<<目次へ 【声 明】自由法曹団


声   明

1、国が46%の株式を保有する持株会社日本電信電話株式会社(NTT)は、2001年4月に事業構造を改革するとして3カ年計画を発表し、これに基づきNTT東日本・西日本などのグループ内の会社は、傘下の社員が3人中2人の割合で対象となる(対象人員11万名強)「合理化」計画を打ち出し、この12月から実施に移そうとしている。その計画の内容とは、電話受付、保守・管理などの業務を県別に新設するNTT100%出資の別会社に移管し、社員は退職のうえこの別会社に再就職させるが、賃金は2〜3割引き下げるというものである。NTTは、この一方的で不利益な移籍に同意しない社員には今までの仕事はなく、勤務地も本人・家族の事情を考慮することなく大幅な変更になるとしている。

2、しかし、この「合理化」計画には、法律に携わる立場から看過できない重大な問題がある。

 第1に、社員が移管される仕事でひき続き働くには、解雇に等しい退職を認めて労働条件の大幅切り下げに応ずるしかないとすることは、労働条件の一方的不利益変更の禁止という判例上確立している労働のルールの破壊である。

 第2に、51歳という年齢を理由に解雇と労働条件の大幅切り下げを強いられるというのは法の下の平等(憲法14条)に反し、不合理な差別を禁止した労基法(第3条)の基本的趣旨に反するものであって許されないものである。そもそも、業務を移管するといっても、資本として一体の関係にある受け皿会社への移管なのであるから、既存会社に在籍したままでの出向業務も可能なはずである。この在籍出向の道を社員や労働組合の意向を無視して51歳以上の社員の道から一方的に除外するには、除外した結果解雇と別会社への再就職により賃金の大幅引き下げになるのであるから、結局不合理な年齢差別による労働条件の不利益変更にあたることは明白である。

 第3に、NTTの計画が、こうした在籍出向の道を頭から除外し、またその合理的説明さえ欠いたまま、社員に対して、在籍して勤務地を問わない別業務の道か、雇用の変更と賃金引き下げの道かという選択だけを迫るのであれば、それは拒否すれば事実上仕事がなくなるという脅しと、かつ、働けない遠隔地配転がされるという脅しによって「同意」を強要し、法的に許されない解雇の承諾とこれと結びついての労働条件の不利益変更を強制するものである。これは法が認める本来の「同意」ではない「強制による同意」であって、その「同意」を口実に違法行為を脱法することは到底認められるところではない。

 第4に、NTTのやり方は労働協約に違反している。NTTグループの各会社においては、NTT労組との間で転籍に関する労働協約があり、退職金は転籍前後を通算することとなっているうえ、受け皿会社を新設する時の転籍では労働条件は変更しないとしている。今回のNTTの計画のうち退職と再就職という道も転籍そのものである。ところが、NTTは、これを適用しようとしていない。転籍については、もともと労使協約があっても個々の社員の同意なしに出来ることではないが、少なくとも使用者が協約上約束したことは個々の社員との労働契約の内容に転化し一人ひとりの労働者の権利になっている。従って、上記協約内容を無視して、今までの労働条件を不利益に変更する労働契約の変更(NTT東西会社からの解雇の承認と別会社での不利な労働契約の締結)を迫ることは、法律上やはり第3と同じ評価を受けざるを得ないのである。

3、以上から、今回のNTTの「リストラ・合理化」計画には多くの違法・脱法があり、自由法曹団として黙過することはできない。さらに立ち入って本件の実態をみれば、NTTは持株会社のもとにNTTドコモなども含めた巨大グループ企業であり、2000年度連結営業利益8983億円という日本一の巨大な利益を計上している。東西NTTの「赤字」は、グループ全体の利益などのために接続料を大幅に引き下げたなどの結果であり、その犠牲を東西NTTの労働者に転嫁することは企業の社会的責任に反する。よって、自由法曹団は、NTTが現在の計画を白紙に戻して、上記の重要問題を解決した内容で労使協議を尽くすこと必要不可欠であり、それ以前に個々の社員の「意思」選択を迫ることは、決して行うべきではないと考える。自由法曹団は、このことを強く求めるものである。

 この間の小泉内閣による「構造改革路線」に激励されたかのように、通信、情報、電機、自動車といった、今後も成長が見込まれ、かつ高蓄積を果たしている産業分野でも、名だたる大企業が人員削減、「合理化」計画を発表し、実施に移している。いかなる政府であろうと国民の完全雇用を目指すのがその重要な役割であるにもかかわらず、現実の政府の施策は明らかにこれに逆行している。冒頭に述べたように、NTTは国が株式の46%を保有する半官企業であり、国の方針によってその経営方針が定まるといって過言でない。となれば、法に基づいて動くべき政府が上記のとおり違法不当な「合理化」計画を認め、NTTにそのまま実行させることは、許されるはずがない。ちなみに、昨年政府が提案して成立した会社分割における労働契約の承継を定めた法によっても、業務の移管にあたって新会社では労働条件を低下させることができないことが厳しく定められている。政府は、この法の趣旨からもNTTの計画を改めさせるべき責務がある。よって、自由法曹団は政府に対し、NTTが上記で自由法曹団が求める方向で事態を解決するように、政府としての指導と必要な株主権の行使を行うよう強く求めるものである。
 以上のとおり決議する。

2001年9月22日

自由法曹団