過去のページ―自由法曹団通信:1149号        

<<目次へ 団通信1149号(12月11日)



長谷川 一裕 【新南陽工場住民訴訟】最高裁で
        住民側勝訴判決確定
―住民の力でゼネコンに一二億四七〇〇万円を
  払わせる! 官製談合是正のため住民訴訟の積極的活用を
吉原  稔 大学のリストラ、私学「補助金の食い逃げ」でたった五年でのキャンパス移転に対し
「就学権確認訴訟」で対抗
安部 千春 検察官異議です(その2)
―大石豊後高日市会議員公職選挙法違反事件より
盛岡 暉道 「九条の会・静大同窓生有志 東京の集い」に参加して
藤原 真由美 来年のワールド・ソーシャル・フォーラム
  WSF(ブラジル)に参加しませんか




【新南陽工場住民訴訟】最高裁で

        住民側勝訴判決確定

―住民の力でゼネコンに一二億四七〇〇万円を

  払わせる! 官製談合是正のため住民訴訟の積極的活用を

愛知支部  長 谷 川 一 裕

 最高裁判所第三小法廷は、本年九月二一日、「新南陽工場住民訴訟」について被告ゼネコン等の上告を棄却し、上告を受理しないとの決定を行った。これにより、被告鹿島建設株式会社らゼネコン各社、名古屋市建築局幹部、市議会議員らに対して名古屋市が談合により被った損害の賠償を命じた原判決が確定し、被告鹿島建設は、一〇月二二日同確定判決に基づき、名古屋市に対して損害賠償金九億円及び平成九年二月四日以降の遅延損害金を含む合計金一二億四七二〇万一六六一円を名古屋市に支払った。

 ここに、住民の力で、談合を行ったゼネコンに一二億円余の損害賠償を支払わせるという画期的な成果を収めることができた。

 名古屋市は、平成三年一二月、老朽化した南陽工場に替わるゴミ処理工場の建設に着手した。同二期工事は、平成五年六月に二一六億三〇〇〇万円で鹿島建設が落札したが、入札の過程で、河邊信行名古屋市建築局次長(当時)、泉義信市議会議員(公明党所属)が深く関与した「官製談合」が行われたことが発覚した。市議会が百条委員会を設置して調査を行ったが、真相の究明に至らず、名古屋市に居住する原告らは、住民監査請求を経て、平成七年三月、名古屋地裁に住民訴訟を提起した。

 一審名古屋地裁判決は、被告鹿島建設外のゼネコン各社に対して九億円、談合に主導的に関与した元建築局次長、市議には一億円の賠償を命じ、二審もこれを支持していた。

 地方自治体が発注する公共事業における談合により不当に落札価格がつり上げられたとして各地で住民訴訟が提起されているが、新南陽工場事件は、その回復した被害金額が巨額であること、敗訴して賠償金を支払ったのが鹿島建設等のスーパーゼネコンであったという点に特徴がある。今回の最高裁決定と鹿島建設による賠償金の支払いは、談合を繰り返すゼネコン、工事入札に関わる行政担当者、政治家等に対する警告を発するものとなるだろう。 

 この事件は、公共事業で繰り返される談合による税金の浪費をただす上で、住民訴訟が有効な制度であることを実証した。一般に、談合に基づく住民訴訟(損害賠償請求訴訟)では、住民側の最大の壁となっていたのは、損害額の立証である。すなわち、この裁判では、談合がなければ形成されたであろう落札想定価格と実際の(談合による)落札価格との差額が「損害」とされるが、上記の落札想定価格が仮定の問題であるため、これを立証することが困難であるとされてきた。ところが、平成一〇年の新民事訴訟法改正により、損害が発生したことは認められるが額の立証が困難な場合には裁判官が損害額を推定できるという規定が導入された。新南陽工場訴訟では、被告ら並びに名古屋市は、同規定は談合による損害賠償には適用されないと主張したが、一審、二審は同規定の適用を是認した。 最高裁もこれを支持したものであり、その意味で本件最高裁決定は一つのリーディングケースとしての意味を持つと思われる。これにより、談合に対しては損害賠償請求訴訟が極めて有効な手段となることが益々明らかとなったと言えよう。近年、一部の地方自治体では、談合が行われたことが発覚した場合の損害額の推定を定めた協定等を入札業者との間で取り交わす動きが広がっているが、こうした協定等がない場合でも積極的に損害賠償請求訴訟を活用すべきである。

 官製談合防止法が制定された後も、各地で建設談合疑惑、官製談合疑惑が跡を絶たない。積極的に地方自治体や住民が損害賠償訴訟を活用されることを提言したい。

 本件住民訴訟では、名古屋市は、住民側を応援するどころか、「談合による損害は名古屋市に発生していない」等と主張して原告側の立証を事実上妨害し、ゼネコンの応援団の役割を事実上果たした。裁判の途中で松原市長が就任したが、この不当な市政に変化はなかった。訴訟後も、名古屋市に対し一二億円余りの臨時収入が入った訳だから名古屋市長から原告団、弁護団に一言挨拶があってもいいだろうと思ったが、全く誠意が見られない(だからと言うわけではないが、地方自治法に基づく弁護士報酬は名古屋市にしっかり請求するつもりである)。

 名古屋市では、最近になって下水道工事に関する新たな官製談合疑惑が摘発されたが、政官財の癒着の構造は依然として断ち切られていない。

 来春に予定されている名古屋市長選挙を機会に、清潔な住民本位の名古屋市政が実現することが求められている。

(弁護団 長谷川一裕、阪本貞一、海道宏実、村上満宏)


大学のリストラ、私学「補助金の食い逃げ」でたった五年での

キャンパス移転に対し「就学権確認訴訟」で対抗

滋賀支部  吉 原  稔

 滋賀県守山市に平成一二年四月に開校した平安女学院大学びわこ守山キャンパスが、わずか五年で閉校され、大阪府高槻市に統合されることになった。統合閉鎖に反対する在校生を原告として「守山キャンパスでの就学権確認訴訟」なる訴訟を提起した。

 この裁判の請求原因は、

(一) 在学契約では、守山キャンパスで就学することが契約の重要な説明事項であって、債務の本旨であり、大学が一方的に変更できない。在学契約には、消費者契約法が適用される。

(二) この大学は、守山市と滋賀県が誘致し補助したもので、守山市は二五億八六〇〇万円、滋賀県は八億円の補助金を出した。これは建設事業費七〇%が公金によって賄われている。文部科学省は、私学助成金として二年で六〇三二万円を出している。大学は、守山市と協定を結んで守山キャンパスの長期(半永久的)(期間の定めはない)存続を約束したのに、たった五年で「補助金の食い逃げ」である。この協定による契約は、在学生(受益者)を「第三者」とする第三者のための契約であり、在学生はこれにより守山キャンパスで就学する権利を取得した。

(三) 仮に、「第三者のための契約」ではないとしても、補助金適正化法(地方自治体の補助金には適用されない。)により補助金の交付をうけた補助事業者は補助者に対して、事業遂行義務があるから補助者に対する事業遂行義務は在学契約における大学の義務の内容となった。これは規範設定契約(市町村と会社との間で決めた料金、水圧等の許可条件が消費者との契約内容となり、消費者は会社に契約不履行責任を問いうる。来栖三郎)又は、付従契約論からも導かれる。という構成である。被告の反論はまだないが、大学の自主決定権の行使だという反論が予想される。この事件は、少子化のもとで入学者の減少となった大学がリストラ専門家を役職に入れて行った大学リストラ校舎廃止の一環である。本来、補助金を出した滋賀県と守山市がなすべき大学存続を求める訴訟を学生が代わって提起したのである。

 今後も同種事案が発生すると思われるが、勝訴の先例を勝ち取りたい。しかし、初めての事例なので、判例もなく、「在学契約」理論を強化する必要がある。団員から有益なアドバイス、教示をお願いしたい。


検察官異議です(その2)

―大石豊後高日市会議員公職選挙法違反事件より

福岡支部  安 部 千 春

誘導尋問の前に異議

 誘導尋問はされてから異議を言っても効果は少ない。

 すでに証人は誘導されてしまっているので、質問の意図が分かってしまっており、異議を言って質問を変えさせても効果は少ない。従って、誘導尋問をされる前に異議を言わなければならない。

 ある事件で、私が異議を言うと、検事が怒った。

 「私はまだ質問をしていません。」

 「すみません。あなたがこれからしようとしている質問が、誘導尋問のような気がしたのです。質問してみて下さい。」

 こう言うと、もう誘導尋問は出来ない。

 検察官が緊張して質問をした後で私は言った。

 「申し訳ありません。誘導尋問ではなかったようです。」

大石事件

 大石さんは二〇〇三年四月一二日日本共産党後援会ニュース等三種類のビラを二〇〇軒近くの人に配った。これは戸別訪問ではなくビラ配りだった。そのために大石さんが訪問先で掛けた言葉は「新しいビラが出来たので読んで下さい」等というもので、一、二分間の会話だった。そこで検察官は被訪問者に大石さんは投票依頼に来たと証言させようとした。私達はこれに異議で対応した。

検察官(A)

 「では、そういう、ビラというか、書類というか、数枚程度のものを受け取ったということですけれども、それ以外に、被告人とのやり取りというのは何かなかったのですか。」

 「もう、お話をされないで、すぐお帰りになりましたので。ただ、お帰りになる途中、長男がおりまして、それで、お父さんに似ておられますねとおっしゃったのは覚えていますけれども、私は全然お話をいたしておりません。」

検察官(A)

 「言葉は全然交わさなかったということですけれども、先ほど、検察庁の取調べのことについて聞いたんですが、その書類のところでは。」

 とこの瞬間に私は立ち上がった。正に誘導尋問をしようとした瞬間だった。

(注:この証人の調書には「大石さんは『お願いします』と言って、右手を出して握手をもとめてきた。」と書いてあった。)

弁護人(安部)

 異議です。もう、何も言っていないと彼女は言っていますから。

検察官(A)

 だから、記憶喚起です。

弁護人(安部)

 記憶喚起って、誘導じゃないですか。今から調書を読んで誘導するわけでしょう。

検察官(A)

 調書は読みません。

弁護人(安部)

 だって、彼女は何も言っていないと言っているから、何も言っていないことに関する質問は、もう終わりでしょう。彼女は、何も言わなかった、握手だけしたと、こういうふうに言っておりますので。

検察官(A)

 ですから、記憶喚起のための誘導をするわけです。それは許されているんじゃないですか。

弁護人(安部)

 調書を読むんでしょう。

検察官(A)

 調書は読まないと言っているでしょう。調書の該当部分の言葉だけを言うわけです。

弁護人(佐藤)

 異議があります。何度も確認しているし、本人は、言っていないと言っているわけです。これは、もう、重複になります。

検察官(A)

 記憶喚起のための誘導尋問だと思っています。

裁判長

 誘導は許されていると思うんですけれども、調書を読むのではなくて、別の方法で記憶喚起をしてください。

検察官(A)

 はい。調書を読むわけじゃないんです。それで、検察庁で取調べを受けましたよね。

 はい。

 そのときに、証人のほうから、被告人のほうに何か言ったというようなことをしゃべった記憶はないですか。

 いいえ、ございません。

 例えば、何でしょうかというふうに尋ねたとか。

 いえ、それは、ございません。

 記憶にないですか。

 はい。

 ここで検事の質問は終わった。 

 検察官の誘導尋問はこのようにして見事に阻害された。

 検事は質問をやめた。

 次の証人の供述調書はもっとひどく、次のように書かれていた。

 「わざわざ私の家を訪ねてきて、握手まで求めてきたことを考えると、大石さんが私方を訪ねてきた理由は、大石さんは今度の豊後高田市議会議員選挙で、自分に票を入れるように頼みに来たまた、私の知人に対しても大石さんに投票するように頼んでくれとお願いに来たことであると思います。」

 検察官はこのことについて質問をした。

 「では、被告人が握手を求めてきたりとか、ビラを配ったりしてきたわけですが、そのときの大石さんの目的というか、それは何だったと思われましたか。」

 「別に何の目的とかいうようなことは考える余裕はありませんでしたけど、まあ見えられたので、直感的には選挙かなと思ったんですけれども、『みんなの高田』ですか、いつも頂く新聞を差し出したので、ああ新聞を持ってきてくださったんだなというふうに思いました。」

 この証言は、供述調書の内容と明らかに違っている。

 そこで、また検察官が誘導尋問をするだろうと、私はすでに異議を言うために立ち上がっていた。検察官も私が立ち上がっているのに気がついた。

 誘導尋問をしようとすると、私が異議を言うのが分かっていた。そのために、検察官はこれ以上の質問をすることなく、質問を変えた。

 検察官は異議を言われるのが嫌だったのだろうが、検察官は間違っている。証人が供述調書の内容と異なる証言をしたのであるから、誘導尋問だろうが、追及をしなければならない。闘わなきゃ。証人や弁護士との闘いを避けてはいけない。

 弁護士の仕事は、くどくしつこく異議を言って検察官の戦闘性を削ぐことにある。そして検察官の目的達成を阻止しなければならない。


「九条の会・静大同窓生有志 東京の集い」に参加して

東京支部  盛 岡 暉 道

 一一月二一日の午後に東京・湯島の平和と労働センター(全労連会館)で「九条の会・静大同窓生有志東京の集い」が開かれました。

 九条の会は、今、全国至る所で開かれているのだから、何故、こんな会のことまで報告するのかと言われそうですが、@この呼びかけに対する静大同窓生たちの反応Aこの集いの形式、が一寸面白かったので、まあ聞いて下さい。

 まず、私は、昭和三三年卒、現在六九歳の「静大同窓生」ですが、この静大というのは、静岡大学文理学部のことです。

 静岡大学文理学部は、昭和二四年に旧制静岡高校から「新制大学」になったもので、昭和四〇年に文理学部が人文学部と理学部に改組になるまでの間に約二五〇〇人の卒業生を出しました。

 今年の九月頃、普段から同窓会の面倒をよく見てきた第一回生(昭和二八年に卒業、現在七四歳前後)から第七、八回生(現在六六、六七歳前後)あたりの有志五、六人の呼びかけに応じた世話人一〇人ばかりが、五回ほどの会合を重ねて、一〇月二〇日に、物故者などを除く同窓生約二〇〇〇人全員に、「一一月二一日の午後に『九条の会・静大同窓生有志』という会を作るため、東京・湯島に集まらないか」という案内状(「憲法九条についての意見」と「この会の今後についての意見」を記入する返信用ハガキー切手は貼ってないーを同封して)を出しました。

 私は、この世話人の会合に、案内状発送の時と、会場の下見を兼ねた最終の打ち合わせの時の二回だけ出ました。

 さて、この約二〇〇〇通の案内状に対して、自分で切手を貼ってハガキを送り返してきたのが約一八〇人。内訳は、「東京の集い」に参加する二三人、不参加一五六人、未定・不明五などです。

 この内、約一四〇通に「憲法九条についての意見」欄と「この会の今後についての意見」欄の両方又はどちらかに記入がありました。

 この約一四〇通の書き手たちは、第一回生から第八回生中心の世話人一〇人たちの名前を見て、なに程かの懐かしさを感じている六〇歳から七五歳くらいの人々が多数のようでした。その意味では、現在の国民の意識状況を全体的に反映した意見群とは言えません。

 しかし、貴重な資料なので、最終の世話人会で、この約一四〇通全部をワープロ打ちして(私も三〇通ほど受け持ちました)印刷し、「集い」参加者全員に配ることにしました。

 この内で、九条を守ろうという意見は一〇〇通以上、改憲が必要が一五通ほど、よく話し合おう・よく考えてみたい・迷っているなどが一五通ほど。

 そして改憲が必要とする一五ほどの意見も、幅が広く、そのいくつかを紹介しますと

a 改正すべきである。「戦争はしない」は堅持すべし。自衛隊の役割を明記すべしと考える。論を交わすことは大賛成だが、現実無視に陥らないことを希望する。

b 自国は自国民の手で守るべきである。当然の原理。

c 絶対に改正すべきだ。このままでは日本は世界になめられてしまう。北朝鮮のように最低の国にまで甘く見られて恥ずかしいと思わないか。

d 分不相応に国連分担金を拠出し、ODAなどで世界に金をばらまき、国は財政赤字で国民に対するイジメが激化している。おまけに日本列島は台風や地震等の自然災害で身動きできない。国論を二分するのではなく、絶対平和主義を貫き拡張解釈の一切出来ないわかり易い平和憲法に改正すべきである。

e いろいろな意見があろうが、九条一項は絶対に改めてはいけない。二項についても一項の規定を後退させるような改めかたは許されない。

f 海外五〇カ国以上を訪問し、二〇余年の海外生活を経験して日本ほど愛国心の欠如している国民はないと痛感している。憲法は、制定当時と国内外の状況が大きく変化しているにも拘わらず、只ひたすら変えないというのは馬鹿げている。憲法に於いては、国、国民、国益を守る為に如何にあるべきかを明確に謳うべきと考える。近隣諸国(一部の)軍事力が相対的に低下するのを恐れるそれらの国の扇動に乗るべきでない。従って九条もテロ対策や国際貢献を含め、日本の国益を守ることが出来るよう改正すべきである。

g 戦後六〇年になるので、独立国家として独自の憲法を制定すべきだと思います。(軍隊を保持できるよう改正に賛成)

h 九条(の基本思想)護持は貫きたいが

 (1)日本を囲む国際情勢(中国・北鮮)に鑑み現行条文解釈で違憲とされていない自衛隊の存在は将来の拡大解釈適用を回避するべく明文化する必要あり

 (2)自衛隊の海外派兵は国連決議による平和維持確立のためと明文化する

i 私も時代の変遷により、九条二項はもっと鍛え上げる必要ありと考えるものです。

j 九条の一項は変更不可です。但し二項は変更して、憲法上の機関として自衛隊を明確に位置付ける。領域外での武力行使は行わないと必ず付け加える(専守防衛)。自衛権の明確化とその範囲の確定です。

などなど、です。

 九条は守りたいが、自分の頭で考えてみて、二項はこのままでよいのかという善意の迷い(?)が出ているものが、かなり、見受けられる。

 例えば、右のjのような改憲案だけで国民投票が行われたら、この人は、現在の自衛隊のイラク派兵には反対しながら、いや、イラク派兵に反対だからこそ、この改憲案に賛成票を投じるのか? 

 それとも、誰が何を狙ってこの改憲案を出してきたかを見抜いて、今はこの改憲案を出すべきではないと判断して、反対に回ってくれるだろうか。

 また、eのような意見の人は、果たしてその二項改憲案が、「一項の規定を後退させるような改めかた」だと、うまく判断してくれるだろうか。

 いずれにせよ、これらの人たちとは、十分議論を重ねて、結局、九条は一項も二項も変えてはならないという意見に賛成してもらうことの大切さに気づかせられる。

 更に、改憲反対論ではあるが

k 一般的に言うと「国」の立場に身をおくと、内と外に向けて「暴力装置」が必然です。しかし、「自衛」隊がここまで大きくなっている現状ではこの肥大を阻止することが肝腎。これ以上の戦力を拡大するための改訂は不必要です。こうした地平を広げるために、この運動はよいことだと思います。

l 自衛権は憲法の範囲内で保持されるべき、ただし海外への派兵は論外で反対です。従って憲法は変えるべきでない。

m 現憲法九条の下で自衛権は認められるとの前提で自衛隊が編成されてから半世紀が経過しました。私は現憲法の下でこの歴史的事実を容認し、現憲法は改訂しないという立場を取ります。したがって自衛隊の限界を超える海外派兵には反対です。

という意見もある。

 現憲法を守り抜くためには、このkやlのような人たちの意見としっかりと手を結び合うことの大切さ、安易に絶対平和主義を振りかざして、私たちがこれらの人たちから違和感を抱かれるようなことがあってはならないと思う。

それでは、aの意見ような人に対しては、どうだろう?

 要するに、誰とでも手をつなごうなどと甘く考えて済むものではないし、結構むずかしい。

 次に、

n よく話し合って下さい。意味のある面と全く無意味な面があると思います。

o いかなる議論もカリスマ的であってなならない。日本の平和には何が必要なのか。一〇人一〇色の意見をオリジナルに述べ合うべきである。それだけでよい。平凡なことだが、そういったことが大事なこと。

p 満場一致は不可というユダヤの格言のように、護憲論者ばかりの集まりになりそうですね。これは不可です。改憲理論者の強力な人を呼び込むべきです。

q 反米だけで九条が守れるとは思いませんが、世話人の柔軟性がこの会を長続きさせると思います。がんばってください。

という懸念や注文も寄せられた。

 「集い」を準備する世話人たちは、出来るだけこれらの声を念頭においた「集い」になるよう心がけることにしました。

 そして、一一月二一日、「東京の集い」は、次の形式で開かれました。

 参加者は、やはり第一回生から第八回生ぐらいが中心の、六〇歳から七五歳くらいの二五名ほどであることがわかっていたので、「一〇人一〇色の意見をオリジナルに述べ合う」ことができるよう、全体で約三時間の「集い」の冒頭の三〇分程は、七月の「九条の会」の発足記念講演会の録画ビデオのうち井上ひさし氏と鶴見俊輔氏の話の部分だけを観て、次の二時間は参加者全体を、抽選で三つのグループに分け、各グループごとに自分たちの中から司会と報告者を決めた上で、配っておいた約一四〇通を参考にしながら、そのグループ内で全員が自分の「憲法九条についての意見」と「この会の今後についての意見」を述べあう、最後の二五分で、三つのグループの議論のまとめを報告し合うということにしました。

 しかし、実際の参加者は二八人(内女性は三人、関東在住者が多いが、静岡県から七、八人、新潟から一人などです)に増えたので、各グループは九人程になりました。

 私はAグループの司会をやりましたが、ここはみんな落ち着いて、よく自分の意見をいい、人の意見に耳を傾け合うことが出来ました。

 お寺の住職で、檀徒から「うちの和尚さんはアカだ」といわれながら平和憲法の説教をしている人、三島で地域の「九条の会」を作っている人、重病だのに病院から抜け出してきて「あせることはないよ、できることをやろう」という人、外国を旅行して、あちらの若者たちはみんな自分の国の現代史を非常によく知っているのに日本の若者には一寸絶望気味だとつぶやく人、などなどです。

 私は、次のような「報告」だけをしました。

 この「集い」への参加をさそうため四人に電話をしたら、一人は大変懐かしがって長文の手紙をくれた。今でも、こういう誘いをしてくるお前達の気力に感心する。自分は平和憲法こそ戦後日本の国民にとって最も大切にしなければならない精神的支柱なのだと考えて生きてきたが、今は老人らしく余生を過ごすだけになっており、とてもこの「集い」へ顔出しするような晴れがましい気持ちにはなれない、賛助会員扱いしてもらってカンパだけする、というものだった。私も、必ず、同じ長さの返事を書こう、またいつか彼を訪ねて、来し方行く末(実際の話、もうそんなに長くはないが)を、しみじみ語り合おうと思っている。

 もう一人は、都合さえつけば快く参加の返事をくれると思ったら、「俺は、憲法については君らとは違う意見なのだ」という全く意外な電話だったので、一〇月一一日の体育の日に、神奈川県F市の彼の家で、約二五年振りに再会して、話し合ってきた。彼は、憲法九条は日本国民の理想であるが、憲法は、九条を含め、あくまでもこの理想実現のための道具なのであって、それ自体が目的ではあり得ない。護憲派は、このことを理解せず、現実を見ない感情論者である。アメリカと同盟を結ぶ以外の方法で、日本が復活し、発展することはあり得なかった。世界とアジアで日本が侮られないで存在していく上で、アメリカとの同盟は必要であり、事実、役立っている。アメリカと同盟を続ける上で、日本が自衛隊を持つことは必要であり、同盟国アメリカの要請には、イラク派兵を含め出来るだけ応える必要がある、という意見だった。

 私たちは、ひたすらアメリカを非難して学生時代以来の五〇年を過ごしてきたが、日本とアメリカの関係を彼のような目でとらえている人の方が国民の多数なのかも知れないことに気付かされた。これは、重い事実だと思う。彼と是非また会って、意見の交換を続けようと思う。

 この会のあり方についてのAグループの意見は、それぞれの地域、それぞれの持ち場で九条の会を作ったりするのが、本来なのだし、それが出来る人は大いにそうするべきだが、ここは、お互いが、九条を守ろうとする点と点を結ぶ線であり合うのでいいのではないか、というところでした。

 隣のBグループでは、皮肉なことに(女性の世話人の人が「彼氏と彼女が同じグループになったら、私、逃げ出すわよ」と言っていたその)「彼氏」(九条二項改憲強硬論者)と「彼女」(静岡選出の元衆議院議員)が同席することになってしまい、初めのうちは「彼氏」が独特の九条二項改憲論を大声でまくしたてるのに、負けじと「彼女」が反論しているらしいのがこちらにも聞こえてきてどうなることかと心配しましたが、それも一〇分ほどで収まり、まあまあ、穏やかな雰囲気にはなったが、これで時間がとられて消化不良の意見交換になったという話しでした。

 幸い例の女性の世話人の人はここではなく、Cグループに入っていて、そこには、旧制静岡高校の同窓生である土屋公献元日弁連会長が(前日、静岡で行われた旧制高校の「全国寮歌祭」(?)でこの「集い」のことを耳にして)飛び入りで参加しており、更に、卒業後四六年間一度も同窓会に顔出ししなかった「N・チョムスキーの九・一一」を撮影したK・Oも加わっていて、この二人が特に雄弁をふるっているようでした。

 三つのグループの様子を、Aグループから宗平協の和尚さん、Bグループから九条二項改憲強硬論者の「彼氏」、Cグループから「例の女性の世話人の人」が報告し、最後に、この会は、憲法九条について話し合おう、議論しよう、何かしようとする人の会、入会申込書も規約も役員も会費もなし、みんなが集まったときの申し合わせで運営し、集まりに出られなかった人の意見も尊重する、費用はすべて寄付でまかなう(これまでの費用は約三三万円、寄付金は四七人から寄せられた約四一万円)、何人かの世話人と事務局を置く、当面、相互の情報交換・意見交換・議論に重点をおく、三〜四ヶ月に一回くらいで会合を開く、静岡、関西でも。ホームページを作る、などを決めました。

 「他の学校の同窓会でこんなのやってるのかな」「やってるわけないだろ」「田舎の大学だなあといわれたよ」とAグループの人たちが言い合っていましたが、「九条の会」の一事例として、何かのご参考になりましたら幸いです。


来年のワールド・ソーシャル・フォーラム

  WSF(ブラジル)に参加しませんか

国際問題委員会  藤 原 真 由 美

 今年一月に、インド・ムンバイで開催されたWSF(ワールド・ソーシャル・フォーラム)。「もう一つの世界は可能だ」をスローガンに、世界各地から約一二万人を越えるNGOや市民が集ったことは、皆さん記憶にあたらしいことと思います。

 団の五月集会で、小林正弥教授が「民衆の新しい運動の萌芽」として紹介されたこのフォーラムは、二〇〇一年にダヴォスで開催された世界経済フォーラム(主に新自由主義の計画を練る会議)に対抗するオルタナティブとして登場しました。以後、毎年一月に開催され、国際投機・福祉・環境・平和・差別など、世界の人々が経済のグローバル化によって被っているさまざまな問題が紹介され、経済グローバリズムに対抗する民衆の国境を越えた運動に発展しつつあります。

 このワールド・ソーシャル・フォーラム、来年は一月二六日から三一日まで、ブラジルのたいへん美しい港町、ポルト・アレグレで開催されます。自由法曹団は、このフォーラムに参加することを決め、すでにJLAFとして参加登録をしました。

 現地では、ピースボートの方々とも一緒に、「世界とアジアの平和は、日本国憲法九条から(仮称)」などと銘打ってパフォーマンスを企画中です。日系ブラジル人の通訳も手配しておりますので、言葉の問題は気にせず、どんどん参加を申し込んでください。一緒に楽しくいきましょう!

 ・日程 二〇〇五年一月二四日日本発 二月二日日本着(予定)

 ・行き先 ブラジル(オプショナルツアーでイグアスの滝周辺を 検討中)

 ・費用 一人約二五万円(旅行社に依頼しないので、未確定)

 ・参加人数 一〇名程度(早いもの勝ちです)

(カンパのお願い)

 何しろ地球の裏側まで行くこと、充実した企画のためには費用がかかること、参加希望者に若手弁護士が多いことなどから、是非カンパをお寄せくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

 振り込み口座は新規に準備中ですので、決まり次第お知らせいたします。