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伊須 慎一郎 違法な派遣切りを許さない
神原  元 裁判員制度について具体的取り組みをはじめよう
二月六日「裁判員制度を考える集い」、
三月七日全国 会議への参加を
藤木 邦顕 裁判員裁判の下での刑事事件にどう取り組むか
三・七全国集会を充実させるために
笹山 尚人 「派遣切り」に対抗する思想の凝縮
〜上条貞夫団員の論文「労働者派遣の法理」を読んで
シンポジウム「『非正規切り』とたたかう」
ブックレット「なくそう!ワーキングプア」出版記念



違法な派遣切りを許さない

埼玉支部  伊 須 慎 一 郎

一 いすゞ自動車に五五三人の期間労働者に対する解雇を撤回させた大いなる勝利

 いすゞ自動車は、昨年一一月一七日、藤沢工場・栃木工場の期間労働者五五三人に対し、契約期間途中であるにもかかわらず、いきなり大量解雇を通告しました。これに対し、怒れる期間労働者が立ち上がり労働組合を結成し、解雇を撤回させるための裁判闘争や団体交渉が行われ、それがマスコミにも大きく取り上げられ、いすゞに対する大きな批判が広がった結果、いすゞは、昨年一二月二四日、五五三人全員の解雇を撤回しました。早期に解雇を撤回させたことは裁判闘争・運動による大きな勝利といえます。ただ、いすゞは、自らの違法行為を解雇撤回により認めながら、労働契約の合意解約を申し入れ、それに応じる期間労働者には賃金の八五%を、応じない期間労働者には休業扱いにして賃金の六〇%を支払うとしています。検討期間がわずか二日であることから、多数の期間労働者を退職に追い込もうとしている点、ここまできて一〇〇%の賃金を支払おうとしない点で乱暴かつ不当です。したがって、期間労働者のたたかいは、一〇〇%の賃金支払いと正社員化を求めて、さらに続きます。

二 違法解雇により住まいさえも奪われる派遣労働者の新たなたたかい

 さらに、二〇〇九年一月六日、派遣先をいすゞ栃木工場とする派遣労働者四名が、雇用されている派遣会社三社を相手に、宇都宮地方裁判所栃木支部に、昨年一一月一七日に通告された解雇が無効であることを理由に、地位保全と賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てました。いすゞ藤沢工場で稼働していた派遣労働者五名が、昨年一二月二六日に、横浜地方裁判所に申し立てた仮処分に続くものです。この派遣会社による解雇は、いすゞによる労働者派遣契約の中途解除が原因ですが、いすゞが期間労働者五五三人に対する解雇を撤回したことからも、いすゞの派遣契約の中途解除には何ら理由がなく違法であることは明らかです。しかし、派遣会社は派遣先いすゞに対し、損害賠償請求ができるにもかかわらず、いきなり派遣労働者を契約期間途中で切り捨てました。その結果、派遣労働者は生活の糧となる賃金だけでなく、この寒空のもと住まいさえも奪われようとしています。それだけでなく仕送りに支えられていた家族も、生活費が足りない事態に陥るだけでなく、子どもが楽しみにしていた大学進学のための入学金も支払えないような状況に追い込まれるなどの犠牲を押し付けられようとしています。その裏では、いすゞだけでなく、派遣会社までも一〇億円を超える利益をあげており、派遣労働者の雇用を維持する体力がありながらの派遣会社による解雇も無効であることは明らかであり、両裁判所での迅速な勝利が求められています。

 日比谷公園派遣村に何とか辿りついた大多数の派遣労働者の惨状をみて、厚生労働大臣が個人的立場としながらも製造業への派遣規制に言及するなど、私たちのたたかいの成果が着実に実ろうとしています。全国で苦しむ派遣労働者・期間労働者が安心して働き、そして暮らせる社会を築くために、さらに力を結集し、勝利のために大きく前進する年になります。



裁判員制度について具体的取り組みをはじめよう

  二月六日「裁判員制度を考える集い」、
  三月七日全国 会議への参加を

事務局次長  神 原   元

一 昨年の運動とたたかいの方針

 二〇〇八年度の団「司法問題委員会」の活動の中心は、裁判員制度をめぐって、根気強い議論を行い、一定の実践的な方針にまとめ上げることだったように思う。
 一方で裁判員制度を積極的に評価すべしという意見があった。他方で、裁判員制度の欠陥を指摘し、延期や廃止をいう意見もあった。最終的に、団は、立法と運用の両面で、人権保障をより前進させる改善を勝ち取っていくべし、という立場をとった。裁判員制度にいくつかの欠陥があること、それは速やかに改善されるべきであることは、積極的な立場であれ、消極的な立場であれ(「欠陥」の範囲や評価に幅があるとしても)、一致できるであろう。団の掲げる課題は、制度に対する積極論者、消極論者が共に団結して取り組める、そして取り組むべき課題である。
 団内の議論の積み上げの成果が「〇八年度議案書」「裁判員制度に関する緊急改善要求」「裁判制度についての意見書」であった。特に「意見書」は裁判員制度に関して、現時点で望みうる最高水準の分析であると思う。
 方針が確立した以上、次は行動である。〇九年度は「行動の年」でなければならない。

二 いくつかの成果

 方針を確立した団は、既に方針を行動に移し、成果を挙げつつある。
 第一の成果が、昨年一一月二七日に、団、青法協、日民協の三団体共催で成功を収めた「市民と法律家で考える裁判員制度」シンポジュームである。詳細は、既に団通信に投稿したので省くが、立場の違う法律家団体と問題意識を深め合うことができたのは、大きな成果であった。
 次に、団は、一二月八日、裁判員制度の制度改善を目指し、院内集会及び議員要請行動を行った。主催は自由法曹団、全労連、国民救援会の三団体であった。参加者は約四〇名。議員の参加は、共産党より井上哲士議員、社民党から保坂展人議員であった。院内集会では、冒頭に団長より改善に向けた取り組みの必要性について挨拶があり、その後、今村核司法問題委員長より、裁判員制度の欠陥、特に弁護権に不当な制約を課しえん罪弁護が極めて困難になる点についての説明がなされた。全労連からは裁判員休暇制度に向けた取り組みについて説明があった。討論では、裁判員になる立場から不安や意見が多く出た。保坂議員の「今こそ議論をしなければならないところだが、国会の混乱で議論できない状態だ」という発言があった。その後、議員要請行動となった。そこで得られた情報では、国会は裁判員制度に関する集中審理を決め、民主党の中にも検討プロジェクトチームができたという。制度改善のためには、議会に向けて更なる要請行動が急務である。
 さらに、今年初め頃には、市民向けのリーフレットの発刊を企画している(仮題「私たちはヘンリーフォンダを探しています」)。これは、「簡単です。」「三日で終わります」式の最高裁の愚民化、被告人無視、反憲法的な大宣伝に抗し、裁判員になるかもしれない国民に対し、「一二人の怒れる男」のヘンリーフォンダになって、「無罪推定原則」を確立してください、と呼びかけるものである。

三 次なる運動の飛躍へ

 次に、必要なことは、団の方針に基づいて、諸団体、個人に呼びかけ、ともにたたかうことだろう。同時に、裁判員裁判に臨む際の実践的方法論についての検討も必要だ。その具体化として、裁判員制度に関して以下の取り組みを行うことが決まった。

◆「二・六 裁判員制度を考える集い」
 日時:二〇〇九年二月六日(金)午後六時三〇分
 場所:平和と労働センター(全労連会館)二階ホール
 住所 文京区湯島二ー四ー四
 電話 〇三ー五八四二ー五六一〇
 講師:坂本修弁護士 「裁判員制度にどう立ち向かっていくのか」
 主催:全労連、自由法曹団、国民救援会

◆「裁判員制度を迎えうつ全国会議」
 日時:二〇〇九年三月七日(土) 午後一時〜五時
 場所:エル・おおさか(大阪府立労働センター)七階七〇八号室
     住所 大阪市中央区北浜東三ー一四(下記地図参照)
     地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から西へ三〇〇m
     電 話 〇六ー六九四二ー〇〇〇一 
     FAX 〇六ー六九四二ー一九三三

 二月六日の集いは、裁判員になる可能性のある市民に向けて、現在の制度の問題点を率直に指摘しつつ、えん罪を生まない裁判員制度にするためにどうするか、裁判員になった場合にどうするのか、について問題提起し、議論する予定である。また、三月七日の全国会議は、この間の公判前整理手続や模擬裁判の経験を踏まえて、裁判員裁判の下でどのように弁護活動を行うのかという実践的な諸問題について議論を深めたいと考えている。
 多くの団員の皆さんが参加することを呼びかける。



裁判員裁判の下での刑事事件にどう取り組むか

三・七全国集会を充実させるために

大阪支部  藤 木 邦 顕

一 裁判員裁判について団は遅れを取っていないか

 本年五月からの裁判員裁判を前にして、大阪支部では、昨年一二月一〇日に支部の刑事裁判研究会を持ち、六件の事例報告を軸に議論をしました。私自身は、現在公判前整理事件を担当しているのと昨年一〇月二九日に大阪地裁での少年の逆送刑事事件についての模擬裁判に関与しました。これらの経験から、裁判員裁判はこれまでの刑事事件と全く違う裁判となり、しかも弁護人側としてはかなり苦しい活動を強いられるように感じています。(そんなもの前からわかっとるとおっしゃる方もいるかもしれませんが、広く団内の共通認識にしたいのであえて述べています。)加えて二〇〇八年四月に公刊された平成一八年度司法研究「裁判員裁判の下における大型否認事件の審理のあり方」で裁判所側が考えている裁判員裁判の運営の方向をみると、一層問題が浮かび上がってきています。団内では、司法問題としての裁判員裁判は議論されてきましたが、刑事弁護をどう実践するかについては遅れを取ってきたのではないでしょうか。三月七日大阪で開かれる全国会議を刑事弁護実践のための重要な議論の機会にするために、全国のみなさんとの意見交換を期待して、投稿しました。

二 公判前整理手続について

 大阪の研究会では、公判前整理手続きを取った結果、証拠開示請求によって自首調書が出てきた例、被疑者が暴行されたと主張する事件で留置場の出入り簿の開示を求めて、その日だけ手書きされた出入り簿が提出された例、警察官のメモが開示された例などが報告されました。その一方、公判前整理をしない事件では、検察官が最高裁昭和四四年決定は死滅したと公言しているとか、裁判所が検察官に対して証拠制限をやたらと図ってくる、準備に一〇分時間をもらわないとスケジュール闘争に巻き込まれる、主張立証制限のあるなかで被告人とどう意思疎通をするかが難しいなどとの意見が出されました。公判前整理に断固反対して闘うという団員もいましたが、裁判員裁判では公判前整理が必要的ですので、公判前整理をどう闘うかは避けて通れない課題です。裁判官が証拠の内容を見ずに証明予定事実・予定主張の明示、証言予定内容などから頭の中で争点の整理をはかり、裁判員が参加した公判廷の場面では、すでに争点が単純化されているという裁判で本当に実体的真実が明らかにできるのかという懸念がありますが、これまでの公判前整理事件や団員の獲得した無罪事件を裁判員裁判で争った場合のモデル検討などをして、経験を理論化しておく必要があると思います。

三 司法研究に示された裁判員裁判運営のイメージ

 司法研修所編「裁判員裁判の下における大型否認事件の審理のあり方」(法曹会)をお読みになった団員はすでにご承知と思いますが、裁判所が司法研究として行った裁判員裁判の運営の方向については、全体として大いに問題があるとみなければなりません。

 第一に、同司法研究は、実際にあった犯人性を否認して徹底的に争った事件を数件取り上げて、裁判員裁判の下ではどのような審理方式が考えられるかを検討したものですが、いずれの事件も審理経過が長すぎて、検察・弁護ともに不必要に詳細な争点を立てて、立証・反証をしているという観点に立っています。強盗殺人・非現住建造物放火・詐欺の単独犯の事件について、三九開廷・二年九ヶ月、単純殺人の単独犯の事件で一六開廷・一年六ヶ月、保険金殺人で共謀共同正犯であるとされた事件(被告人の外に実行犯二名、仲介者二名、主犯格の首謀者一名がいるが、審理としては被告人が他の共犯から分離されていた)で三七開廷・三年五ヶ月を要した事件外を題材とし、裁判員裁判では、到底このような時間をかけることはできないので、公判前整理で争点と立証を絞りに絞ることを提唱しています。そして裁判員裁判では、上記の強盗殺人・非現住建造物放火事件で冒頭手続きから判決まで九回開廷・二週間で、単純殺人事件で五回・一週間、保険金殺人事件で八回・二週間でできるというモデルを提示しています。裁判員の関与期間の限界があるとはいえ、このような審理期間の短縮化が常に正しいとは言えず、刑事裁判を粗雑にするおそれがあります。

 第二に、自白の任意性問題について、取り調べ状況のDVDを活用することで抜本的な立証ができるとしている点です。検察庁の考えている取り調べ状況のDVDは、最後の検察官調書の作成段階の録画がほとんどですが、司法研究では、採用すべき自白調書を検察官調書に絞り、その作成時のDVDが任意性判断の極めて有力な証拠となるとしています。同司法研究では自白の任意性が争われた放火事件をとりあげ、警察官五人を取り調べているが、請求すべき証拠を最終段階の検察官調書一通にしぼり、その任意性判断をその日の取り調べ状況のDVDによってすることで、それまでの取り調べ警察官の証人尋問をすべて省略できると提起しています。それは「それまでの警察段階の取り調べがどうあれ、その影響は遮断されており、検察官調書の任意性に問題がないことを立証する」手段としてDVDが活用できるという考えを採るからです。警察と検察の調べが羊羹を切るように区別できるというのは、無邪気を通り越して悪意を感じますが、証拠能力についての判断は裁判官の権限であり、検察官に証拠の厳選を求める反面、自白任意性については儀式的なDVDさえあればすべてOKする意思表示とともとれます。

 第三に、事案が複雑でしかも供述証拠に頼らざる得ない事案についても、裁判員裁判の特性上、事前の争点整理を貫徹しようとしています。前述の保険金殺人事件では、被告人は実行行為に加担しておらず、首謀者ともされていない中で、共謀共同正犯の成否は微妙な利害関係にある首謀者の供述に頼らざるを得ない上、首謀者の供述調書についても任意性が争われていました。かつ首謀者は公判廷で相反供述をして、検察官調書の採用が問題となるという難しい経過がありましたが、このような事件でも公判としては、判決まで八回開廷・二週間のモデルを提示しています。

 実際に否認事件が裁判員裁判で裁かれるときには、さらに予想しなかった問題が生じるかもしれませんが、裁判所の運営の方向性はこの司法研究によってかなり伺い知ることができます。

四 三・七集会へ向けて

 大阪では、刑事弁護委員会を中心に裁判員裁判へ向けての研修がさかんに行われています。現実の事件に対応するために裁判員裁判の特質を理解し、刑事弁護人として技術を身につけることは必要なことですが、裁判所が上記のような運営を考えているとき、裁判所のイメージを無批判に前提とすることはできません。大阪としては、できるだけ開催地として事案を提供し考察を深めて議論を提起したいと思いますが、全国的には、すでに行われている公判前整理手続についても、模擬裁判についても先進的な経験もあると思いますので、団本部における集約と議論の組織を期待します。



「派遣切り」に対抗する思想の凝縮

〜上条貞夫団員の論文「労働者派遣の法理」を読んで

東京支部  笹 山 尚 人

 私の事務所の先輩、上条貞夫団員が、「労働者派遣の法理―ドイツ司法の軌跡」という論文を発表されました。旬報社が発行する労働法律旬報一六八五号に掲載されています。上条団員から直々に雑誌を頂戴して、警察への少年の接見の行き帰りに一気に読んでしまいました。一〇期、ずいぶん前に古稀表彰を受けた弁護士が、これほどの労作を作成されるその意欲に、まず、頭が下がります。慎重な上条団員は、何人かの労働法学者に原稿を送り、世に発表するに耐えうる内容かを見て貰い、賛成を得てから発表したということでした。

 上条団員は、東京法律事務所がずーっと取り組んでいる一橋出版・マイスタッフ争議に高裁から参加され、現在も実働中です。この争議は、当初適法な派遣として派遣されたが、実際上は正規雇用と変わらない仕事をさせられて「派遣切り」を受けた労働者が、派遣先との地位確認を求めて争っている事案です。上条団員はこの争議から合法的な派遣で行われていても実際上は労働者を搾取する違法な手法の理論的解明にずいぶん前から取り組まれ、このほどようやくその労作が完成したことになります。

 内容は、ドイツで判例が積み重ねられるうちに、契約は契約の文言ではなく事実から確定すべきこと、外形的には合法的なものでも違法な職業紹介に当たりうることが指摘されたこと、何よりも、求職する労働者にとって、外部の労働力を欲する使用者のところにまで案内される過程という意味合いにおいては職業紹介も労働者供給も派遣も同一の機能を持つこと、そこに搾取の可能性が生まれ、そこから労働者を保護するという思想が必要となること、その思想が判例の積み重ねで確立しそれがドイツの労働者派遣法の立法につながり、現在でもその基本精神があることなどを解明しています。そして、日本の労働者派遣を考える場合でも、この考え方を解釈の指針にすべきこと、その視点に照らして現在の判例法理の到達をどう見るかということを論じています。

 今、私たち労働弁護士が、「派遣切り」事案に立ち向かう際の基本思想と解釈の指針が現れている論文であり、労働弁護士必読文献だと感じました。裁判所はどうしても業法として労働者派遣法をとらえがちであり、また、契約の形式面を重視しがちです。「派遣切り」に立ち向かう際、形式的な契約文言に振り回され、派遣元を使用者と考えているうちには派遣労働者の困難を解決する途は見いだせません。労働者派遣が職業紹介の偽装として粉飾的に用いられる場合があり、そこで労働者にリスクを転嫁する形での搾取は許されないとの思想を持つことが重要です。この論文には、そのエッセンスが詰まっています。

 ということで、「派遣切り」に関心を持つ全ての団員のみなさまの必読文献としてご紹介するものです。ぜひ旬報社にアクセスしてご購入ください。ちょっと高いのがこの雑誌の難点ですが、一冊二一〇〇円です。



シンポジウム「『非正規切り』とたたかう」

ブックレット「なくそう!ワーキングプア」出版記念

日時 二〇〇九年二月一四日(土)午後一時〜五時

場所 エデュカス東京 (電話〇三ー五二一〇ー三五一一)

内容 (1)パネルディスカッション

    (2)討論と経験交流 など

主催 自由法曹団 労働者教育協会