<<目次へ 【決 議】自由法曹団
一 自民党・公明党・保守党の与党三党は、@刑事罰対象年齢を現行の「一六歳以上」から「一四歳以上」に引き下げる、A一六歳以上で、殺人や強盗致死など「人の命を奪った行為」については、送致を受けた少年を家裁が「逆送」することを原則とする、B家裁の決定に不服がある場合、検察側に抗告受理の申立ができる制度を導入する、などとする少年法「改正」を国会で強行可決しようとしている。
二 そもそも現行少年法の原型は、アメリカにおいて成人の処罰法令が少年にもそのまま適用 されていたことの弊害を回避しようとして生まれたものである。これは、少年に犯罪者の「烙印」をおすことにより、少年の更生・健全成長に問題が生ずることから少年の再教育を理念として制定されたものである。この理念はいまなお有効であり、少年の更正は、現在の家庭裁判所・少年院等の手続きの中で機能している。真摯な反省を求め、更正のための厳しい教育を受けさせることが少年にとって真にきびしい「処分」なのである。これに対して全力を尽くして少年の更生のための教育をすることがおとなの責務である。「重罰」を科してこと足れりとするは安易であるばかりでなく、少年の真の教育にはつながらず、「社会防衛」にもならない。しかも、最近の動向を見ても年少者の犯罪数の傾向は横這いであり、心配されるような事態も生じていない。少年法「改正」法案をめぐる議論でも、すでに述べたように厳罰化をすることで少年非行は防止できないという議論も有力になりつつあり、法律改正により少年非行に対処することでは不十分であるとの認識が市民の間にも急速に広まりつつある。子どもに対する家族、教育、地域社会の総合的な体制の整備こそ早急に行うべきであり、これは、子どもの教育に携わってきた多くの教育者の一致した意見でもある。
三 今回の少年法「改正」は次にあげるような点でも重大な問題を有している。
四 与党三党は、このたび少年法「改正」法案の審議を急ぎ、三党のみで委員会採決を強行した。しかも、今回の少年法「改正」案では、@刑事罰年齢の引き下げや、A原則逆送の導入など少年法の基本理念に対する重大な変更について、法制審議会での議論も経ず議員立法として提出するもので手続上も重大な疑念がある。
自由法曹団は、法案の内容および右のような審議の強行にも断固として反対する。
右決議する。