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鶴見 祐策 不公正取引の被害を受けた下請業者が勝訴した事例
長澤 彰 「警察と学校との相互連絡制度」の問題点
坂 勇一郎 五・二〇日弁連集会の成功と国会情勢〜敗訴者負担問題
萩尾 健太 中曽根を証言台へ!「首切りの責任とってよナカソネさんキャンペーン」始まる!




不公正取引の被害を受けた下請業者が勝訴した事例

東京支部 鶴見祐策

1 市民部会の懸案

 一昨年の五月集会いらい市民部会では「不公正な取引による被害をいかに救済するかの問題をとりあげてきた。不況が長引くなかで大企業・親企業による下請の中小零細企業に対する工賃の一方的な切り下げ、支払の先延ばし、代金の切り捨てなどが蔓延している。

 経済的な優位を背景にした大企業の横暴が下請業者を倒産に追い込み、労働者の生存を脅かしている。とりわけ建設業界においては、特殊日本的な重畳的な下請構造に便乗して大手ゼネコンの元請が、安い下請代金で事実上「丸投げ」同然の利鞘を稼ぎ、そのツケが孫請け、曾孫請けに及んで踏み倒される事例が珍しくない。重畳的な下請構造の中で倒産が起こると、その下位の全て小企業に被害が波及してしまう。孫請け、曾孫請けなど末端の下請は、ゼネコンや元請に未払代金を請求しても埒があかない。直接の契約がないからと言って相手にもされない。土建組合などが建設業法四一条(立替払い)を根拠に団体交渉で元請から取り立てた実績もあるが、この条文は「訓示規定であって私法的な効果はない」との抗弁の応酬を免れない。

 弱い立場の下請業者は「契約書」を持たない。待ったなしの発注のために見積さえもない場合が多い。

 この現実を法律実務として何とか打開できないか。それが問題であった。

2 五月集会分科会での報告

 本年の五月集会の市民分科会では、永山利和教授から中小企業の現状と課題につきお話をいただいた。たいへん有益な講演であった。

 私も特別報告集に「重畳的下請構造における元請責任追及の試み」を載せてもらったが、未だに試論の域を出なかった。この原稿のあと、契約書もない末端の下請が上位の企業を相手に提訴して契約代金の全額を認容された判決(東京地裁平成一六年四月二二日)が得られた。分科会の限られた時間で報告したが、参考事例として団内に紹介するよう助言があったので、この団通信の場をかりて報告したいと思う。

3 事件の概要と判決の内容

 重畳的な下請の特徴として関係者が輻輳している。発注者はホテル業者である。原告は、職人数名を抱える末端の家具製造業者である。被告は四名である。被告Aは元請のゼネコン。被告Bは二次下請。被告Cは三次下請。被告Dは四次下請である。原告は五次下請となるが、被告B作成の「施工体制表」では、この間に複数の業者が介在している。被告Aが施主(ホテル業者)から請け負ったホテルの改築工事の代金総額は二億二〇〇〇万円であった。このうち内装工事を被告Bに代金九二六〇万円で請け負わせている。被告A、被告Bともに建設業法の「特定建設業者」である。この下請代金は、特殊な構造と手間に比べて極めて低額であった。問題の根元はここにある。被告Bは丸投げに近い形で被告Cに孫請けさせる。被告Cの実体は(N)の個人会社である。しかも(N)は被告Bの社員も兼ねていた。(N)は訴訟の被告とはなっていない(以下当事者ではない者はカッコで表示する)。

 被告C(実体は(N)のこと)は、家具類の製造取付工事を、被告Dの紹介する業者(F)に請け負わせる。被告Cが(F)と代金四四〇〇万円を決める。(F)は、この種の工事の経験がなかった。すぐに見積違いが露呈して挫折してしまう。被告Dは、新たな下請を見つける責任を負うことになる。そして原告に行きつく。原告は上記の工事を請け負う。出来高払いの約束であった。

4 本件の特殊性

 元請のゼネコン被告Aは、被告Bの社員(N)と協議して当該ホテルの改築工事を代金九二六〇万円で被告Bに請負わせた。この値決め自体が工事の実際に照らして破格の廉価であったことは前述のとおり。そして内装工事は、ホテルの特殊な構造と仕様のため高度の技量をもつ業者の下請が必要であった。

 (N)は、訴外業者の(E)を見つけて請け負わせた。その際に元請Aは大手ゼネコンであり、下請Bは大手金融会社の子会社で、Aから受け取る代金は手形だが、Bが現金化して出来高で払うと誘った。ところが、(N)が工事着手に際して用意した前金が被告Cの手形であったことから(E)は約束が違うと降りてしまった。

 工期の切迫に困った(N)は知り合いの被告Dに相談した。被告Dは建具工事のノウハウを持たなかった。そこへ被告Dの知り合いの(F)が名乗り出たので、(N)は、(F)に代金四四〇〇万円で請け負わせたが、能力にあまった(F)が挫折したのは前述のとおり。そこで被告Dが、さらに知り合いの知り合いを通じてたどり着いた原告を(N)に紹介したのである。

原告は工事現場に出向いて(E)になされたのと同様の説明を(N)から聞かされた。このとき(N)は被告Bの社員を名乗っていた。「工事部長代理」の名刺を原告に寄越した。被告Dからも口添えがあった。数日考慮の上、原告は承諾したが、その時点では、原告は被告Bとの契約であると認識していた。被告B作成の「施工体制表」では、原告との間に被告C、(F)、被告Dが介在するように記載されていたが、とくに気にもとめなかった。

5 工事の完成と提訴

 (N)とその配下の者からの矢継ぎ早の指示を受けて原告は、その対応に追われた。高価な材料の注文であったので念のため「このままでよいのか」と問い合わせたところ「指示どおり」との回答があった。原告は、納期を急がされ、作業をせかされて見積書を提示する余裕が与えられなかった。工事を完成して引き渡したが、その間、前金も中間金も支払いがなかった。

 原告が支払いを打診すると、(N)は、被告Dあてに請求するように指示してきた。金額は約三〇〇〇万円であった。被告Dは、自分は紹介者であって原告に対する発注者ではないとの立場をとっていたが、原告は、(N)の指示に従った。(N)は、原告を除く下請業者を一堂に集めて未払代金の大幅減額を通告し、これに応ずる「念 書」に署名した者に限って支払うと宣告した。多くの業者が泣く泣 く応じた。最も多額の未払は除外された原告の分であった。銀行からの決済を迫られていた原告は、(N)と被告Dに強く抗議した。すると(N)の使いで原告を訪ねてきた(F)が三〇〇万円の手形をおいて行った。原告は、これを銀行で割ったが、調べたところ暴力団がらみの架空手形であった(原告の告訴の通告に(N)は満期直前に買い戻した)。

 原告は、仕入代金や職人の給料も支払えず、倒産の危機に陥ってしまった。

 建設業法に基づき国土交通省に調停を申し立てたが、被告A、被告B、被告Cともこれに応じなかった。

 そこで原告は、提訴に踏み切った。契約書は存在しない。被告Aには建設業法を根拠に契約責任、不法行為、立替義務などを主張した。被告Bには契約責任、不法行為、債権者代位。被告Cには契約責任のほか不法行為、被告Dには契約責任を求めた。請求額は、手形買戻し分を差し引いた二八五三万円である。

6 言い渡された判決の内容

 裁判所は、被告Dの原告に対する契約責任を認めたが、被告A、被告B、被告Cとの契約関係は、契約書がないので否定した。しかし、それに代えて被告Bと被告Cに対して不法行為の成立を認めて未払代金相当の二八五三万円の損害賠償を命じたのである。そして次のように判示した。(N)が当初の請負金額では赤字になることを知りながら(N)は原告の犠牲のもとに本件工事を完成させようと企図し、原告に支払う意思なく発注したのは不法行為を構成する。

 よって(N)が所属する被告Cに賠償責任がある。被告Bは(N)に社員の肩書きを与えていたから民法七一五条による使用者責任が認められる。従って被告Bと被告Cは連帯して原告に対して請求額を支払う義務がある。なお(F)の故意に基づく不法行為であるから原告に過失相殺は認められない。

7 むすび

 判決は、被告Dが被告B、被告Cに対して行っていた請求についても同様な理由で賠償を命じている。被告B、被告Cは控訴している。

 建設業法による請求こそは認めなかったが、不法行為の成立を認めて建設業界に普遍的な不公正取引を認めて責任を明らかにした判決ということができる。



「警察と学校との相互連絡制度」の問題点

東京支部 長澤 彰

 1 はじめに

 五月集会の「教育分科会」で、宮城の草場団員から.学校と警察の連携による『みやぎ児童生徒サポート制度』」について、発言があった。時を前後して、東京都杉並区では、五月二一日、個人情報審議会において「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定書」締結のため、審議会の同意が求められた。杉並区個人情報保護条例においては、個人情報の目的外利用について、審議会の同意を必要としている。協定は、学校が児童・生徒の個人情報を警察に連絡することになり、目的外利用にあたることから審議会に諮られたのであった。その場で、すでに、四月一日に東京都教育委員会教育長と警視庁生活安全部長との間で協定書が締結され ており、四月二一日にすでに都立学校に対して通知済みであること、五つの区が協定締結済みであること、二九市が五月三一日までに締結予定であることが報告された。

 団本部としては、東京支部幹事会での問題点の指摘を受け、急遽、五月二九日、本部警察委員会、教育問題委員会、東京支部都政対策委員会のメンバーに宮城の草場団員が参加して対策会議を開催した。

 現在、全国の状況を調査中であり、今後の運動方針を決定するまでには至らないが、現状での問題点を指摘し、団員の問題意識を喚起したい。

2 経過

 朝日新聞(五月二日付)などをもとに経過を振り返ってみる。学校と警察は、一九六三年以降、複数の警察署と学校との間で、学校警察連絡協議会を作ったが、一般的な情報交換にとどまっていた。神戸市の連続児童殺傷事件(一九九七年)などをふまえ、文部省が一九九人年、関係機関に「躊躇なく相談」などと通知した。二〇〇二年、文部科学省と警察庁が連携体制の再構築を促す通知を同時に出し、非行情報を連絡し合う制度作りが活発となった。宮城県では、二〇〇二年一〇月四日から「みやぎ児童生徒サポート制度」が実施された。

 警視庁によると、二〇都府県以上がすでに情報提供を制度化した。秋田、兵庫、山口県などは、警察から学校への連絡制度で、三重、沖縄、東京都などは、相互連絡制度である。東京都の区市町村の詳細は現在調査中である。

3 制度の内容

 東京都のモデルケースで紹介する。

(1)連絡の対象

 (1)警察から学校へ
 ア)逮捕事案、イ)ぐ犯事案、ウ)その他非行少年等及び児童・生徒の被害にかかわる事案で警察署長が学校への連絡の必要性をみとめた事案

 (2)学校から警察へ
 ア)児童・生徒の非行等問題行動及びこれらによる被害の未然防止等のため校長が警察署との連携を特に必要と認める事案
 イ)学校内外における児童・生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止等のため校長が警察署との連絡を特に必要と認める事案杉並区の実施指針では、更に具体的に定めている。

 ア)校内における深刻な暴力、刃物を使った傷害等
 イ)援助交際や薬物使用等
 ウ)非行集団・不良ブループが関係した問題行動
 エ)その他、校長が警察に連絡することが特に必要と判断する問題行動

(2)連絡方法

 ・電話又は面接による口頭連絡による

(3)情報管理

 ・関係機関は、当該情報の秘密保持に努める

 〈杉並区の実施指針〉

 ア)警察と学校の相互連絡等は、施錠可能なロッカー等に保存する。文書保存年限は一年とする
 イ)連絡等の内容をコンピューター等、電子計算組織に記録してはならない

4 制度上の問題点

(1)教育機関たる学校が警察の下部組織化し、児童・生徒は警察の管理化に置かれる

 学校から警察に連絡される情報は、「児童・生徒の非行・問題行動」であり、対象は学校での犯罪に限らず、児童・生徒の学校内外で行った全ての非行・問題行動が対象とされる。校長が「特に必要と判断」すれば、警察に連絡することになる。校長が、学校内で教育的に解決しようと思って警察に連絡しなかった場合、その校長に対し、「学校に問題行動はないのか」と教育委員会から追及され、一定数の連絡をしておいたほうが無難だと校長が判断し連絡するように仕向けられるであろう。教育熱心で善意な校長は、学校内で教育的配慮を持って問題を解決したいと努力しても問題行動はないのかと教育委員会から強く追及されると、自己の良心を貫きとおすことは極めて困難である。教育熱心な校長の存在をシステムが許さなくなる。

 警察から学校に対しては、「犯罪・違反状況」が連絡され、学校が警察の下部機関として児童・生徒の事後の指導を求められることになる。

 「生活安全条例」においては、警察が学校の安全を主導的に作りあげることを狙い、児童・生徒を学校の外部からの犯罪者から守ることに留まらず、学校内部の児童・生徒の問題行動の「摘発」や「異端者の排除」に結びつく危険性が指摘された。

 「警察と学校との相互連絡制度」では、個人情報をダイレクトに連絡し合うことで、児童・生徒の非行・問題行動が具体的に把握され、児童・生徒に対する警察の監視の目が直接的に及ぶことになり、その問題性は著しく大きい。

(2)個人情報の管理上の問題

 学校が保有する児童・生徒の個人情報は学業成績、健康・身体記録、家族構成、クラブ活動記録など膨大なものであるが、「相互連絡制度」が導入されると、「児童・生徒の非行、問題行動」について新たに記録・保管しなければならなくなる。相互連絡用の「個人情報登録票」は保管上の取り決めが定められても(杉並区ではコンピューターへの保管を禁じ、鍵をかけたロッカーに保管を命じる)、連絡以前の資料としての情報の管理についての取り決めはない。教師・校長が、非行・問題行動の記録簿」たる情報を個人的に記録・保管することになろうが、そのような児童・生徒の個人情報がひとたび流出したら取り返しのない事態になることは明らかである。

(3)個人情報の目的外利用の審議会「同意」の問題

 個人情報保護条例では、行政機関の収集した個人情報の目的外利用を禁じ、行政機関として教育委員会や学校もその対象となる。そのため、多くの個人情報審議会で「目的外利用」への同意が必要となるが、協定締結に「同意」があれば「包括的同意」があったとして、その後の個別的「情報」連絡については個々の「同意」は不要として取り扱われる。このような「包括的同意」を前提とした運用がなされるが、大いに疑問がある。



五・二〇日弁連集会の成功と国会情勢〜敗訴者負担問題

担当事務局次長 坂勇一郎

 「このままでは合意による敗訴者負担の導入を許さない集会」

 五月二〇日、日弁連の主催により標記の市民集会が弁護士会館クレオAにて開催された。会場は、市民・弁護士・国会議員約二五〇名の参加により埋められた。特徴的な点を三点。

 第一点は、自民・公明を含めた各党の国会議員の出席が得られた点である。佐々木秀典・松野信夫・鎌田さゆり議員(民主)、井上哲土議員(共産)は、法案の廃案を求めていくことを宣言。漆原良夫議員(公明)は、法案の修正を求めていく発言を行った。早川忠孝議員(自民)からは、東弁副会長時代のパレードの取組を振り返りつつ、自民党内ではあまり議論が行われていないとの実情が語られた。集会の成功が国会議員を励まし、国会議員もこれに応えた発言を行う形となった。

 第二点は、日弁連より、日弁連が求める弊害除去の措置((1)労働事件・消費者事件・格差のある業者間の事件に合意による敗訴者負担を導入しない。(2)労働契約・消費者契約・格差のある業者間の契約における敗訴者負担合意を無効とする。)が取られない限り、法案には反対であること、今後とも積極的に運動に取り組んでいくことが宣言されたこと、である。

 第三点、テンプル大学ジャパンのウイルソン・マシュー準教授によりアメリカの実情が語られた。アメリカでは、私的契約において敗訴者負担合意が盛り込まれている例が多くみられるが、一定類型においては、片面的敗訴者負担の規定により敗訴者負担合意が無効とされる等、配慮された法制度が整備されており、私的契約における敗訴者負担合意の不合理性が最低限にとどめられているとのことであった。

 冒頭のコント・ニュースペーパーのコント、訴訟当事者からの各発言等、盛りだくさんの集会であったが、「合意論」登場後の日弁連・反対運動の姿勢を改めて内外にアピールする機会となった。

 集会当日は、「二〇〇四年司法総行動」が取り組まれた日でもあった。述べ一七七名が参加したこの日の司法総行動からも、多くのみなさんが夕刻の日弁連集会に参加した。

「合意論」の問題点と運動の一致点

 「合意論」による現法案の最大の問題点は、労働契約・消費者契約・格差のある業者間の契約における「敗訴者負担合意」の普及・拡大である。この点に対する対策として、現在二つの考え方が併存している。

 一つは、現法案を修正してこうした契約上の「敗訴者負担合意」を無効とする立法措置を取るべきとする考え方である。立法措置により契約上の「敗訴者負担合意」の無効を明らかとすることの意義を重視する考え方であり、現在の日弁連の掲げる方針である。

 もう一つは、現法案を廃案にすべきとの考え方である。「敗訴者負担」を法律上導入させないことの意義を重視する考え方であり、全国連絡会をはじめとした市民団体の多くの方針である。

 運動は、現法案に反対しこれに対しては廃案を求めることを一致点として、取り組まれている。この間日弁連と市民団体は、日弁連各界懇談会等を意見交換の場として共同の取組を進めてきた。五・二〇集会は、その共同の姿を示したものでもあった。

法案は継続審議〜秋の臨時国会に向けた闘いへ

 その後六月一日に報道されたところによると、自民党は「合意による敗訴者負担」の導入を図る民事訴訟費用法の改正案について継続審議とし、秋に想定される臨時国会に先送りする方針を明らかにした。この間の運動の成果といって良い。

 いよいよ秋の陣に向けた、夏の闘いとなる。準備は既に進められている。間もなく具体的提起の予定である。



中曽根を証言台へ!「首切りの責任とってよナカソネさんキャンペーン」始まる!

東京支部 萩尾健太

 「行革でお座敷をきれいにして立派な憲法を安置する」中曽根康弘氏が首相の時、財界団体のセミナーで行った発言です。

 前の総選挙で、自民党の比例代表候補から外された際、中曽根氏は、改憲と教育基本法改定という目標実現を前にして国会議員を辞めざるを得ないことに激怒しました。その中曽根氏がインタビューで、これまでの政治家人生のうちで一番楽しかったことは何かと質問され、「国鉄改革だ」と答えました。中曽根氏は、NHKのインタビューやアエラ誌などで、国鉄改革は「国労をつぶせば総評がつぶれるということを意識してやった」と発言しました。

 中曽根氏の野望通り、行革・国鉄改革で労働運動は弱まり、国労は激減、総評は潰れ、教育基本法、憲法は改悪の危機にあります。

 中曽根氏は小泉首相の師匠として時々口を出し、小泉構造改革を後押しして、倒産、リストラ、失業などで自殺者が三万人を超える社会にしてしまいました。中曽根氏の「不沈空母」「シーレーン防衛」は海外派兵、有事法制に発展しています。靖国神社公式参拝、教科書検閲で、アジア各国からも憤激を買い、臨教審・大学審設置 による教育統制・大学管理、公害指定地域解除、公害健康法改悪など、中曽根氏の「罪」は各分野に及んでいます。

 「国鉄分割民営化」「国労潰し」、ひいてはこんな日本にしてしまった中曽根氏の責任を追及しようと、国労闘争団の旧鉄建公団(現鉄道運輸・施設整備支援機構)への訴訟では、中曽根氏ら、当時の政府、国鉄の首脳を証人申請し、中曽根氏を証言台へたたすべく、「首切りの責任とってよナカソネさんキャンペーン」を展開しています。現在取り組んでいるのは、六月一七日の進行協議に向けて、緊急の要請署名です。署名用紙は後記ウエッブ・サイトからダウンロードでき、電子署名も出来ます。国際的な問題なので、英・仏・中・韓各国語の署名用紙を用意しています。

 今後、中曽根氏への公開質問状、お宅訪問、上記の各「罪」で中曽根を訴える民衆法廷、中曽根の罪を明らかにするパンフレット作成、など、大きな運動にし、これを通じて構造改革・改憲路線に反撃していこうと考えております。

 是非、ご協力下さい。キャンペーンの呼びかけ人、賛同人にも名前を連ねていただけますよう、宜しくお願いします。

責任とってよナカソネさんキャンペーン事務局

ウエッブ.サイト http://www1.jca.apc.org/ouen/
第一次集約 6月15日中
集約先 〒108-0073 東京都港区三田3-7-24 ストークマンション三田201
電話:03-5730-6625 FAX:03-5730-6626