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儀部 和歌子 米兵による少女暴行事件について
加藤 健次 「9条世界会議」を成功させる法律家の会を結成
会議の成功ために団員の皆さんの参加と協力を訴える
田中 俊 「9条世界会議・関西〜世界は9条を選びはじめた」のとり組みについての現状報告
三澤 麻衣子  守れ言論 活かそう憲法!
4・7市民集会への呼びかけ
松島 暁 表現の自由=この厄介で面倒なもの
〜葛飾事件高裁判決を読んで
神原 元 神奈川不起立教員氏名収集問題(経過報告)
土井 香苗 ビルマ(ミャンマー)二〇〇七年 弾圧の実態
民主化蜂起を封じ込める軍事政権 (1)



米兵による少女暴行事件について

沖縄支部  儀 部 和 歌 子

 団通信一二六四号において田中隆幹事長からもお知らせがありましたとおり、去る二月一〇日、沖縄本島中部で、在沖米軍海兵隊所属の米兵が一四歳の女子中学生を暴行するという、卑劣で痛ましい事件が発生しました。

 被疑者はこれまで「体には触ったが、暴行はしていない」と容疑を否認していましたが、本日の県内紙朝刊によれば、昨日までに、一〇日午後一〇時半ごろ、本当中部の公園前路上に止めた車の中で、少女に暴行したことを全面的に認めているようです。

 少女は午後一一時前に解放され、公園近くでうずくまっているところを警察に保護されたそうです。少女が味わった言いようもない恐怖と、心や体に受けた傷を思うとき、このように恐ろしい犯罪の温床である米軍基地を、沖縄から撤去できないままにさせている大人の一人として、大きな責任を感じずにはいられません。

 ところが、国民の命を預かっているはずの首相、また県民の命を預かっているはずの県知事は、残念ながらこのような責任を全く感じていないようです。

 福田首相の本件に関する取材に対する第一声は「沖縄のみなさんのお気持はよくわかります。」というようなものだったと聞いています。自国の国民である少女が暴行されたにもかかわらず、まるで他人事であるかのようなコメントに、日本政府の沖縄問題に対する意識が象徴的に表れているような気がするのは私だけでしょうか。

 また、今朝の朝刊には、知事が、先日の県議会で米軍撤退を求めるべきではないかとの質問に対し、「一部の不心得者が事件を起こしたからといって、国防とかアジア太平洋の安全も考えずに、帰還させるという論理は飛躍がありすぎ、考えられない」と一蹴したという記事が載っていました。

 今こそ、私達一人ひとりが、「米軍犯罪の本質は、一部の不心得者の仕業などでは決してなく、来る日も来る日も人殺しの訓練をする軍隊という存在にこそあるのだ。」という意識を新たにすべきであると強く思います。

 元米軍海兵隊員で、沖縄での駐留を経てベトナム戦争に従軍した経験のあるアレン・ネルソン氏が、一八、一九歳の海兵隊員に対して行われる訓練について語った話を思い出します。少し長くなりますが、引用します。

 〜教官が前に立って質問します。「お前たちの仕事はなんだ?」

 私たちは、かねてからいわれているとおりに、「KILL(殺し)」と答えます。

 「そんな声で聞こえるか!」と言われて、さらに声を張りあげ

「KILL!」

 「まだ聞こえんぞ!」とやられ、声をふりしぼって、ありったけの声で

「KILL!KILL!・・」とやったあと、「ウォー」とライオンがうなり声を発するような訓練までするわけです。

 つまり、一人前の海兵隊員になるということは、相手を殺し、場合によっては自分も死ぬ、ということを意味するのです。(憲法9条・メッセージ・プロジェクト「そのとき、赤ん坊が私の手の中に」より)。 

 日々人殺しの訓練を行っている米兵に対して「綱紀粛正」が一体どれほどの意味をもつのでしょうか。これまでもこの種の犯罪が明るみになるたびに「綱紀粛正」や「再発防止」が謳われてきましたが、事態はいっこうに改善されていないのが実情なのです。

 しかし、この度の事件や、その後明るみに出た米兵によるフィリピン人女性に対する暴行事件を受け、現在、県の内外から、基地の存在そのものに疑問を呈する国民の声が大きな広がりをもって発せられているという希望の光もみえます。

 団員のみなさまには、三月一五日に予定されています拡大常任幹事会にぜひご参加くださり、この問題につき共に考える機会としていただきますよう沖縄支部の団員みなでお待ちしています。



「9条世界会議」を成功させる法律家の会を結成

会議の成功ために団員の皆さんの参加と協力を訴える

事務局長  加 藤 健 次

 9条世界会議で日本国憲法9条の意義を再確認しよう

 昨年の参議院選挙で改憲を正面から掲げる安倍政権が厳しい国民の審判を受けました。しかし、福田内閣は、改憲路線を変更したわけではありません。恒久派兵法の制定による究極の「解釈改憲」によって、「戦争のできる国」への途を突き進もうとしています。岩国への空母艦載機の移駐押し付け、沖縄の少女暴行事件、房総沖のイージス艦衝突事件は、いずれも日本とアメリカが世界中で戦争をするための在日米軍基地再編と密接に絡み合っています。こうした新たな状況を踏まえ、九条改憲反対の運動をより広く、より豊かなものにしていくことが求められています。

 五月四日から六日にかけて、千葉・幕張と仙台、大阪、広島で開催される「9条世界会議」は、9条改憲反対運動を発展させていくうえで、絶好の機会です。

 一日目(四日)の全体会では、平和活動に取り組んできた二人の女性が基調講演を行います。

 一人は、マイレッド・マグワイアさん。彼女は、北アイルランド紛争で家族を失い、ベルファストで大規模な平和デモを組織し、一九七六年にノーベル平和賞を受賞しました。その後も、イスラエル・パレスチナを回り、紛争の非暴力による解決を訴えています。まさに、紛争の武力による解決を否定した憲法九条の精神を身を以て示してきた方といってよいでしょう。

 もう一人は、ノーベル平和賞受賞団体の国際平和ビューロー元会長のコーラ・ワイスさん。一九九九年にオランダで開催された「ハーグ平和会議」を開催。同会議は、「各国議会は日本の九条のような戦争禁止を決議すべきである」と宣言しました。憲法学習会で、この会議の宣言を紹介した団員も多いのではないでしょうか。

 このほか、全体会では、呼びかけ人の一人である池田香代子さん(「世界がもし一〇〇の村だったら」の著者)たちのトーク、雨宮処凜さん、高遠菜穂子さんがイラクの方、イラク帰還兵と語るトーク企画など盛りだくさんな魅力的な企画が行われます。

 芸術的企画も予定されており、一昨年の文京シビックセンターから幕張メッセに場所を移して、「市民と弁護士かが集う第九コンサート」が復活します。全体会の最後には、歌手のUA(ウーア。かつて娘が見ていた教育テレビの「ドレミノテレビ」に「歌のお姉さんううあ」として出演していた歌手だと言うことが最近わかりました。)の参加も決定しました。

 二日目(五日)は、「世界の紛争と非暴力」、「アジアの中の9条」、「各時代と9条」、「環境と平和をつなぐ」というシンポジウムをはじめ、多くの分科会・自主企画が行われます。

 法律家関連では、若手弁護士を中心に、沖縄・辺野古の基地新設阻止のたたかい、横須賀の原子力空母の母港化阻止のたたかいなどを題材にして、「基地と環境」という企画が行われます。また、世界各国から参加する法律家が一同に会して、憲法九条の意義を語り合う企画も予定されています。このほか、ブースでの展示も行われます。二日目は、要するに、「学園祭」のような感じです。

 全部通して参加するもよし。「ここはぜひ」という企画を中心に参加するもよし。九条改憲反対運動にとって、得るところは必ず大です。「日本国憲法9条」をテーマに世界からこれだけ人が来る機会は滅多にありません。大いに勉強し、交流し、憲法9条の国際的な存在意義について確信を深めあう機会にしましょう。

 法律家の会の活動と団員の皆さんへのお願い

 こうした意義と内容を持つ9条世界会議を成功させるために、法律家としてできるだけ協力していこう、という考えに基づき、日本民主法律家協会、自由法曹団、青年法律家協会弁護士学者合同部会、社会文化法律センター、日本反核法律家協会、日本労働弁護団、日本国際法律家協会の七団体で、「9条世界会議を成功させる法律家の会」を結成しました。それぞれの団体は、9条世界会議の「賛同団体」となり、法律家の立場から独自に世界会議の成功のために協力することを確認しました。

 具体的には、以下のような活動に取り組みます。会議の成功のために団員の皆さんのご協力を訴えます。

○事務所の所員、つきあいのある労働組合などの団体、各地の「九条の会」などに9条世界会議の内容を広く知らせ、参加を呼びかけましょう。

 チケットは、一日目、二日目が別になっており、それぞれ前売一〇〇〇円(当日一五〇〇円)です。できるだけ二日前売セット二〇〇〇円での普及をお願いします。

 また、最新のリーフレット、ポスターが完成しました。必要な部数を団本部まで注文いただければお届けします(但し、送料は負担願います)。

○法律家の企画を成功させるためにご協力を

 企画の準備、当日の運営など、やるべきことがたくさんありますので、準備段階からの参加をよびかけます。

○賛同金の協力を

 「9条世界会議」では、幕張メッセの会場費、海外からのゲストの招請費用、宣伝費など多額の費用がかかります。また、法律家関連の企画の費用も必要です。これらの費用の多くは、会議に賛同する個人・団体からの賛同金でまかなわれることになっています。弁護士には、一口一万円以上で賛同金をお願いします。ぜひ、ご協力をお願いします。

 《賛同金振込先(郵便振替》
   口座番号 00160−7−706975
   加入者氏名 9条世界会議・法律家の会

 「9条世界会議」を成功させて、今年の連休をひと味違った連休にしましょう。



「9条世界会議・関西〜世界は9条を

選びはじめた」のとり組みについての現状報告

大阪支部  田 中  俊

1、9条世界会議in関西は、5月4、5日の東京幕張メッセで開催される9条世界会議を受けて、5月6日に開催される。ちなみに広島(5月5日)、仙台(5月6日)でも、この時期に同時開催される。関西では、舞洲(「まいしま」と読みます)といって、大阪湾に浮かぶ埋め立て地にある舞洲アリーナというところで、五〇〇〇人規模の参加者の動員を目標としている。東京同様、「会議」とはあるが、その実際は、スピーチあり踊りや歌ありの日本国憲法第9条をテーマにした巨大なイベントに他ならない。世界からノーベル賞受賞者や平和運動を進める国際NGOの人々らを招いて、戦争の放棄、戦力の不保持を定める世界的に希有な存在である日本国憲法9条に込められた世界平和へのメッセージが、今、日本だけでなく世界に求められていることを共有することが本集会の目的である。

 「めっちゃええやん!9条」というスローガンを合い言葉に、IN関西では、国際ゲストとして、イラク制裁に反対して国連イラク人道調整官を辞したハンス・クリストフ・フォン・シュポネク氏、元米国陸軍大佐・元国務省職員の反戦活動家アン・ライト氏、男女平等の精神をうたった憲法二四条の生みの親であるベアテ・シロタ・ゴードン氏等の参加が予定されている。他に、精神科医の香山リカさんとDJの小山乃里子さんの対談、そして国境なきロックバンド「ソウル・フラワー・ユニオン」のライブ等様々な企画が予定されている。また、アフリカから平和活動家を招いての「世界の紛争と非暴力」をテーマにしたワークショップと東アジア諸国からゲストを招いて「アジアの中の9条」をテーマにしたワークショップの2つが予定されている。

2、現在、関西では、大阪を中心に、9条世界会議・関西の準備が着々と進んでいる。実行委員会は、共同代表と事務局、実行委員で構成されている。共同代表のメンバーは、津村明子(大阪府生協連会長)、松浦悟郎(カトリック正義と平和協議会会長)、木戸衞一(大阪大学助教授)、君島東彦(立命館大学教授)の4名(敬称略)であり、事務局長は、津村明子さんが兼任している。事務局スタッフ会議は、2週間に1度、一〇数名の参加で、実行委員会も同様のペースで、個人や団体から毎回三〇〜四〇名が参加して開催されている。現在、5月6日の本番に向けて、最終番を迎えている。

 この四月一〇日(木)には、9条世界会議・関西のプレ企画として、「成功させよう!9条世界会議パワーアップ集会」をエル大阪にて、ピースボート共同代表で9条世界会議事務局長の川崎哲さんを講師に迎えて行うことが予定されている。

3、三月一七日には、大阪一一名、和歌山六名、奈良八名、滋賀五名、兵庫六名、京都五名の弁護士が呼びかけ人になって、「9条世界会議・関西」を成功させる法律家の会の結成総会が、大阪弁護士会一二〇五室にて行われることになっている。この会を中心に、弁護士・学者への9条世界会議・関西への参加の呼びかけとカンパを集めることになっている。



守れ言論 活かそう憲法!

4・7市民集会への呼びかけ

担当事務局次長  三 澤 麻 衣 子

 昨年一二月一一日、葛飾マンションビラ配布弾圧事件について、東京高裁が不当な逆転有罪判決を下した。同事件は、上告中であるが、平成一七年一二月一九日にやはり逆転有罪判決を受け、弁護団から上告し、上告趣意書を提出したまま審理が行われていない立川反戦ビラ配布事件と同じく最高裁第二小法廷に係属している。両事件は、いずれも、ビラ配布のために建物に立ち入った行為について住居侵入罪で起訴されたものである。

 また、両事件の係属する最高裁第二小法廷は、本年一月二八日、大分・選挙弾圧大石市議事件について、記録受理後わずか一〇〇日余(上告趣意書提出から五五日)という拙速審理どころか、実質審議がないといえる経過で、大石市議からの上告を棄却する不当な判決を言渡した。

 さらに、他にも、言論を弾圧する事件、すなわち、卒業式開式前に君が代強制問題の深刻さを保護者らに訴えた元教員の行為を威力業務妨害罪で起訴した板橋高校卒業式事件、国家公務員が職務・職場とは全く無関係に政治的ビラを配布した行為を国家公務員法違反で起訴した国公法弾圧堀越事件および世田谷事件が続き、板橋高校卒業式事件および国公法弾圧堀越事件は、東京地裁で有罪判決をうけ、高裁係属中である・

 このように、表現の自由、言論の自由を弾圧する事件・起訴が続いており、さらにそれを裁判所が追認するという状況にある。しかし、上記各事件は、本当に犯罪であろうか?逮捕・勾留、捜索などの捜査を受け、起訴され裁判を受けなければならないような行為であろうか?各事件弁護団は、今一度、各事件の実態を市民に知ってもらい、市民の率直な声を裁判所に届かせようと考え、下記のとおり市民集会を開催する。

 団員の皆さんにおいて、ぜひとも、市民に参加を呼びかけ、自分たちの手で、未来の言論を守り、憲法を活かそうと呼びかけていただきたい。

『守れ言論 活かそう憲法! 4・7市民集会』
―これってホントに犯罪!?

日時 二〇〇八年四月七日(月)午後六時〜
場所 弁護士会館2階講堂クレオBC(東京・霞ヶ関)
進行

憲法学者小澤隆一氏(東京慈恵会医科大学教授)
ジャーナリスト大谷昭宏氏(サンデープロジェクトなどで活躍中)による対論など



表現の自由=この厄介で面倒なもの

〜葛飾事件高裁判決を読んで

東京支部  松 島  暁

 ここ数年、「表現の自由」に関する何件かの裁判に関わっている。学者や弁護団の議論を聞いていて、しばしば感ずるのは、「なんと物分かりが良くて上品な議論なのだろう」という不満である。

 「表現の自由は、民主制の過程を支える必要不可欠の権利である」とか、「表現の自由によって保証されるビラ配布は、住民の情報受領権や知る権利の対象」となるもの等々、口当たりが良くて、耳に障らない言説の類である。昨年一二月の葛飾高裁判決(東京高裁第六刑事部)は、この「上品」な憲法論と財産権及び自己決定権の論理によって下された判決である。

 もちろん「上品」な憲法論が間違っているというつもりもないし、普通の憲法論はそうなのだろう。しかし、私の不満は、何故こんな住民や居住者に媚びた議論をするのかにある。

 表現の自由とは、私の理解によれば、他人の内面に土足で踏み込む野蛮な権利なのだ。ある表現行為が、表現行為として意味をもつとすれば、それは表現内容に盛り込まれた思想や発想、事実や論理などが、表現者とは違った意見や価値観をもち、そのことにまったく疑いを持っていない他者の内面に「あつかましく」持ち込む行為であり、他者の価値観や人生観そのものを根底からひっくり返してしまうような行為なのである。気心の知れた仲間内や価値観の共有者を超えたところに、表現行為の意義があると思う。

 最近の若者は意見の「押しつけ」を嫌うそうである。「押しつけ」を嫌うのは若者だけではない。しかし、表現行為ほど、押しつけがましく、差し出がましい行為はない。

 私だって押しつけられるのは嫌いだし、自分と違った意見を聞かされるのは苦痛である。私の事務所の周囲にはよく右翼の街宣車がやってくる。大音量で無内容な政治的スローガンを聞かされるのは苦痛である。興味のないビラをゴミ箱に捨てることは一手間余計にかかる。ひょっとして自分の意見が間違っていたかどうかの検証は面倒だ。過去の行きがかり上できないこともあれば、プライドが許さない場合もある。自分の信念や行動が間違ってはいなかったと思いながら生きたい、心の安らぎが乱される等々・・・・。自分の意見や感覚と違った表現行為に接することは、とてもエネルギーがいる。ましてやそれと真摯に向き合おうとするととても大変なのである。

 それでも相手からの問いかけに真摯に応じなければならない場合がある。他者との共生が不可避の場合、他者からの呼びかけに応答しなければならず、呼びかけを聞かない自由や応答しない自由の否定される局面が存在する。靖国問題のように隣国からの呼びかけに対し「心の問題」と言って、応答を拒否できない場合がある。

 表現の自由とは、この相互の応答責任に支えられた自由だと思う。表現の自由が保障された社会とは、相互の応答を受容しあう社会だと思う。

 葛飾高裁判決は、「管理組合理事会は、かねてチラシ、ビラ、パンフレット類の配布のための立入りについて、葛飾区の公報に限って集合ポストへの投函を認める一方、その余については、集合ポストヘの投函を含めて禁止する旨決定して」いたとし、区公報以外のビラ等の投函を許さないのが居住者住民の意思だとし、その意思に反する目的での立ち入りは、共同ポストへの投函であったとしてもこれを許さず、「玄関ホールヘの立入りを含め」住居侵入罪を構成するとした。また、高裁判決は、「住民らは住居の平穏を守るため、政治ビラの配布目的を含め、マンション内に部外者が立ち入ることを禁止することができる」のであって、「本件マンションは、その共用部分といえども私人の財産権、管理権等の及ぶ領域であって、住民らはその意思に反する立入りを受認すべき地位にはないのであるから」として、本件マンションに侵入した本件所為を住居侵入としてこれを処罰しても憲法二一条一項に違反するものではないとした。

 住民・居住者の知る権利や情報受領権を基礎とした「表現の自由論」および「財産権論」に立脚し、二重の自己決定権(受領情報選択権と財産管理権)を軸とした論理構成の行き着いた先が、葛飾高裁判決である。

 いま私たちは、物、お金、サービス(司法サービスも含め)、受け手や消費者に受けがよく口当たりのよい言説に取り囲まれている。憲法は、表現行為という厚かましくて押しつけがましい行為を保障するとしている。私たちは、本気で、この「厄介で面倒」なものを護らねばならないと考えているのだろうか。



神奈川不起立教員氏名収集問題(経過報告)

神奈川支部  神 原  元

 「国歌不起立」教師名収集 「思想・信条の個人情報」。

 二〇〇七年一〇月二九日の毎日新聞の見出しである。

 同年一〇月二四日、神奈川県個人情報保護審査会は、神奈川県教育委員会が国歌斉唱時の不起立教員の氏名を校長に報告させていた問題について、県教委の行為は神奈川県個人情報保護条例に違反するとして、その利用停止を求め、さらに氏名収集を継続する場合には「審議会の意見を聞くこと」を求める答申を出した。

 発端は、二〇〇四年一一月三〇日付県教育長名の通知にあった。

 神奈川県教育委員会は、国歌斉唱時不起立教員の大量処分の契機となった都教委の二〇〇三年一〇月二三日付け通達(いわゆる「一〇・二三通達」)を受けて、翌二〇〇四年一一月三〇日、神奈川県内の全教職員に国歌斉唱時の起立を求める通知(これを「一一・三〇通知」と呼ぶ。)を出した。私たち神奈川県内の弁護士が教員ら一〇七名(現在は一六八名)を原告として起立斉唱義務の不存在確認訴訟(「神奈川こころの自由裁判」)を提起したのは翌二〇〇五年七月であった。

 県教委はこれに先立つ二〇〇四年三月実施の卒業式から各校長に不起立者の人数報告を求めることを開始し、翌二〇〇六年三月実施の卒業式からは、不起立者の氏名まで報告するよう、各学校長に命じていた。

 教員らが国歌斉唱時に不起立を行うことは教員らの思想信条に基づく行為であった。不起立者の氏名を県が報告を求め収集することは、思想調査を行うに等しい。

 神奈川県個人情報保護条例には、次の規定がある。

 第6条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ神奈川県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

 (1) 思想、信条及び宗教

 行政機関が思想信条など所謂センシティブ情報を取り扱うことを全面禁止するこの規定は、国の個人情報保護法にはない、先進的な規定である。神奈川県の教職員ら二三名は、「義務不存在訴訟」に取り組むことと平行し、上記条例の規定に基づいて、県教委に対して、自己の氏名の利用停止を求めた。そして、これが容れられなかったことから、二三人のうち一六人が神奈川県個人情報保護審査会に異議を申し立てていたのである。

 二〇〇七年一〇月二四日付の審査会答申は「明確な理由のない起立拒否は想定しがたい」「起立しない理由の多くは過去に日の丸、君が代が果たしてきた役割に対する否定的評価に基づく」などとして「不起立は一定の思想信条に基づく行為と推定できる」と判断した。「不起立」は思想表明行為ではないとする判決もある中で、画期的な判断である。

 その上で答申は条例6条にいう「取り扱ってはならない」とは、情報の収集、保管、提供のすべてを禁止する趣旨であると解し、冒頭に述べたとおり、答申したのである。

 県教委は答申を受け、二〇〇六年、二〇〇七年に収集した氏名については全て破棄した。ところが、県教委は、それでも氏名収集を継続すべく、条例6条但書(「あらかじめ審議会の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。」)を使って、同年一一月八日、神奈川県個人情報保護審議会(会長・兼子仁)に氏名収集の継続を諮問した。神奈川こころの自由裁判弁護団、自由法曹団神奈川支部は、一一月六日、個人情報保護審議会に意見書を提出、収集継続を認めない答申を求めた。

 二〇〇八年一月一七日、やや歯切れの悪い表現ながら、審議会も、氏名収集は、憲法・条例違反の疑いがあり、適当でないとする判断を下した。氏名収集を不当とする答申が二つ出て、県教委の対応が注目された。

 二〇〇八年二月五日は「神奈川こころの自由裁判」で県学校教育担当部長を尋問する重要な日だった。なんとその前日、県教委は、二つの答申を無視し、氏名収集を継続する方針を固め、発表した。諮問しておいて答申を無視する。だったら、何のための諮問だ。

 私は呆れてひっくり返りそうになった。

 そして、三月。今年も卒業式が始まる。

 わが故郷の神奈川も、「国歌不起立」を巡って強制と良心が激突する季節に突入する。



ビルマ(ミャンマー)二〇〇七年 弾圧の実態

民主化蜂起を封じ込める軍事政権 (1)

東京支部  土 井 香 苗
【国際NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ(*)日本駐在員】

*ヒューマン・ライツ・ウォッチは、世界80カ国の人権状況を常時モニターする世界最大級の国際人権団体。本部ニューヨーク。

●第一回

 今回から、4回にわたり、昨年夏から秋にかけて高揚したビルマ(ミャンマー)における民主化運動の高揚と、軍事政権の弾圧の実態について報告します。本報告は、弾圧直後、ヒューマン・ライツ・ウォッチのリサーチャーが、デモ参加者や弾圧目撃者など100名を越える人びとから聞き取りを行って、昨年12月頭に出版した報告書 Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma (英文 131ページ) http://hrw.org/reports/2007/burma1207 がもとになっています。同報告書の要約部分の日本語版は、http://hrw.org/reports/2007/burma1207/burma1207jasum.pdf からご覧いただけます。

 二〇〇七年8月から9月にかけて、ビルマの民主化活動家と仏教僧、一般市民はラングーン市内や全国各地でデモを行い、20年近く続く独裁政権と軍政指導部による経済運営の失敗に対して、非暴力的な手段で抗議の意志を示した。軍政支配に反対する運動はビルマ全土に広がっており、小規模な抵抗運動が日常的に起きているものの、軍政はたいへん抑圧的な政策を行っているため、反政府感情が人々を巻き込んだ形で表面化することはほとんどなく、今回に匹敵する大衆的な蜂起は一九八八年8月以降発生してこなかった。軍政側は一九八八年と同様に、運動に対して死傷者を出す残酷な弾圧を行った。このためビルマ国民は再び自らの意見を表明する手段を奪われ、その方法を再び見出そうと苦闘している。

 ビルマ政府による弾圧策には、丸腰のデモ参加者に対する警棒による襲撃や暴行、恣意的な大量逮捕、デモ隊への度重なる水平射撃などがあった。治安部隊は仏教僧や女性出家者をデモに参加させないように、僧院数十カ所を夜間に襲撃し、数千の僧侶を強制還俗させようとした。今回の運動指導者や反対政党の党員、88世代学生グループの活動家は当局に行方を追われ、逮捕されている。そして逮捕や身柄の拘束は現在も続いている。

 軍政指導部は、弾圧の恐るべき実態を国際社会から隠すために非常に強硬な手段を用いている。外国人ジャーナリストの入国や滞在は認められず、国内の報道機関を完全な支配下に置かれている。多くの現地ジャーナリストが弾圧後に逮捕されており、インターネットや携帯電話は、国外への情報や写真、動画の送信に広く使われたために、一時回線が遮断された。現在もなお厳密な管理が行われている。

 もちろんこうした情報統制策の効果は部分的なものにとどまった。というのもテクノロジーに通じた勇敢な人々の努力により、デモや弾圧の様子を伝える携帯電話の動画が国外に送信され、世界中のテレビ番組で放映されたからだ。こうした試みは、ビルマ軍政が権力維持のために用いることをいとわない暴力や弾圧の実情を一部であれ知らせる機会となった。

 ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査担当者は、ラングーンでの一連の事態を目撃した百人以上に詳しいインタビューを行った。本報告書はこれらの証言に基づくもので、抗議行動の様子と、その後に起きた暴力的な弾圧と大量逮捕の実態を詳しく伝えるものである。インタビューの対象者は、抗議行動に参加した僧侶や一般市民の他、指導的な立場にある僧侶、抗議行動を組織した人々、国際機関の職員である。本報告書ではラングーンでの出来事に焦点を当てた。また既に報道があったものの、軍政による規制や調査に伴うリスクによって、証言者が得られなかった多くの陰惨な出来事や暴行事件についての報告は見送っている。したがって本報告書は完全なものではない。実態を明らかにし、すべての出来事の内容や犠牲者を特定し、弾圧が各方面に及ぼした結果を突き止めるためには更なる調査が必要である。

 様々な制約にもかかわらず、本報告書には、弾圧とその後の事態の推移に関して、現時点で得られる最も詳細な情報が収録されている。本報告書が収録した目撃者の一次証言は、軍政当局が都合良く提示するよりもずっと多くの人々が犠牲になっていることを示すものである。また同時に、抗議行動後も長期にわたって軍政が行っている、僧侶や学生のほか、改革を平和的に求める人々への組織的かつ、しばしば暴力的な追跡の実態を明らかにするものでもある。

* * *

 今回の抗議行動は二〇〇七年8月中旬に始まった。一つの原因は、現軍事政権=国家平和開発評議会(SPDC)が石油燃料と天然ガスに対する補助金を撤廃し、一部商品の価格が一夜にして最大5倍になったことである。8月19日には、「88世代」学生グループ(1988年の民主化蜂起で中心的な役割を担った人々からなる)がラングーンで約400人を集めて、平和的なデモを実施した。直接の問題は確かに商品価格の高騰だったが、19日とそれ以後に続くことになる抗議行動はまた、人々の間に蓄積された怒りの反映であり、根底的な政治改革を実現し、軍政の強権的な支配を集結させようとする人々の目に見えない働きかけの成果でもあった。

 軍政はこの動きに即座に反応した。8月21日には、88世代学生グループなど複数の組織の指導部の大半が逮捕され、25日までに100人以上の活動家が拘束された。さらに軍政は「大衆的な」民間御用組織である連邦団結開発協会(USDA)と、暴力的な民兵部門である「スワンアーシン」のメンバーを使ってラングーンの街頭を監視し、なおも抗議行動を続けようとする人々を手当たり次第に暴行・逮捕した。この弾圧にもかかわらず、ラングーンでは抗議行動への人々の参加は止まず、ビルマ各地にも動きが波及していった。

 9月5日、国内第二の都市マンダレーに近い、仏教の中心地パコックでは、物価上昇に抗議するプラカードを掲げた僧侶の一団がデモを行った。このことが抗議行動に新たな展開を生んだ。僧侶たちは、抗議行動を支持する市民数千人から歓声で迎えられた。国軍はこのデモに暴力的に介入し、僧侶の頭上で空中に威嚇射撃を行い、僧侶や見物人に暴行を加えた。この暴行で1人の僧侶が死亡し、街灯の柱に縛り上げられ人々の目の前で暴行された僧侶がいたとの未確認情報が流れたことで、信仰心の深い現地の人々の間には深い憤りと怒りが芽生えた。そして翌日には、地元当局と宗教省の役人がデモに中心的な役割を果たした僧院を訪れた際、憤った住民がこれを包囲し、一行が乗ってきた車に火をつけた。緊迫した事態は10時間に渡って続いた。

 パコックでの僧侶への暴力行為に対して、新たに結成された「全ビルマ仏教僧連盟」(ABMA)は、軍政に即時謝罪を求めると共に、物価の値下げ、反体制運動指導者アウンサンスーチー氏ら全政治囚の釈放、そして軍政と反政府勢力の対話を要求した。同連盟は9月17日までに軍政が要求を受け入れなければ、軍政指導部を仏教徒として認めないと迫った。しかし軍政が同連盟の要求を無視したため、連盟側は17日付で軍政幹部を仏教徒とは見なさないと宣言し、抗議行動の再開を呼びかけた。連盟に加わる僧侶は軍政関係者と家族からの寄進の拒否を始めた。これは「覆鉢」と呼ばれる象徴的で強力な行動であった。

(次号に続く)