団通信997号(9月21日)
痴漢冤罪事件(佐脇事件)の無罪判決と確定
神奈川支部 小 口 千 惠 子
八月一一日、東京簡易裁判所において痴漢冤罪三事件の一つである佐脇事件について、無罪判決が言い渡された。検察庁は控訴を断念し、無罪が確定。事件発生から二年半経過。三事件では大田事件に続いて二つ目の無罪判決であった。
痴漢三事件は救援会の正式な支援決定を得て三事件で共同して大きな運動を作って社会的な関心を呼び起こし、マスコミにも取り上げられ、通勤電車に乗って痴漢犯人と間違えられた場合には、警察がまともな捜査をしないことが社会的にも認知され大きな話題となっている。
本件でも証拠は被害者の供述のみ、それとそれに基づく再現実況見分調書があるのみであった。
本件では被害者が「痴漢犯行中の手を捕まえたところ、それが被告人の手であった。」という供述をしており、無罪獲得の困難が予想された。しかし、真実との乖離があればあるほど、その矛盾は繕えないものになるはずであり、その証拠は弁護側の無罪立証への宝の山となるはずである。
被害者供述は唯一の証拠という事件の場合、無罪判決獲得のために大きく立ちはだかる壁は@裁判所の偏見「犯人は被告人、ろくでもない人間。被害者は被害者。」A被害者供述の不合理性の過小評価である。
@の偏見について言えば、実は弁護人も裁判所から悪く思われないようにとの配慮の結果、節度をもったそれなりの対応をしてしまいがちである。
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しかし、性被害であっても事実を明らかにするためには遠慮せず事実に切り込むしかないし、被害者の尋問期日を必要な期日より短く配慮することなどとんでもないことであるし、捜査機関が勝手に被告人・被害者の図式を作ったのであるから、捜査機関の関与している問題部分についてはその違法性・杜撰性などを徹底的に裁判所にアピールし、被告人にとって有利な証拠に変えなければならないのである。
Aについて言えば、明白な矛盾点を裁判所が完全に無視したとして弁護人があっと驚くことがあるが、これは裁判官の理解が足りないことに外ならないのである。普通の裁判官は思っている以上に感度が悪いから、単に矛盾点を指摘するというだけでは絶対に駄目である。それに応じた様々な工夫が必要である。
本件では物理的不能・時間的不能が認められて無罪となったが、翻って見ると、その物理的不能=被害部位に届かないというのも、その差は手の平一枚分程度だし、時間的不能=痴漢中の手を掴んだはずが実は痴漢行為が終了した後であったというのも、その差は二分程度のことである。
これらを絶対的不能と確信して無罪をもらうには、キャッチフレーズを考えるとか、画像的に視覚に訴えるとか、聴覚、触覚等五感の作用をすべて動員し、裁判官をして「実感」してもらわなければならない。本件では被害者の反対尋問で得られた供述の再現ビデオが最も大きなインパクトを与えた。
また、弁論でも質・量ともに圧倒しなければならないから、様々な段階で意見書で圧倒し、弁論要旨作成にも力を注ぎ弁論要旨は二六〇頁となった。平均三名の弁護団の活動時間はのべ一五〇〇時間(残業がなければ年間労働時間)を越えた。判決を確定させるべく検察官に面会した際、検察官に弁護団の熱意には敬服しますと脱帽された。控訴しなかったのは、無罪を争う余地を与えなかったことと、これ以上控訴すれば、さらに被告人の有利な証拠とされて傷口をさらに広げると考えたのであろう。
当事務所で多数の無罪判決を得ている畑山弁護士に無罪獲得のこつを尋ねたことがあったが「寝食を忘れて弁護活動すること」の一言であった。そうは言っても、凡人の弁護人としては、なかなかこれができないのであって、様々な人に支えられ、(相弁護人から)文句を言われ、条件があって初めてできたことであろう。ちなみに、弁護団は私・小口克巳・浜田薫・阪田勝彦であった。
東京東部法律事務所事務局 斉 藤 一 樹
東京都の石原都知事は、九月三日に防災訓練に名をかりた「9・3三軍統合演習」(ビックレスキュー二〇〇〇〜首都を救え)を、七一〇〇名の自衛隊を動員し東京の銀座をはじめ一〇ヶ所の地域で大規模に実施しました。
この演習の特徴は、@本来の防災訓練の主体となるべき市区町村や都民が不在の計画で(例年実施されている「防災の日」の訓練は今年も九月一日に行われた)、A自衛隊の行動のみを異様に突出させるものであり、B自衛隊の治安出動を想定した初めての市街地での実践的かつ大規模な部隊展開演習であることです。今回の演習は、石原都知事が本年四月九日の陸自記念式典で「九月三日に陸海空三軍を使っての大演習をやっていただきます。不法入国した三国人、外国人が非常に凶悪な犯罪を繰り返している、それゆえ、大きな災害が起きたときは大きな騒じょう事件すら想定される。災害の救援だけでなく、治安の維持も大きな目的として遂行していただきたい。九月三日の演習では、国家にとっての軍隊の意義というものを国民、都民にしっかりと示して頂きたい。」と発言したものを具体化したものであることは明白です。
事務所の活動地域では、篠崎会場(江戸川区)、葛西会場(江戸川区)、木場会場(江東区)、晴海会場(江東区)の四ヶ所で演習が実施されました。事務所では、東京の「9・3三軍統合演習の中止を求める連絡会」の呼びかけに応えて墨田、江戸川、江東のおもだった団体に「演習」の現地監視活動への参加を呼びかけるとともに、事務所員も分担して四会場の監視活動に参加しました。江戸川地域では連絡会が結成され、八月二三日は「演習と監視行動についての学習会」が開催され、榎本弁護士が講師を務めました。墨田区からは「戦争法に反対する墨田連絡会」も反対運動に取り組むことを決めて、「演習」の監視活動に参加することを地域に呼びかけました。
東京東部地域の演習で規模が最も大規模であった篠崎会場では、北海道、福島、茨城、静岡の各部隊から自衛隊員八六六名、車両二三四台、航空機三〇機が動員され訓練が実施されました。篠崎会場のおもてむきの演習の目的は、災害地への自衛隊の移動と物資の運搬の訓練が中心でした。「演習」前日より会場の江戸川の河川敷に大量の自衛隊車両が終結し、多数のテントが設営されました。当日は、午前一一時前後より江戸川で浮橋の架設訓練がはじまり、虎島防衛庁長官や石原東京都知事がヘリコプターで到着する一二時に、架設を完了した浮橋の対岸(千葉側)から小型車三台、高機動車一九台、大型トラック四台の車両が渡河し、この渡河訓練を前後して多数のヘリコプターが飛来して自衛隊員の派遣、物資の運搬等の訓練が実施されました。自衛隊が河川敷を占有して演習を実施する一方で、警察や消防関係は、展示のためのテントが四つほど設営されているのみで、防災時の市民との連携・協力の体制は皆無に等しいものでした。また、虎島防衛庁長官のヘリポートからの僅か二〇〇メートルほどの移動に、随行者を含めて黒塗りの乗用車が使用されており、まさに「軍隊の演習」を謁見するような奇妙な光景が見られました。さらに、この防衛庁長官の篠崎会場への来訪には制服姿のアメリカ軍の将校数名と国籍不明の外国の将校数名が参加をしていました。防災訓練に黒塗の乗用車や外国の制服姿の将校が参加する必要がどこにあるのでしょうか。
演習の内容は篠崎会場にかぎらず、全体をとおして防災訓練とは名ばかりで消防、警察やなによりも市民との連携・協力体制は全くといって良いほど見られず、自衛隊の行動のみが突出する文字通り「軍事演習」の様相を呈したものとなっていました。
監視活動には、墨田区からは「戦争法に反対する墨田連絡会」より篠崎会場へ一〇名が参加、江戸川区では「連絡会」より四〇名を超える人達が篠崎会場、葛西会場に参加をしました。また、江東区でも江東区労連をはじめとした人達が木場会場、晴海埠頭会場に参加しました。
参加者の感想は、「倒壊家屋に埋まった人の救出訓練をおこなったが、消防関係者は後ろで見学しているだけだった。都営地下鉄で陸上自衛隊の部隊を輸送したが違和感を感じた。」(木場会場)、「道路を封鎖して自衛隊の車が通ってくることに違和感を感じた。もっと住民の参加がなくては効果がないのではないでしょうか。」(葛西会場)、「石原都知事が装甲車に乗ってきたことは、都民感覚からずれている事を感じた。そんなに自衛隊が好きなら都知事をやめて自衛隊に入ったら。」(葛西会場)、「防衛庁長官のヘリコプターからの乗り降りの際、黒塗りの乗用車で送り迎えしているのはあきれた。防災訓練とかけ離れている。一般のひとが見たら防災訓練と思うかもしれないが、実際は自衛隊が勝手にやっている感じ。」(篠崎会場)、「阪神大震災の教訓は、周辺の住民がどれほど動くか、自治体の連絡体制や情報の収集の活動がいかに円滑に行われるかだそうだが、そうした教訓などは全く生かされていない自衛隊の活動だけが目立つ訓練だった。」(篠崎会場)
今回の「演習」の監視活動に取り組んだ「戦争法に反対する墨田連絡会」の総括会議で、自治体に働く労働者が、「石原都知事が今回の『演習』を全国でやるべきだと発言しているが、国民の危機意識や不安を利用し、自衛隊の防災訓練に名を借りての行動を通じて憲法の改悪にむけてさらに一歩前に踏み出したような気がする」と発言していました。まさに、今回の演習は石原都知事が再三「軍事演習」と発言しているように、防災訓練に名を借りた「三軍統合演習」であり、演習の実施にあたって自衛隊、アメリカ軍、政府が密接に連携して首都の「防衛」・「治安の維持」を目的とした軍事訓練を実施することに本当のねらいがあったのだと思います。そして、この軍事訓練をとおして「国民の安全を守る自衛隊」のイメージを一層国民の中に浸透させ、憲法第九条を中心とした憲法改悪へ国民世論を誘導しようとするものであることは疑う余地のないことです。今回の「9・3三軍統合演習」をつうじても憲法改悪の策動がさらに強まっていることを感じるとともに、平和憲法を守る運動をおおきくしていくことが今求められていると思います。
広島支部 井 上 正 信
- 連立与党が時期臨時国会(九月二一日召集)に船舶検査法案を提出することで合意した。法案の詳細は不明だが、国連安保理事会の決議によるものだけに限らず、「国際約束や確立された国際法規」に従って実施できるというものである。九八年の新ガイドライン三法の国会審議の際、憲法への適合性と国民の批判から立法化をあえて見送った経過がある。
なぜ次期臨時国会に法案を提出することになったのか。先ごろ開かれた日米安保協議(二プラス二)の日米両国による準備の過程で米国から強く要請された可能性もある。キャンベル前国防次官補が、最近の論文で我が国に対して新ガイドライン関連法の実施を強く要求する主張をしていることに注目してよいであろう。
新ガイドライン中間報告では船舶検査には特に国連安保理事会の決議という要件をつけていなかったが、中間報告に対する批判から、新ガイドラインでは、「国連安保理決議に基づく船舶検査」とした。しかし当初から安保理決議の場合だけに限定するのか疑問があった。 九四年の朝鮮半島危機に際し、羽田連立政権の政権合意では安保理決議が無くても北朝鮮を海上封鎖することで一致していたからある。
- ここでの船舶検査とは戦争法上の「臨検」であり、国際海洋法条約第一一〇条以下の「臨検」とは異なるものである。後者は警察活動としてのものである。戦争行為としての「臨検」に関する条約は現在のところ存在しない。一九〇九年二月二六日「海戦法規に関するロンドン宣言」はイギリスなどが調印しなかった為発効していない。
「臨検」とは国際法上は交戦権行使の一形態である。「臨検」は敵国または敵国占領地の港及び沿岸の封鎖(ロンドン宣言第一条)を行った場合に、封鎖を破ったり、一定の禁制品を輸送したり、敵国の戦争行為に協力する場合に、中立国の船舶といえども積荷や船舶の拿捕・没収・破壊をする前提で行われるものである。封鎖を破ろうとする船舶は追跡され拿捕され、封鎖犯を犯したと認められれば船舶と積荷は没収される。戦時禁制品を積んだ船舶は積荷とともに公海上でも拿捕される。その場合積荷だけでなく船舶も没収される場合がある。戦時禁制品はロンドン宣言に具体的に規定されている。武器弾薬・兵器部品・軍用資材は絶対的禁制品である。それ以外にも広範な民生用物資も敵国や敵国占領地に向け輸送されるものは禁制品(相対的禁制品)として拿捕・没収の対象である。中立船舶が戦争行為に加担協力した場合には、禁制品の輸送の場合と同様の扱いや敵国商船として攻撃対象になる。
ロンドン宣言は条約としては発効していないが、「従来諸国間に行われ来たった慣行を統一整理した点において特異の価値をもつものであった。…有効な条約として成立しなかった。しかしロンドン宣言は各国によって深く尊重され多くの国の海戦に関する訓令はこれに範をとったほどである。」(有斐閣 国際法講座第3巻第11章第3節「海戦」一五〇頁)。即ち、ロンドン宣言の内容は確立された国際慣習法である。
- 憲法と「臨検」
わが国憲法は明確に交戦権を否定している。「臨検」はそれ自体交戦権行使である(海戦行為)。敵国や敵国占領地の海上封鎖に付随し封鎖を効果的にならしめる為に行われるものである。海上封鎖自体ロンドン宣言第2条で「封鎖が有効である為には実力を用いる必要がある。即ち、実際に敵岸に接到することを防止するのに足りる十分な兵力を持って維持することが必要である。」と規定している。軍事力による封鎖と「臨検」とは一体となったものである。
わが国が独自に封鎖を行うことは考えられない。周辺事態で「敵国または敵国占領地の港及び沿岸」を封鎖するのは米国海軍である。例えば台湾独立を巡り中国と台湾とが武力紛争を始めたとした場合、米国は台湾関係法を適用して台湾支援の為武力介入するであろう。
その際中国を支援する為ロシア・イラン・パキスタン・イラク・北朝鮮などの国が武器・人員・物資を中国へ輸送しようとした場合、米国太平洋艦隊司令官が中国の主要な沿岸と港湾に対し封鎖宣言をする(ロンドン宣言第9条)。封鎖を実行有らしめる為に海上自衛隊に「臨検」を要請した場合、船舶検査法で出動することになる。中国は封鎖を解除する為軍事的な対応をするであろうし、「臨検」の対象になった船舶の国籍帰属国は、米国の軍事的介入を国際法違反の侵略として非難し(中国国内問題への内政干渉)、これらの国と米国との関係も緊張をはらんだものとなるであろう。当然わが国も米国と同じ立場にたつ。「臨検」を行う自衛隊艦船に対して、中国海・空軍が自衛権行使として攻撃することは明らかである。中国は米国の介入を侵略行為と断定するからである。
これらの状況下では仮に船舶検査法が、「臨検」に際し自衛隊艦船と自衛官には追跡・停戦の目的での武器使用をしないと規定したところで何の意味も無い。そのことは現場の自衛官は十分承知しているし、相手国が武力で反応してくることは予想しそれに対して反撃の準備をした上で「臨検」を行うであろう。自衛隊法第95条武器防護の為の武器使用などである。
わが国が周辺事態に際して「臨検」を行うことは戦争の当事国になることと等しいのであり、交戦権行使そのものである。わが国に対する武力攻撃が無いにもかかわらず交戦権を行使することは国際法に違反するし、憲法上いかなる場合でも交戦権行使が禁止されているのであるから、国際法違反以前に憲法違反である。
わが国が周辺事態に際し、米軍とともに武力介入することは、紛争を拡大し平和的な解決を一層困難なものにさせる。アジアの大国としてわが国が平和的解決に努力するか或いは無頓着に武力行使をするかは決定的に重要である。台湾海峡を巡る周辺事態を想定すると、中国が台湾に対して武力行使をする場合は、台湾が独立宣言をしたときである(国防総省が米国議会へ提出した二〇〇〇年度の「中華人民共和国の軍事力に関する定期報告書」六頁参照)。米国を巻き込んだ中・台紛争の結果はわが国にとって致命的な影響を及ぼす恐れが高い。台湾が独立宣言をしようとする場合には、国際的な孤立を恐れて米国議会と日本政府・議会に対して事前に周到な根回しを行うであろう。その結果これらの支持を得られるという見通しを得た上で独立宣言をするはずである。事態を平和的に解決するなら、台湾独立宣言に決して支持を与えず、米国議会だけの支持で独立宣言をするなら、わが国は独立宣言を支持しないことを公式に発表し、周辺事態措置法を発動しないことを決定することが最も有効な手段であろう。くどいようだが米中対決は核兵器使用の可能性のある深刻な紛争であり、わが国にとって最悪の悪夢だからである。
- マジックワード「国際約束や確立された国際法規」
船舶検査法案にはこの文言が入るようである。これは有事法制の中で大きな意味を持つ文言である。これまで有事法制として検討されてきたのは、自衛隊法第103条の政令や多数の法令の適用除外(第一分類と第二分類)である(第三分類はここでは除く)。これらはいかにもおどろおどろしい有事法制をイメージさせる。憲法との整合性も深刻な議論になるかもしれない。しかし自衛隊法の既存の条文に「国際約束や確立された国際法規に従って…」と言う一文を挿入するだけで、自衛隊は憲法の制約を離れて、国際法上許されたあらゆる戦争行為が可能になるのである。普通の国の普通の軍隊に変身するのである。我々が想像している「有事法制」と言う大仰なものではなく、さりげなくしかも極めて有効な有事法制に変身する。
実は既存の自衛隊法に「国際法規慣例に従い……できる」という一文を挿入する形式の有事立法はかねてより支配層が狙っていたものであった。旧ガイドラインが策定された翌年一九七九年六月八日自民党国防問題研究会は「防衛に法改正の提言」を発表した。これによると平時の奇襲防止のための不法侵入阻止と称して防衛庁長官は自衛隊に「国際法規慣例に従い必要な措置を講じさせることが出来る」という一文を自衛隊法に挿入する提言をした。この件でご教授いただいた水島朝穂教授によると、自衛隊内部でも八〇年代頃から「国際法規慣例に従い」を挿入する立法形式を提唱していたとのことである。
周辺事態に際して「臨検」を可能にさせる船舶検査法案は、それ自体の内容が危険であるだけでなく、有事法制の中でも新たな手法を導入するものとして成立を許してはならない。
東京支部 渡 辺 脩
団の「総会議案書」中、第九章「司法の民主化をめざして」を補足する趣旨で、以下の問題を提起しておきたい。
- 今、新たな事実が二つ登場している。いずれも、かねてから予知されてきた問題である。
- 本年七月二五日付法務省の「『国民の期待に応える刑事司法の在り方』について」(一二・一三頁)は、被疑者国公選弁護人制度の導入に関し、次のように提案している。これは、本年四月二五日付水原敏博(元名古屋高検検事長・司法制度改革審議会委員)私案の法務省案昇格に外ならない。
「公費投入に見合った弁護活動の評価、コントロールシステムの必要性、範囲、程度等」の検討課題が提起され、「…運営主体において、公的刑事弁護制度に対して適用される適正弁護のガイドラインを制定するとともに、その実効性確保のため…制裁措置を講じるものとすることが検討されるべきである。…被告人に対する国選弁護制度」も、「被疑者に対する公的弁護制度」と「一体として見て…」(一二・一三頁)。
これによれば、「公費投入に見合わない」という弁護活動が外に存在しうることになり、それは、明らかに、弁護活動に対する枠はめを考えている。その真のねらいは、弁護人に対する「協力義務」・「真実義務」の押しつけにある。「刑事弁護ガイドライン」の策定をめぐる日弁連内の動向は、これに対応するもの(先走りとも評されている)として提起されてきたが、もはや、「ガイドライン」の問題ではない。「公費投入に見合った」などという「弁護制度」を認めるのか、認めないのかが根本問題になっているのである。
- 本年七月二六日付行政改革推進本部・規制改革委員会(委員長宮内義彦オリックス会長)の「論点」は、弁護士制度「改革」の問題点として、日本の完全な弁護士自治は「世界でもまれ」であるとしながら、その特殊性を問題視し、諸外国の例にならって改めるべきことを提起し、強制加入制度や弁護士懲戒権の弁護士会独占の廃止を検討課題に挙げている。これは、本年五月一八日付自民党司法制度調査会報告の眼目を露骨に押し出してきたものである。
諸外国の例として、「欧米など諸外国では一定の自主統制権があるものの登録審査・懲戒処分の両方かどちらかは、裁判所か州政府などの統制下に置かれるのが一般的」と指摘されている(「週刊法律新聞」本年八月一一日号)。そこから、弁護人の「協力義務」・「真実義務」も導入されてくるし、「刑事弁護ガイドライン」の設定も当り前という発想になってくるのである。
つまり、司法の分野の「国際化」とは、強制加入制度(大幅増員論では対応策が必要)・完全な弁護士自治制度・在野法曹の立脚点などを所与のものとして考えているようでは、それを守り抜くことができない時代が到来していることを意味している。それを守り抜くためには「戦略・方針」が必要になっているのだと思う。
- 事態がここまで来ているのであるから、もう、そろそろ、弁護士と弁護士会に攻撃の矛先を集中している「司法制度審議会」の「司法改革」の基調には明確に反対し、日弁連が求める「司法改革」を別途に掲げる闘いを展開していくように、鮮明に区別していくことが弁護士と弁護士会側の態度として必要になってきているのではないか(そういう流れが生まれつつあるのではないか)。
そこが混然としているために、日弁連側の混迷が深まり、国民の側からみても問題点がひどく分かりにくくなっていると思う。
その観点からみると、「自由と正義」本年九月号(七〇頁以下)は実に貴重で正確な問題提起を掲載している。
それは、中坊公平氏の「弁護士改革案の中で、議論が十分に尽くされていないと思われる問題」を検討するために、「弁護士の在野性とプロフェッション性」・「刑事弁護と弁護士の在野性の確認」などの課題を提示し、それらの重要性を正面から位置づけた議論である(大阪弁護士会笠松健一弁護士)。
権力には一切服することなく、社会的に弱い者のために権力と闘ってきたという点で、この「在野性」は日本の「特殊性」を示すものであり、真の「在野性」は完全な弁護士自治のもとではじめて真に貫徹することができたのではないのか。
それは、日本の国民と弁護士と弁護士会が歴史的に培ってきた日本に特有の財産であり、その意味での日本の「特殊性」であって、「世界にもまれな」財産に他ならないということではないのか。
今、私たちは、これを放棄するのかどうかという問題を広く国民に提起していかなければなるまい。私たちは、否応なく、「弱い者のために本気で闘う弁護士を必要とするのか、しないのか」という問題を広く問わざるをえない状況に立たされているのではないか。
- こういう情勢の中で、日弁連の「刑事弁護センター」が「刑事弁護ガイドライン」の策定を提起したことは一体何だったのか。
本年八月末の日弁蓮・「刑事法制委員会」(岩村智文委員長)の合宿討議でも、法務省の「公費投入に見合った弁護活動」以下の提案を認めることはできないということが厳しく論議された。
それに対し、刑事弁護センターの討議に参加してきたという委員から、次のような趣旨の意見が述べられた。
「刑事弁護センターでは、法務省提案の考え方を当然の前提にしながら、公費投入実現のために、刑事弁護ガイドラインは必要であると論議してきたのであり、今さら、そんなことが何故問題になるのか理解できない。」
これは、かなりひどい話であって、「何故、その前提となる根本問題を初めから全会員の前で明らかにしてこなかったのか、会員を騙すやり方ではないか」ということになるのである。
刑事法制委員会としては、その根本問題を明らかにしながら、「刑事弁護ガイドライン」の策定に反対する意見を日弁連会長に答申することにしている。
従来の国選弁護は、在野の弁護士が国費を受けながら、「金を出せ、口を出すな」で、予算面も貧弱な制度を守り抜いてきた。
その蓄積が、根こそぎひっくり返されるという事態なのだ。
「刑事弁護にガイドラインはない」という問題は、刑事弁護の本質にかかわるものとして、それなりに議論を深める必要があるけれども、現在の状況では、「口を出す金なら要らない」という基本の立脚点を確立することが先決課題になっている。
こうして、「刑事弁護ガイドライン」の策定は、それ自体が根の深い誤りを犯しているだけではなく、本来の根本問題を隠蔽し、歪曲し、すり替えて、議論を混迷に陥れていく役割を果たしてきたのである。その罪はひどく重い。この問題をめぐって、日弁連の会内論議の多くが、「何を論議すべきか自体が分からない」と嘆いてきたのも当然の成り行きであった。
- 法務省提案や弁護士自治に対する権力側の攻撃は昔から絶えることがなかった。何も、今日、新たに始まったわけではない。
それでも、日弁連の力が結束している限り闘うことはできたのである。その結束が乱れに乱れているのが現状であり、まさに、史上最悪の状況である。その原因を作ったのが刑事弁護センターによる「刑事弁護ガイドライン」策定の動きであった。
前記の水原私案があっという間に法務省案に昇格したのも、日弁連内のその動向が後押しをしたものと、私はみている。
しかも、そういう議論が「劣悪弁護」の問題からスタートし、いいように法務省側の土俵の中で引き回されたのである。実に情けない話ではないか。「欠陥弁護」は高齢・無能・怠慢等が理由になっているのであって、改善の余地がないのである。排除と処分でしか対応できないし、「刑事弁護ガイドライン」などは役に立たない。 劣悪な条件のもとで、在野の弁護士がボランティア活動を進めることによって、日本の国選弁護制度は守られてきたのである。
これまで、日弁連と各地弁護士会がどれほど「国選弁護報酬の引き上げ」要望してきたことか。改善はほとんどなかったのである。 その歴史と現状と欠陥と問題点を抜きにして、「欠陥弁護」と「適正弁護」と「ガイドライン」だけを論議することは不公正である。
ところで、麻原弁護団は、本年九月四日付で、「麻原公判と記録謄写の報告書」を発表し、弁護実務の観点から、弁護士会以外に国選弁護団に対する具体的なサポートはできないという実態を報告した。これは、日弁連会長以下関連委員会や団に送り、マスコミにも発表した。国選弁護と弁護士会の役割についての討議資料である。
いろいろな議論はあっても、以上の問題点を明確にしながら、日弁連の力を結束していくことが緊急の課題であり、そのための活動方針が必要になっている。必要な日弁連批判もすべきである。それをためらっているようでは、権力と財界が喜ぶだけである。
─裁判官の累進制の廃止─
東京支部 後 藤 富 士 子
一、給源として機能しなかった弁護士
現行裁判所法四二条は、「高等裁判所長官及び判事」の任命資格を次の職に通算して一〇年以上在ったものとし、@判事補、A簡易裁判所判事、B検察官、C弁護士、D裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官、E別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授、の六種類を挙げている。つまり、検事や弁護士を一〇年以上経験しなければ判事にはなれないわけで、戦前と比べても、判事の地位は飛躍的に高められたのである。そして、判事の給源の筆頭にあげられている判事補の職権については、「他の法律に特別の定めのある場合を除いて、一人で裁判をすることができない」(同法二七条)とされているから、憲法七六条三項の「裁判官」ではありえない。
ところが、日本の弁護士は、一方で、統一修習終了後に「裁判官」になるのが当然だと思い込んでおり、他方、戦前には「司法官」=判検事よりも一段と格の低い法曹とされていたのが、統一修習により判検事と同格対等になったことに至上の価値を置いている。現実の司法研修所で行われてきたことを見れば、判事補や検事の任官志望者に対する差別・選別(任官拒否や逆肩たたき)だけでなく、弁護士志望の坂口修習生が全く不当に罷免されたり、優れた弁護士を弁護教官に選任しようとしなかったり、という具合で、「弁護士自治」を声高に叫ぶ弁護士が、このような最高裁に弁護士の養成を委ねて平然としていられることに、私は不思議でならない。また、日本国憲法が「司法権の優越」を採用したことにより、戦前の「司法官」が解体され、裁判官=判事の地位が弁護士や検事よりも高いものとなったのに、「法曹三者平等」が当然と思い込んでいる(ひどい人は、戦前に「判事補」がなかったことすら知らないでしょう)ことにも、憲法無視が露呈している。
かように、日本国憲法とそれに基づく現行裁判所法についての無理解から、日本の弁護士は、裁判所法が想定した「高い地位にある裁判官」を作ろうとする意思が全く欠如していた。そうでなければ、判事補に五年の経験で判事と同等の職権を付与する「職権特例法」を五〇年以上存続させてきたこと、「弁護士経験五年以上」と任官要件を緩和させて弁護士任官を推進したことなども説明できない。しかし、研修所を出て五年間「裁判官のまねごと」を経験しただけで「判事と見做す」ということは、判事の威信を低下させる。そんな人を「完成された職業人」だとは誰も認めやしないのだから。そして、判事を高い地位にあるものとするには、裁判所法四二条に定められた給源が現実に機能する必要があるのに、判事の給源の殆ど全部が判事補であり、しかも彼らは五年で既に「見做し判事」になっているのであるから、弁護士経験一〇年以上の者が判事に任官しようとしないのも当然であろう。
即ち、日本の弁護士は、戦後半世紀の間、一貫して、自らを判事の給源として自覚的に位置づけて来なかったし、現に、給源となりえなかったのである。
二、「法曹一元裁判官」とは
戦前・戦後を通じて日本の在野法曹が提唱した法曹一元は、判検事の任命資格に弁護士経験を要求する「弁護士経由任官」運動であった。
このことは、「法曹一元」を唯一のテーマとした九八年の司法シンポジウムを経た後も、基本的には変わっていない。というのは、日弁連がこの間発表してきた法曹一元に関する文書を見ると、弁護士が、修習修了後判事補になった「子飼い」で来た判事に取って代わることを主眼にしており、こういう判事が定年退職して消え去るときに初めて法曹一元が完成するとしているからである。このような「血の入替え」というような発想は、「民族浄化」ということを連想させ、私などは「おぞましい」と感じてしまう。
そして、ようやく弁護士が判事の給源となるべきことに目覚めたとはいえ、弁護士人口の飛躍的増員はまだこれからのことであり、絶対数の不足はいかんともしがたく、直ちに給源として機能するとは思われない。つまり、法曹一元を「弁護士任官」として考える限り、弁護士が給源として機能しなければ、実現は不可能なのである。
しかしながら、「司法改革」は目下の課題であり、現行キャリアシステムの変革はもはや先送りできない。
そうであれば、たとえ判事補から判事になった「子飼い」の裁判官であっても、現行裁判所法に忠実に「完成された職業人」として遇することによって「一元判事」に仕立てるよりほかないと思われる。裁判所法四二条の判事任命資格の要件を充たせば、それは「一元判事」なのである。即ち、判事補や弁護士や検事を通算して一〇年以上経験した者は、判事として一年目であろうと一〇年選手であろうと、裁判官としては同等の権限と処遇を受けるのである。そうすれば、裁判官の間で「上司と部下」といった身分的上下関係もなくなり、裁判官会議の議によって司法行政を行うことも可能になるし、長の選任についても互選が自然になるだろう。そして、判事の一年目の裁判官も定年間際の裁判官も対等・平等ということになると、現在のように修習修了後定年まで裁判官ということは極めて不自然となり、憲法八〇条で定められた「任期一〇年」が現実に意味をもつようになるはずである。
かように、一方で、判事補の職権の制限を厳格化して、間違っても「裁判官」とは扱わないようにし、他方で、判事を「完成された職業人」として扱うことによって、「血の入替え」をしなくとも法曹一元は実現できるのである。裁判官を累進制の下にある「役人」として扱えば、彼らは自分を「官僚組織の一員」としてしか認識できないのは当然である。日本国憲法に基づき、裁判官は「役人」ではなく「一元判事」として扱えば、彼らも一元判事になるのである。そして、判事補という「裁判官」ではない補助職を一〇年も続けたところで、弁護士や検事のように独立して職務を行なう経験にかなうはずはなく、将来判事を目指す者は、判事補を経験するにしても、弁護士を経験しないですますことはなくなるであろうし、「一元判事」であれば魅力を感じて最初から弁護士になった者の中からも判事志望が出てくると思われる。
「氏より育ち」で、まずは「一元判事」というものを作れば、人材育成方法としての「子飼い」制度は駆逐され、弁護士が給源として機能するようにもなり、法曹一元が定着するのである。
愛知支部 尾 関 闘 士 雄
1 議案に賛成すべきである。
- 司法制度改革審議会では、三〇〇〇名で合意がなされている。同審議会は、国会において、全会派賛成にて、設置されたものであり、いわば国民の声である。
弁護士制度、法律事務の独占、弁護士自治などは、すべて国民のためのものであり、弁護士のためでも、利益のものではないこと明白である。
従って、我々弁護士は、国民の声に反対してはならない。
- 自民党の報告書(確かな一歩)では、フランス並みの法曹人口を明記しており、民主党の司法政策では、先ず早急に年間三〇〇〇人を実現し、さらに、段階的にこれを拡大すると述べられている。
フランス並みとは、ほぼ国民一九〇〇人に弁護士一人の割合であり、日本の人口に割り直すと六〇〇〇〇人余である。フランス並が審議会でも国民の間でも、ほぼ合意されると、予測すべきである。
日本でも、東京では国民一四七七人につき、弁護士一人であり、既にフランスを超えている、大阪では、国民三六二六人につき弁護士一人である。フランス並みは驚くべき数字ではない。
- いま、弁護士は、社会生活上の医師である、という表現が盛んでである、これは分かりやすい表現である、医師では、最先端の医学水準で高度の医療を行う大病院から、下町の町医者まで存在し、医師はそれぞれ治療活動をしている。
弁護士も医師と同じよにうに、経済社会の最先端で活動するもの、下町で庶民を相手に町弁で活動するものがあって当然である。
最近、審議会では、弁護士は経済活動におけるパトナーという言葉を使用している。この表現も、意味が深い。
経済活動におけるパトナーとは何か。弁護士は十分役割をはたしているか。たとえば現在不動産の証券化が叫ばれSPC法人法、特定不動産共同事業法が制定され、また企業の金融において銀行の貸し渋りの中で間接金融から直接金融への転換が模索され、昨今の商法、証券取引法の改正による社債発行の規制緩和で、中小企業での社債発行が頻繁になろうとしている。また非公開会社の整備の法改正が検討されようとしている。株式会社が公開と非公開に区分され、非公開会社の運営が法に従って行われるなれば弁護士の活動が大きく期待される余地は大きいと思う。会社設立、増資についても同じである。経済活動での弁護士の役割は大きいと思える。
- 不動産登記に関しても、弁護士はもっと関与すべきである。埼玉訴訟(埼玉のある弁護士と埼玉司法書士会との訴訟で、登記についての弁護士の代理権が争われた)が参考となる。たとえば、最近多くなった不動産信託の登記などを見るに、手続きだけでなく、実体法の知識が十分でないと完全な処理と言えない例がある。
税金の分野にも弁護士はもっと進出すべきである。税金問題は会計ではない。国と国民との間、金銭債務関係であり、法律問題である(課税要件事実と法律効果=税額の関係であり、民事の金銭債務の発生原因と本質的には同じである)。
税理士は国税庁に監督、管理されており、納税者の立場で税務当局に対抗できるのは弁護士以外にいない。
法の支配の担い手は、実体法にも手続法にも精通した弁護士であるべきである。
行政の補助職である司法書士や、税理士に代わって弁護士が活動領域を拡大する、この視点が重要であり、弁護士法七二条問題もこの視点で対応すべきである。
- このように、弁護士の活動分野は沢山あり、弁護士の将来は明るい。
フランスなみ弁護士数におじけるのは誤りである。もっと積極的に発展的に将来を展望すべきである。そして資格さえとれば以後は安楽で豊な生活が保証される考えは捨てるべきである。
以前には現役で司法試験の合格しても、経済的な理由で民間会社に就職した例もあった。すべての時代に弁護士が豊であったものではない。
- 我々は、一〇〇万人署名を国民に訴え多くの賛同を得、署名を頂いた。一〇〇万人署名の内容はすべて弁護士の大幅の増員無くしては、実現できないものである。
ここで、日弁連執行部の提案に反対することは、署名をくれた多くの人々を裏切るものである。
なぜ今 憲法調査会「二一世紀の恒久平和主義」のご案内
衆参両院に憲法調査会が設置され、その動向が注目されます。
国の内外に向けて、いまこそ、日本国憲法の恒久平和主義を強く押し出す発想が必要ではないでしょうか。
改憲阻止の理論と国民運動の構築に、法律家団体が果たさなければならない役割は小さくないと思います。法律家団体が共同して左記のシンポジウムを企画しました。
第一回「平和主義のリアリテイ」に引き続いて、第二回は「二一世紀の恒久平和主義」と題して、早稲田大学の水島朝穂先生に問題提起をうけるとともに、憲法調査会では、何が話され、何が話されていないのか、憲法調査会傍聴者からも報告をうける予定です。
多くの方々のご参加をお願いします。
と き 九月二七日(水) 午後五時三〇分〜八時三〇分
ところ シニアワーク 地下講堂
東京都千代田区飯田橋三ー一〇ー三
(JR、地下鉄東西線・南北線・有楽町線「飯田橋」下車徒歩五分)
問題提起 水島朝穂氏(早稲田大学教授)
「二一世紀の恒久平和主義」
報 告 憲法調査会を傍聴して
主 催 青年法律家協会弁学合同部会、日本国際法律家協会、
日本民主法律家協会、自由法曹団
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