<<目次へ 団通信1379号(5月1日)
沼田 敏明 | 国保税等免除不承認処分の取消請求事件勝訴 |
加藤 啓二 | 「八分間の取り調べDVD」 |
光谷 香朱子 | *島根県特集* 島根での自由法曹団(?)の活動 |
井上 正信 | 新防衛計画大綱と秘密保護法制 |
神田 高 | “沖縄米軍基地はいかに撤去されるか”(その四) |
佐藤 真理 | *書籍案内* 板井優著『裁判を住民とともに』 (ヤナワラバー弁護士奮戦記)のすすめ |
秋元 理匡 | 東日本大震災対策本部・原発問題拡大PT会議報告 |
斉藤 耕平 | 五月六日郡山での原発・震災問題学習討論集会にぜひご参加を |
五月集会プレ企画にご参加の皆さんへ 「島根原発視察」のご案内 |
秋田県支部 沼 田 敏 明
国民健康保険税(料)と固定資産税は、私たちにはなじみの薄い税金である。しかし、国保税を一定期間滞納すれば、医療費がいったん全額自己負担となるので、払いたくても払えない市民にとっては死活問題となる。生活保護を受給すれば医療扶助があるが、保護を受けないで生活保護基準以下の収入で自立生活をしている人々は多く、国保税の滞納は加入世帯の二割を超え四三六万世帯に及ぶ。国庫負担が、医療費の四五%から二四・一%に削減されてきたのを元に戻す運動が必要である。
ところで、地方税法三六七条、七一七条は「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者」について、条例の定めるところにより国保税、固定資産税等を「減免することができる」と定めている。秋田県では、生活と健康を守る会の取り組みなどがあり、全市町村が条例に上記減免規定を定め、大まかにいえば生活保護基準以下の収入であることが減免可否の基準とされている。
二〇〇七年七月から、秋田県内の七人の原告が北秋田市と湯沢市を被告として、国保税、固定資産税の免除申請不承認処分の取消等を求めて秋田地裁に提訴した。現在までの一審判決は原告らの五勝二敗となって、敗訴事件二件と勝訴事件一件が控訴審に継続中で、残り四件の一審勝訴判決は確定した。
これらの判決のうち本年三月四日に秋田地裁で言渡された勝訴判決三件(被告湯沢市、確定)の事案は、預貯金の保有が争点となった。原告三名(年金生活者二名、年金と高原畑作一名)の収入は、いずれも生活保護基準を大幅に下回ったが、病気、家屋修理など臨時の出費に備えた預貯金を保有し、これが半年分の保護基準による最低生活費を超えていた。湯沢市は、こうした臨時の出費に備えるため半年分の最低生活費の預貯金保有を認めていたが、原告らの預貯金が半年分の最低生活費を超えたので、超えた額の多寡をとわず免除申請を不承認とした。しかし、原告らの預貯金のうち、半年分の最低生活費を超える部分の額(九六、一〇〇〜三八八、五三九円)は、年間収入が生活保護基準に不足する分よりはるかに少なかったのである。
秋田地裁判決は、「市税減免の場面では、生活保護と異なって市税が減免されるのみで国費から必要な給付を受けられるわけではないので、減免の審査は、生活保護を受給するよりも備えが必要であることに配意すべき」ものとし、生活保護においても「保護費のやり繰りによって生じた預貯金の保有が一定の条件で認められるなど、自立更生のための資産保有が認められている」ことと「均衡を失することのないよう、保有を認める手持金の範囲を定める必要がある」として預貯金の必要性を認めた。そして、湯沢市の条例、規則等は、預貯金のうち半年分の最低生活費を超える部分のみを「手持金」として担税力審査に用いるべきものと解釈し、原告らの「手持金の保有状況を考慮しても、最低生活費に達する家計状態にはない」として、国保税等の免除の必要性を認め、免除不承認処分は裁量権を逸脱した違法があるとしてこれを取り消した。
格差と貧困が広がる中、生活保護基準以下の収入で自立生活をしている人々に配慮した判決であり、また、生存権の自由権的側面を侵害する課税についても改めて考えさせられる。(弁護団・虻川、狩野、三浦、西野、沼田)
山梨県支部 加 藤 啓 二
一 私が初めて体験した裁判員裁判において、検察から取り調べを一部録画したDVDが証拠請求されました。
事件は、スナックの店主を客が強盗、強姦目的で殺害したというものです。一昨年の一一月のことでした。殺害された店主は六八歳、被告人が六一歳というところが他の同種事案とは趣を異にしています。事件当初から二名の弁護人が選任されました。しかし、弁護人二名はいずれも若く、六一歳の被告人とやや意思の疎通を欠くということで、私が三人目の弁護人に選任されました。
二 公判前整理手続の途中で被告人の主張が変わったりしたため、昨年から今年にかけて一二回の手続きを重ね、ようやく今年二月に九日間の公判が開かれました。
取り調べDVDは、公判前整理手続において検察側から証拠調べ請求がされていました。しかし、このDVDは取り調べそのものの録画ではなく、公判請求される前日に検察官が被告人に対して、供述調書を被告人に読ませ、「この調書に書かれているとおりで間違いはないか。」と尋ね、被告人が「はい。」と答えている、そんな内容です。時間は全部で八分間でした。
このDVDに対して弁護側は、全体で一七時間にも及ぶ取り調べの様子が全く伝わっておらず、被告人の供述の任意性に誤った印象を与えたとして強く異議を唱えました。裁判所は採否を留保したまま公判が始まりました。
三 公判廷において、検察側は改めてこのDVDの証拠調べ請求を維持する旨主張し、弁護側は取り調べに異議があることを改めて主張しました。しかし裁判所はあっさりと証拠採用を決定してしまいました。ところがDVDの再生方法について検察は、傍聴席のモニターを消して公開を制限するように求めてきました。当然弁護側はこの主張に対して、公判廷でDVDを再生するのであれば、多数の報道関係者も傍聴していることでもあり、公開すべきであると主張しました。検察側が非公開を求める最も大きな理由は、被告人のプライバシーに配慮するということでしたが、被告人も公開することに賛意を示しました。
裁判所は合議のため休廷し、再開後、再生方法は公開で行うことを決定しました。これに対して検察は傍聴席も含めた公開をするのは不服であるとし、DVDの証拠請求そのものを撤回してしまいました。これは少し意外でした。検察は裁判所がこのDVDを当然に非公開で証拠調べがされると考えていたのでしょうか。全国でも同じような請求がなされているのでしょうか。
四 以下は感想です。
取り調べの可視化については、三月に検察の在り方検討会議提言においても一定の方向性が示されました。しかし、現場の検察では可視化の必要性とその内容が全く理解されていないようです。現場の検察官の理解する可視化と全部で一七時間にも及ぶ取り調べの任意性の立証が、たった八分間のDVDで立証できる、その程度のもののようです。また、やりとりを聞いていて、裁判官もまた同じように一部録画の持つ問題点が理解されていないようです。
裁判所対策も検討しておかなければなりません。
島根県支部 光 谷 香 朱 子
なさけないことに、「今年の五月集会が島根県で行われるので、開催支部として協力を。」と言われて、自由法曹団に入っていたことを思い出しました。私は、五八期、弁護士になって六年目に入ったところですが、一年目の年に五月集会に出て以来、自由法曹団員であることを意識していませんでした。
しかし、私自身の短い弁護士としての活動内容をふりかえると、特に自由法曹団と意識して活動はしていませんが、報告したい活動はいくつかあるなと思っています。
まずは、憲法に関わる活動です。
島根県弁護士会では、憲法委員会の活動を熱心に行ってきました。ちなみに、憲法委員会委員長は自由法曹団の先輩である高野孝治先生です。私自身憲法委員会の委員です。具体的な活動内容としては、県内各地で市民向けの憲法勉強会を二〇名程度の小規模のものから一〇〇名前後の規模のものまで、複数回、開催してきました。離島である隠岐の島町でも開催し、その際にはやはり自由法曹団の先輩である田中庸雄先生に講師をしてもらいました。また、昨年は、私自身、地元の青年会議所が行う五月の憲法シンポジウムに参加し、「憲法とは何か」について話をしました。
次に、貧困に関わる活動です。
島根県弁護士会では、貧困と人権に関する委員会が設置され、生活保護に関する勉強会や法律相談を積極的に行ってきています。ちなみに、貧困と人権に関する委員会委員長は、自由法曹団の先輩である田上尚志先生です。私も委員の一人として、活動しています。
また、具体的な事件でも、報告したい活動があります。
例えば、島根県には、県庁所在市である松江市に中国電力島根原子力発電所があるところ、現在、広島高等裁判所松江支部に一・二号機運転差止請求控訴事件が係属中です。そして、その代理人の一人は自由法曹団の先輩であり、私の所属する事務所の所長である岡崎由美子先生です。事案については、事務所で先生から話は聞いているのですが、私自身は関われていません・・・(残念です)。
私自身が関わっている事件は、人事訴訟関連事件がかなりの割合を占めますが(女性の弁護士が少ないためでしょうか?)、最近増加しているのが労働事件です。島根でも労働環境の悪化が進んでいることの現れかもしれません。そのなかでも、印象深いのは、先日、島根県労働委員会において、和解が成立した隠岐の島農業公社労働組合が隠岐の島町に対し、団体交渉を求めた事案です。離島にある隠岐の島町は過疎化・高齢化が進んでいるためか、実際に耕作の担い手がいなくなった水田が出てきています。その水田を守るためには、誰かが代わりに耕作しなければなりません。これまでは、農業公社が耕作していましたが、隠岐の島町が農業公社への補助金を減額し、公社を縮小する方針を出したため、背景としては隠岐の島町の農業を誰が担うかが問題になり、直接的には農業公社職員の解雇が問題になりました。労働委員会では、隠岐の島町で二日間にわたる審問期日が行われるなど、離島に泊まり込みもあった事件でした。この事件は、島根の隣の鳥取県支部の自由法曹団の先輩である高橋敬幸先生に参加を呼びかけてもらい、参加しました。
このように、島根では特に自由法曹団の活動と意識しないうちに、自由法曹団の先輩と一緒に日々活動をしていることが分かりました。今後は、意識しつつ、より積極的に活動ができればと思っています。
その一歩は、五月集会です。皆さんが参加していただくことを楽しみにしつつ、しっかり準備をしていきますので、よろしくお願いいたします。
広島支部 井 上 正 信
三・一一東日本大震災以来、日本のマスコミはほとんどこの報道に費やされている。その陰で、新防衛計画大綱を実行しようとする憂慮すべき動きが本格的に始まっている。私たちが東日本大震災に注意と関心を集中することは当然であるが、そのような状況においても、この動きには警戒をしなければならない。
一 新防衛計画大綱は「IV わが国の安全保障の基本方針」「一わが国自身の努力」の「(二)統合的かつ戦略的な取り組み」において、情報収集能力・分析能力の向上と、各府省間の緊密な情報共有と政府横断的な情報保全体制を強化する、と述べている。一六大綱でも「IIIわが国の安全保障の基本方針」「二わが国自身の努力」において、「国としての統合的な対応」という項目をたてて、情報収集・分析能力の向上を図ると述べている。新大綱は一六大綱と比較すると、明らかに新大綱は政府レベルでの取り組みを強化しようとしている。また「政府横断的な情報保全体制強化」は新大綱で登場している。
二 このように新大綱は、政府レベルでの情報活動の強化と情報保全体制強化を新たに打ち出したのである。これには理由がある。新安保防衛懇報告書が、内閣の安全保障機構の強化と、情報が安全保障政策の重要な基盤であるとして内閣の情報機能の強化と、政府横断的な情報保全の強化を進めることを提言し、そのための法的基盤として、秘密保護法制が必要であると述べている。新大綱は新安保防衛懇報告書のこのような提言・主張を取り入れているのである。
三 既に防衛省は、秘密保全体制を構築するために戦前の軍機保護法、国防保安法などの軍事機密保護法制や憲兵隊等の秘密保護組織を研究している。防衛研究所平成二一年度特別研究成果報告書「旧軍の秘密保護制度について」がそれである。防衛省防衛研究所は、防衛省の防衛政策研究の中心となる機関である。「防衛研究所の調査研究に関する達」(平成一八年二月二二日防衛研究達一号)によると、調査研究の種類として、特別研究、所指定研究、基礎研究、交流研究を掲げ、特別研究の位置づけとして、「内部部局の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的とする調査研究」としている。「内部部局」とは、防衛省設置法第八条以下に規定されているもので、いわゆる内局(背広組)である。上記の特別研究成果報告書は、防衛省の防衛政策(ここでは秘密保護法制)の立案、遂行に寄与する為の研究であることが理解できるであろう。
四 政府は新防衛計画大綱を策定後、早速これを実行するために「政府における情報保全に関する検討委員会」を立ち上げて、二〇一〇年一二月九日その第一回会議を開いた。そこで、「法制検討部会」と「情報保全システム検討部会」という二つの部会を設置した。検討委員会も部会も内閣官房長官の下、内閣官房、警察庁、公安調査庁、防衛省、外務省、海上保安庁、法務省の官僚で組織されている。さらに、検討委員会と部会の下で、検討委員会の検討に資するための有識者懇談会が組織され、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が二〇一一年一月五日、同年二月一八日、同年四月八日とこれまで三回開かれている(左記のURL)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/housei_kaigi/kaisai.html
有識者懇の構成員は大学教授である。
秘密保全在り方有識者懇では、秘密保全法制の意義、秘密の範囲、秘密の管理、罰則、基本的人権の尊重、その他、まとめという審議スケジュールを合意している。第二回会議では、防衛省作成の防衛秘密制度の運用状況について報告がなされている。
五 検討会議も有識者懇談会も非公開である。わずかに官邸ホームページからその審議内容を伺うしかない。しかしながら、ことは極めて重大である。今から約二五年前の一九八五年六月六日自民党政府は「国家機密法案」を国会へ提出した。この法案は全文で一四条と附則という短いものであったが、防衛外交に関する秘密(国家秘密)を外国に通報した場合には、死刑または無期という極刑を課す内容であった。このとき、日弁連は国家秘密法対策本部を組織し、日弁連と全国の単位会を挙げて反対運動に取り組んだ。その他法律家団体、市民、文化人、労働組合などが反対運動を強力に押し進めて、廃案に追い込んだ。
有識者懇や検討委員会がどのような秘密保護法制を提言するか未だ不明であるが、憲法九条、基本的人権保障の観点からは、極めて憂慮すべき動きである。
六 秘密保護法制は米国から強い要求がなされている。日米同盟強化のいわばアキレス腱となるからである。日米同盟の深化を図った「日米防衛政策見直し協議(米軍再編と俗称)」の合意文書「日米同盟:未来のための変革と再編」(二〇〇五・一〇)では、日米の軍事一体化の強化を合意しているが、その中で、情報共有及び情報協力が極めて重視されている。「部隊戦術レベルから国家戦略レベルに至るまで情報共有及び情報協力をあらゆる範囲で向上させる」ことを合意しているのである。
ところが、二〇〇六年二月海上自衛隊佐世保基地の護衛艦の通信下士官のパソコンから、「平成一五年度海上自衛隊演習(実働演習)」の「佐世保地方隊作戦計画骨子」が、ウィニーを通じてインターネット上に流出した。それにより、海上自衛隊が行った南西諸島有事での実働演習の実態の一端が明らかとなった(岩波新書「自衛隊 変貌の行方」前田哲男著)。二〇〇七年には、海上自衛隊自衛官のパソコンから、イージスシステムに関する情報がインターネット上に流出した。これではいくら日米同盟の深化、情報共有と情報協力を強化しようとしても、米側は自衛隊に情報を提供できなくなってしまう。二〇一〇年一〇月には警視庁の国際テロ対策に関する情報がインターネット上に流出し、一一月に日本で開催を控えていたAPEC首脳会議を前に、日本政府は大恥をかいた。情報流出者は未だ特定できていない。
新防衛計画大綱は、日米同盟を深化させようとしているが、そのためには、秘密保全法制が不可欠となっている。秘密保全法制に立ち向かう準備を怠らないよう、注意喚起の意味を込めてこの小論を提出する。
NPJ通信から転載しました。以下のURLをご覧下さい。
http://www.news-pj.net/npj/9jo-anzen/index.html
東京支部 神 田 高
安保に風穴をあけた“空白の四日間”〜日本政府のルール破り
沖縄県民から土地の「地積」を明らかにしてほしいという要求がでるなかで、日本政府は、「地籍明確化法」という一九七七年五月一八日(「暫定使用」期限が切れた五月一五日の四日後)に「地籍明確化法」をつくって、沖縄県民の土地測量を始める法的根拠をつくるんですよ。五カ年間かけて、七七年から八二年までに沖縄県の軍用地を当時の防衛施設庁が県民の土地は総合事務所が土地測量をすることになります。
その法律で、オカシイことがまた起こるんです。沖縄県民は、法的期間が切れたこの四日間で何が起こったかというと、ある農民はトラクターをもって、基地をいきなり耕しはじめている。ニンニクを植えたり、アヒルを放したり、ピクニック気分で弁当をもって一族郎党が自分の屋敷跡に行ってお祝いをはじめる。この四日間に基地の中がパニックしたんです。
法的根拠が失われたんですから、アメリカは手をこまねいて、沖縄県民の地主は基地の中に入りこんでいくわけです。四日間の間に基地が掘り返されていくんです。その中で慌てたのが日本政府で、結局はこの「公用地暫定使用法」が切れた後、「地籍明確化法」をつくって、土地測量をつくるための法律なのに、この法律の附則条項の中に「六項」というのがあって(附則条項は、普通は、法律の施行時期などを定めるだけです)、「公用地暫定使用法」の期間を「五年から一〇年に改める」 というのを入れちゃうんですよ。おかしいでしょ。法治国家であるのに、死んだ法律が生き返るということがありますか。法律は、「不遡及の原則」があるんでしょ。遡って適用しない、という。そういいながら、別の法律をつくってこれを生き返らせる、しかも、違う法律が、片一方が米軍のため土地を取り上げる「公用地暫定使用法」が、もう片一方が土地測量するための法律、全然目的が違うのです。それが、“合体”するわけです。
日本の国民はこれわかりましたか。沖縄からはこれを「木の幹に竹の枝を継ぐ法律だ」と表現して走っているのにこれが分かってない。
沖縄の土地が一九八二年の五月一五日(五年後)迄に地籍がハッキリしてくると、本土に眠っていた「米軍用地特措法」(米軍特措法)が適用されてくるわけです。東京都では、あの立川基地、砂川基地闘争のときに有名になった「米軍用地特措法」は安保条約制定のときに作られた法律ですが、その間ずっと寝ておった。寝ておったものが、あの立川基地を拡張していくときに適用されていく。ところが、美濃部革新都政が誕生して、米軍特措法の手続の中で、収用委員会が、民主化されてしまって、国のいいなりにならない、というわけで砂川を断念していきます。
この米軍特措法は、適用されたけれど完結しないでお蔵入りになっていた。この法律が、一九八二年の五月一五日に生き返ってきて、私たちの土地をはじめて取り上げるんです。「はじめて」というのは語弊があります。
それまでの「公用地暫定使用法」は(収用委員会審理等の)法的手続はとりません。法をつくって官報に載せて、「沖縄県の反戦地主の土地を米軍用地として収用します」といって掲示板に告知するだけ。それでわれわれの土地が取り上げられたんです。ところが「米軍基地特措法」になってくると法的(適正)手続をきちんととらなければならない。地主に対して、「この土地貸していただけますか。貸さないですか。」という意見書を書いてやります。「貸さない」と言えば、総理大臣に「池原秀明の土地をとりあげていいですか。」といって認定を申請します。総理大臣が「池原の土地は米軍基地として使う必要があるなら収用していいですよ。」と認定を下ろします。
その認定を下ろした段階で、国は、沖縄県の収用委員会に手続をとって裁判と同じような審理をさせます。このときに、「地籍」を明らかにしていく「土地・物件調書」を作成しなければならないんです。実は、このとき、米軍基地特措法が適用できないことが分かるんです。米軍基地特措法では、地籍を明らかにして特定することができなければ、駐留軍用地として収用することができないとなっています。誰の土地で、面積はいくらで、地目は何で、使用目的は何かというきちっとした項目をつくって、初めて収用できるとなっている。
だから、復帰のときに米軍特措法で適用ができなかったのは、そこなんです。沖縄の土地がハッキリしてないから。一〇年経過してようやく適用できたから、そのとき初めて我々は知りました。米軍特措法が適用されたのは、「地籍がハッキリしてないと収用はできないんだな。」と。そのときに地主は、「基地に立ち入りさせて、自分の土地を見させてくれ。確認させてくれ。」と言ったのに、米軍はこれを拒んだ。日本政府も米軍の言いなりになって拒んだ。そしたら、地主としては、「あんたの土地はここにあるんですよね。」「あんたの土地は何坪ですよね。」と言われたって、「基地の中を見せもしないのにどうして自分の土地が分かるか。」と。戦争中も見てない。ですから、「私たちは自分の土地がどこにあるかも分かりませんから、こんなものに印鑑押せません。」とやったら、市町村長が次の手続をやるのです。市町村長も「地主が分からないのに、私たちが分かるわけがない。」市町村長も拒否する。ところが、拒否をしたら、今度は県知事に上がる。県知事も、西銘保守県政に変わってしまったために、県知事がまず、地主の同意もえないで押印して、収用手続が終わったのです。第一回目はこれで終わって、そのときの収用手続が一〇年という裁決を下ろします。そうすると八二年から九二年まで一〇年間、実はまた我々の土地が米軍特措法で取り上げられました。
奈良支部 佐 藤 真 理
群を抜く実績
板井優さんは、水俣病国家賠償請求訴訟の勝利をめざし、すべての水俣病患者の救済への道筋を切り開くために、一九八六年三月、簡易裁判所しかない水俣市内に法律事務所を開設し、同地で八年半に亘って奮闘した弁護士である。
一九四九年沖縄県那覇市に生まれ、首里高校を卒業後、国費留学生として熊本大学に配属。七六年司法試験合格、三一期司法修習生を経て、七九年四月熊本共同法律事務所で弁護士開業、三三年目を迎えている。
板井さんは、私とは司法修習が同期・同クラスで、「任官拒否・落第に反対する三一期の会」で共に激しくたたかった仲間であり、最も畏敬する親友である。同期には優秀な人材が少なくないが、その中でも板井さんの実績は群を抜いている。
一人の弁護士が生涯に一つ解決できるかどうかというような大型事件を、板井さんは、この三十余年の間に、五つも六つも取り上げ、弁護団の中心的役割を担って画期的成果を次々とあげてきた。水俣病問題、川辺川ダム問題、ハンセン病問題の三つの活動については、『自由法曹団物語 世紀をこえて』上巻(二〇〇二年十一月)に詳しく紹介されている。
自叙伝と論文・講演録の二部構成
本書は、昨年、還暦を迎えた板井さんが、熊本日日新聞に「ヤナワラバー人生」と題して連載した自叙伝をきっかけに出版されたものである。(「ヤナワラバー」とは沖縄弁で「悪ガキ」の意味で、子ども時代に、よくいわれていたそうである。)
二部構成となっており、第一部が「ヤナワラバー人生」である。板井さんのおおらかな人間愛と稚気、不屈の精神力と真摯な仕事ぶりに接し、感動と共感の連続である。
第二部は、水俣病問題、川辺側ダム問題、ハンセン病問題、原爆症認定問題、外国人労働者問題、南九州税理士会政治献金事件(牛島訴訟)など、九つのテーマに関する板井さんの一七本の論文と、沖縄問題と法科大学院問題に関する講演録が収められている。
「大衆的裁判闘争」の神髄が凝縮
板井さんは、「あとがき」の中で「本書は、私が取り組んできた多くの裁判を通じていわゆる大衆的裁判闘争についての私なりの考えを記したものです。若い皆さんの参考にして頂けたらと思つています。」と述べているが、本書には、実践を通じて確認され発展してきた「大衆的裁判闘争」の神髄が凝縮しており、公害環境・人権問題の分野における大衆的裁判闘争の到達点を示すものといえよう。
当事者(患者・被害者・住民)と支援者(弁護士・医師・学者・研究者・労組・民主団体・政党等)とのあり方、弁護団の構成と役割、すべての被害者の全面救済のために訴訟を提起するか否か、提訴する場合には、その規模・内容・被告の選定をどうするか、勝利判決をいかにして勝ち取るか、勝利判決の積み上げの中で、裁判所による和解勧告をいかに引き出し、制度改正をふくむ早期の政治解決に結びつけていくか等について、豊富な実践例が満載されている。
八〇年五月、国の水俣病患者大量切捨政策の転換を求めて、国、熊本県、チッソを被告とする水俣病第三次訴訟(国家賠償請求訴訟)を提起してから九五年一二月の政府解決策の引き出しを経て九六年五月に関西訴訟を除き五高裁・五地裁で和解が成立し、一万二千人を超える水俣病患者を救済するに至るまでの一六年間の闘いは、まさに壮大なドラマを見る思いがする。
世論を変える必死の闘いが必要
「たとえ正義であっても国民世論の支持を得ない力のない正義では敗北するということであり、裁判所の中だけでなく世論を変える必死の闘いが必要だということです。私が手掛けてきた裁判問題は裁判所の中だけで解決できるのではなく、裁判所の中で徹底して事実に基づいた判断をしてもらい、これを国民世論とする運動の中で社会の仕組みを変えて解決するというやり方です。水俣病やハンセン病、川辺川ダム問題ではそうした立場から取り組んできたつもりです。」と板井さんは語っている。
実践の中で板井さん達がつかんだ含蓄のある言葉が随所に登場している。――「問題を解決する第一歩は法廷内で被害と事実を徹底的に明らかにすることです。まさに、『事実を、もっと事実を、さらに事実を』ということを徹底したわけです。」「一人の千歩より千人の一歩」「被害に最も近い裁判所で裁判をしないと裁判所の理解は得られない。」「弁護士はもの(制度としての人権侵害)を変えていく集団である。」等
「できることはなんでもやる」
私は、二〇年程前の夏の夕刻、突然、板井さんと森徳和弁護士から近鉄奈良駅まで呼び出しを受けたことがある。水俣病訴訟と平行して取り組んでいた興人八代の二硫化炭素中毒症労災事件の行政訴訟で国側が申請した学者証人の反対尋問のために、奈良大学学長室を訪れ二時間余り懇談してきた帰りだという。絶対に負けられない真剣勝負の場合には、相手方申請の証人に面会を求めるなどは当然のことで、「できることはなんでもやる」との板井さんらの気概に深い感銘を受けたことを覚えている。本書によると、その後、同学者には熊本での反対尋問の「打ち合わせ」に何度も足を運んでもらい(その代償は毎月「さつま白波」の一升瓶を送ることだった由)、有効な反対尋問に成功したという。
人民の権利擁護のためにたたかう私達自由法曹団員は、ささいなことで揚げ足をとられることのないように常日頃、自らを律し、弁護士倫理には厳しくあるべきものと考えている。しかし、いざ人民の権利擁護のために真剣勝負に立ち上がるときは、ひるむことなく二歩も三歩も踏み込んだ積極果敢な活動が求められていることを学ばして頂いたことを深く感謝している。
運動のるつぼに身を置き、その発展の原動力となる
豊田誠自由法曹団元団長は、「読みすすんでいくうちに、板井優という人間の、魂の形成にひきつけられた。彼の人間形成は、この国の時代の鏡に映し出されていて、読む者の心をひきつけて離さない。時代が人をつくるのだと痛感した。・・九州は、人権運動の活火山である。そして多くの人権運動を全国的な課題に押しあげてきた歴史をもつ。数多くのえん罪、三井三池、水俣病、ハンセン病、川辺川・有明海などなど、九州を基点にした人権裁判の発展の軌跡がある。坂井優は、そうした恵まれた運動のるつぼに身を置き、九州や全国の仲間たちとともに、これを承継発展させる原動力となってきたといってよい。・・人間板井優の人権派弁護士の自叙伝として、エールを送る。・・最後に八重子夫人なくして、板井優を語ることはできない。このことを締めくくりの賛辞としたい。」と本書に寄稿されていることを紹介しておきたい。
今後の団員の活動指針に重要な示唆
東日本大震災による深刻な被害と、解決のめどの立たない原発事故による放射性物質の流出について、国民の間に不安と動揺が広がっている。政治や経済のあり方、人間の生き方までが見直しを求められている今日、「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること」を目的とし、「人民の権利が侵害される場合には、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう」ことを使命とする自由法曹団の団員である私達は、腰をすえて、改めてどんな活動ができるのか、どんな活動に努力すべきなのか、をじっくりと考えてみる必要があるのではなかろうか。
三〇余年に亘り、人民の苦難を救うために献身してきた板井さんが著した本書は、勇気と希望を与え、私達の今後の活動の指針として重要な示唆を与えてくれるものと確信している。多くの団員に是非ともご購読されることをおすすめする。
※ 板井優著『裁判を住民とともに ヤナワラバー弁護士奮闘記』
(熊本日々新聞社 二一〇〇円)
千葉支部 秋 元 理 匡
一 二〇一一年四月二三日午後、団本部で、原発問題PTの会議をもった。今回は、農民連や全商連からの参加を得、さらに青法協と日民協からも出席いただいた。生産者・事業者からの実態報告を踏まえて、補償を求めることについて意見交換が行われた。
二 まず、会議の冒頭、福島県農民連の根本敬事務局長からは、安全な農作物を消費者に提供するため、汚染された農作物を流通させるわけにはいかない。その意味で「風評被害」という表現自体に対しても疑義を示された。報道でもあるように、福島の農家には自殺者も出ているほどであり、震災と原発事故によって極めて大きな打撃を受けている実態が報告された。移住を考えている人も多く、移住先の確保や子どもたちの避難をどのように進めるのかが重大な課題になっていることも言われた。
また、補償要求のための連絡会が結成されたとのことである。
そして、放射性物質による土壌汚染については救済立法がないことから、政治的に解決を図るべきではないかとの提起もあった。
茨城県農民連の村田深書記長からは、JCO臨界事故の際の風評被害の賠償請求の経験をもとに、被害の記録化と東京電力に対する補償要求行動が行われたことが報告された。JCO臨界事故のときには今回のように放射性降下物の問題が大きくなかったこともあり、慰謝料請求が認められなかったが、今回は広範囲に放射性物質が検出されたことを踏まえ、慰謝料まで求めたいという強い意思が語られた。
全商連の中山眞常任理事からは、震災によって事業活動が続けられなくなったとしても、種々の固定費はかかり続けること、特にリース料はどのような場合にも支払わなければならないことの問題点が指摘された。そして、会員事業者に向けて、補償要求額の算定の基礎となる、収入・所得・逸失利益の算出の準備を呼び掛けているとのことだった。補償に当たっては殊更損害立証の負担を課さないことと、復興財前についても庶民に更なる負担をさせないことの重要性が指摘された。
運動論としては、そのような補償要求を通じてエネルギー政策を転換される契機としたいということが報告された。
三 福島支部の齊藤正俊団員からは、福島県弁護士会に災害復興対策本部、さらにその中に原発問題対策PTが設置され、齊藤団員が同PTの責任者に就任したこと、渡邊純団員による南相馬現地調査報告が団の震災対策本部にメーリングリストで共有されたことが報告された。福島では、日々の暮らしをどうしていくのかが切実な問題になっている実態、弁護士を含め放射線問題にはナーバスになっている実態、特に子ども世代が過ごす学校での校外活動をどのように扱うかが大きな問題になっていることが指摘された。
五月六日には、郡山市内で原発・震災問題学習討論集会が予定されているが、現地の様子をつぶさに見たうえで活動を展開すること、団に調査団を派遣することが求められた。
四 これらを踏まえて、補償要求をどのように考えるべきか、意見交換がなされた。
会議の前日(四月二二日)には、原子力損害賠償紛争審査会(原子力損害の賠償に関する法律〔以下、原賠法〕一八条に基づき、和解や自主交渉の指針を策定するために文部科学省内に設置された。)の第二回会議があり、一次指針の策定に向けられた論点整理が行われていた。
当初懸念されていた、原賠法三条ただし書(損害発生原因が異常に巨大な天災地変であるときは原子力事業者は免責される)については、審査会は適用されない前提で討議が行われていたものの、いくつかの問題点が指摘された。
(1)現時点でも未だ原発事故が収束していないのに、損害発生の始期・終期を設定しようとし、大量処理のために定額化を図っている。
(2)原賠法二条二項は「原子力損害」を「核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(括弧内省略)により生じた損害」に限定している。津波による被害と評価されると賠償の対象にならないのではないか。天災との競合であるとすると、検討が必要である。
(3)何より、回顧的に損害を観念するだけでいいのか。将来にわたって生活補償を勝ちとることが重要だ。
次回の審査会は四月二八日に開かれることもあり、審査会の資料を批判的に検討する作業を早急に進めることとされた。
五 補償以外の問題としては、原子力行政に関する行政作用法と行政組織法の構造の検討を進めることが確認された。
また、劣悪な労働条件のもとで決死の作業を続けている作業員の労働条件・労働安全衛生について団の意見書を準備することも確認された。
六 この原稿は会議後その日のうちに脱稿したが、福島第一事故は未だ収束しておらず、脱稿の瞬間も、そして恐らくはこの原稿が全国の団員の手もとに届いた時も収束しているとは思えない。今でも調べるべきこと、考えるべきことは山積しているうえ、日々新しいことが起きている。
私たち自身が正しい知識を得、現場の要求と知恵を共有することで、人々の生活を守る、いや、取り戻すことの重要性を確認した会議であった。
事務局次長 斉 藤 耕 平
二〇一一年三月一一日、未曽有の大災害である東日本大震災が発生しました。
筆舌に尽くしがたい過酷な状況の下、現在も多数の被災者の方々が避難所での生活を余儀なくされ、被災地を離れ、全国に避難した被災者の方々も、地縁のない土地で不安な生活を送っています。全国に被災者の方々が拡散している現在、人々の権利擁護のためにたたかってきた全国の自由法曹団員の力が、これまで以上に求められています。
しかしながら、福島第一原発事故に伴う放射線被ばくのおそれが被災地の人々に大きな影を落としており、これが今回の震災をかつての震災と大きく分かつものです。私たちが震災問題に立ち向かううえで、原発や放射線について正しい知識を得ることは、必須といえます。また、この間も、原発問題を巡る情勢は大きく動いています。四月二二日、原子力損害の賠償に関する法律に基づいて設置された原子力損害賠償紛争審査会の第二回会議が実施され、一次指針の策定に向けられた論点整理が行われました。そこでは、原子力損害賠償法三条但し書きによる免責を適用する方向ではないものの、損害の範囲や賠償の方法等、被災者の切り捨てに繋がりかねない危険性を内包した議論がなされており、予断を許さない状況です。
このたび、「原発・震災問題学習討論集会」と銘打って、原発問題で揺れる福島の現状を把握するとともに、原発・震災問題について検討、意見交換するべく、郡山で標記の学習集会を実施することといたしました。
現在、郡山までは新幹線も運行しています。直前のご案内になりますが、震災問題に尽力されている全国の団員の方々の積極的なご参加をお待ちしています。
原発・震災問題学習討論集会
日 時 二〇一一年五月六日(金)午後二時〜午後五時
場 所 郡山市労働福祉会館(郡山市虎丸町七―七) 郡山駅より徒歩一〇分
内 容 (1)福島第一原発問題についての学習、意見交換
(2)被災者支援、法制等の震災問題についての議論
報 告 伊東達也氏(原発問題住民運動連絡センター代表委員)
塩谷喜雄氏(元日経新聞編集委員)
*同日正午より、同所にて、地方議員との懇談会等を企画しています。お時間の許す方は、ぜひご参加ください。
五月集会のプレ企画に参加された皆さんのために、五月二二日(日)の午前中、島根原発の現地視察を行うことになりました。
五月集会開催地である松江市では、中国電力島根原子力発電所が稼働しています。かつて、島根原発は、「日本で一番県庁所在地に近い原発」と呼ばれていましたが、二〇〇五年に原発がある鹿島町が松江市に合併され、日本で唯一、県庁所在地に立地する原子力発電所となりました。原発から半径一〇km圏内には、五月集会の会場や島根県庁、松江市役所もすっぽり入ってしまいます。島根原発は、一九七四年、一号機が運転を始め、八九年には二号機が稼働し、建設中の三号機もまもなく完成予定です。福島原発と同じ沸騰水型軽水炉で、二号機ではプルサーマル計画も進行しています。原発の二km南には宍道断層が走り、福島原発と同じ大事故の危険性があります。東日本大震災における福島原発事故を検証していく上でも大いに参考になると思います。
当日は、地元、松江で島根原発差止訴訟(控訴審継続中)を担当されている岡崎由美子団員の案内で、中国電力の島根原子力発電所見学を中心に、島根原発の周辺を視察します。
なお、原発内部への立入りについては、中国電力から事前の氏名・住所・生年月日等を記載した名簿の提出とともに、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の携行を求められていますので、参加希望者は、五月一〇日までに同封の用紙で団本部まで申し込んで下さい(なお、定員四〇名ですので、応募者多数の場合には先着順とさせていただくことを予めご了承下さい)。