過去のページ―自由法曹団通信:1268号        

<<目次へ 団通信1268号(4月1日)



田中 隆 二〇〇八年岐阜・下呂温泉五月集会案内特集 その1
岐阜・下呂温泉五月集会にご参加を
……この一年の活動から明日を開くために
笹田 参三 いで湯の郷 下呂においでなれ。
岐阜・下呂温泉五月集会のお誘い
田邊 匡彦 えん罪引野口事件で無罪判決を勝ち取る
西 晃 改めて軍隊の持つ暴力性を考える
−三月拡大常任幹事会(in沖縄)に参加して
土井 香苗 ビルマ(ミャンマー)二〇〇七年 弾圧の実態
民主化蜂起を封じ込める軍事政権 (4)(最終回)
鈴木 康隆 福山孔市良さんの「弁護士の散歩道IV 山と花」の紹介



二〇〇八年岐阜・下呂温泉五月集会案内特集 その1

岐阜・下呂温泉五月集会にご参加を

……この一年の活動から明日を開くために

幹事長  田 中  隆

 五月二四日から二六日まで、二〇〇八年五月集会を、岐阜県下呂温泉で開催します(二四日はプレ企画)。

【あのとき 二〇〇七年五月】

 阿蘇で開いた二〇〇七年五月集会は、「憲法を頂点とする戦後レジームからの脱却」を掲げ、「任期中の改憲」を叫ぶ安倍晋三内閣との対決のなかでした。改憲手続法や教育三法、米軍再編特別措置法など「戦後レジーム脱却」法案との闘争を展開しながら開いた五月集会でもありました。

 二〇〇七年はまた、構造改革が生み出す矛盾が白日のもとにさらされた時期でもありました。市場競争万能の新自由主義路線のもとで経済格差・地域格差は拡大の一途をたどり、ワーキングプアや絶対的貧困の増加、自治体の破綻や地域経済の崩壊が社会的な問題に浮上しました。にもかかわらず、「希望の国」ビジョンを発表した日本経団連は、「さらなる改革」に突き進もうとしていました。

 阿蘇五月集会で、構造改革に反対してくらしを守るたたかいの重要性を押し出し、改憲を阻止して平和を守るたたかいとの統一を提起したのは、こうした情勢を踏まえてのものでした。

【この一年 憲法とくらしをめぐって】

 あれから一年になります。

 七月二九日の参議院選挙で惨敗を喫した安倍政権は退陣に追い込まれ、福田康夫政権が成立しました。参議院での与野党逆転という新たな情勢のもとで、「テロ」特措法の延長を阻止して自衛隊を呼び戻すという画期的な事態が生まれました。憲法審査会の始動が足踏みを続け、「教育再生会議」が失速し、ホワイトカラー・エグゼンプションなどの労働ビッグバン法案が提出できないでいるのも、国民的批判の力です。

 しかし、情勢は決して予断を許しません。

 自民党は自衛隊恒久的派兵法の準備を進め、継続審議にした「テロ」特措法・民主党対案とリンクさせての成立を狙っています。この究極の立法改憲策動が、自民・民主・公明の「大連合」「大連立」の策動と結びついていることは重大です。二〇〇八年一月に発表された規制改革会議第二次答申では、労働・教育・社会生活などの分野でいっそうの規制緩和が主張され、とりわけ労働分野では「格差是正」を謳い文句に労働保護立法を否定するビジョンすら打ち出されています。

 「戦後レジーム脱却」路線と構造改革路線への国民的な批判にもかかわらず、支配層の平和憲法否定、新自由主義的構造改革強行の意思はまったく変わっていません。参院選に見られる国民的批判を踏まえつつ、新たな装いで展開される策動とどう対決するか・・いま投げかけられている大きな課題です。

【この一年 それぞれの分野で】

 阿蘇五月集会から一年、自由法曹団は、激動する情勢のもとで、それぞれの分野の活動を前進させてきました。団本部の活動を軸に、分野ごとに簡単にスケッチします。

 《憲法》合宿(〇七年七月 奈良)と討論集会(〇八年三月 名古屋)を開催。各地の運動の交流を行うとともに、討論集会では恒久派兵法反対の意思統一。少女暴行事件を受けて急きょ沖縄で拡大常幹と現地調査(〇八年三月)。九条世界会議に参画して準備(〇八年五月)。

 《教育》教育三法の具体化や全国いっせい学力調査の結果発表を批判して中止を要求(〇七年)。日の丸・君が代強制や障がい児教育破壊(東京)や新卒教員分限免職(京都)で勝訴判決(〇八年)。

 《刑事司法》裁判員を控えた公判前整理手続を批判的に検討するとともに、取調可視化に向けた検討・要請。弾圧事件ではビラ配布の自由を中心に弁護団主催の集会を準備(〇八年四月)。

 《労働・貧困》ワーキングプアと貧困問題を結んでシンポジウムを連続(〇七年九月、〇八年三月)。自由法曹団総会のプレ企画には若手団員が参加(〇七年一〇月)。各地で青年ユニオンとの連携や電話相談活動、街頭相談活動などを展開。

 《地方自治》夕張市の財政破綻に対応して札幌で拡大常幹、夕張現地調査と意見書発表(〇七年九月)。大阪府知事選挙、京都市長選挙で団員が候補者として奮闘、自治体民主化をテーマに京都拡大常幹(〇八年一月)。

 それぞれが、情勢の変動に対応した新たな活動の模索でした。これらの活動は「氷山の一角」であり、その裾野には支部や法律事務所、団員や事務局員の皆さんの多彩な活動があることは言うまでもありません。そのすべてが、明日を開く貴重な実践です。

【分科会中心の研究討論集会】

 二〇〇八年五月集会は、この一年の情勢の展開と活動を踏まえてそれぞれの分野の課題を研究し、討論することを主眼にし、分科会を中心に設定します。

 阿蘇五月集会で提起した反構造改革のたたかいの重要性は実践を通じて明らかになり、改憲阻止のたたかいとのリンクの模索もさまざまなかたちで試みられるようになりました。自衛隊恒久派兵法をめぐる策動への警戒を怠ることはできませんが、五月段階では国会闘争が運動の中心にはならないと思われます。こうした情勢のもとで、腰をすえて各分野の研究討論を行うことがいまこのときの重点と考えられるためです。

 五月集会では(1)憲法、(2)教育、(3)刑事裁判、(4)労働、(5)貧困、(6)地方自治という大テーマの分科会を設定します。これまでにないテーマも含まれており、とりわけ(5)と(6)は直接対応する対策本部や委員会がないため、分科会運営にも団員の皆さんのご協力をお願いせざるを得ません。

 五月集会の正式名称は「研究討論集会」・・二〇〇八年五月集会が本来の名称にふさわしい研究と討論の場になるように、団員・事務局員の皆さんの積極的なご参加とご協力をお願いいたします。

(二〇〇八年 三月二四日脱稿)



いで湯の郷 下呂においでなれ。

岐阜・下呂温泉五月集会のお誘い

岐阜支部長  笹 田 参 三

 岐阜での自由法曹団全国集会、五月集会は、二六年振りであります。全国の団員、事務局の皆さんを歓迎します。

 今回の会場となるのは、日本三名泉といわれ(林羅山)、全国でも屈指の温泉、岐阜県下呂温泉です。その下呂で最も高級で規模の大きい水明館で開催されます。下見に参加して団本部関係者も、水明館の五百名を越える会議場、同規模の宴会場、その壮麗さに感服していました。

 下呂温泉は、『飛州志』に「天暦年中、この地の山中に初て温泉湧出せり」とあり、延喜年間から知られ、約一〇〇〇年以上の歴史を持っています。その泉質は、肌に優しい、美人の肌を作るものであります。満足してもらえると思っております。

 下呂は、飛騨の入り口にあり、少し足を伸ばしていただくと、飛騨高山、世界遺産となっている白川郷まで見ることができます。奥飛騨温泉郷のいで湯の里めぐりも日頃の疲れを癒すものとなります。

 五月一一日から既に、鵜飼が始まっております。長良川鵜飼が全国的には有名ですが、岐阜県関市にある小瀬(おぜ)鵜飼が必見でありましょう。漆黒に近い幽玄な長良川で、鵜船から「かぶりつき」で鵜飼をみることができます。そして「郡上の立百姓」農民一揆で有名な郡上八幡も下呂の近隣にあります。そこは、「奥美濃の小京都といわれる清流の音が響く」水の町、宗祇水の名水でも有名です。

 「このあたり目に見ゆるものみな涼し」(松尾芭蕉 一九八二年岐阜五月集会案内で簔輪弘隆弁護士が引用した句です) 新緑の飛騨路が待っています。

 事務所、支部での旅行も御計画下さい。岐阜支部でも、その協力を致します。

 団岐阜支部は、「気が早い」せいか、支部創立三〇周年を三年前倒しにして、本年三月一九日に「三〇周年」記念集会を開きました。同集会には、簔輪弘隆団員、簔輪幸代団員を初め、支部団員一七名及び事務局の合計四〇名が参加しました。新人団員が増加する中で、新旧団員の情報格差が生まれ、その解消が焦眉の課題となっていました。「歴史を学び 未来につなぐ」をコンセプトにして、the団会(新旧団員による三〇年の団活動の座談会)を取り組み、それを中心として、団岐阜支部として初めての記念誌製作をし、ゲラ版まで完成。三〇周年記念企画は大成功をおさめることができました。

 五五期以降の新人が六名となり、支部団員は一八名となりました。一八人目が、名古屋から登録替えで、二〇〇八年四月に美濃加茂市に新法律事務所「みのかも法律事務所」を新規に作る、佐久間良直団員です。佐久間団員は、岐阜支部の林真由美団員と一緒に、団員二名、事務局二名で出発します。しかし、美濃加茂には、地方裁判所支部も簡易裁判所もなく、弁護士も一人もいない、典型的な司法過疎地域です。その独立のお祝いも三月一九日にしました。

 九〇年代から、岐阜市以外への始めての進出です。画期的なことです。

 これらの盛り上がった勢いで、皆さんを歓迎します。

 同時に、岐阜県でも、御多分に漏れず、人権侵害が少なくありませんが、その人権侵害を許さない裁判闘争が起きている。岐阜県の東・中津川市、西・関ヶ原町で。

 中津川市の小池事件は、市会議員である小池公夫さんが、声帯を癌で失い、議会での発言を肉声による代読で求めたところ、これを許されなかったことから、戦っているものです。障害を負った市会議員の人権を侵害する事案です。

 関ヶ原人権裁判は、自然溢れる小学校を統廃合することに反対する父母等の署名が、同町の有権者の過半数を超えたことから、それを妨害すべく、ワンマンの町長が、町職員に命じて、署名をした人の自宅を個別訪問した事案で、昨年一一月に損害賠償の提訴をしました。

 岐阜県では、貧困との戦いも準備しています。愛知県にできた、東海生活保護利用支援ネットワークと協力し、生活保護利用者の援助活動を開始しています。岐阜市では、反貧困問題を幅広く取り組む懇談会を立ち上げようとしています。岐阜県青年ユニオンも立ち上がり、ワーキングプア、青年への働きかけをしようとしています。

 五月集会では、その成果を示したものにしたいと思っています。

「潮目の変化」から「天下分け目」の岐阜県へ

 参議院選挙の変化を起こした国民の中で国民の中に、政治を変えることができるとの自覚が生まれています。山口総会での「潮目の変化」から、国民の中で憲法及び貧困問題での活動を起こし、「大きな潮流の変化」を作って、その成果を岐阜の五月集会に持ち寄りましょう。

 岐阜県は、古くは、壬申の乱、近世の関ヶ原の戦い、いずれも、「天下分け目」の戦いの場所となっています。今回の一泊旅行では、関ヶ原古戦場跡をご案内します。後記のとおり、一泊旅行と半日旅行のご案内をします。

 是非岐阜へ、是非下呂へ いで湯の郷 下呂においでなれ。



えん罪引野口事件で無罪判決を勝ち取る

福岡支部  田 邊 匡 彦

1 えん罪引野口事件とは

 二〇〇四年三月二四日北九州市八幡西区引野口で片岸みつ子さんの実家に火災が発生し、焼け跡から被告人とされた片岸みつ子さんの実兄の死体が発見された。同人の胸に刺し傷があり、殺人・放火事件として警察の捜査が開始され、片岸さんがその犯人として起訴されたが、片岸さんは捜査段階、公判を通じ一貫して容疑を否認し、無実を訴えていた。

 検察官が殺人・放火罪の立証の柱としたのは、(1)同房者が片岸さんから「実兄の首と胸を刺した。」との犯行告白を聞いた、(2)この犯行告白を元に鑑定医が保管していた右総頸動脈を再確認すると生前の切損が発見され、この傷が致命傷であった、(3)従って、片岸さんの犯行告白には「秘密の暴露」があるというものであった。

2 二〇〇八年3月5日殺人・放火について無罪判決出る

 初公判から3年以上が経過し、三〇回に亘った公判の中では、(1)被疑者から供述を得るために「スパイ」として送り込んだ同房者から得られた「犯行告白」供述の任意性、(2)「犯行告白」の信用性(秘密の暴露の有無)が主な争点となったが、福岡地方裁判所小倉支部(第2刑事部・田口直樹裁判長)は、以下の通り判示して、弁護側の主張をほぼ認めて、片岸さんに殺人・放火について無罪を言い渡した。

(1)「犯行告白」の任意性について

 判決は、犯行告白過程の問題点として、(1)警察が同房状態にするため代用監獄への身柄拘束を捜査に利用したとの誹りを免れないこと、(2)被告人は同房者を介して取調を受けていたのと同様の状況だったといえ、留置が捜査のため乱用されていたと言わざるを得ないこと、(3)被告人にすれば、話した内容が犯罪事実認定の証拠となり得ることなど想定しておらず、黙秘権や供述拒否権を告知されていないこと、(4)同房者は、一私人であり、捜査官のような事情聴取能力などがなく、自身も捜査機関に自らの事件の処分を委ねている立場であり、無意識的であれ、捜査機関に迎合する恐れが内在すること、従って、犯行告白には供述の真実性を担保する状況的な保障はなく、むしろ虚偽が入り込む危険性が指摘できる等と指摘した上で、本件捜査手法は不当であるとして、任意性を否定した。

 更に、そもそも本件捜査は、自白が唯一の証拠となりうる事案で、任意性の担保に特段の留意を払うべきと考えられ、検察官は捜査指揮にあたり慎重な配慮を要したにも係わらず、本件のような捜査手法を取ったのであるから、「犯行告白」の証拠能力を認めることは将来の適正手続き確保の見地からも相当でない。」として「犯行告白」部分の証拠能力を認めなかった。

(2)犯行告白の信用性について

 傷口の状況から刃物による切り傷と断定できないこと、生前に傷ができた場合に生じる場合に生じる血液中の成分がはっきりとは認められないことなどから、生前の外傷と認めるには合理的疑いが残るとし、「首を刺した」とする犯行告白が「秘密の暴露」に当たるとは言えず、犯人性を認めるほどの信用性があるとは認めがたい、とした。

3 無罪判決確定とその後について

 検察庁は、一審判決を覆すような新たな証拠を提出することは困難であるとして控訴せず、無罪判決は確定した。弁護側も窃盗、威力業務妨害については有罪判決であったが、執行猶予付きであったこともあり、控訴しなかった。

 結審前には、無罪判決要請署名を始めとする支援活動は大きく盛り上がりを見せ、弁護団の弁論は拍手のうちに終了した。様々な苦労があったが、結審段階での熱気どおりの判決を獲得できて、安堵している。今後は、刑事補償手続きを進め、国家賠償も検討していくことになる。

 本判決は、警察検察の捜査手法を厳しく断罪した。警察検察は単に控訴を断念するだけではなく、その捜査手法を深く反省し、再発防止策を講じなければならない。

 なお、弁護団は、私の外に、横光幸雄、秋月慎一、東敦子である。



改めて軍隊の持つ暴力性を考える

−三月拡大常任幹事会(in沖縄)に参加して

大阪支部  西   晃

 三月一五日(土)、沖縄(レインボーホテル)で開催された拡大幹事会に参加した。その報告と感想を簡単にレポートします。

一、松井団長挨拶、芳澤団員(沖縄)の歓迎挨拶、そして青法協井上議長の連帯挨拶で始まった(拡大)幹事会の討論。ます冒頭新垣団員(沖縄)より、本年二月一一日に発生した中学三年生の女子生徒拉致・強姦事件に関する経過報告がありました。私自身一三年前の少女暴行事件に大きな衝撃を受け沖縄基地闘争に加わるようになったのですが、何度も何度も繰り返される米兵による性犯罪。新垣団員からは、怒りを込めた沖縄県民集会が三月二三日(日)に予定されていること、さらには米軍・米兵に特権的地位を与え続けている日米地位協定改訂に向けた具体的取り組みが急務であることなどが報告されました。一貫して政府は地位協定改訂問題に否定的ですが、民主党・国民新党・社民党での共同改訂案が法案という形で国会に提出される可能性があるということでした。注目したいと思います。

二、引きつづき、神奈川からも二年前、当時五六歳の主婦が米兵に撲殺された事件(山崎事件)や強盗・レイプ事件など多発している米軍人による凶悪犯罪の実態が報告されました。これらの報告の中でも特に印象的だったのは、「軍隊での訓練は、躊躇なく人を殺すことのできる殺人マシーンを養成することが目的」という言葉でした。本来人間が備えているはずの良心。それを日々完全に封殺することを目的として行われる軍事訓練、軍人としての「優秀」性と人間としての完全な人格の欠陥、その歪みを抱えたまま多くの兵士が普通の民間人のすぐ隣にいる現実。実は日本に居る米軍の五人に一人は、米軍から補助金をもらいながら基地外(すなわち、一般市民の中で)で居住しているという実態も報告されました。

 北海道からは、「これらの問題は米軍に限定されるという問題ではない。」という視点から、日本の自衛隊内部でも暴力と性という問題で根を共通にする事件が発生している事実が報告されました(女性自衛官を巡る事件)。

三、この外討論では、普天間基地(辺野古)移設問題、米軍再編と岩国基地、イージス艦海難事故と責任の所在等(千葉)、盛りだくさんの議論がなされました(この日の常任幹事会では「イージス艦による漁船撃沈事件に抗議する」声明が採択されました)。

仲山団員(沖縄)からは、高校教科書検定に関する集団自死問題の経過も報告されました。昨年の九・二九県民集会の県民のエネルギーを受け、昨年末に一定程度は記述の復活を見たものの、軍隊の本質という観点からはなお曖昧な表現で、その暴力的本質を覆い隠すものであることが強調されました。

四、一九九五年少女暴行事件を契機として当時自由法曹団は全団をあげての基地闘争(職務執行命令保補助参加、「象のオリ」土地返還を巡る闘争等)を展開しました。その一員として参加し、今日に至るまで沖縄通いを続けている団員(現在は嘉手納爆音訴訟弁護団員)として、今回の常幹参加は極めて有意義なものでした。人間の中にある暴力性と法の支配の貫徹。この最も困難かつ究極の課題を正面から提起した幹事会だったと思います。機敏な判断で今回の常幹を設定して頂いた本部執行部とお世話頂いた専従事務局に心より感謝いたします。

 幹事会の全過程を通しての感想は夕食懇親会での四位団員(東京)の次の言葉に尽きます(その時点で「泡盛」がかなり入っていたので正確な再現ではありませんが概要はこの通りだったはず)。

 「全ての事件、全ての事象が根本のところで相互に関連しあって生じています。その根っこにある問題を突き詰め、解決の方向性を探るならば、その先にあるものは憲法9条の理念です。皆さん共に頑張りましょう。」

 私の思いも全く同じです。全国の団員・事務局の皆さん、厳しいたたかいが続きますが、元気を出して助け合って参りましょう。今後ともよろしくお願いいたします。



ビルマ(ミャンマー)二〇〇七年 弾圧の実態

民主化蜂起を封じ込める軍事政権 (4)(最終回)

東京支部  土 井 香 苗
国際NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ(*) 日本駐在員

*ヒューマン・ライツ・ウォッチは、世界八〇カ国の人権状況を常時モニターする世界最大級の国際人権団体。本部ニューヨーク。

●第四回

 今回ビルマ国民は、数十万人の規模で、勇気を再度みなぎらせて軍政指導部に抵抗した。人々の要求ははっきりしている。世界の大半の人々が当然のものと見なしている基本的諸権利を求めているのだ。軍政支配の終結、民主化、反体制運動指導者アウンサンスーチー氏など政治囚の釈放である。その中でも最も重要なことはおそらく、ビルマでの強権政治が国の隅々にまで生じさせている恐怖と暴力から解放された生活への希求だろう。ビルマ国民は逮捕や拘束、拷問の恐れを感じることなく、自らの意見を自由に表明し、集まり、抗議行動に取り組むことを望んでいる。軍政幹部は、自らの支配に対して公然と反旗が翻ったことに明らかに動揺し、流血の弾圧によって今回の運動に対処し、「いつものやり方」に戻そうと必死になっている。それはビルマでは独裁的な支配体制と広範な人権侵害、あらゆる反体制的な発言が封じられた状態のことだ。

 ビルマ政府は、平和的なデモへの暴力的な弾圧がもたらした深刻な人権状況に対処する手段をまったく講じていない。不幸なことに、これは今に始まったことではない。ビルマ政府は一九九〇年の総選挙結果を反故にして以来、改革の必要性を訴える友好国や批判者からの声に一切耳を貸してこなかった。

 国際社会の反応はまちまちである。弾圧の直後に国連安全保障理事会はイブラヒム・ガンバリ事務総長特使をビルマに派遣し、公聴会を行い、憂慮を示す議長声明を発表した。しかし武器禁輸や金融分野などの制裁を伴う決議が採択され、また文民統治への復帰と自由で公正な選挙の実施に向けた、ビルマにふさわしい具体的な措置への要求が行われれば、安保理の動きはもっと高い効果を生んだだろう。米国は事態に強い態度で臨み、追加制裁措置を発表するとともに、中国・インド・日本とASEANに制裁措置の実施とビルマ軍政に圧力を掛けるよう強く働きかけた。欧州連合(EU)も制裁措置を実施するほか、厳しい非難声明を発表している。ただしEU側に、ビルマ軍政指導部が実際に痛手を負うような金融制裁措置を実施するつもりがあるのかははっきりしない。

 報道によれば、中国はビルマ政府に対してガンバリ特使とピニェイロ特別報告者のビルマ訪問を許可し、軍政側がアウンサンスーチー氏と会見するように圧力を掛けたとされているが、中国は最近になって国連安保理がビルマ問題でこれ以上行動を起こすことには反対するとの姿勢をとっている。中国は一般にビルマ軍政の後ろ盾だと見なされており、その意味ではビルマ問題の一部とも見なされている。ASEANは弾圧時に「嫌悪感を覚える」と強い調子の声明を出して多くを驚かせたが、その後のシンガポールでのサミットでは各国が同一歩調をとってガンバリ氏による加盟国首脳へのブリーフィングも実施しなかった。インドは弾圧にはほとんど反応しなかっただけでなく、自国の金融面での利害と、ビルマ軍政に中国以上の影響力を行使したいという思惑を優先させ、これまでに行ってきた平和的で民主的な改革への支持を引っ込めた。ビルマに影響力のある国としては他に日本があるが、中途半端な態度は変わらなかった。援助の一部を取りやめはしたが、それも日本人ジャーナリストが殺されたことで世論の反感が広がってからのことだった。

  * * *

 「変革は国内から生じなくてはならない」ことは言を待たない。そして変革こそ、抗議行動に参加した人々が平和的な手段で模索してきたことだった。だが人々に軍政からの答えとしてもたらされたのは暴力と弾圧だった。今こそ国際社会が自らの役割を果たすべき時である。武器や貿易、投資、外貨に関する対外依存度を深めるビルマのような国に対し、国際社会は同国の国内改革を推進する上できわめて重要な役割を果たすことができる。

 関係国や国際機関は一致団結して弾圧を非難し、政府と軍政指導部に金融制裁を課し、武器禁輸措置を採択・実施し、弾圧中に起きたことの実情を正確に把握するための国際的な調査団の受入を要求し、弾圧の中止とビルマ国内での基本的人権の尊重の促進を求める訴えに支持を表明するべきである。ビルマに必要なのは根本的な変革であり、そのためには国際社会の団結と、特に中国・インド・タイ・日本・シンガポール、また域内の関係諸国からの支援が求められている。だが今のところ、事態が好転する兆しはない。

 中国は、ビルマ軍政の最も強力な後ろ盾として鍵を握る存在である。中国政府は二〇〇七年1月、ビルマに関する国連安全保障理事会決議に拒否権を行使し、軍政指導部を守った。この動きが明らかにしているのは、再度決議案が上程されても中国は拒否権を行使するということだ。中国は二〇〇八年の北京オリンピックを控える現在、冷酷な独裁政権をこのように手厚く保護することに付随するリスクを理解すべきである。

 今回の事態はビルマの将来にとって非常に重要な局面である。確かに弾圧と逮捕が続いてはいるが、国家の将来に向けた闘争の結末はまだ見えていない。中国・インド・タイなどは、ビルマの有力な隣国でありながら、長年苦しみを味わってきたビルマ国民のためにほとんど何もしないか、あるいはまったく動こうとしてこなかった。歴史はこうした国々に対して厳しい審判を下すだろう。中国・インド・タイなどが軍政指導部を保護している限り、ビルマ軍政は難局を乗り切ることができるように思われる。だが、それもビルマ国民が再び立ち上がるまでのことだ。そしてその時は必ず訪れる。(完)



福山孔市良さんの「弁護士の散歩道IV 山と花」の紹介

大阪支部  鈴 木 康 隆

 大阪支部の福山孔市良さんが、今年の1月に「弁護士の散歩道IV山と花」を出版しました。一九九三年に最初の「弁護士の散歩道」を出してから、これで4冊目です。弁護士は物書きの中に入るのかもしれませんが、その多くは準備書面であり、読者はもっぱら裁判官、相手方弁護士、そして依頼者というように限られています。ですから、少々難しくても、わけが判らなくても(そのほうが都合が良いときもある)、そんなことはあまり頓着しません。しかし、一般の人を相手に文章を書くときは、そうは行きません。そういうわけで、1冊の本を出すのにもいろいろと大変なのに(実は私も昨年秋に出したので実感している)、4冊も出すというのは、なかなか出来ないことです。

 内容は、1ヨーロッパ山と花、2中国山と花、焼き物、3日本ちょっと寄り道、というもので、福山さんが出かけたヨーロッパ、中国、そして日本の各地の風物を描写しています。

 この中で、ヨーロッパは、チロルアルプス、ピレネーのカニグー山、シチリア、北アイルランドなどは、私達も一緒に出かけたので身近に感じられました。いずれにしても、これらの旅行は、今や「福山旅行社」といわれているように、全部福山さんが企画して旅行社がそれを具体化し、私達がそれに乗って出かける、というものです。それだけに、福山さんは常日頃からいろんな本を読んで、これらの旅行のために備えています。この本でも、シチリア旅行のくだりで、ゲーテの「イタリア紀行」が引用されているのは、その片鱗です。福山さんの旅行は、他の人が行かない、あるいは知らないところへ出かけるのが特色です。二〇〇〇年の夏に、フランスのプロヴァンス地方に行ったのですが、そのときにはイタリアとの国境の近くにあるメルカンツール国立公園へ行きました。これなどおよそ誰も知っている人はなく、旅行社も知らなかったようです。もっとも旅行社は、翌年のツアー募集ではちゃっかりとこのコースを入れていました。

 この本を読んであらためて思ったのは、福山さんの趣味(あるいは好奇心)の多いことです。花に始まり、絵画、焼き物、お茶、そして三味線、長唄といった具合です。長唄に関連していえば、福山さんは、大川真郎さんから中村稔氏の「私の昭和史」を借りて読んだそうです。中村氏は弁護士であるとともに、詩人でもあり(数々の賞を取っている)、今は日本近代文学館の理事長をしています。この中村氏の本の中で、中村氏の同級生であった、いいだももが兵隊で出征する送別会で長唄「秋の色種」を唄ったことが書かれているそうです。福山さんは、昔この「秋の色種」をCDで聞いて、それでこの長唄を三味線で弾いてみたいと思い、六〇歳を過ぎて三味線を習い始めた、とのことです。

 これだけ色々やっておれば、なかなか一芸に秀出ることは難しいかもしれませんが、それでもこの本の「娘道成寺」のところに掲載されている、人間国宝のような顔をして三味線を弾いている福山さんの写真の姿は、実に堂々としています。

 法律とは全く関係のない、ユニークな本です。ぜひ一読をお勧めするため、紹介文を書きました。注文は、大阪法律事務所へ(06-4302-5153)。