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松井 繁明 残暑お見舞い申しあげます
飯田 美弥子 失業給付金不支給決定に対する不服申立で、逆転勝利
自由法曹団
国際問題委員会
NLG総会とデトロイトを訪問する旅
吉原  稔 県営の二つのダムの建設差止めのため省エネ裁判の新手法を開発
伊藤 和子 これからも世界と日本をつないでヒューマンライツ・ナウの活動



残暑お見舞い申しあげます

団 長  松 井 繁 明

 いやはや、なんとも暑いですね。地球温暖化かヒートアイランド現象かはともかくとして、たまりません。団員および事務局のみなさま、いかがお過ごしですか。

 昨年は、参院選の結果をみてからということで残暑見舞いにしましたが、今年も私の所属する法律事務所の引越しなどがあって一〇日遅れの残暑見舞いといたします。

 一年前の残暑見舞いの段階では、参院選での自・公の惨敗ははっきりしていましたが、安倍首相は辞任を拒否。先の見通しはさほど明らかではなかった。しかしその後、安倍内閣は総辞職、福田内閣が成立して今日にいたりました。

 明文改憲の動きはほとんど影を秘そめ、立法改憲としての派兵恒久法も改憲論者の思いどおりには進んでいないようです。この猛暑にもかかわらず、精神的に平穏な想いがするのは、このためです。

 イラクへの米軍派兵の根拠となっている安保理決議が今年の一二月で失効します。日本のイラク派兵の根拠も失われるのです。今こそ、イラク撤退の要求を掲げて闘うときです。

 年金制度の根本的欠陥、後期高齢者医療制度の非道ぶり、非正規労働者処遇の非人間性などがあい次いで明らかとなり、原油や穀物の値上げが国民生活を直撃しています。このなかで内閣改造がありましたが、かわりばえもせず、政府は解散総選挙などをめぐり複雑な様相を呈しています。

 アメリカのサブプライムローンに端を発した金融危機は、いまや世界同時不況まで予測させるにいたっています。これまでの格差・貧困の拡大にくわえて、労働者にたいしては倒産・リストラの攻撃がくわえられる危険も考えなければならないでしょう。

 開戦後七年になるアフガン戦争、五年になるイラク戦争は、ますます混迷を深め、次期アメリカ大統領がだれになるにしろ、容易に決着はつかないでしょう。

 ―こうして国内外の状況は複雑で、前途を予測することはきわめて困難なのですが、自由法曹団は、細部にとらわれず大局をみて、平和・人権・平等をめざす大道を歩んでゆきたいものです。

 みなさんが、夏休みをたっぷり取って、肉体と精神を休め、また秋からのきびしい闘いに備えていただけることを、心から願っています。

 一〇月の福島総会でみなさんにお会いすることをたのしみにしています。

  二〇〇八年八月



失業給付金不支給決定に対する不服申立で、逆転勝利

東京支部  飯 田 美 弥 子

1 事案

 溶接工であるSさんは、二〇〇三年六月ころから二〇〇五年三月末まで、派遣会社であるX社からの派遣社員として、同年四月から二〇〇六年三月末まではY社(Zの工場の労働者を対象に、X社が設立した子会社)からの派遣社員として、同年四月からは、Z社の契約社員として、ずっとZ社の工場に勤務していた。いずれも、X社、Y社、Z社から指示されて、言われるままに「転職」したものであり、拒めば、解雇されるしかない状況だった。「転職」しても、保険証が替わったぐらいで、労働条件に変化はなかった。

 二〇〇六年九月九日に脳出血を起こし、二〇〇七年二月末まで療養。

 同年三月退院と共に退職(雇い止め)となり、失業給付金を請求したところ、「Z社での勤務が支給基準(一ヶ月に賃金を得た日数が一四日以上の月が六ヶ月以上あること)を充たさないから、Z社については考慮せず、Y社を退職した二〇〇六年三月末が離職日であり、そこから起算すると、受給資格は、二〇〇七年五月三〇日までである(実質三ヶ月分しか支給しない)」という決定を受けた。

 Sさんは、自分は、会社の言われるままに籍を移しただけであり、雇用保険はずっと天引きされていたのに、Z社の分が全く考慮されないのはおかしい、こういうときのための雇用保険ではないか、と相談に来られた。

 法律を機械的に適用すれば、契約当事者が違うのであるから、職業安定所の判断は、間違いではない。しかし、Sさんの憤りもまた誠にもっともである。さらに、六ヶ月を無事に勤めてしまうから、皆は気が付かないが、派遣から契約社員(直接雇用)になったときには、皆、Sさんと同じ危険に曝されているのだ、と思うと、見過ごすことはできない、と考えた。

 Sさんが救済されるかはわからないけれど、今後、立法解決をさせるためにも、闘いましょう、不支給の決定を争うんだから、これ以上失うものはないわよ、などとSさんを励ましながら、二〇〇七年五月、東京都労働局に審査請求。

 同年八月八日、あっさりと棄却決定。決定の中の参与の意見、「派遣会社の指導と、管理のメンテナンス問題だったと思う。」「請求人が知らな過ぎるということも言える。」にますます怒りを燃やし、同年一〇月三日、労働審査会に再審査請求。

 途中、Sさんのかつての同僚で、現在もZ社で勤務している(今は、またY社からの派遣社員の立場に戻ったという。)Kさんの陳述書を提出。一人、Sさんだけが「知らな過ぎる」のではない実態を訴えた。口頭審理で補充を促された点(「労働条件通知書」「雇用契約書」の提出。三ヶ月ごとの契約更新のはずが、3回めの更新後、2ヶ月で「雇い止め」されている実態が裏付けられた。)を、本年五月八日付で補充した。

 しかし、どうせだめだろうと殆ど諦めていたところ、なんと、七月一四日付で、「原処分を取り消す」、離職日を二〇〇七年二月末(Z社を退職した日)とし、受給期間は「二〇〇八年四月二九日までと決定すべきであった」と判断した。

 つまり、派遣社員と契約社員の期間を、通算して判断してくれたのだ。

 裁定書によると二〇〇七年一〇月一日から実務の運用が変わったのだという。そのこと自体すごいことであるが、本件についてまでも、遡って、「安定所長の確認を受けて受給資格を取得した場合」も含んでいい、と判断したところが、すごい!行政裁量とは柔軟なものだ、と感心してしまった。

 本件は、「一ヶ月一四日以上が六ヶ月」という要件にわずか一週間程度足りない、というケースで、制度の不備があからさまに現れた事案であった。しかし、一年前の棄却決定を読むとき、行政側が制度の不備をきちんと理解しているとは到底思えない。その後の派遣労働をめぐる社会の問題意識の深まりが、本件についても、追い風になったにちがいない。時流にも恵まれ、逆転勝利することができ、「だめもと」でも申立をしてよかった、とSさんと喜びあった。



NLG総会とデトロイトを訪問する旅

自由法曹団国際問題委員会

(企画の趣旨)

 今年のNLGの総会は、アメリカのデトロイトで、一〇月一五日から一〇月一九日まで行われます。

 デトロイトは、自動車産業の中心として労働運動発展の地でもあり、その歴史をたどるのにふさわしい場所です。また現在は荒廃した都市問題を抱えています。労働運動の歴史と現在の労働者の生活問題など、日本で同種の問題と格闘する多くの団員の興味関心にふさわしい街であり、一見の価値があります。

 一方、団の福島総会が、一〇月一八日から二〇日まで行われ、こちらにも参加する機会を確保する必要があります。

 そこで、国際問題委員会としては、NLG総会にも少し参加可能な日程で、しかし団総会の日程はなるべく妨げない形で、以下のツアーを企画しました。

(日程)

一〇月一二日(日) 日本出発、デトロイト着

             成田、名古屋、関空からノースウエスト航空でデトロイト直行便利用。

一三日(月) (*1)UAWとの懇談(交渉中)

一四日(火) Suger Law Center(*2)との懇談(交渉中)

一五日(水) 午前:デトロイト歴史博物館

         午後:自由

一六日(木) 自由(簡単な観光企画を検討中)

         夕刻:NLG総会ウェルカムパーティー、講演

一七日(金) 午前:NLG総会メジャーパネル

         午後:離米

         (この日の夕方にあるNLG国際委員会のレセプションは欠席)

一八日(土) 日本到着

一九日(日)、二〇日(月) 団総会

(費用概算)

 最低二七万円程度(訪問先への土産代、食事代、市内交通費など別)

 内訳 航空運賃:エコノミークラス利用で往復一四万円程度の見込み

     ホテル代:NLG総会が行われるマリオット・ルネッサンスセンターに宿泊する。一泊一部屋二三九ドルから。計五泊で約一三万円

 参加もしくは参加可能性のある方は、団本部へ、八月末までに、ご連絡下さい。

みなさんの参加を心待ちにしています。

(*1)UAW  The International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW)の略称

(*2)Suger Law Center

 経済的社会的正義を求めて活動する団体でNLGの一プロジェクトから立ち上がったNGO。労働の現場での法的正義を求めて個々の労働者の代理人をしたり、運動を提起したり、また生存権保障を求めての法制定運動などもやっている様子。労働弁護士であったMaurice Suger 氏と公教育の拡大充実の運動家であった夫人のJaneさんの遺産を基金とし、組織にその姓を冠している。NLGメンバーでもあるJohn Philo弁護士がSuger Law Centerの法的活動分野の責任者。来日されたことのあるデボラ・エバンソンも理事の一人。



県営の二つのダムの建設差止めのため省エネ裁判の新手法を開発

滋賀支部  吉 原   稔

 脱ダムの運動は、長野から滋賀に移り、今燃え上がっている。

 淀川水系流域委員会の宮本博司委員長(もと国交省官僚)が、国交省の近畿整備局が作る「河川整備計画」で、県下に二つの国営ダム(丹生ダム、大戸川ダム)を造ることに反対してがんばっている。嘉田知事は、ダム中止のマニフェストを選挙で出したが、県営芹谷ダムについて、この九月にも中止か続行かを決めるとしている。住民はダム反対の署名運動を展開している。

 そこで、私は、県営ダムを中止させるための先制パンチとして、誰も気づかなかった新手法を開発した。

 平成九年の改正河川法一六条の一、二は、河川管理者(県営ダムの場合は知事)に河川整備基本方針、河川整備計画の策定義務を課し、計画を完了してからダム工事に着手すべきものとしている。河川整備計画を決めないで事業をすることは違法である。

 すでに工事が進行している県営北川第一ダムと芹谷ダムについては、県の河川開発課に「なぜ知事の作る河川整備計画が決まっていないのに工事ができるのか」と聞いたところ、改正前の河川法一六条で決めていた「淀川水系工事実施基本計画」を引っ張り出して、改正附則を持ち出して、「これが根拠です」と説明した。既着手のダムについては、平成九年河川法改正附則二条によって、経過措置(救済規定)として、改正前の河川法一六条の淀川水系工事実施基本計画でダム計画が決められている場合は、その計画の一部を新法の河川整備計画とみなすとの規定がある。ところが、昭和四三年決定(平成六年一部改訂)された淀川水系工事実施基本計画には、県営の「芹谷ダム」、「北川第一ダム」については、全くのせられておらず、影も形もないことに気づいた。

 河川整備計画は、河川環境保全目的と学識経験者の意見聴取によって作られる。工事実施基本計画にはこれがない。月とすっぽんの違いがある。だから、既着手行為だからといって、河川整備計画を決めないままに工事を進めるのは違法なのである。建設省の解説でも、「ダムは既着手であっても、河川整備計画ができるまで工事を中止するのが望ましい」としている。それを救済して、工事を進行させるのであれば、救済の要件は厳格であるべきだ。いくら改正附則の適用のための施行令までつくって、救済規定を適用しようとしても、工事実施基本計画に載せていないのであれば、「無」から「有」をつくる錬金術はありえない。それなのに、北川第一ダムは平成元年、芹谷ダムは平成4年に国庫補助事業として現に工事を実施している。

 県に法的根拠を質問しても、「淀川水系工事実施基本計画には『必要なダム建設については調査・検討の上決定する。』と決められている」という苦しい言い訳をしている。決定したらその時点で工事実施基本計画を改定してダム計画を載せるべきである。

 ダム建設のこれからの主流は「穴あきダム」である。この二つのダムは、穴あきダムとして全国の先鞭をつけようとしている。これを差し止めるため、県に資料の提供を求めて検討をしてきた。長野の松村団員や福島の広田団員からも、ダム裁判の記録を送ってもらったが、この二つのダムで「基本高水流量の設定が過大である」、「ダムは環境を破壊する」、「代替案を検討すべき」を主張立証しても、「水掛け論」、「裁量論」でけられる可能性がある。

 ほとんどの国家賠償の裁判は、国が安全側を過少に設定しているのに対して、被害者住民が「安全側を高くすべきであった」と主張するのに対し、ダム裁判は、「国の安全側の設定(基本高水流量)が高すぎる。安全側を低くせよ。低くすればダムは不要」と逆の主張をすることになるからである。

 高裁で勝って完全中止に追い込んだ永源寺第二ダム裁判でも、高裁の最終段階までは、費用対効果の「水掛け論」であった。訴訟提起から最高裁まで一三年を費やした。

 第一、先達である松村団員や広田団員のように、水掛け論を打破すべく、戦えるだけの馬力が私にはない。

 こんな裁判を起こして勝ったとしても、そのとき私はぼけ老人になっている。もっと手っ取り早い省エネの手法はないかと考えたのがこれである。

 これだと、法解釈だけなので、せいぜい2回で弁論終結する。知事の最終決断までに、川辺川、永源寺第二ダムに続く第3のダム差止めの勝訴判決を取るべく、超スピードで進めたい。

 監査結果は、日本共産党の監査委員が違法説を主張したので、三対一にわれ、合議成立せずとなった。そこで、七月二八日に提訴した。

 なぜこんなことが起こったかというと、当時の担当者に聞くと、誰も「工実」(工事実施基本計画のこと)などに関心は無かったという。この訴訟は、法改正前に、「工事実施基本計画」に駆け込みで載せてもらわなかった県のミスの「あらさがし」、「あげあしとり」裁判である。

 全国でも、一級河川の一〇九の全部の水系で決められた工事実施基本計画には、建設大臣の造るダム以外は載せられておらず、載せられていないのに、河川整備計画が未定のままに既着手行為として工事が進んでいるダムが多くある(と思われる)から、団員各位の地域でのダム計画を点検して、全国でも同じ訴訟を提起することが可能である。

 法改正から一一年になるのに、今頃こんなことが明らかになった。ヘーゲルの言う「ミネルヴァのふくろうは夕暮れに鳴く」である。

 この訴訟の欠点は、河川整備計画ができたら違法性は治癒されるかという問題がある。県は、この裁判対策として、河川整備計画の策定を急いでいる。しかし、知事は、国交省の「河川整備計画」で県内に二つのダムを造ることに反対しているので、訴訟対策として、そうバタバタと県の河川整備計画を作ることもできないだろう。その意味では、この訴訟のタイミングは、今をおいてないのである。

10 「改正附則」に関する初の判例であることも、「初物」好きの私の意欲をかきたてている。



これからも世界と日本をつないでヒューマンライツ・ナウの活動

東京支部  伊 藤 和 子

 国境を越えて日本から世界の人権侵害に対処する、国際人権団体「ヒューマンライツ・ナウ」(http://www.ngo-hrn.org、理事長 阿部浩己、事務局長は私)を立ち上げてから、二年になる。米国留学から帰国後、「世界の紛争や人権侵害、貧困に苦しんでいる人々のために、日本から国境を越えた人権活動をしたい」と、若手弁護士中心に、準備もないまま一気に立ち上げたが、おかげさまで、この二年間で、現在会員五〇〇名を超す、特定非営利活動法人に成長することができた。

 日本国際ボランティアセンターなどのNGOが軒をつらねるNGOビルに入り(私の事務所も)、周囲のNGOに助けていただき、日本や海外からのインターン(今年はコロンビア大ロースクールから五名)、プロボノで活動してくれる弁護士の方々、ボランティアさんたちに支えられて活動している。皆様のご支援に心より感謝したい。

 この団体を立ち上げたきっかけの一つは、団でアフガニスタン国境に行き、空爆の被害にあった人々のお話を聞いた経験にある。メディアが伝えない重大な人権侵害が放置されていることに衝撃を受けた。また、その後結局、彼らのために何も活動できなかったことが心に棘のように残った。また、イラク人質事件に関わった時に、NGOに所属していない高遠さんが単身イラクで活動していることに感銘を受け、なぜ私たちは法律家の資格があるのに、世界に幾多発生する人権侵害に直接関わらないのか、と自分に問うたのもきっかけである。

 さて、発足後だが、人権侵害の現地に調査ミッションを何度か派遣してきた。

 フィリピンでは、二〇〇一年以降人権活動家が八〇〇人以上殺害されている。現地調査し、犠牲者の遺族にインタビューした結果、国軍と警察がこうした殺害に関与していること、全く処罰されていないことが判明した。マニラで軍の責任を問う記者会見をし、日本国内でもアムネスティをはじめとする人権団体とキャンペーンをはり、最大援助国である日本政府に人権侵害を許さない、という意思を表示することを求め、国連にもレポートを提出した。その結果、まだ加害者処罰はされていないが、殺害の件数は劇的に減った。世界が人権侵害を見ている、という状況を作り出すことは人権侵害をなくすのだ、と実感した。フィリピンの法律家に「あなたたちは人命を直接に救う活動をした」と言っていただいた。

 昨年九月民主化運動が武力弾圧されたビルマについては、国連人権理事会の決議を求める公開書簡をアジアのNGO六〇団体とともに提出し、実現した。ご承知のとおり情勢は厳しいが、タイ・ビルマ国境にも二度現地調査を派遣し、報告書を公表、国内外でNGOの連合をつくってキャンペーンをしている。また、人権という言葉を知らない少数民族の若者たちに人権を教え、将来のリーダーをつくろう、というタイ・ビルマ国境の法律家学校ピースローアカデミー(民主的なビルマを求めるビルマ法律家協会が運営)を支援している。

 その他、平和構築と人権(おもにカンボジア)、女性に対する暴力(今年はインド)、開発援助・外交政策と人権などのプロジェクトが活動している。人権問題を抱える中国で困難ななか活動している心ある法律家の方々を、この夏、日本に招へいし、日本の公益訴訟実務研修をおこなう予定もある。この件で東京・北海道のみなさまに大変お世話になります。

 一方、国内の人権問題についても、日本の人権状況に関する報告書を国連人権理事会に提出し、五月の人権理事会で有効に活用され、日本の人権状況改善のための勧告が出されるのに貢献することができた。今後も、日本の人権を国際基準に近づける活動を展開したい。

 今後も、日本の人権と世界の人権をつなげ、そして紛争や人権侵害のない社会をつくっていくために世界の人々とともに活動を続けていきたい。これからもご入会、活動への参加など、みなさまのご支援をいただけると嬉しい。

 さて、二周年にあたり、日本と世界の貧困に注目したトークショー(一般公開)を開催します。日本の貧困問題の最前線にいる湯浅さん、アフリカでHIV治療の活動を続けてきた青木さんに、阿部浩己さんが加わり、国境を越える貧困の問題と、人権の役割を問いたい。

 懇親も兼ねたイベントなので、夏のひとときをご一緒いただけると嬉しいです。

 ヒューマンライツ・ナウ 二周年トーク・イベントのお知らせ

『止まらない?! 私たちと世界のまずしさ

          〜人権は貧困問題を解決できるか?』

日時 二〇〇八年八月二八日(木) 一九時一五分〜二一時〇〇分

場所 早稲田大学生協 大隈ガーデンハウス 二階ホール

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●湯浅 誠 氏  NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長、

●青木美由紀氏  シェア=国際保健協力市民の会、海外事業チームリーダー。

●阿部浩己 氏  ヒューマンライツ・ナウ理事長、神奈川大学法科大学院教授。

●道あゆみ 氏  弁護士。ニューヨーク州弁護士。