<<目次へ 【決 議】自由法曹団


ムミア・アブ・ジャマル事件について有罪評決を破棄し公正な再審理を要求する決議

 アメリカ合衆国の黒人ジャーナリスト、ムミア・アブ・ジャマルは、どのように考えても無実としか思えない事件について、現在死刑執行の危機にさらされている。
 ムミア・アブ・ジャマルは、一九八一年一二月九日未明にフィラデルフィア市の路上で一人の警察官を射殺したとして一九八二年にペンシルベニア州の第一審裁判所に起訴され、陪審員によって有罪を評決された後、サボー裁判官により死刑を宣告された。以後、ムミア・アブ・ジャマルはペンシルベニア州の控訴裁判所及び同最高裁に上訴したが、いずれも棄却され、現在は、州の第一審裁判所の有罪評決の手続に合衆国憲法上の瑕疵があることを主張して連邦裁判所に人身保護令状請求の申立を行うことにより、州の第一審裁判所の有罪評決を破棄し再審理を命ずる判決を求めている。しかしながら、死刑の執行は連邦裁判所が一応停止決定を出しているとはいえ、同請求の帰結によっては停止決定は取り消されることとなり、ムミア・アブ・ジャマルに対する死刑執行は予断を許さない状況にある。
 この事件の審理における検察官の主張は、ムミア・アブ・ジャマルが所持していた拳銃で被害者の警察官を射殺したというものであり、検察官はその根拠として、目撃証言によると被害者を射殺することができた者は、被害者の拳銃で撃たれ現場に倒れていたムミア・アブ・ジャマルしかいないこと、及びムミア・アブ・ジャマルが手術のため入院中に警察官に対し自白をしたことの二点を挙げていた。しかしながら、ムミア・アブ・ジャマルは一貫して無実を主張し、これらの点を否定しつづけている。それに加えて、今日までに判明している事実によれば、ムミア・アブ・ジャマルに不利な目撃証人は、捜査段階では犯人は現場から逃げ去ったと供述していたのに、その夜の無免許運転を警察官に追及されて供述を変えたこと、むしろ他の複数の目撃者がムミア・アブ・ジャマルとは別な人物が被害者に拳銃を発射したり、現場から走り去った旨供述していることを考えると、目撃証言から有罪を帰結することは到底できない。また、ムミア・アブ・ジャマルの自白についても、それを聞いたと証言する警察官がその時点ではムミアは何の供述もしなかったとの矛盾する報告を捜査機関にしていたばかりか、第一審でその警察官が証人として喚問され自宅に待機していたのに休暇中という虚偽の理由で検察官が出頭させなかったなどから、そのような自白があったとは認められない。このように、この事件における検察官の根拠は今日ではすべて崩壊しているのがあるが、加えて、弾道学的鑑定によれば、凶器とされるムミア・アブ・ジャマルの拳銃は38口径であるのに被害者の体内から摘出された弾丸は44口径であり、ムミア・アブ・ジャマルが所持していた拳銃で被害者を射殺したとの検察官の主張はこの事件の物証と明らかに矛盾しているのである。
 以上から、ムミア・アブ・ジャマルを有罪とすることは、この事件の証拠と判明している事実に反するといわざるを得ないが、そのような有罪評決に至る裁判手続においてムミア・アブ・ジャマルの合衆国憲法上の権利が侵害されていることも重大である。即ち、第一審でムミア・アブ・ジャマルは弁護人を選任する資力がなかったため自ら弁護人を兼ねて法廷活動を行ったが、サボー裁判官によりしばしば発言を禁止されたり退廷させられた。そして、サボー裁判官は能力や経験において不適格な公費選任弁護人を任命し、乏しい費用も相まって、弁護人による反証活動はほとんど行われず、右に述べた無罪証拠は第一審の審理では法廷に提出されていないなど、きわめて不十分な弁護しか受けられなかった。また、陪審員の選任においても、検察官によってアフリカ系アメリカ人が意図的に排除された。さらに、第一審後に新たに選任された弁護人とムミア・アブ・ジャマルの通信を拘置所当局が違法に検閲していたことも判明している。このような憲法上の権利の侵害の背景に、ムミア・アブ・ジャマルがラジオ・ジャーナリストとして警察の違法行為を糾弾する活動を長く続けてきたことに対する報復や、法執行機関に根強い人種差別主義があることを指摘されていることも無視できない。
 従って、我々は、ムミア・アブ・ジャマルを有罪とし死刑を科することは、明かに正義と人道に反すると確信するものである。
 自由法曹団は一九二一年に創立され、今日まで一貫して自由と人権を擁護する日本国民の闘いの先頭に立ってきた弁護士の団体である。自由法曹団は、刑事被疑者・被告人の権利を擁護し刑事裁判の民主化のために、創立以来今日まで数々の歴史的な刑事弾圧事件や冤罪事件に取り組んできた。現在も、日本における全弁護士の約一〇パーセントを構成員とし、日本国民の人権擁護、日本の司法改革・司法の民主化の為に全力をあげている。
 そのような人権擁護を目的とする弁護士の団体として、我々は、ムミア・アブ・ジャマルが合衆国憲法上の権利を蹂躪されたまま、無実としか考えられない事件のため死刑を執行されようとしていることを、黙過することは到底できない。
 よって我々は、ムミア・アブ・ジャマルに対し、アメリカ合衆国の所定の裁判所が人身保護令状の請求を認め、有罪評決を破棄して、速やかに公正な再審理を行うべきと考え、その意志をここに表明するものである。
 右決議する。

二〇〇〇年二月一九日
自由法曹団拡大幹事会