<<目次へ 団通信1146号(11月11日)
吉田 健一 | 幹事長就任にあたって | |
飯田 美弥子 | 就任挨拶 | |
今村 幸次郎 | 就任挨拶 | |
泉澤 章 | 事務局次長就任挨拶 | |
柴田 五郎 | 〇四年沖縄総会後のバスツアー「南部戦跡を訪ねて」 | |
大久保 賢一 | 「安全」は武力によってしか守れないか | |
田中 隆 | 「国民保護計画」と自治体からの対抗 | |
井上 洋子 | NLG総会のこと | |
四位 直毅 | 渡辺脩さんの論稿を読んで | |
永盛 敦郎 | 「ツマ」からの言い分 ー渡辺脩論文に関連してー | |
山内 康雄 | 八鹿高校事件三〇周年記念行事延期のお知らせ |
幹事長 吉 田 健 一
沖縄総会で幹事長を担当させていただくことになりました東京支部の吉田です。
東京都立川市にある三多摩法律事務所に所属しています。地域密着型の事務所で、労働者や住民の方々から次々と持ち込まれる事件に追われている日常です。近くに横田基地があって騒音公害訴訟が続けられており、圏央道建設のための土地収用事件が大きな問題となったりして、いくつかの弁護団で活動しています。
団では、湾岸戦争に前後して問題となってきた自衛隊の海外派兵阻止から沖縄問題、そして今日の改憲阻止対策本部へと、平和・憲法問題に首をつっこんで、振り返ると一〇年を越えていました。後任となる対策本部事務局長を捕まえ損ねてきたわけですが、「今度こそは交代を」と思っていたところに、悪いことに改憲の動きが本格化して目の前に迫っていたのです。このままでは、改憲も大変だが、自分も大変だと思っていたところに、幹事長の話となったわけです。「どうせ大変なら、まあいいか」とその気になったというのが、真相です。幸い、所属事務所も、先輩弁護士が次々と退所した数年前に比べれば落ち着きをとりもどし、後輩の弁護士も頑張っているので何とかなるかもしれないと思いながらも、もちろん、どうなるのかという不安もあります。
いずれにしても、できることを自分なりにやっていくしかないわけですが、いざというときには、声を上げ、力が集まってくるのが団の良いところだと思います。
海外派兵や戦争のための法案から、いよいよ改憲へと、激動の時代が続きます。司法をはじめ様々な分野で動きは急です。しかし、改憲問題に対しても、団の皆さんが日常取り組んでいる人権擁護の活動や裁判などでのたたかいと結びつくときに、いっそう大きな力となるのではないかと思います。
団のみなさん一人ひとりが力を出しあっていただき、一緒に激動の時代を乗り切っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
事務局次長 飯 田 美 弥 子
この度、次長となりました、飯田です。自分が次長に選任されるという団総会なのに、調停期日を入れてしまったため、選任される日に出席しておらず、大変失礼いたしました。
ことほど左様に、人間が抜けておりまして、今後も何かとうっかりミスで皆様にご迷惑をおかけするかと存じます。さらに、生来的に怠け者で、今度生まれてくるときは猫になりたい、と、日向ぼっこをしている猫の姿に嫉妬しているような人間でございます。団物語に目を通してみても、到底このような活動はできない、と感心するばかりでした。
なぜこんな私に次長のご指名が、と、自分のこと団のこと、ともに不安に思っております。
唯一、私が自信を持っているのは、「運のよさ」です。
三〇歳を過ぎてシングルに戻ってから初めて勤めに出て、法律事務所の事務員としてフルタイムで働きながら(法会労の皆様、お世話様でした。)、「干支は同じね」というような年下の受験生と一緒に勉強しながら、さらには、毎年論文試験の日に、差出人名のない嫌がらせの郵便が届くことに邪魔されながら、司法試験に合格するなど、運がいいとしか言えないではありませんか。合格以来、自分の運のよさに、確信を持っています。
運のよさに帰着させては弁護団の皆さんに失礼ですが、私が参加している弁護団事件のうち、ハンセン病国賠訴訟は勝訴、京王電鉄バス分社化事件は「職場に復帰する方向での」和解交渉中、沖田国賠事件では実況見分調書が難産の末提出される、という状態。提訴当初はいつまで審理を続けられるかと緊張していた高尾山天狗裁判でも、小田急電鉄事件や国立市景観訴訟、圏央道あきる野事件で住民側に有利な判決が出るなど、風向きが変わってきました。布川再審請求事件も、証拠開示や事実調べでおもしろい展開になっています。いずれも苦しいけれど、なんか楽しい!
教育基本法改悪、憲法改悪などぞっとするような目論見を阻止する運動が求められる時期の次長就任です。しかし、気負って力んでみても無理は無理なので、私なりに、運のよさにも助けられながら、力を尽くしたいと考えています。よろしくお願いします。
事務局次長 今 村 幸 次 郎
1 このたび事務局次長になりました東京支部の今村幸次郎です。旬報法律事務所所属で五〇期です。島田前幹事長から、「次期の次長にならないか」と言われ、「そろそろかな」という気もしましたので、お引き受けすることに致しました。二年間、どうぞよろしくお願い致します。
2 恒例により経歴を若干述べさせていただきます。
私は、一九八四年に大学卒業後、某素材メーカーに就職し、七年間、人事労務関係の仕事をしていました。最初の四年間は大分県の事業所で人事、労政、福利厚生、安全衛生等を担当し、あとの三年間は本社(東京)の勤労部労務課に勤務しました。
その後、一九九一年三月に退職し、亡父のやっていた鉄骨工事関係の零細企業の後始末などを行ったうえで、学習塾講師を経て、一九九六年に司法修習生、一九九八年に弁護士登録という経過をたどっております。
3 弁護士になってからは、企業における「労務屋」の経験や零細企業の「会社整理」、すなわち、担保物件(自宅)の「任意売却」による「任意整理」を当事者として体験した実績などを活かし、労働事件や市民事件を中心に活動してきました。
4 経歴は多少変わっていますが、人間的には極めて「普通」です。
学生時代はバレーボールをずっとやっていましたが、現在では息子の影響を受けてサッカーに鞍替えし、地元の「オーバー四〇」のクラブチームに所属しています(練習は月一回程度、それも欠席がちですが・・・)。
5 総会や引継の席上、退任される次長の方々が、皆さん「やってよかった」とおっしゃっていました。私も、二年後に同じことが言えるように頑張りたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します。
事務局次長 泉 澤 章
一 この度、自由法曹団の事務局次長に就任致しました、泉澤 章(いずみさわ あきら)と申します。現在所属している法律事務所は、松島事務局長も所属している東京合同法律事務所、研修所での期は四八期です。
弁護士登録し、東京合同に入ったときから、自由法曹団DNAがしっかりと組み込まれており、次期次長の声がかかったときには、頭の中では「このクソ忙しいのになんで俺が…」と思いつつも、咄嗟に「喜んで!」という言葉が口から出ておりました。今後、どんな仕事を頼まれようと、「喜んで!」と答えるつもりです。
二 先日行われた事務局引き継ぎの会議で、私は、国際問題委員会と労働問題委員会を主に担当することになりました。国際問題委員会といえば、二〇〇〇年に行った自由法曹団訪中団の結成を機に、当時担当だった南典男団員と、鈴木亜英・菅野昭夫両巨頭「欧米派」先輩に対抗し、「これからは自由法曹団に『中国派』をつくろう!」などと(陰で)言っていたのですが、その後、南次長降板により夢はあえなく消滅したということがありました。どうやら現在は、「冬ソナ」にどっぷりはまった事務局長を筆頭に、「韓派」が主流を占めているようです。ともあれ、韓国や中国などアジア諸国との関係が、改憲などの国内問題と密接に関連することを考えれば、私の活動の場も少しはあるのかな、などとと思っております。
三 最後に若干プライベートな紹介をすれば、私は、青森県出身、一九六六年のひのえうま生まれで、血液型はO型、妻一人、子ども(六歳男)一人、飼い犬一匹(六ヶ月ちわわ雄)がおり、好きなお酒は芋焼酎、得意な科目は地理、苦手な食べ物ははんぺんです。映画が好きで、事務所では、「東京合同シネクラブ」という課外活動クラブを主催しています(一度分裂し、分派もできましたが、その後再建していまに至っています)。八王子合同の斉藤園生元次長のように、映画評論を団通信で連載することを夢見ております。
四 間違いなく激動の時期となるであろう今後二年間ですが、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
東京支部 柴 田 五 郎
東北の寒村生まれの私は、生まれて七〇年、沖縄戦が終わって六〇年にして始めて沖縄を訪れた。
基地とは全く無縁に見える恩納村リゾート地の豪奢なホテルとコバルトブルーの海岸を後にして、沖縄平和ネットワーク会員の大野實久氏の案内で、バスは一路南下する。
まずは、「沖縄のめぼしい海岸は、すべて米軍や大資本に取られてしまって、島民が自由に出入り出来ない」、沖縄の特徴は(1)亜熱帯(2)異民族支配(3)伝統文化の三点に集約されるとの総論的解説。
間もなく道の駅「許田」で昼食。屋上から西太平洋最大の嘉手納基地を見る。ひっきりなしに飛び立つF4フアントムの轟音と、東京品川区の何倍もの面積の地下弾薬庫があると聞いて、肝をつぶす。
一眠りして目が覚めたらもう沖縄南端。平和記念公園では、最初に韓国人慰霊の塔にお参りする。碑文に曰く「強制徴兵・徴用され戦死或いは虐殺された韓国青年一万余名、祖国に帰り得ざる魂は波高きこの地の虚空にさまよいながら雨になって降り、風になって吹くだろう」(一九七五年建立)。日本(国民)は総じて被害者であったが、加害者でもあったことを忘れてはならないと聞く。
続いて平和の礎(いしじ)。戦犯の名も刻まれていることと、多くの国民が身内の碑銘を発見しては涙するという現実の狭間で、沖縄の平和運動家は悩むという。同行の志田なや子団員が、北海道出身の叔父さんの碑銘を発見して感慨深そう・・・。
沖縄最大の激戦地「米須」では、一家全滅して未だに残っている空き家のままの屋敷跡を見ながら、無名戦没者を纏った魂魄の塔着。数多くの遺体がそのまま放置されたことに起因するか、近隣では戦後十数年の間、農作物が異常に大きく育ったという話しに、思わず身震いする。
エリート校の生徒を祭ったひめゆりの塔の他にも、多くの学校の生徒たちの塔が建立されているが、こちらを訪れる観光参拝者は極端に少ないとのこと、死後も差別が残るのはなぜか?。
沖縄戦の死亡者数(二〇数万人)も、日本全体の戦争被害者数(三〇〇万人)も、そして東南アジア全体の犠牲者数(二〇〇〇万人)も公的発表よりは多い筈との話しが、さもありなんと胸に落ちる。
「憲法九条の反戦平和・戦争放棄は、沖縄県民がいや日本国民が近隣諸国民に対して命がけで守ることを誓ったもの」「今も続く沖縄県民の苦難を解決するには安保条約破棄しかテはない」との結論が出たところで、平和教育・バスの旅は、那覇空港に着いて終わりとなった。
名ガイド大野實久氏に感謝!感謝!
埼玉支部 大 久 保 賢 一
ここで述べようとすることは、武力の行使を推し進める政治的指導者たちのことではない。例えば、ブッシュ大統領(この文章が掲載される頃はそうでないかもしれないけれど、ケリーになっても本質的違いはないであろう。)や小泉首相をその地位に押し上げている「多数派」を形成する人たちのことである。ブッシュ大統領や小泉首相は、その正当性の根拠を神や血統に求めているわけではなく、民衆の意思に求めている。裏からいえば、彼らの行動に反対する人たちはいるとしても、支持する人たちがむしろ数多いということなのである。ぼくらの反対意見にもかかわらず、政府の行動を制止できないということは、ぼくらが少数派であるということなのである。その少数派が、多数決原理に依拠する政治部門の意思決定を自らの意思に添う形で実現しようとすれば、多数派にならなければならないのである。それは、憲法改定問題についても同様である。国民投票の際に過半数を確保した方向に、憲法は改定されるのである。
現在の衆参各院の議席は改憲を志向する政党によって圧倒的多数が占められている。その議員を選出しているのは有権者である。その有権者たちとどう向き合うかが問題だと思うのである。改憲勢力に投票する人たちが、騙されたり、脅されたり、買収されたりしているというのであれば、それはそれで対応しなければならないが、彼らは自らの意思で投票行動をしていると考えるべきであろう。なぜ、彼らは、イラク攻撃や自衛隊の派遣や有事法制の制定に、表立って異議を述べないのであろうか。結局、彼らは、消極的あるいは黙示的であるとしても、武力の行使を容認しているのではないだろうか。イラクの人々が一〇万人も死に、千名を超える米兵が死んでいても、日本の青年が首を切られて死体を放置されても、武力の行使は続いているのである。米軍駐留も自衛隊派遣も、結果として承認されているのである。
それはなぜだろうか。いくつかの理由が考えられるとしても、「安全願望」が大きな理由だと思う。何からの「安全」か。テロリストや「ならず者国家」からの安全である。(一昔前はソ連・共産主義からの安全だった。)テロリストたちは、他人の命はもとより自らの命を犠牲にしてでも自らの意思を貫徹しようとする。命こそが一番大事と考えている人たちからすれば、そのテロリストの発想や行動は絶対に理解できないし、容認できないのである。また、反政府活動に対して拷問と投獄が待っている国も許せないのである。その気持ちをぼくらは間違っているとか必要がないということができるであろうか。むしろ共感しているのではないだろうか。だから、「対テロ戦争」・「悪の枢軸」との戦いなどのスローガンは熱い支持をうけるし、「人道的介入」や「民主主義的介入」などは、心ある人にとっては偽善と映るとしても、一般的にはそれなりに耳ざわりよく響くのである。ぼくらにしても、テロリストは許せないというし、人権や民主主義は各国の民衆にとって必要不可欠なものと考えているはずである。自由で民主的社会に生きている自分たちの安全を脅かすものは、実力で排除すべき敵とみなされるのである。しかもそれを可能とする力を持っているのである。こうして民衆に支持された「安全」と「自由」のための「正戦」が遂行される。
戦争の計画者や実行者たちは、自らの私腹と出世のために戦争をするなどとは絶対にいわない。自国と自国の民衆のために、国益と国民の安全のために戦うと主張するのである。国家は国民の安全と生活を守るためにあり、安全と生活が確保できなければ、あらゆる自由も幸福も絵に書いたもちになってしまうというのである。「スーパー基本権としての安全」・「基本権中の基本権としての安全」の論理である。そして、国家の独立と安全なくして国民の安全と幸福は成り立たないと結論するのである。更に彼らはいう。「日本が戦争をしないと決意することはそれはそれで尊いことではある。しかしながら戦争とは相手のあることであり相手が日本と同じように考えるという保証はない。その無法な相手に備えることは絶対に必要なことである。」と。こうして国民は、自らの安全のために戦争に備え、国家よって安全を保証してもらうべく「国家からの自由」を投げ出し、国家に協力を惜しまなくなるのである。自分とその家族を愛することは国家を愛すること同義となり、「愛国心」は違和感なく浸透するであろう。他方、戦争に反対し、国家への協力を拒む者は、国民の安全と幸福を脅かす危険人物とされ、社会からの監視と社会からの排除を運命付けられるのである。人々は、いつ責めてくるか知れない「敵」に備え、相互に監視しあい、国家に身を委ねていくことになる。「永久戦争」と「相互不信」と「国家への依存」が社会を覆いつくす。他方で、軍事産業と国家権力は、安全と幸福の名において、その優越性を確保する。
ぼくはそんな社会に生きたくない。多分、多くの人たちもそう思うだろう。そうすると、ぼくらは「安全」の名による戦争への動員と自由の剥奪を阻止しなければならない。他方で、人々の「安全への願望」を充足しなければならない。まず一つには、国家間の紛争を武力の行使なしで解決する方法を確立しなければならない。集団的自衛権の行使を強化するのではなく、地域的集団安全保障体制を確立することである。東北アジアの非核地帯化から「共同の家」への展望である。非国家主体との対抗である対テロ戦争でいえば、テロの温床を無くすことである。テロの温床は貧困と抑圧と不公正にある。貧困の原因は多国籍企業の野蛮な収奪にある。抑圧はその収奪と搾取によって利益を受ける権力によって行われている。不公正・不平等な取り扱いを受けたとき人々は抵抗の戦いに立ち上がる。テロとの戦いは貧困・抑圧・不公正との戦いであって、テロリスト集団との銃撃戦ではない。反戦・非戦のスローガンが反グローバリズムと結合する理由がここにある。
ぼくは平和とは単に戦争をしていない状態を意味するだけではなく、一切の敵意や害意が消滅した状態を意味すると考えている。人間は天使ではないけれど、決して悪魔でもない。戦争の歴史もあるけれど、戦争をなくすための努力もしてきているのである。「永久戦争」と「相互不信」の中でしか生きられないということはないはずである。今、ぼくらに求められていることは、武力の行使や戦争と無縁の世界で生きられることの展望を人々の中で語ることである。憲法九条は決して空想的文言ではなく、自らの意思によって、人類社会に普遍化できる現実性をもっていることを語ることである。
(二〇〇四年一一月一日)
東京支部 田 中 隆
1 国民保護法の施行と自治体への舞台の移行
六月一四日、有事一〇案件が強行された。全県民を避難させようという国民保護法案をめぐって、肺腑をえぐるような追及を続けたのは沖縄県出身の議員だった。「あの沖縄戦の悲劇をどう考えているのか」「基地が集中する沖縄でどこに逃げろというのか」「住民の安全を言うなら基地の縮小・撤去こそ必要ではないか」「国民保護と言いながらなぜ辺野古でボーリングを強行するのか」・・政府のまともな答弁はなかった。
その国民保護法や「改正」武力攻撃事態法は九月一七日に施行され、一六〇の指定公共機関が指定された。これで二〇〇二年春以来の有事法制の策動は、法律・政令レベルでの整備を終わり、舞台が地方自治体に移行した。自治体ごとに国民保護協議会を設置し、国民保護計画を作成し、有事対応演習を行っていくのが自治体の仕事ということになる。その自治体と政府を結び、自治体の計画作成をサポートするのは総務省消防庁、これまで国民保護法整備本部で国民保護法の準備にあたってきたスタッフも消防庁に移っていくはずで、消防庁のHPもボリュームのあるものになりつつある。
政府側の国民保護計画作成と訓練・演習の構想はおおむね五年がかり、明年三月までに基本指針を作成し、各都道府県で国民保護協議会を立ち上げる。〇五年年度中つまり遅くも〇六年三月までに都道府県の国民保護計画を作成するとともに、市町村の協議会を立ち上げる。遅くも〇七年三月つまり二年半後までに市町村の計画を作成し、あとは啓蒙活動や訓練・演習で実効性のあるものにするというもの。本年一二月か来年三月の都道府県議会には協議会条例が登場するというのが当初の予測だったが、鳥取と福井の両県では本年九月の県議会に条例案が提出されて可決成立した。鳥取は片山知事のもとで「避難シミュレーション」などをやった県、福井は日本海岸に原発が集中する県である。
2 自治体での既成事実づくり
黙過できないのは、条例の成立を待たずに、自治体レベルでの危機管理体制や事実上の計画整備が急速に進んでいること。危機管理対策本部や危機管理室を設置する、知事直属の危機管理監を置くなどはほとんどの都道府県で行われており、危機管理計画や危機対応シミュレーションなども随所でつくられている。このセクションに自衛官をもってくるのもめずらしくなく、東京都の総合防災部課長は現職の二等陸佐(かつての中佐)、鳥取県の防災危機管理主幹は一等陸尉(大尉)、福井県の危機対策・防災課長は退官した一等陸佐(大佐=連隊長クラス)となっている。諮問機関の協議会に自衛官が加わってイニシアチブを発揮する以前に、国民保護計画の検討・作成が自衛官主導で行われることになる。
防災と防犯と防衛の三つをリンクさせているのも顕著。その一例が東京都世田谷区。災害に対応していたかつての防災課が「安全・安心課」に変わって防犯を加えたと思ったら、すぐに危機管理室になって防衛・国民保護まで加わった。「不安を与えるもの」をまとめて危機としてくくって「安全」を打ち出すという構図。有事法制と「生活安全条例」が結びつき、青少年問題を口実に青少年健全育成や教育の問題もリンクする。最後のリンクは警察・学校相互連絡制度についての報告小冊子「子どもたちを見張れ!」でも指摘しておいた(有事・教育MLに掲載)。これがどんな国家をつくり出し、どんな社会をつくりだすかを正面から検討しなければならない。
3 自治体レベルでの対抗の模索
自治体レベルでの動きにどう対抗するか。三つほどポイントを。
第一。動きをつかんで批判・要求をぶつける必要がある。国会に出てくる法律と違ってなにもしないと動きすらわからない。地元の議員や職員組合、平和委員会などと連携して、地元の自治体の動きをつかんでいく。わかれば検討できるし、批判や要求もぶつけられる。「生活安全条例」と同じように、批判して簡単に止められるわけではないが、少なくとも自治体を有事体制に組み込む動きをだまって見過ごすことだけは絶対にすべきではない。
第二。有事法制・国民保護法ができたからといって、自治体が唯々諾々と政府の言うなりになる必要はないということを法的にはっきりさせておきたい。個人稿の「有事法制・国民保護法と地方自治体」はそのために作成し、自治研集会を通じて自治労連にも配布した(有事法制MLに掲載)。明年一月には総論や資料を加えて自治体出版社から出版する予定になっている。
条例で協議会を設置しなければ国民保護計画はつくれないが、議会が条例を拒否しても政府が介入できる道筋はない。計画の内容が戦争をやろうとする政府の基本指針と食い違っていても、それを変えさせる方法はない。「現場の自治体の計画を尊重する」というのが政府側の解釈。このあたりを自治体に知らせていく必要がある。
第三。「真の住民の安全とはなんなのか」を検討して、自治体からの非戦のオールタナティブを追及する。自由法曹団メンバーも加わって、東京都国立市で非戦自治体研究会を立ち上げて、上原公子市長とも連携しながら追求しようとしているのはこの道筋である。
武力攻撃事態法第七条では、自治体の役割は「国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担う」とされている。この「その他適切な役割」とは「政府の方針によらない自治体独自の判断での対処措置」というのが政府の解釈。ならば、「無防備地域を宣言して軍隊の域内不進入を内外に求める」あるいは「そのために域内の基地の縮小・撤去を進める」という対処措置や計画が、有事法制のもとでも成り立つことになる。地震や震災のいたましい犠牲が続き、明年一月には阪神・淡路大震災から一〇年を迎えるもとで、「備えるべきは自然災害であって戦争やテロではない」と立てることも、十分対抗となり得る。
改憲阻止の課題と結んで、自治体からの平和・非戦の対抗を模索しようではないか。
(自由法曹団沖縄総会での発言に補筆 二〇〇四年一〇月二七日脱稿)
大阪支部 井 上 洋 子
二〇〇四年一〇月中旬、アメリカ・ナショナル・ロイヤーズ・ギルドの総会に団員の菅野昭夫(北陸支部)、鈴木亜英(東京支部)、井上洋子(大阪支部)が出席してきました。
今年の総会はアメリカ南部のアラバマ州バーミングハムで行われました。
総会は約二〜三〇〇名の参加者、全四日間の日程で行われます。初日から最終日までいろいろな分科会や会議がびっしり入っています。しかし、初日夕方の開会集会が一番の盛り上がりを見せる行事です。今年は黒人公民権運動ゆかりの地の一つであるバーミングハムでの総会ということで、趣向がこらされていました。
まず、市街のケリー・イングラム公園に集まり、公園内に散らばる数々のモニュメントを見、説明を受けます。モニュメントは、一九六三年五月に公民権を求めて少年少女による行進が行われたこと、それを強硬派州知事が大量逮捕し、放水や警察犬によって暴力的に弾圧したこと、公民権運動の推進に教会やその指導者(例えばマーチン・ルーサー・キング・ジュニア)が深く関わったこと、などを表現しています。
それから、公園の向かいにあるバーミングハム公民権運動記念館に集い、そこで立食しつつ久しぶりのギルド会員同士の再会の歓談です。そして、記念館の展示を見て、一九五〇年代まで黒人と白人とが日常生活において截然と分離されていたこと、教育システムも予算も白人優遇であったこと、モントゴメリーにおけるバス・ボイコット運動のように、黒人が自らの権利を求めて運動を開始したこと、クー・クラックス・クランなどによる白人優位主義者のテロやリンチがすさまじかったこと、非暴力による運動と報道とにより世論の支持を得て徐々に権利を獲得していったこと・・等公民権運動の背景と流れを再確認します。
ついで、道一つ隔てた一六番通りバプティスト教会に移動します。この教会は、一九六三年五月に行われた少年少女による行進の拠点であり、同年九月にクー・クラックス・クランによって爆破され日曜学校に出席していた四人の黒人少女が死亡した場所として、黒人公民権運動の重要な一時点を担う記念すべき場所です。ゴスペルを存分に聞いたのちに、総会の開会式(執行部挨拶、地元からの歓迎の挨拶、各種演説、連帯の呼びかけ等々)が行われ、最後に腕を組み歌をうたって夜遅くに散会です。
二日目は、移民問題、ハイチの人権問題、キューバ問題、労働者の権利闘争とグローバリゼーション、国家安全対策と人権、刑事裁判改革、ロースクール生など様々な事象をテーマとする大小分科会が目白押しです。私たちは国家安全対策と人権侵害の問題、北朝鮮問題、二〇〇一年九月一一日事件以後の人権闘争の三つの分科会に順次参加しました。北朝鮮問題では、日本から見た問題点と現状を報告しました。
二日目の夕方にはNLG国際問題委員会主催の国際交流集会があり、アメリカ以外からの参加者の挨拶があります。ハイチ、キューバ、パレスチナなどの関係者に引き続き、私たち自由法曹団も紹介されました。私たちは挨拶とともに、イラク戦争を初めとするアメリカ覇権主義を背景として日本の憲法九条が危機に陥っていること、平和主義こそが現代に必要な理念であることなどを五分程度で簡単に訴え、好評を得ました。
二日目の夜には私的にジェローム・ポーン氏を初めとするギルドメンバー六、七名と夕食をともにし、米国大統領選挙の行方とアメリカの現状などについて語り、大いに盛り上がりました。
三日目は、会議を離れて、ギルドメンバーのピーター・アーリンダー夫妻の案内で、黒人公民権運動ゆかりの地を訪れました。バス・ボイコット運動のあったモントゴメリー、黒人投票権登録運動が弾圧された地セルマなどです。
三日目の夜はロビン・アレクサンダー女史と会食し、ブッシュ大統領率いるアメリカの現状などを聞きました。
アメリカは遠く、広く、全行程七日のうち四日は移動に費やし、実質はニューオリンズ観光が一日、バーミングハム総会が二日間の短い活動にすぎませんでした。しかし、黒人公民権運動の歴史を確認することで、地道な活動の積み重ねが大切であることをあらためて感じ、また日本の人権や運動の情報をどんどん発信していくことの大切さ、それが連帯の可能性を大きく開いていくことを肌で感じました。
来年は北西部のオレゴン州ポートランドで総会があるそうです。成田からは直行便もあり参加しやすい場所ですし、日本からの移民を多く受け入れた日本ゆかりの地でもあります。より多くの団員が参加されればと思います。
東京支部 四 位 直 毅
渡辺脩さんの団通信論稿三編(二〇〇四・七・二一号、一〇・一一号、一〇・二一号)を読んだ。
私は、弁護士自治答申書や三法案阻止闘争の成果と渡辺さんの貢献を高く評価するし、刑訴法改悪内容の問題点など同感できる点もある。
しかし、私は、とりわけ次の諸点については渡辺さんと意見を異にする。
1 せめぎあいの新局面、では
渡辺さんは「権力の動向を研究せず、自らの戦いの歴史を踏まえようともしないまま、会内意見分裂の状態で進んだ日弁連が、根本方針を誤り、戦いに敗れたことには必然性がある」という(一〇・二一号の一〇頁)。
だが、私の知る限りでは、日弁連はそれなりに権力の動向を研究し、戦いの歴史を踏まえて、各地の単位会の力を結集することに努めてきた(この点は、渡辺さん自身で調査されてはどうか)。問題は、その努力が十分であったか、不十分ならなぜか、の点にあろう。
ところが渡辺さんは、「せず」「しないまま」と断定するが、事実にそぐわない。「会内意見分裂の状態」はそのとおりであるが、問題の根は浅くはない。また、「司法改革」の進行推移と速度にてらしても、「まず分裂克服。そのうえで」のいとまもなかったこともご承知のとおり、である。つまり、「歩きながら、論議する」道をとらざるをえなかったのではないか。
この問題については、なによりも事実と道理と市民国民の権利・要求にもとづき、息長くねばりづよく論議を重ね、克服すべき課題であり、実際にもそのように推移しつつある、と私はみる。
渡辺さんのいう「根本方針」がこれらの諸点を指すのであれば上述のとおりであり、「誤り」と断じられることではない。
渡辺さんは「戦いに敗れることには必然性がある」という。しかし、戦いは終ってはいないし、これからもひき続くのではないか。
敗訴者負担などを除き立法が行われた今、法の運用と具体化、立法上の問題点の改廃などに向けてのさらなる戦いをどう進めるか、が今、私たちの直面する課題ではないのか。とりわけ、敗訴者負担導入阻止に力を注ぎ、センターの危険性を指摘しつつ市民国民の権利・要求に少しでもそうものにすべく各地で準備段階からのとりくみをつよめ、刑訴法改悪とのたたかいをねばりづよく展開し、代監廃止と取り調べの可視化などの早期実現をめざし、裁判員制が国民主権の司法への反映として生かされ陪審制へと発展するべく力をつくし、裁判官選任民主化の促進や労働側審判員の迅速適切な選任にとりくみ、ロースクールを市民国民の権利・要求にそう法律家養成の場へと近づけるべく努めること、などが焦眉の共通課題であろう。これらの課題について団がとりくむのはもとより、日弁連とも連携し、協力共同の強化に努めるべきであろう。
つまり私たちは今、日米支配層のもくろむ「司法改革」と市民国民の権利・要求にもとづく司法改革とのせめぎあいの新局面を迎えているのではないか。この時期に、この国のありかたにもかかわる「司法改革」について、日弁連についてのみの勝敗やその必然性を論じるのは正確でもなく、適切でもない。「司法改革」は、単に日弁連のみの問題ではないことはご承知のとおりである。
2 もう一つの国づくりをこそ
渡辺さんは、今回の「司法改革」が司法の分野に止まらず「国民の社会的な意識に大きな変化をもたらしている」「それは「ファシズム」の合理化であり「ファシズム」を受け容れる国民意識を醸成する作用を果たしている」し「USAの「愛国者法」に到達する流れ」だという。そして、この流れの中で日弁連のたどるであろうコースを論じている(一〇・二一号の一〇〜一一頁)。
私たち市民国民の側は、このような路線があたかも既定路線であるかのごとく進行することを許すわけにはいかない。問題の核心は、二一世紀初頭の今、この国がどのような国づくりの道を進むか、の点にある。つまり、渡辺さんの危惧するような「戦争する国づくり」を許すのか、それともこれを阻み「国民本位の平和な国づくり」(今総会の団決議)を進めるのか、の課題である。「司法改革」問題も、このような国づくりの一角に位置する。
団は、司法改革はもとより、憲法はじめ教育、労働、自治体、環境、くらしなどなど、市民国民と団の当面するすべての課題を通じて、渡辺さんの指摘、分析する道の実現を許さず、「国民本位の平和な国づくり」の決意を新たにして、そのためのとりくみをつよめている。一〇月の沖縄総会と北東アジアの平和をめぐるシンポは、そのための意思統一と一歩を踏み出す場となった。私は、このような国づくりをめぐる面でも、日弁連との協力共同を、とりわけ人権尊重、国民主権、平和を主軸とする適切可能な形態と内容で、極力追求すべきであり、ぜひとも実現に努めたいと考えている。
3 批判には節度が
渡辺さん。今、お互いに共通するキーワードは「広く国民とともに」であり、この国の未来を拓く共同の輪と隊列をつよめ広げることではないか。このキーワードは、団の原点であり、日弁連もこの方向で努力している。
このキーワードはまた、渡辺さん自身も弁護士自治答申書や三法案阻止闘争で最も重視強調してきたことの一つだ。
日弁連には、数々の制約や限界はあるものの、大筋においては、この道を共にできるし、また共にすべく、私たち自身もひき続き努力するべきではないか。
その際、自己批判と相互批判は不可欠ではあるが、節度と配慮を要する。
「権力の手先」(一〇・一一号の五頁)とか「変節」(同号の六頁)というような批判のしかたは、正確性以前の問題として、協力共同を損ないかねず、節度を欠くもの、といわざるをえない。
東京支部 永 盛 敦 郎
団通信一〇月二一日号の渡辺脩さんの一文の中に、私の「司法支援組織」に関する言葉が紹介されている。これは前号から引き続く永尾さんとの論争のなかの、刺身の「ツマ」のような一文で、要するに私が戦をあきらめ、シラケているということなのだが、全く私の真意を表していない。渡辺・永尾論争に参入するつもりは全くないが、現在、理事・東京都支部長という扶助協会に関わる身として、ツマとはいいながら放置できないので投稿させていただいた。
私は、一九九七年から三年九か月間、扶助協会の事務局長、専務理事として二〇〇〇年の民事法律扶助法の制定に関わった。当初、民事法律扶助の担い手としては認可法人が考えられていたが、紆余曲折を経、土壇場で指定法人として立法化された。認可法人とは、法律に基づいて新しい法人をいわば特注で設立するのに対して、指定法人は既存の公益法人(すなわち扶助協会)を公共的事業を行わせるにふさわしいものとして指定する。認可法人の長は主務大臣が直接任命するのに対して、指定法人は法人が選んだ役員を大臣が認可するなど、主務官庁の監督権限の差がある。そのほか、認可法人では刑事被疑者・少年付添などの自主事業を行うことができないとされ、直接的にはそれが主な動機となって、扶助協会は指定法人構想を支持し、立法につながった(詳細は扶助協会五〇年史「日本の法律扶助」所収の拙稿を参照いただきたい。)。
今年成立した総合法律支援法は、扶助協会に代わって、新たな法律扶助の担い手として、独立行政法人類似の「日本司法支援センター」を設立し、民事法律扶助のみならず起訴前起訴後の国選弁護や司法ネットワークの仕事も担当させようというものである。確かに司法支援センターは法務大臣が理事長を任命し、その理事長が全ての役員を任命するというように、指定法人と比較して格段に国の監督が強い。法律扶助は、時として国家権力と厳しく対立する刑事・民事事件も援助しなくてはならない。司法支援センターがこのような事件に携わる弁護士に不当な圧力をかけることはないかという危惧は当然である。だから、渡辺さんのように、刑事も含めて指定法人の扶助協会でやればよいと言う考え方は私にもあったし、他ならぬ法務省幹部の一人からも聞いたことがある。しかし、この構想の実現はどんどん困難になっていった。その理由は、激化する「行革路線」である。
現在の政府の方針は、特殊法人・認可法人の整理・廃止、公益法人に対する補助金の原則一律削減である。民事法律扶助法制定以後、協会に対する補助金は従来の水準からははるかに増えたが、それはあくまでも一時的な例外扱いであった。平成一四年度については、法務省が扶助の補助金三六億円の概算要求を提出したのに財務省はそれを六億円も切り下げた。資金不足のため、扶助協会は、援助を求める人々に対して窓口を閉ざすことをよぎなくされた。
刑事にせよ民事にせよ、法律扶助はオカネの援助である。財政支出を削減しようとする財務省を説得しなくては役割を果たすことができない。行革路線との対決は重要だが、それが実を結ぶまで事業を休むわけにはいかない。そこで浮上したのが、唯一削減の対象とされていない独立行政法人であった。そういう意味では全く「やむを得ない」選択であり、それはそれなりの理由があってのことである。
しかし、これまで扶助協会を支えてきた人々は、「だから、権力的統制にしたがうしかない」などとシラケているわけではない。困難な道であっても、支援センターの中に入って、万一、不当な介入があれば命をかけてたたかうという決意をしたたかに固めているのである。
兵庫県支部 山 内 康 雄
台風二三号は、全国各地に多大の被害をもたらしましたが、その中でも兵庫県は、北の但馬地方と南の淡路島を中心に人的にも物的にも最大の被害を受けています。報道では、円山川の決壊した但馬の豊岡市や出石町の被害については相当知られていますが、実は南但馬の八鹿高校事件の現地八鹿町でも大きな被害が出ています。円山川の支流で、あの「勇気の川原」のある八木川水系も氾濫し、そのため、広範囲の水害や大規模土砂崩れなどが発生しました。事件の原告団の方々も被災しておられます。記念行事の会場として予定していた「但馬長寿の郷」は、地域の避難所として使われています。
このような事情から、記念行事の実行委員会では、このまま予定どおりの日程での開催はできないと判断し、団通信一一四二(一〇・一)号でご案内した一一月二一日の日程を、来年の四月二三日(土)に期日変更することを決定いたしました。参加予定をいただいた団員の方々には急なことで申し訳ありませんが、ご理解下さい。新しい日程については、年明けにご案内させていただく予定です。
私個人としましても、これは、八鹿は終わっていない、ということだと理解して、今後とも活動を続けていく所存です。