1 条(名称) | この団体は自由法曹団と称する。 |
2 条(目的) | 自由法曹団は、基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与することを目的とする。 団は、あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう。 |
3 条(団員) | 進歩と自由をねがい、人民の権利をまもることを志す弁護士で、前条の目的達成に協力する者は、団員となることができる。 新に入団する者は、団員2 名以上の紹介をもって申込み、幹事会または常任幹事会の承認を要する。 弁護士以外の法律家で、とくに入団を希望する者は、前項の手続をへたのち、総会の承認により団員となることができる。 |
4 条(本部と支部) | 本部を東京都におき、支部を必要な地に設ける。 支部の設置は幹事会または常任幹事会の承認を要する。 |
5 条(総会) | 総会は最高の決議機関である。 総会は団長が招集する。幹事会または常任幹事会は団長に総会の招集を請求することができる。 定期総会は毎年1 回とし、活動報告・決算を承認し、運動方針・予算その他重要事項を決議する。 臨時総会は必要に応じて開く。 |
6 条(役員) | 本部に団長1 名、幹事若干名をおき、いずれも総会で選任し、その任期は1 年とする。 幹事会に常任幹事若干名をおき、幹事会で選任し、その任期は1 年とする。 |
7 条(団長) | 団長は団を代表し、団務を総括する。必要に応じて総会の決議により団長代理をおくことができる。 |
8 条(幹事会および常任幹事会) | |
すべての幹事をもって幹事会を組織する。 幹事会は、幹事長1 名を互選し、事務局長1 名を選任する。 幹事長は、幹事会および常任幹事会を招集し、これを主宰する。 幹事会は年1 回以上開き、団務を協議決定する。団員は幹事会に出席し、意見を述べることができる。 常任幹事により常任幹事会を組織する。 常任幹事会は毎月1 回以上開き、日常の団務を協議決定し、執行する。幹事ならびに団員は常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。 | |
9 条(事務局) | 本部に事務局をおき、事務局員は常任幹事が選任する。事務局長および事務局員は、幹事会および常任幹事会の決定と指導のもとに日常の団務を担当する。 |
10 条(支部) | 支部はこの規約に反しない限度において、支部規約をもつことができる。 支部規約の制定ならびに変更は、幹事会または常任幹事会の承認を要する。 |
11 条(顧問) | 総会の決議により、顧問を委嘱することができる。 |
12 条(財政) | 団の財政は団員の負担によって維持する。 団員は団費を醵出する。団費の金額は総会の決議による。 幹事会または常任幹事会は、相当とみとめる団員について団費を免除することができる。 団の経費は、団費、寄付金その他の収入によって支弁する。 |
13 条(除名) | 団の目的に反する言動をした団員は、総会で出席者の3 分の2 以上の決議により除名することができる。 長期にわたり団活動に参加しない団員は、総会の決議で退団したものとみなすことができる。 |
14 条(改正) | この規約の改正の発議は幹事会の議を経なければならない。 規約の改正は総会で出席者の3 分の2 以上、団員総数の過半数の賛成を得なければならない。 |
15 条 | 従前の規約は廃止する。 |