新仲裁法によって、労働者や消費者などの 裁判を受ける権利を奪わないでください。
「仲裁合意」は、社会的経済的に対等な当事者関係であることを前提にします。 労働契約や消費者契約など、対等な関係でない当事者間の「仲裁合意」によって裁判を 受ける権利を放棄させる制度は絶対につくらないでください。 団体名 (代表者) 住所 (連絡先) 200 年 月 日 司法制度改革推進本部 本部長 小泉純一郎 殿
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