東京支部 中 野 直 樹
一 二月二四日、東京地裁八王子支部民事三部(裁判長関野杜滋子、栗原洋三、浅田秀俊裁判官)は、原告鈴木亜英さんが国家賠償を求めた被告国、東京都及び北海道に対し、金三五万円の支払いを命じた。思わず、代理人席で手を打った。裁判長の頬が赤く上気しているのが印象的だった。言渡前の張り詰めた心と顔を一気に解放させ、弁護団、そして支援者と握手を繰り返す鈴木さん。弁護士が原告当事者として活動することへの心理的抵抗感を乗り越え、重圧感を克服してきた六年間の努力が実を結んだ瞬間であった。
二 事件の発生は一九九〇年一月〜二月に遡る。三多摩法律事務所所属の鈴木亜英団員は、傷害被疑事件の在宅被疑者となった青年に黙秘権を助言した。青年は、記憶にない供述を押しつけようとする警察官の取調べに対し、黙秘の態度をとった。すると警察官は、黙秘を指導する弁護人の素性に関心を抱き、鈴木弁護士に関する調査行動に出た。そして警察官は捜査報告書に次の記述をした。
鈴木弁護士は、後年民事裁判で取り寄せた刑事確定記録(略式罰金)のなかからこの捜査報告書を目にすることとなり、息を呑んだ。
この捜査報告書を書いた藤井哲夫警部は北海道警察所属である。警察署長への昇進経路となる中野警察大学校での特別捜査幹部研修を受講中で、警視庁警察官の身分を併任していた。しかも、東京地検での研修中で、指導担当検察官の指揮で被疑者取調べにあたっているときに事件を引き起こした。職権行使がややこしく交錯し、被告は国、東京都、北海道となった。
三 私たちは、「鈴木弁護士に対する調査」の根っ子に警備公安警察による系統的な情報収集と集積システムがあるとみて、刑事事件証拠としての裁判所への提出行為にとどまらず、警察の調査行為及び藤井警部による捜査報告書の作成と指導担当検察官への提出行為自体が、プライバシー権を侵害すると主張した。
判決は、残念ながら、一番の根っ子の問題に深入りせず、藤井が記載した情報は、研修仲間の警察官が偶々知っていたことを聞いたものという誠に不自然な被告らの弁解に沿った事実認定に逃げた。
四 事実認定での消極とは対照的に、判決は、プライバシー権の内容について、近時の下級審判例の到達を積極的に本件に応用した。すなわち「他人がみだりに個人の私的事柄についての情報を取得することを許さず、また他人が自己の知っている個人の私的事柄をみだりに第三者に公表したり、利用することを許さず、もって人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益」の一環として法的保護が与えられるべきであるとしたうえで、鈴木弁護士に関する私的事柄について、藤井警部が知り得た事実を捜査報告書に記載して作成し、指導検察官に提出した行為を違法と評価した。
これは従前のプライバシー権裁判が国民への「公表」型の事例であったのに対し、警察から検察への情報移転という権力機関相互における「利用」行為をもプライバシー権侵害としてとらえたものと理解される。
判決は明示していないが、プライバシーに情報コントロール権としての機能をもたせ、警察が個人情報の「みだりな利用」をすることを規制する権利としての働きを認めたといってよい。
五 私は、緒方宅電話盗聴弁護団で一〇年間、鈴木弁護士と活動を共にした。団の事務局次長二年目の昨年は鈴木団員が幹事長となり、盗聴法反対のたたかいを共にした。警察とプライバシー問題を継続して追いかけてきている鈴木さんが自ら原告となった事件で勝利判決を得たことに喝采を贈りたい。
被告らの控訴が十分考えられるが、その節には代理人となっていただいている全国の団員の皆様に一層のご支援をお願いしたい。
兵庫県支部 羽 柴 修
一 神戸地方裁判所は二〇〇〇年一月三一日、尼崎道路公害裁判(原告数三七九名)で大阪国際空港公害訴訟判決以来、四半世紀ぶりの一定基準を超える道路沿道環境を形成してはならないとの画期的判決を下した。尼崎大気汚染公害訴訟は昨年二月一七日に被告企業との全面解決を達成、被告国と阪神高速道路公団との訴訟が六月四日結審していた。今回の判決では、道路排ガスの差し止めと原告ら四三号線と阪神高速西宮線並びに二号線沿道原告らに対する損害賠償について、裁判所が西淀川訴訟、川崎訴訟に続き三度道路公害が断罪されるかどうか注目されていたところである。
二 神戸地裁判決は、
1 四三号線と阪神高速西宮線の二階建構造の道路沿道に居住する原告二四名に対し、それぞれの居住地において、浮遊粒子状物質(SPM)につき一時間値の一日平均値〇・一五r/‰を超える数値が測定される大気汚染を形成してはならない、との差し止め請求を認めた
2 四三号線と阪神高速の二階建て構造の沿道住民である原告五〇名に対し、喘息発症との因果関係を認め、かつ現在進行形(沿道がら離脱していても)の損害を認容した
3 川崎までの判決ではブラックボックスと言われていた損害賠償の計算式が明示されたこと等で歴史的・画期的判決と評価できる。ただ、二酸化窒素と公害三疾病との因果関係を否定し、かつ慢性気管支炎や肺気腫との因果関係を認めなかったこと等問題がある部分もあり、今後の闘いで弱点を克服していく必要がある。
三 国と公団は二月八日不当にも大阪高裁に控訴した。原告・弁護団も完全勝訴ではあるが、二号線沿道五〇m訴審で棄却された原告、城内小学校通学により汚染物質に暴露した原告等五一名に絞って一四日に控訴手続きをとった。歴史的判決を守るため、守勢ではなく攻勢的に闘うとの状況判断による。国や公団は排ガスと健康被害との因果関係をあくまで争う姿勢であるが、これとは別に四三号線への大型車流入規制等抜本的対策の一部が実行されつつありこの判決の効果が現れつつある。今後の高裁闘争等全国の団員の支援をお願いする次第である。
兵庫県支部 増 田 正 幸
1 兵庫県龍野市で一九九四年九月九日、当時小学校六年生だった内海平(タイラ)君が、学校から帰った後自宅の裏山で首をつって自らの命を絶った。その日の図工の時間に一度説明を受けた宿題の運動会のポスターの書き方について、放課後再度確認したところ、虫の居所の悪かった担任教諭は、「何回同じことを言わすねん」と怒号しながら平君の頭を叩き、左右の頬を数回平手打ちした。平君は担任教諭の暴行により口の中を切ったが、その傷の痛さだけではなく、平君の心は深く傷つけられたのである。
2 真相解明を求める両親に対して、様々な圧力がかけられたが、両親は、これをはねのけ、龍野市を相手どって損害賠償請求訴訟を提起し、本年一月三一日、神戸地裁姫路支部は、龍野市に対して、両親各自に約一九〇〇万円の支払いを命ずる判決をした。
3 教師による体罰事件では必ずといってよいほど正当な懲戒権の行使であるという抗弁が出されるが、判決は、学校教育法の体罰禁止の趣旨は「いかに懲戒の目的が正当なものであり、その必要性が高かったとしても、それが体罰としてなされた場合、その教育的効果の不測性は高く、仮に、被懲戒者の行動が一時的に改善されたように見えても、それは表面的であることが多く、かえって当該生徒に屈辱感を与え、いたずらに反発・反抗心をつのらせ、教師に対する不信感を助長することにつながるなど、人格形成に悪影響を与える恐れが高いことや、体罰は現場興奮的になされがちでありその制御が困難であることを考慮して、これを絶対的に禁止するというところにある」として、体罰の弊害をリアルに直視し、体罰に対して非常に厳しい態度を取った。その上で、本件体罰については、「教師の感情の赴くままに単なる暴力としてなされた」ものであると認定した。
4 さらに、判決は、「このような体罰(暴行)がなされた場合には、当該教師において、生徒の受けた肉体的・精神的衝撃がどの程度のものかを自ら確かめ、生徒に謝罪するなど適切な処置をとってその衝撃を和らげる必要がある。これは当該生徒の自殺が予測されると否とにかかわらず、体罰(暴行)を加えてしまった教師に要請される当然の責務である」として、体罰を加えた教師に当該生徒に対する事後の配慮義務を認めた。
5 そして、子どもの自殺は逃避的なものというより自分の生命を手段とする攻撃であることが最も多いという心理学の知見や昭和五二年以降、子どもの自殺が大きな社会問題となり、文部省や県の教育委員会が子どもの自殺防止についての配慮を求める通達を発し、毎年のように親や教師による叱責・体罰を原因として青少年が自殺をしている事実が報道されていることなどから、教育の専門家たる教師は子どもの自殺について十分知識を持っており、本件自殺についても予見可能であったとして、本件殴打行為と平君の自殺との間の相当因果関係を肯定し、さらに、担任教諭において平君の精神的衝撃を緩和する努力をしておれば自殺を防止することができた蓋然性が高く、右安全配慮義務違反と自殺による死亡との間にも相当因果関係があると認定したのである。
6 ややもすると学校現場においては学校教育法の体罰禁止が軽視される傾向にあるが、教師の体罰についてきわめて厳しい態度を示した判決であり、いじめや体罰による自殺をめぐる損害賠償請求訴訟に大きな影響を与えると考える。なお、龍野市は控訴を断念し、本判決は確定した。
佐賀支部 河 西 龍 太 郎
バブル時代に鳴り物入りで遂行されてきた都市再開発は、少なくとも地方都市の場合、そのほとんど全てが失敗をしていると言って良いと思われる。本来、都市再開発とは、都市の中心部の一画に未整理な木造住宅等が並び、本来その土地の持っている経済的な価値を有効に利用できていない地域に住民の意思に基づき区画整理を行い、再開発ビルを建て、地域の発展と住民の利益を図るものと言われている。理屈の上では、地域は発展するは、住民は利益を受けるは、夢のような話であるが、実質的には膨大な地方自治体の補助金を浪費し、従前の地権者にしわよせが来て、しかも、事業自体が破産状況に陥っているのが実状である。
佐賀のエスプラッツ計画も全く同様の経過をたどっている。昭和五〇年代から、地方自治体と結びついたディベロッパーが地域の商業者を中心に再開発推進協議会を作らせ、昭和六〇年代に市街地再開発準備組合を、平成七年六月に再開発組合を結成させ、平成八年一月に地権者は結成された組合との間に権利変換手続を完了させた。平成八年二月第三セクターである(株)まちづくり佐賀(初代代表取締役は佐賀市長)が設立され、平成一〇年四月に再開発ビルエスプラッツが設立開店し、現在(株)まちづくり佐賀が地権者の権利変換後の権利床を利用し、テナントに賃貸し、賃料を得ている。
しかし、(株)まちづくり佐賀は、経済状況の悪化を理由に、地権者に権利変換時に約定した賃料の支払いをしていない。多くの地権者は、従前所有していた不動産の賃料を唯一の収入として生活をしていたのであるが、エスプラッツ計画に賛同したため、平成一〇年四月より一切の収入が途絶えている。
このような状況の下で、地権者の約半数である一二名の原告の訴えを中心に、団員を含む六名のエスプラッツ弁護団が結成された。
弁護団は、第一に地権者の当面の生活費を確保するため、(株)まちづくり佐賀に対し権利床の賃料相当の損害金の支払いを求める仮払い仮処分の申立の準備中である。(株)まちづくり佐賀は、地権者の権利床を転貸し賃料を得ているのであるから、一定の損害金は認められると考える。重要なのは、その損害金が現在の経営状況の反映により、従前の地権者の得ていた賃料より著しく低額に決定された場合の損害をどう補填するかという問題である。「絵にかいた餅」を描いたディベロッパー、大型建物を建築したゼネコン、鳴り物入りで再開発を進めてきた地方自治体にその責任を認めさせなければならないと考えている。
佐賀の弁護団は、現在、英知をしぼって本訴を準備中であるが、各地における同種の事例、解決の工夫があれば、是非御一報いただきたくお願いする次第である。
―今も痛む生々しい戦争の傷痕のもとでは日本は良心的兵役拒否国家になるしかない。訪中調査と三度の高校での講演をふまえて―
(自由法曹団九九年総会発言)
長野県支部 毛 利 正 道
一 戦争を肯定する有事立法の具体化、小林よしのりなどの戦争肯定論が幅を利かし、戦争を知らない戦後世代が七割となった今、国民の共感を呼ぶ平和論が求められています。
今年の八月に訪中調査で、三光作戦で虐殺された村の二人の老人から聞きました。ご婦人の人は「今も話をすると何日も苦しく眠れなくなる」と言い、老人の男性の方は、「あなたたち日本人は、どうして獣のやることをしたのか」と私たちに問うているのであります。気持ちの上では戦後生まれの訪問団と戦時中の日本軍と区別できない、この深い戦争の傷というものを非常に感じ入ったものであります。
戦争の被害にあった人たちの子供、二世の人たちもまた、その影響を受けて艱難辛苦の人生を送ってきております。
また、日本の被害者の中でも、先日宮城県の方の母親の話を聞きました。戦争反対と言うことを一言も叫ばずに亡くなったけれども、箪笥の中を調べてみたら教育勅語と昭和二〇年八月一四日にフィリピン沖で息子が死亡したという死亡通知書、そしてもう一つ、新しい憲法全文を国民に知らせた大判のリーフ、この三つが大事に箪笥の下に入っていた、こういう母親が先程亡くなったという話を聞きました。「教育勅語のために息子は殺された。新憲法をたいせつにしなければならない」この母親はそう思っていたのでしょう。
このように内外ともに戦争の犠牲者が沢山生存しているということであります。
二 このような特殊な状況をふまえた時に、日本は良心的兵役拒否国家として歩んでいかなければならないと思うわけです。良心的兵役拒否論というのはドイツ憲法にあるだけではなくて全世界で二〇以上の先進国に制定されています。ブラジル・オーストラリア・ニュージーランド…こういうところにもあります。ドイツでは十八才になると一〇ヶ月の兵役があるわけですが、これに応ずる者一八万人に対して拒否する者が一六万人いる。この人たちは一三ヶ月間福祉活動に従事することを求められるわけでありますが、実は日本でも戦前毎年数千人規模の拒否者がいたということがはっきりしています。昭和九年でも四五〇〇人の拒否者がいた。四〇才まで逃げ延びると時効が成立して行かなくてよくなるわけですが、昭和九年の段階でも時効成立者が一二四九人いたということであります。
今年のコソボの紛争でもモンテネグロ共和国では兵役拒否者が続出したといわれています。
このように個人の権利の問題のレベルではありますが、良心的兵役拒否というのは世界に通ずる論理なのであります。これを日本国の特殊事情をふまえて日本国家としての生きる道として提起するべきではないかと思います。
三 さらにその中では一歩進めて非暴力こそが新しい世界を築く力になるということを訴える。これは一九一九年の三・一韓国独立運動、人口二千万人のうち二百万人が参加したこの運動が世界の端緒になってインドの独立運動になり、沖縄の阿波根昌鴻さんの闘いになったと、最近は今年五月の世界市民会議で第一原則にまでなった、とこういうことであります。
四 こういうことを今年の九月に軽井沢高校で話をしました。自分でいうのもなんですが、終わった後割れるような拍手で生徒の中には「一番ためになる講演だった」、先生曰く「生徒の顔が輝いていた」。戦後世代である私の戦争体験と戦争・暴力という強者の論理がまかり通る世の中の変革を呼びかけた講演に対して感想が揃いました。
非常にいろんなものがあるわけですが、今後の生き方を問うものとしても沢山ありました。「話し自体受取る側として自覚を持たなくてはならない。私たちはあの頃に比べ自由な選択肢がある。これからの時代は自分たちで創っていくと言っていた。それにはそうしようとする姿勢と自覚を持つ事が大事だと思った」、「これからの私たちに望んでいることを力強くおっしゃっていた。私たちにわかりやすい話だった」等々。
このように圧倒的多数の子どもたちが応えてくれました。
五 こういうものに確信を持ちながら良心的兵役拒否国家論を事実をふまえながらしっかり訴えていく、ということが大事なのではないでしょうか。
横浜合同法律事務所
昨年一一月三日(文化の日)に山に行くといって家を出たまま行方不明になっていた当事務所の山内忠吉(九〇歳)団員が、二月一八日(金)午後、埼玉県秩父郡大滝村の三峰山で訓練中の警察官により発見されました。
連絡を受け、翌一九日に家族とともに秩父警察署に向かい、遺留品(着衣・リュックの中身等)により本人と確認しました。
その後滑落の場所に赴きました。場所は、ロープーウエィの麓駅より二〇〇bほど登った登山道で、六〇bほど滑落し、沢の河原に横たわっていたということです。
死亡検案書によると、死因は滑落による胸部外傷・右血気胸とのことで、事故後数時間以内に死亡したとのことです。リュックを普通に背負ったままということでしたので、事故後に意識は全く戻らなかったと思われます。
一九日中に遺体を横浜へ搬送し、二〇日(日曜日)に荼毘にふしました。
多くの皆様方からのご心配をいただき大変ありがとうございました。また、捜索にご協力いただいたみなさまに心より御礼申し上げます。
以上、謹んでご報告申し上げます。
東京支部 青 木 護
IADL(国際民主法律家協会)と全米法律家大会が、今年の一〇月、キューバのハバナ市で開かれます。両大会への参加にあわせ、ちょっと楽しい寄り道をいっしょにしてみませんか?
一九四九年の憲法改正で軍備を廃棄し「非武装中立」政策をかかげて、ニカラグアやエルサルバドルなどの内戦終結のために大きな役割を果たしてきたコスタリカ共和国(Republic of Costa Rica)訪問を有志で計画しています。日本では半世紀の平和を支えてきた憲法の改正がもくろまれ、沖縄では普天間基地の移転を口実に米軍基地の再編・近代化が急速にすすめられようとしています。二一世紀に向けて、日米軍事同盟の強化こそ「平和」と考える日本。「平和憲法」に基づき「平和国家」としての実績を内外に誇示しているコスタリカ。戦火の続いた中米でどうやって平和を築いてきたのか、そのために法律家はどんな役割を果たしてきたのか、興味が尽きません。多くの団員のみなさんにもぜひ参加を呼びかけます。
日 程 | |
ツアー+ IADL大会 | 10月11日頃〜10月21日 |
(10・22から自由法曹団総会が予定されている関係でツアーをIADL大会の前に設定してもらいました。皆さん参加できます!) | |
オプショナルツアー | 10月11日〜15日頃(未確定) |
IADL大会のみの参加 | 10月15日〜10月21日 |
第一次申込み締切 | 3月末日 |
申し込み、問い合わせは | 日本国際法律家協会まで 電話 03・3225・1020 |