<<目次へ 団通信1199号(5月1日)
兵庫県支部 土 居 由 佳
二〇〇六年四月一四日、大阪高裁第四民事部(小田耕治裁判長)で、それぞれが同居の家族に要介護者を抱える従業員二名に対する遠隔地への配転命令を無効とする神戸地裁姫路支部判決につき、会社側の控訴を棄却する判決を得ました。
一 事案の概要
ネスレジャパン(「ネスレ」)は、二〇〇三年五月九日、姫路工場のギフトボックス係の廃止を発表するとともに同係配属の従業員六〇名に、同年六月二三日までに霞ヶ浦工場へ転勤するか退職するかの二者択一を迫る業務命令(「本件転勤命令」)を発しました。 これにより、六〇名の従業員のうち、九名は配転命令に応じて霞ヶ浦工場へ転勤し、四八名は特別退職金を受領して会社を退職しました。
しかし、二人の子どもがいるうえ妻が非定型精神病で生活に援助を要するAさんと、二人の子どもと要介護二の母親を抱えているKさんは、家族帯同で転勤すれば、妻や母の病状が悪化することが予測されるし、さりとて単身赴任すれば妻や母の生活の援助介護を担うものがいなくなるとして、転勤及び退職を拒否する意思を明確にしました。これに対し、会社が、「同居の家族に要介護者を抱えていることは決定に変更を与える事情ではない」との姿勢に終始したため、AさんとKさんは、神戸地裁姫路支部に本件転勤命令の効力停止等を求める仮処分の申し立てをし、同年一一月一四日、本件転勤命令の効力停止を命じる仮処分決定が下されました。
二 神戸地裁姫路支部判決における勝訴
その後、平成一七年五月九日、神戸地裁姫路支部で、本件配転命令を無効とする本案勝訴判決を得ました。原判決は、仮処分決定同様、「本件配転命令は業務上の必要性に基づいてなされたものであるけれども、原告らに対し、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるという特段の事情が認められるから、本件配転命令によって原告らを霞ヶ浦工場へ転勤させることは、被告の配転命令権の濫用にあたる」と判断しました。この判決において評価すべき点は二点あると考えられます。
第一点は、判決が、「具体的な配転については、これを全く避けることができないものであるならば、労働者の不利益が大きくても、その配転はやむを得ない。しかしながら、本件配転、特に転居を伴う遠隔地への配転は、労働者に多大な負担を与えるものであるから、その不利益について十分考慮して行なうとともに、適正な手続を経て、公平に行なわなければならない」と判示している点です。この判示は、家族的責任の実行について、企業を含む社会全体で取り組んで行かなければならないという国民意識の変化を的確に反映しているといえます。
なお、適正手続の関係では、ネスレは本件転勤命令について、対象者の家族の事情を全く調査考慮しないで一律に転勤命令を発し、その後の個別面接で労働者が家族の問題を抱えていることを知っても、これを無視して本件転勤命令を維持しましたが、判決は、事前に家庭環境等に関する個別調査を行なっていない以上、事後であっても、「従業員から、転勤に関する事情の申告があれば、これを考慮の上で、配転命令を維持すべきか否かを検討しなければならない」として、転勤命令に従えない事情がある旨のAさん、Kさんからの申告を無視した会社の態度を厳しく批判しており、また、人事の「公平」との関係では、ネスレが廃止するギフトボックス係のみを対象に退職者を募ったことを問題にし、「姫路工場内には、多様な業務が存在し、原告らが就労することのできる業務もあり、霞ヶ浦工場における業務内容も姫路工場のギフトボックス係の者だけがなし得るというような特殊のものでないことからすれば、姫路工場全体から、霞ヶ浦工場へ配転する人材を選定することもできたはずであり、加えて、姫路工場のギフトボックス係の者に提示したような退職優遇制度の提案を行なえば、遠隔地へ転勤が困難な者若干名を姫路工場内の他の部署へ配転することができる余地も生じたはずであるということができる」と判示しています。
第二点は、就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、事業主に対し、子の養育又は家族の介護の状況に配慮することを求める育児介護休業法二六条との関係について、「法が、事業主に対し、配慮をしなければならないと規定する以上、事業主が全くなにもしないことは許されることではない」、「その配慮の有無程度は、配転命令権を受けた労働者の不利益が、通常甘受すべき程度を超えるか否か、配転命令権の行使が権利の濫用となるかどうかの判断に影響を与えるということはできる」とした上で、Kさんとの関係で、「要介護者の存在が明らかになった時点でもその実情を調査もしないまま、配転命令を維持したのは、改正育児介護休業法二六条の求める配慮としては、十分なものであったとは言い難い」と判示した点です。
三 控訴審判決における勝訴
控訴審判決も原審の判断を基本的に踏襲し、本件配転命令を無効と判断しました。控訴審判決は、「全く援助していなかったのに、裁判のためにことさら援助をするような外観を作出した」とのネスレ側の主張を「失当」と一蹴し、「配転命令のもたらす不利益の程度の判断において、要介護者が常に最大限介護保険等による公的サービスを受けていることを前提として判断すべきものとはいえない」と、在宅での家族による介護の効果を評価した点が特筆すべきであるといえます。また、業務上の必要性につき、「経営判断に責任を持たない裁判所が判断すること自体失当である」とのネスレ側の主張に対し、控訴審判決は、「具体的に主張立証すべきであるのに、抽象的に人員が余剰であると述べるだけで済ませ、経営権への干渉であるかのようにいうことの方が失当というべき」として、裁判軽視の姿勢を露骨に示したネスレ側の主張を厳しく批判している点も、今後の同種訴訟に影響を与える判断であると考えられます。
なお、弁護団は、姫路総合法律事務所の竹嶋健治、吉田竜一、土居(私)、中神戸法律事務所の西田雅年各団員のほか、控訴審からきづがわ共同法律事務所の坂田宗彦団員が加わりました。
改憲阻止対策本部担当次長 阪 田 勝 彦
現在、国民投票法案を巡る情勢が急を告げています。四月一二日には自民党骨子素案、同月一八日には与党合意案が立て続けに発表され、国民投票法の国会上程の危険が高まっています。このような急激な流れに先立ち、自由法曹団は、二〇〇六年四月六日、自由法曹団単独主催の国民投票法案反対集会を開催しました。
桜満開の中、正午から山口真美担当次長の涼やかなシュプレヒコールに乗って昼デモを行い、その後、午後六時三〇分から集会と、一日国民投票法案に反対する行動となりました。
集会では、元ニュースペーパーのコントMYMY(マイマイ)による国民投票法案を題材にしたコントで場が和んだところで、笠松健一団員による国民投票法案の問題点を簡潔かつ分かりやすく指摘していただき、国民投票法案が国民の真意を出来うる限り「聞かない」制度をつくろうとするものであることを学びました。その後の渡辺治教授により、改憲問題と国民投票法案の関係について講演していただきました。「新憲法草案」の目的を構造改革にも絡めてその危険性を指摘し、この改憲案を「通すためだけ」の手続法が今の国民投票法案であるということを明快に講演していただきました。金竜介団員をはじめ、教育者の立場、学生の立場から国民投票の危険についてもご意見をいただきました。
従来、手続法である国民投票法案単独では集会は難しいとも言われていましたが、参加者は会場満員となる二八〇名の大盛況で、参加者からは、今後国民投票法案阻止のために決起しようという気持ちになったなど熱いご感想をいただいております。
この集会だけで終わらせることなく、今後、他団体で開催される国民投票法案関連の集会に参加するなど国民投票法案について反対の声をあげることがまず重要です。
また、世論調査では、国民投票法案というもの自体を知らない人が約七〇パーセントであるとの調査も出ています。集会アピールで確認をしたように、学習会講師活動などを通じて少しでも多くの人にこの国民投票法案の危険性を伝えましょう。団は今後も国民投票法案阻止の活動を続け、国民投票法案を上程させない、この気持ちをもってみんなで頑張りましょう!
東長野県支部 毛 利 正 道
私が二月に出版した本に対していただいたご意見・ご感想のうち、私が思わず、ジーンとした一編をご紹介します。
「法と民主主義」〇六年二・三月号 書評「命(いのち)」をベースに人間社会の過去・現在・未来を語る 毛利正道著 平和創造・人間回復(合同出版)弁護士大久保賢一
「つなげよう命!日本国憲法はいつ如何なるときでも人の命を奪うこと奪われることを許さない」が本書のテーマである。第一部
「『いのちの世紀』を憲法九条と十三条とともに」、第二部「つながることでいのちを守る」、第三部「子どもの世界でこそつながりを」の構成である。憲法の理念と価値を、憲法九条の非軍事平和主義にとどめないで、憲法十三条の「・・・生命、自由、幸福追求に対する権利は、・・・国政の上で最大限の尊重を必要とする。」までさかのぼって捉えようという問題意識である。
評者は、この「いのちを守る権利」をベースにして、人間社会の過去と現在と未来を語ろうとする著者の姿勢に共感する。
加えて、本書は、著者の主張を単に理論的に説明するだけでなく、著者自身の実践に裏付されて書かれているところに特徴がある。
中国戦線に従軍した父をもつ一九四九年生まれの、南信州の地方都市の弁護士である著者の熱い息遣いが聞こえてくる本である。
著者は、人間は喜怒哀楽に満ちた存在であり、自己肯定感に裏打ちされてこそ他者への思いやりが生まれるという人間観の基に、少年事件に係り、自分の子どもも含めて青年たちと交流している。青年たちと中国の「三光作戦」の村、ベトナムの「平和村」、コスタリカなどに旅をし、日中戦争やベトナム戦争の歴史を学び、「軍隊のない国」の実情にも触れている。そして、イラクで人質とされた青年たちに身を引き裂かれるような思いをもち、その救出のために奮闘する。
更に、著者は、単に旅するだけではなく、「コリア日本二億人国際共同署名」や「靖国参拝取りやめ要請署名」などを呼びかけている。この呼びかけに応えて寄せられている多くの人々の感想も感動的である。非戦を願う在日の男性は、署名活動の中での一言集について、「絶望の中に希望を感じています。そして、感謝の念でいっぱいです」としている。
著者の活動は、人々に希望と勇気を提供しているのである。本書は、著者一人によるものではなく、著者と共感しあう多くの市民との共同作品といえるであろう。その共感は「ぬかるみに小石を敷き詰めて、人が安心して歩ける道を作るように、一つ一つ、捨石になる気持」と表現されている。評者はそんな共感を広げている著者を友人とすることを誇りに思う。
著者が、戦争の現実を伝えず、非戦平和の闘いを無視するマスコミに対抗して発信するメルマガ「非戦つうしん」は今年二月二六日で一五四号となる。この「非戦つうしん」の購読申し込みメールに「毛利さんの連帯の広さ、そして強さに驚くばかりである。『テロという不寛容への、不寛容による反撃とは別の、第三の道を探したいと願う寛容を世界に発信する新しい市民』(大江健三郎)としての行動だと思います。」とある。たぶん、著者は「わが意を得たり」と感じたことであろう。著者は、このようなエールに励まされながら、「能天気といえるほどの楽観論者」という評価も気にせずに、「憲法を改造させないためには国民の六割が『憲法改正反対』と応える状況をつくることであり、それは客観的に可能だ。そのためには、世代や支持政党を超えた幅広い人々が、権力やマスメディアに負けないように無数につながることだ。」と提言し、「九条の会」が一万を越えることは時間の問題だと予想している。
建国以来「戦後のない」超大国アメリカと対抗して、一人ひとりの命が大切にされる地球社会を創るために、世界に向けて発信を続ける著者の息吹にぜひ触れていただきたいと思う。
宮城県支部 庄 司 捷 彦
今日三月二九日、一冊の本を入手しました。石巻文化センターが発行した「石巻文化センター調査研究報告書」tェ号です。副題に、布施辰治「奧の入会紀行」とあります。A四判、三段組み、本文三五頁、写真三二枚。
この表題から記憶を喚起なされる方もあるでしょうか。「奧の入会紀行」とは、未来社刊「布施辰治外伝」(布施柑治著)にも掲載されている辰治の紀行文です。
時は日本労農弁護士団が治安維持法で弾圧された年の翌年一九三五年、辰治は保釈中の身でした。辰治は、自らが代理人として関与した幾つかの入会事件に関して、折角和解にこぎつけたのに、その和解条件が実行されていないことを憂え、和解条件実現のために岩手の山村行きを決意したのでした。その時の二〇日間もの、汽車と車と馬を利用しての旅です。その旅行の詳細を辰治は「奧の入会紀行」として日記風に記録しているのです。「外伝」記載のものは、意外にも、著者布施柑治氏による要約・意訳で構成されているとのことで、今回、石巻文化センター学芸員成田暢氏の努力でその全文が活字化され、日の目を見ることになったのです。
保釈中故に、この旅行は、事前に裁判所と検事局に旅程表を提出して出発していることや、旅先の管轄警察から次の警察へと引き継がれ、絶えず監視の同行者がいたとのこと等、時代を反映する背景も知ることができます。
小生もこれから読むことになるので、内容について詳細な紹介は出来ません。成田氏の文を紹介します。
「そこには昭和十年当時の、岩手県北部山村民の生活が生き生きと描き出され、辰治にしては文学的な記述も多い。これまでの近代法制史の中での辰治の人となりや、入会紛争研究の面のほかに、民俗学的なアプローチも可能な多面的な資料と考えられる」
「辰治は山村民から意外なほどの歓待を受けている。入会権紛争の解決が岩手県北部山村民の悲願であり、辰治に寄せる期待の大きさを表すものだろうが、この点をどうみるか。ともあれ、さまざまな角度から検討されるべき一級の資料、それが『奧の入会紀行』といえよう」
末尾には三〇枚の写真が掲載されています。同センターが遺族から寄贈を受けた遺品の中から、この紀行時の写真と思われるものを選び出しているのです。勿論、辰治も写っていますが、七〇年前の岩手農民の姿があり、歴史的に貴重な資料でもあります。
ご希望の方は小生の事務所へFAX下さい。集計の上、五月集会へ持参します。集会へ不参加の方へは郵送します。一部一〇〇〇円です。 【〒986-0832 石巻市泉町四丁目一番二〇号、TEL 0225-96-5131 FAX 0225-94-0474】
大阪支部 石 川 元 也
二〇〇六年三月、「布施辰治資料研究準備会」から、表題の資料集No.2(通巻第三集)が刊行された。
この資料集は、「布施辰治植民地関係資料集vol・1―朝鮮編―」(二〇〇二年刊行)の続編で、「資料研究準備会」として三冊目の刊行となる。
今回の資料集には、石巻文化センターのほか、埼玉県富士見市立中央図書館「渋谷定輔文庫」や明治大学図書館の所蔵資料も収録されている。
資料解説は、前回同様、布施研究の第一人者である森正先生(名古屋市立大学名誉教授)である。
今回の資料集には、記憶に新しいところの二〇〇四年一二月の韓国建国勲章の授章式での大石進さん(布施の孫・日本評論社会長)の「叙勲に対する謝辞」、二〇〇五年一月、明治大学で行なわれた「受賞記念シンポジウム」で発言された辛昌錫さん(在日の多彩な活動家)の特別寄稿「布施辰治先生の思い出」のほか、本多明美氏の特別寄稿「渋谷定輔と布施辰治」、早坂啓造氏の特別寄稿「岩手の入会訴訟の歴史の側から―辰治との出会い」などが興味深い読物となっている。
辛昌錫さんは、私と同じ年令の北大出身者、浜口武人団員の先輩にあたる。朝鮮戦争下の反戦活動などで何度か逮捕、布施の弁護をうけたり、布施のカバン持ちもした。一九五六年、北朝鮮の復興資材を、購入した漁船で輸送して、外為法、出入国管理令法違反等で大阪地裁で公判、一〇年余に及ぶ裁判を、橋本敦団員と私とで担当した。その後も、北朝鮮学術支援「一冊の会」などを続けたが、二〇〇一年には止めたという。数年前から親交を再開した。
さて、本資料集の内容である。
(1) 朝鮮関係は、戦前の植民地時代のものよりも、戦後の在日朝鮮人の弾圧事件の弁護関係の方が多い。これは、また、資料として興味深いものがある。
(2) 台湾関係では、「台湾統治問題」所感はじめ「法律戦線」での論稿が主のようであるが、二林騒擾事件の弁護活動もある。
(3) 付・中国関係は、戦後、新中国建国以前の草稿が収められている。
巻末の「植民地朝鮮・台湾(付・中国)関係資料総目録」と「布施辰治年表、研究及顕彰小史」も、決定版として貴重である。(全体でB五版三〇九頁)
私の布施の業績紹介も、団通信一〇〇九号、一〇一八号、一〇六四号に続いて四回目であるが、ヤフーの「布施辰治」の索引に、自由法曹団全文検索システムが載っており、「布施辰治」関係で、二五に及ぶ団通信の号数がある(今日、団のホームページの「全文検索キー」で「布施辰治」の項目を出してみて同じだと知った次第)。 興味ある方は、これらを参照してみて下さい。
この資料集の注文先は「資料研究準備会」を継承・主管されている黒田大介さん(岩手日報記者)方へメールで。代金は一冊二〇〇〇円、送料はサービスしますとのこと。
メールアドレス 「yukapyon@estate.ocn.ne.jp」
(教育基本法改悪阻止対策本部事務局長)
東京支部 村 田 智 子
教育基本法「改正」が急な動きになっています。この原稿を書いている四月二六日午前の時点で、二八日に「改正」法案が閣議決定されることが確実視されています。
今年はいよいよ「改正」法案が提出されるのではないかと予想はしていたものの、正直に言って、私は戸惑っています。与党間であんなに見解が対立していたのに、まとまるときはあっという間なんですね。
先日、知人とちょっと話したところ、知人は、「教育基本法は、残念だけど、もう通るだろう。憲法改正のほうは実現までにまだかなりハードルが高いのではないかという気がする」と言っていました。私は、「憲法が改正されなくても、教育を取られてしまったら、結局は同じだよ。子ども達に『愛国心』が教えられるんだよ」ということを言おうとして、飲み込みました。それは悲観的にすぎるからです。
私がこれまで教育基本法「改正」反対に取り組んできた理由はいろいろありますが、根底には、「子どもたちには選挙権さえない。やっぱり大人ががんばらなくては」という気持ちがあります。
教育というものは日々行われている営みです。教育基本法「改正」法案が通ろうと通るまいと、教育は日々行われます。教育現場では、既に、教育基本法「改正」の先取りとしか思えないような通知や通達が次々に出され、「教育改革」の名の下に子どもたちが翻弄されています。仮に教育基本法「改正」が阻止できなかったとしても、「改正」に反対することで、少しでも現場への悪影響を食い止めることはできます。
そこで、教育基本法改悪阻止対策本部の事務局長としてのお願いです。振り返ってみると、私は、約四年前に団本部事務局次長になってから、今の今まで、お願いのし通しの人生でした。「また今回もお願いか」と思われそうですが、これは今までの団員人生の中で最大のお願いですので、ご了承ください。
自由法曹団の皆様、今こそ、教育基本法「改正」反対に取り組んでください。
団本部では、教育基本法のリーフレットの改訂版も準備しています。詳しくはこの文末の四角で囲った部分をご覧ください。最新の「改正」の動きを取り入れた自信作です。ぜひ、可能な限り、各地の憲法集会で配布してください。
前回の団通信で掲載していただいた、国会議員への要請についても、ご協力お願いいたします。
教育基本法「改正」がこの先どうなるのかはまだ分かりませんが、やれるだけのことはやって、今後の憲法「改正」反対の力に繋げていきましょう。
団の教育基本法リーフレットの改訂版が5/8に発刊されます(予定) 今回の改訂版は、四月一三日に発表された与党協議会の最終報告と、予想される法案に対応したものになっています。また教育基本法に「愛国心」が盛り込まれる危険についてより詳しく記述しました。 * 一部二〇円です。 |