審議会少年法部会の審議の中では、これらの「改革」が必要であるとする理由として、近時付添人が付いて非行事実を激しく争う事案があり、その中で、事案が複雑であったり、少年にありがちな共犯者や関係者が多数ある事件などでは、単独裁判官が、身柄拘束期間の制限の中で、多角的視点から「適正な」審理を行うことは困難な状況が生まれているということがあげられています。
 しかし、具体的にどのように困難が生じたのかについては指摘がなされていません。
 そもそも審判段階で非行事実が激しく争われるようになる事件は、その殆どが、捜査段階で、少年の弁解を正面から受け止めないことがその要因となっているものです。すなわち少年の特性を無視して強引に自白を求め、ずさんな捜査によって家裁送致が行われた結果、審判段階になって初めて少年が真実を語り出すことによるものであることが明らかになっています。
 法制審で日弁連委員が指摘したように、このような捜査の問題点を克服すべく、取り調べ過程の可視化などの改革がまず実行されるべきであり、こうすることにより前記の問題点を克服していくことが可能です。
 そして、単独裁判官が、検察官の助けなくして、身柄拘束の期間の制限の下では、多角的視点からの「適正な」審理が困難だ、というとき、そこには、現行少年法を支えてきた少年に真摯に向き合う少年裁判官の姿はありません。ここで浮かんでくるのは、ケースワーク機能を後退させ、社会公共の安全要請に応える司法機能を重視した少年事件処理要領モデル試案による画一的な運用を使命とし、少年に疑いをもち「言い逃れは絶対に許さない」という「必罰主義」の裁判官像です。
 今回の「改正」案には、刑事処分年齢を引き下げを目指す部分は除かれていますが、「厳罰化」に連なるこのような「必罰主義」の家庭裁判所少年事件裁判官像を構想していることこそが問題なのです。

2 現行少年法は機能していないのか
 戦後司法改革の中で制定された現行少年法は、「時代遅れ」で現在の少年犯罪に対応できないという批判が、少年法を「必罰化・厳罰化」しようとする立場からなされています。
 しかし、現行少年法は、それまでの検察官先議を廃止し、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に依拠して、検察官の関与を排除した家庭裁判所での審理に委ねました。すなわち非行を犯した少年の問題点を科学的に解明して、ケースワーク的手法により、その立ち直りを促しつつ「健全な」成長発達を保障していくことを目指したのです。このことは比較法的に見ても先進的なことで、現在もその価値は失われていません。
少年の刑法犯における検挙人員は、1983年に31万人余りにのぼりましたが、80年代終わり頃まで30万人前後で推移した後、1995年、1996年には19万人台にまで減少し、1997年に若干増えて21万人台となっています。またその検挙人員の人口比は、過去10年で1.2%から1.4%の間を推移しています。これはアメリカの検挙人員の人口比が5%台を推移していることと比較すると極めて低い数値であると言えます(但し、アメリカは21歳未満の者の数値)。
 このように、日本の少年非行の現状は、その件数、人口比から見た発生件数、鑑別所入所者の累非行率などいずれを見ても、世界的に見て低い数値で推移しており、少年法の運用が成功している例として知られています。
 最近の、「凶悪化」、「低年齢化」を指摘するキャンペーンはありますが、センセーショナルに報道されるほど少年非行の態様が変化しているわけではなく、現行少年法を変更しなければならない状況は生まれていません。

3 「改正」のねらいは何か
 戦前の検察官先議を廃し、家裁への全件送致主義を貫き検察官関与を否定した現行少年法が施行された直後から、法務省は、年長少年の事件に対する検察官関与を提唱し、その失地回復を目指してきました。
 1966年に始まった前回の少年法改正論議においても、検察官関与と抗告権の付与が大きなテーマとなっていましたが、これは、日弁連を初めとして国民的な反対の意見の前に、1977年、法制審が中間報告を答申したもののとん挫し、検察官関与を目指す目論見は影を潜めていました。それから20年を経た今日、裁判所からの要請という口実の下に、再び現れてきたのです。
 この、裁判所が困っているという点は、実際にどのように困った事態が生じるのか具体的には明らかにされておらず、事実認定の適正という観点からはむしろえん罪を生むおそれのあるものであることは、既に指摘したとおりです。
 あえて変更する必要もないのにすすめられようとしている今回の検察官関与・抗告権付与を内容とする「改正」は、法務省・検察官の少年審判における失地回復の悲願を達成し、少年審判手続に対する統制を確保しようとするのが狙いといわざるを得ません。
 このような検察官関与や抗告権の付与は、ずさんな捜査に基づく安易な送致による問題を放置したまま、少年審判手続において少年に多大な負担を掛けるものにほかなりません。こうした社会防衛的観点からの検察官の関与は、家庭裁判所が築いてきたケースワーク的機能を後退させることに繋がっていくのです。

4 少年法の存在意義とその目指すものは何か
 少年法は、非行を犯した少年に、その少年の持つ問題について人間諸科学の専門家の知識の助けを借りながら解明し、ケースワーク的な対応により、立ち直りを促しつつ「健全な」成長発達を保障するものです。少年の立ち直りを図ることにより再非行を回避し、その結果社会を非行から守ろうという狙いもあります。
 しかし、少年の非行問題には、少年法のみが対応しているのではありません。今、子どもは、家庭、学校、地域社会などで、子どもの権利条約の保障する「意見表明とその尊重」や「その最善の利益」が図られずに、自己肯定感を持てずに、追いつめられ、疎外されている状況があります。これについては、国連子どもの権利委員会も、日本の「子どもが、高度に競争的な教育制度のストレスにさらされていること及びその結果として余暇、運動、休息の時間が欠如していることにより発達障害にさらされていることについて懸念する」と勧告されているところです。このような状況を放置して、少年法を「必罰化」「厳罰化」へ向けた「改正」を行うことは、更に状況を悪化させ、「立ち直る意欲」から遠ざけることになるでしょう。
 少年非行防止のための国連ガイドライン(リヤドガイドライン)は、少年の逸脱行動は成長発達の途上の一過性のものである(5条(e))との認識の下に、全ての子どもの社会化と統合の過程で、「子どもの人格の適切な発達に充分な留意がなされ」、「子ども達は、完全なパートナーとして受け入れられなければならない」(10条)とし、「家族」、「教育」、「地域社会」、「マスメディア」の場面で、子どもの最善の利益を確保しつつ社会化と統合を図るためのガイドラインが示されています。現行少年法のケースワーク機能はこれを目指すものですが、さらにこの機能を強化することこそが望まれているのです。
 しかし、日本の少年法の運営に関しては、代用監獄の存在や今回の「改正」の動きなどを念頭に、これらのガイドラインとの適合性についても、先の国連子どもの権利委員会の懸念が表明されているのです。
 いま進められようとしている少年法「改正」は、これらの子どもの権利条約の示す方向に逆行するものであり、到底是認できません。

検察官の関与は本当に必要か

1 関与の内容
 「改正」案によると、家庭裁判所は、死刑・無期・長期三年を超える懲役もしくは禁固に当たる罪の事件の審判に検察官を出席させることができるとしています(22条の2第1項)。これは、最高裁の当初の重大かつ否認の事件をフォローするという問題意識をはるかに超えて、殺人・強盗などの重大犯罪のみならず、窃盗・業務上過失致死傷などの罪についても検察官の関与を許すものです。
 しかも、検察官を関与させる場合には、あらかじめ検察官の意見を聞くものとしている上(同条第2項)、被害者の死亡の結果を含む事件については、検察官の申し出があるときは、明らかに必要がないと認める場合を除き、審判に関与できるものとしているので(第3項)、つまりは、検察官の方で関与する事件を選択することができることになります。そうすると、全く事実関係に争いのない事件についても検察官が関与することが可能です。

2 付添人をつければ良いのか
 「改正」案は、検察官の関与を認めることとバランスを取るため、検察官が関与する場合には、国選の付添人を付することとしました(第22条の3)。
 しかし、適正手続や証拠法則の保障されている大人の刑事手続きにおいても被告人の無罪を立証することは極めて困難です。ましてや、今度の改正は、職権主義構造(裁判官はすべての捜査資料等をを目にすることができる)の中で、検察官が関与するのですから、検察官はあらゆる資料をもとに有罪立証することができます。少年は、大人の刑事事件より不利な立場に立つのであり、そのハンディは付添人をつけるということだけでカバーしきれるものではありません。

3 検察官の関与の範囲を縮小すれば良いのか
 「改正」案には、野党が一致して反対しているため、自民党は、国会上程早々から検察官関与の範囲の絞り込みなどの修正を前提として政党間の協議を申し入れています。
 しかし、非行に陥る子どもは、家庭・学校・地域社会で追い詰められ、自己を表明することが出来ずに怒りや不安、心の傷を抱えています。少年審判は、それらの少年をまずありのままに受け止め、大人や社会への信頼を回復することから始めます。そうして自分や家族、友人、犯行の事実などについて語り、調査官や裁判官、付添人などからアドバイスや意見を受けて初めて、少年は自分の犯した罪の重さと責任を心から理解し、成長していくことができるのです。
 ところが、検察官は犯罪追及を使命とする組織体の一員です。その職務自体が少年審判の理念とは相容れないのです。捜査段階で十分に弁明を聞いてもらえなかった上に、審判廷でも検察官から糾問されたのでは、少年が真に自分の犯した罪を自覚することは困難です。検察官関与を導入し、厳罰化を進めている米国で、一向に少年の非行が減少していないことを見ても明らかです。
 したがって、たとえ検察官関与の範囲が縮小されたとしても、検察官の関与には賛成できません。

4 検察官の抗告権について(第35条第1項2号)
 「改正」案は、検察官の関与に伴い、審判に不服がある場合、検察官にも抗告権を認めています。しかし、甲山事件からもわかるように、大人の刑事事件でも検察官の抗告権の乱用で被告人の人権は踏みにじられています。ましてや発達途上の少年が検察官の抗告権にさらされることの損失は計り知れないものがあります。

なぜ12週間も自由を奪われなければならないのか

―身柄拘束期間延長の問題点

1 実質は23日+12週間の拘束となる
 「改正」案では、少年の身柄拘束期間(鑑別所に入っている観護措置期間)を、現行の最長4週間から12週間に変更しようとしています。
 「改正」案では、

  1. 刑法上死刑・懲役又は禁錮刑が予定されている非行をした14歳以上の少年(犯罪少年)について、
  2. 非行事実の認定に関し証人尋問・鑑定又は検証する旨決定した事件で
  3. 審判に著しい支障が生ずることを防ぐため

にこの「改正」をしようとしています(17条4項)。
 少年が警察に逮捕され拘留が認められると、大人と同じように最長23日間にわたって、ほとんどの場合、留置所に入れられます。その後、引き続き観護措置期間が12週間続くことになると、結局23日間+12週間(約15週間)もの間、自由を「拘束」され、家庭と学校・職場から切り離された生活を送らざるを得ないことになります。
 中・高校生ならば約1学期間の欠席となり、勉強の遅れと内申点の低下、留年・退学の危険が生じます。また職に就いている少年は、解雇される危険が生じてきます。争うことが少年にこんな負担を強いて良いのでしょうか。

2 争うよりも「罪」を認めて早くここから出たい…少年の心理に拍車が…
 “本当にやっていないならば否認し続けるはずで、やってるから認めるのだ”と思うのは、取調べの実態を知らないからです。夜も電気がついていて、トイレ・昼寝もままならず、起床・洗面・食事・運動・就寝等すべて号令のもとで一挙手一投足を看守される状態の中での23日間を強制されます。取調官からは、長時間にわたって連日、やっただろう・こうだったろう、と怒鳴られ、責め続けられ、認めることを強要されます。付添人や弁護人が付いていなければ、自分の言い分を聞いてくれる人は全くいない孤独感・無力感が押し寄せ、認めてしまえばこの責め苦から逃げられる、という魅力にかられます。23日という大人でも虚偽の自白をしてしまうこの長期の逮捕・拘留が、子どもにも同じように適用されているのです。一般に防禦力が弱く、あきらめやすい特性を持つ少年は、抗しきれずに早い段階に認めてしまいがちです。実際に少年事件の冤罪は、認めて自白した状態で家裁に送られ、調査官や付添人との面会の中で否認するという事例も多いのです。しかし改正後は、否認すると12週間拘束される危険があるのですから、少年が争うことをやめて、認めたままで早く! uオ菽紊靴突澆靴い塙佑┐覺躙韻鯊腓C・圓鵑任い泙后#w) 本当のことをきちんと主張せずに事件を終えて、処分を受けている少年の立場になって考えて下さい。少年は、大人社会への不信と、自分の言い分を主張し続けられなかった自分の弱さを心の隅で責め続けていくでしょう。このような状態で処分に服させていることは、子どもの人権、特に子どもの成長発達の土台を損なうものです。

3 国際的流れに反する身柄拘束期間の長期化
 子どもの権利条約37条b、少年司法運営に関する国連最低基準規則13.1は、少年の特性に照らし、身柄拘束は、最後の手段としてのみ、それも可能な限り短い期間に限らなければならないと定めています。
 今回の「改正」案が、これらの国際的潮流に反したものであることは明らかです。

4 観護措置期間の延長ではなく在宅処分に
 これまでの少年審判の実務では、非行事実に争いが生じた時は観護措置を取消して非行少年を自宅等に帰し、その後、十分な審理をしてきました。こうしたからといって事実関係を争っていた少年が逃亡したという事例は、裁判所からも報告されていません。争うことが少年へ不利益となり、その負担を増加させるような「改正」をすることは、許されません。

裁判官が増えると少年審判はどう変わるのか

―裁定合議制の問題点

1 裁定合議制の導入
 現行の少年審判は、1人の裁判官で事件を扱うことになっていますが、今回の「改正」案では、「合議体で取り扱う旨の決議を合議体でした事件」については、裁判官の合議体(3名の裁判官)で取り扱うことができるという「裁定合議制」が導入されようとしています。(裁判所法の一部改正、裁判所法31条の4第1項)

2 現行法は何故1人の裁判官が事件を扱うことになっているのか。
少年は、成人に比べて、一般的に社会的に弱い立場にあり、しかも成長の途上にあって環境に支配されやすく、また傷つきやすいけれども可逆性に富み、失敗しながら学び、成長する可能性と教育可能性が高いといえます。少年審判における審理は、このような少年の特性や少年事件の特性に十分配慮して運営されなければなりません。
そのため、少年審判は「懇切を旨として、なごやかにこれを行わなければならない」(少年法22条)とされています。
少年審判において、1人の裁判官が事件を扱うことになっているのは、こうした少年事件の特性に配慮し、できるだけ少年に威圧感を与えず、少年を萎縮させることなく、少年が自由に言いたいことを言える環境を保持するためであるといえます。したがって、1人の裁判官が事件を扱うということは、極めて重要な意味をもっているのです。
しかしながら、現行制度のもとでも自分の言いたいことを言えず、審判廷で萎縮していしまっている少年が少なからずいるのが現状であり、少年審判を現状以上に、少年が親しみやすく、自由にものを言える雰囲気としていくためにさらなる工夫と努力が必要です。

3 無限定な裁定合議制の導入には反対である
 前述の少年事件の特性に鑑みれば、1人の裁判官が事件を扱うことを原則とすべきです。仮に合議体で審理する必要があるとしても、それは真にやむを得ない事情がある場合に限定する必要があります。
ところが、今回の「改正」案は、冒頭に述べたように合議制とするのは「合議体で取り扱う旨の決議を合議体でした事件」とされており、基本的に何らの限定もありません。これでは、少年を不必要に萎縮させてしまうという危惧を払拭することができません。
やむを得ず合議制を導入する必要があると考えられるのは、重大事件で少年が事実を激しく争うケースですから、合議制を採用するとしても否認事件に限定すべきです。また、合議制を導入する場合は3名の裁判官を目の前にして少年が萎縮し、十分に自分の言いたいことが言えないという弊害を避けるために、少年の補助者として付添人を付けることを必要的要件とすべきです。さらに、運用としても、3人の裁判官が少年の前に並んで座るのではなく、1人の主任裁判官が少年の前方に位置し、残り2人の裁判官は少年の横方面に位置するなど、合議制といえども単独制と同じようになごやなかな雰囲気を極力作り出すような工夫が不可欠です。
 最高裁の改革意見では、否認事件でなくても、少年の処遇決定の判断について困難を感じるような事件の審理についても合議制を採用する実益があるとしています。今回の改正案では、合議制の採用について何らの限定がありませんので、このようなケースについても合議制が採用されることは十分予想されます。
このような少年の要保護性については、隣接諸科学に明るい調査官の助力を得て判断されるのであり、まさに調査官の専門性が遺憾なく発揮される分野です。したがって、裁判官が要保護性の調査をより慎重に行いたいと考えれば、担当調査官を複数にするとか、調査官との合議時間を十分確保するなど工夫して審理を進めるべきでしょう。このようなケースにおいて、合議制を導入する必要はありません。
合議制を導入するとしても、その範囲は少年が激しく重要な事実を争っている場合に限定すべきであり、何らの限定もなく合議制を導入しようとする「改正」案には反対です。