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則武  透 *島根・松江五月集会特集*
松江五月集会新人弁護士学習会講師を担当して
〜震災・そして大衆的裁判闘争の歴史に学ぶ
小部 正治 九〇周年記念行事にご参加を
大久保 賢一 福島原発事故に立ち向かうために一
―「国策」と「前科」との対決―
坂井 興一 「災害二題」(後編)
三・一一地震津波と三・一〇無差別大空襲
毛利 正道 国の内外で支え合い社会を
―東日本大震災後の日本と世界をどう築くか・試論(後編)
萩尾 健太 今こそ公共交通の安全のため、JR雇用の実現を
煖エ 健太 憲法集会の感想
田村 優介 「衆議院比例定数削減反対! 四・二七学習懇談のつどい」の報告
松井 繁明 六・一七「大震災復興」集会にご参加を



*島根・松江五月集会特集*

松江五月集会新人弁護士学習会講師を担当して

〜震災・そして大衆的裁判闘争の歴史に学ぶ

岡山支部  則 武   透

 松江五月集会の新人弁護士学習会の講師を担当した。会場は一〇〇名規模の大ホールであり、実際の参加者も七〇名ほどであった。もっとこじんまりした学習会を勝手に想像していただけに、不覚にも会場を見ただけで緊張してしまった。

 講師を引き受けてから、今回の学習会で何を語るべきか随分悩んだ。この数年間の新人学習会の講演録を読み返すと、自分自身が担当したある事件での経験に基づいて弁護士としての生き様を語るというのが最大公約数のようであった。しかし、何か普遍性のある話をするにはそれだけでは足りないような気もする。そこで、私は以下の二つを講義の柱とした。

 第一に、震災問題と団との関わりである。今回、いろいろな団の文献をあらためて読み返したが、実はこれまで二つの大きな震災において団が大きな役割を果たしていることに気付いた。一九二三年の関東大震災では、布施辰治を筆頭とする団員が焼け野原にのぼりを立てて街頭相談を行い、その活動が地震で家屋が倒壊しても借地権や借家権が保護されるとする借地借家臨時処理法の制定に繋がった。また、布施辰治らは震災に伴って在日朝鮮人や共産党員が虐殺された亀戸事件などの調査究明の活動も行っている。一九九五年の阪神淡路大震災では、自らも被災した石川元也団長(当時)の下で直ちに震災対策本部が設置され、訪米調査を経て「災害補償の理論」を打ち立て、伊賀興一団員らが中心となって被災者生活再建法の制定に尽力した。このように、団は震災の際にも重要な人権救済の活動の先頭に立った輝かしい伝統を持っている。私は新人弁護士の方々に、このような先達の気概をもって東日本大震災の問題、福島第一原発の問題に対しても向かっていって欲しいと述べた。

 第二に、団の伝統である大衆的裁判闘争のことである。大衆的裁判闘争の神髄を分かりやすい形で新人弁護士に伝授するものはないものか。そう悩んでいたら、一九七八年に団大阪支部が作成した「弁護団活動の基本一四か条」が見つかった。実は、私も今回、石川元也元団長の著書「ともに世界を頒かつ」を再読して、初めてそのようなルールの存在を知り自らの不明を恥じたのであるが、これこそ弁護団事件の普遍的なルールであり、私の経験上も頷けるものであった。細かく説明することは省くが、例えば事実から出発することを重視すること、弁護団内部でなれ合わず厳しい相互批判が必要であること、書面作成や証人尋問を担当者任せにしないことなど、当たり前であるが、大切なルールが列記されている。私は、この一四か条を自分の経験した事件を紹介する中で具体的に語らせて頂いた。

 さて、このように悩んだ末に行った私の学習会が、果たしていかほどに新人弁護士の皆さんの胸を打ったかは分からない。むしろ、あらためて団の歴史を振り返り、大衆的裁判闘争の重要性を再確認できたという意味では、私自身に対してこそ最も学習効果があったのかもしれない。是非とも、このような優れた団の伝統や技術を今後とも後輩に承継して行きたいと痛感した次第である。


九〇周年記念行事にご参加を

幹事長  小 部 正 治

 今年自由法曹団は、創立九〇年周年を迎えました。五月集会特別報告集の冒頭に「団の原点と今日的役割―九〇周年を迎えて」と題して、一文を寄せていますので、是非お読み下さい。

「九・一一」から

 翻って、この一〇年間の情勢を眺めてみると、そのスタートは「九・一一」でした。

 昨年五月にNYに行きましたが「グランド・ゼロ」にはやっと幾つかのビルの建築が始まりましたが、どれも二〜四階位を作っていて一〇年経っても爪痕が癒えていないと感じました。先日、ビンラディンが暗殺されて一つの時代が画されたと感じています。

 その後の一〇年間は、アメリカによるイスラム世界に対する侵略戦争に日本が「ショー・ザ・フラッグ」と指示されて初めて参戦しました。私たちは、「アメリカと一緒に戦争する国」、特にイラク派兵に反対の闘いを進め、名古屋では憲法違反の判決を得ました。また、「憲法九条を護れ」を合い言葉に「九条の会」の取り組みを進め、沖縄米軍基地の再編強化を阻止しています。さらに、新保守主義が台頭するなかで、日の丸君が代の強制、歴史教科書の「偽造」、ビラ配布弾圧・公務員の政治活動の弾圧等と対決してきました。

 同時に、この一〇年は、グローバリゼーション、構造改革路線による収奪の強化を「貧困」問題が象徴しています。特に、労働法制の規制緩和は多数の非正規労働者を生みだし、若者の「夢と希望」を破壊しています。派遣村、生活保護、生存権裁判等の取り組みもなされました。 公務の民営化(郵政、大学、病院、保育園など)は、公共サービスの低下と非正規にとどまらず一般職の正規職員を含めた「整理解雇」(典型例は社保庁解体と分限免職)を多発させています。さらに、TPP、消費税増税、「地域主権改革」など国民収奪の強化がたくらまれています。

「流れをかえるー九・一一と三・一一、そして」

 このスローガンで、九〇周年を記念して記念行事を恒例の東京・お台場にて開催することとしました。すなわち、

 一〇月二一日(金)、ホテル・グラン・パシフィック LE DAIBAにて午後に「記念集会」、 夜に「レセプション」を

 一〇月二二日(土)東京国際交流館プラザ平成にて午前九時から午後五時まで「総会」(全体会だけ)を 

を開催することとなりました。直ちに日程を手帳に入れてください。

 「記念集会」に関しては、この一〇年の闘いを振り返り、新しい一〇年の闘いを展望して、団内外のトーカーによるリレートークを予定を予定しています。夜のレセプションとともに翌日の総会にも多くの団員に参加いただける内容にしたいと考えています。

新しいスタート・・「三・一一」

 団は一九二一年神戸の川崎造船の労働争議に東京から一五名の弁護士が現地を訪れ支援活動をしたことを契機に結成されたと聞いています。その後、私が知っている限りでも、八鹿高校事件(兵庫)、全動労事件(北海道)、夕張炭坑事件(北海道)、阪神・淡路大震災(兵庫)など、著しい人権侵害などが生じたときには、必ず現場に行き、調査を行い、それに基づいて地元の方々とともに闘いを進めてきました。これが「団の原点」であると考えています。

 東日本大震災に関しても、いち早く震災対策本部を立ち上げ、東北三県の各団員の頑張りと、それを支えるために多くの団員が積極的に取り組んでいただいることに感動し、感謝を申し上げます。

 三月一一日以降、いち早く仙台や郡山に伺い、地元の団員とともに、避難所を尋ね、被災者の要求をつかみ、政府の震災対策本部に問題点を提起しています。復旧・復興を求めるのは憲法二五条・一三条に基づく基本的人権であり、国の責務を明確にして、街づくりと産業の復旧の両輪を実現するることが必要であり、地元の意思を尊重した再建を公的資金を適切に投入させて行うことが重要であると感じています。

 同時に、福島県を中心として原発被害の損害賠償の早期支払いを求めて、福島県全域で地元民商の開催する相談会に参加し、いわき市では損害の仮払仮処分の検討を急いでいます。さらに、原発を廃止して再生可能なエネルギー政策に転換せよとの意見が団の多数意見になっており、今後どの様な運動が求められているのか検討すべき時期に来ています。

「流れをかえる」・・団の今日的役割

 特別報告集の原稿に、団の今日的役割として次の五つの分野を上げました。

 基本的人権の擁護(主として裁判闘争)

 民主主義の擁護(法律や条例の改悪阻止)

 平和の維持・憲法を護る

 地方政治を民主化(住民とともに)

 司法の民主化(闘いの舞台の整備)

 私たちには、これから一〇年間、この五つの分野における団活動を発展させ、労働者・国民とともに過去一〇年の「流れをかえて」、新しい時代を創造することが求められています。九〇周年のスローガンの「流れを変える」は、この国や社会を変える決意が込められた言葉です。すなわち、どの分野においても積極的なテーマを掲げることが求められています。その内容は例えば、

○憲法九条を擁護し、アメリカとともに戦争をしない日本へ

○原子力の「平和利用」を止めさせ、核兵器廃絶へ

○日の丸・君が代の強制を止めさせ、公務員の政治的自由を

○比例定数削減を阻止し、民意が反映する国会を

○公務の民営化を止めさせ、公共サービスの充実を

○非正規・派遣を規制し、原則正社員で労働を

等が思いつきます。しかし、これらにとどまらず、様々な分野で一人ひとりが自分のテーマ・役割を自覚して、積極的に能動的に活動することが求められています。 

さらなる発展をめざして・・「そして」

 今年二月で団員は二〇〇〇人を超え、五月集会にてさらに一五名が入団しましたので、現在二〇二四名です。この一〇年で絶対数として二五〇〇名をめざしたいと考えています。

 現在も団員のいる法律事務所に入所を希望する修習生は多数いますが、ほぼどの事務所も「満腹」状況になっていませんか。是非とも、多くの入団を希望する(希望するであろう)修習生を採用できる状態を、事務所の法人化や支店の創設なども工夫して実現する必要があります。

 同時に、団員がいても高齢であり後継者が必要な地域や相変わらず必要な人材が供給されていない傾向はあります。この点に関しては京都支部の取り組みがモデルとなるでしょう。

 また、労働者や国民の要求を実現するために重大な解雇事件(例えば社会保険庁解体に伴う分限免職事件の弁護団)や厚生省に責任を求める国賠訴訟事件(例えばB型肝炎訴訟を全国各地で担う地元弁護団)の受任などが求められても、それに応えられない地域があります。その地域に関しては、団本部や将来問題委員会も尽力し周辺の県支部等の協力を求めて、新しい法律事務所を作る、新しい県支部を作ることをめざしたいと考えています。

 さらに、新人として団には入ったが何が団活動なのか、何をすべきかが分からないまま推移しかねない若手団員、あるいは団にはいるかどうか悩んでいるうちに入団手続きしないまま放置されてしまった若手は、いないのでしょうか。

 五月集会のプレ企画の報告では、比較的団員の数の少ない支部では岐阜や滋賀など若手団員を中心とした団活動を組織していますし、また、東京・京都など団員数の多い支部では若手だけの学習会を開催したり団支部幹事に抜擢したりして結集をはかるなど努力が続けられています。

 自由法曹団が更に大きくなり力量をアップし、労働者国民の様々なニーズに十分応えられるようになったときには、さらに「日本は変わる」と確信しています。これが「そして」と言う意味に込められた私たちの願いです。

 一〇月に予定されている九〇周年記念行事が、団のさらなる飛躍の機会になるように願い、全国各地から多くの団員が参加するよう期待しております。それでは、一〇月に必ずお会いしましょう。


福島原発事故に立ち向かうために一

―「国策」と「前科」との対決―

埼玉支部  大 久 保 賢 一

はじめに

 今、私たちの前に、「広範で深刻な放射能被害」が広がっている。新たな「ヒバクシャ」が発生し、大気・海洋・大地の環境汚染が進行している。「警戒区域」や「計画的避難区域」の人々は、故郷を追われ、生活と生産の基盤を奪われている。「出荷制限」で苦しめられている人たちも後を絶たない。私たちは、それ以外のものも含め、その深刻で広範な被害状況を全面的に把握しなければならない。未だ終期が見えない未曾有の事態に対して、全知全能を傾注しなくてはならない。

 ところで、この事態は「天罰」でも「神の仕業」でもない。電力資本の事業活動による、生命、健康、環境、自由、財産に対する侵害行為である。「国策会社」である東京電力の営為による「人災」なのである。

 他方、この原発事故が「人災」であるならば、その原因を解明し、責任を追及し、再発を防止することは可能である。

 そこで、しばらくの間、福島原発事故に立ち向かうために何が必要なのかということについての意見を述べ続けることとしたい。今回は、「国策」の意味と東電の「前科」について述べることとする。最初に、私たちが立ち向かおうとする相手の正体を少しでも確認しておきたいからである。

原発推進の論理と核四政策

 原発推進の理由は、「電力の安定的供給」、「地球に優しいエネルギー」、「経済的効率性」などとされてきた。一見もっともらしい理由づけである。そこでは、野放図な電力使用、深刻な事故による環境の放射能汚染や、巨額の損害の発生などは度外視されてきた。その理由づけのいかがわしさを鋭く批判する言説も存在していた。けれども、もはやこの批判の当否を検証する必要はなくなった。今回の事故により、論証ではなく、事実として、これらのキャッチフレーズの欺瞞性が露呈されたからである。

 ところで、この原発推進の背景には、わが国政府の核四政策が存在している。i非核三原則の遵守、ii核兵器の不拡散、核軍縮から核廃絶へ、iii米国の核抑止力への依存、iv原子力の平和利用、という政策である。この政策の特徴は、核兵器の廃絶などとはいうものの、核兵器によってわが国の安全を確保するだけではなく、核エネルギーの「平和利用」は承認するというものである。

 もちろん、核兵器と原発は異なる存在である。けれども、核エネルギーを使用するということでは共通している。日本の支配層も、中国が核実験に成功した直後、核武装を計画したことがあった。けれども、その選択を現実化することはできなかった。米国が許すはずがなかったからである。その結果の核四政策である。これは、核兵器の独占体制を維持できなくなった米国が、「平和利用」のための核を自国のコントロール下に置くという政策をとり、その政策を前提として、核兵器の保有を潜在的に確保しておきたいと考えたわが国支配層の思惑の産物である。

 他方、この体制は、核兵器保有国と非核兵器国の不平等性を内包する核不拡散条約(NPT)として、現代国際法規範とされている。米国をはじめとする核兵器保有国、そして核兵器依存国であるわが国政府は、もっぱらの関心を、原発の安全性ではなく、核の不拡散に集中している。不平等性を固定したまま、自国の核の優位性を確保しようという願望である。

 なぜ、彼らが核にこだわるか、その理由は「力による支配」の貫徹にある。あのキューバ危機の時、ケネディ大統領は、多くの子どもたちが核兵器の業火で死ぬことをイメージしつつも、核戦争を選択しようとしていたとされている。(旧)ソ連に世界の支配を譲るよりも、地球の滅亡を選択するという発想である。これは、「後は野となれ山となれ」、「我がなき後に洪水は来たれ」などという、将来世代の存在や環境、人権など全く念頭にない無責任な姿勢である。

 わが国の支配層の発想も似たり寄ったりである。彼らが、核兵器を国家安全保障のための有効な手段としており、「自衛のためであるならば、核兵器保有が認められる」としていることを想起しなければならない。原発は、核兵器の原材料を確保するうえでは有効な装置なのである。

 支配者としての地位を脅かされるのであれば最終兵器を使う。そのための準備は怠らない。これが「国策」の含意である。

東京電力の「前科」

 私たちは、東京電力をはじめ、地域独占企業である各電力会社が、共産党員やその同調者に対する徹底した差別攻撃をかけていたことを記憶している。差別を受けた労働者は、その経済的地位の向上に留まらず、社会進歩のために、誠実に生き抜こうとした人たちであった。その労働者に対する差別は陰湿かつ巧妙なものに止まらず、公然としたものもあった。電力会社は、階級意識を持つ労働者を心の底から嫌悪していた。理由は簡単である。資本の意思に従わないからである。資本にとって、抵抗する労働者は「破壊者」でしかないのである。そこには、社会進歩の思想などはもとより、「思想・良心の自由」も、人道も正義も存在しなかったのである。そして、最高裁という司法権力すらその「思想差別」の前近代的違法性を看過することはできなかったのである。(もちろん、その最高裁判決を評価することを忘れてはいない。)

国策との対抗

 核兵器という「人類と共存できない悪魔の兵器」を容認する政府と、人を思想で差別する資本が合体し、それを御用学者が太刀持ちをし、巨大マスコミが露払い役を果たした時、人々には、この上ない災厄がもたらされることになる。安全性などは無視され、いたずらに利潤追求のみが優先されるからである。国家権力と電力資本およびその同盟者の強欲と驕慢が、今回の原発事故の遠因である。

 物理的暴力(暴力装置)、利益誘導、イデオロギー注入、シンボル操作は、支配のための装置である。原発推進には、これらの支配装置が動員されていたのである。

 今回の原発事故に対抗していくことは、この支配装置を総動員した「国策」と、憲法規範など念頭にない電力資本との対抗を意味している。腰を据えてかからなければならない理由はここにある。

 他方、この対抗は、現代日本のあり様、すなわち「力による支配」と「ルールなき資本主義」(貧困と格差の承認、環境破壊の放置も含意する)を、正面から問うことも意味している。そして、そのことは、私たちが、どのような社会に生きることを選択するのかということと同義である。

 であるがゆえに、原発との対抗は、社会変革への重要な道程となるであろう。

二〇一一年五月二四日


「災害二題」(後編)

三・一一地震津波と三・一〇無差別大空襲

東京支部  坂 井 興 一

四 (貴裁判所(東京高裁二三民)に求めること)

 而して今、(1)原告団・弁護団は貴裁判所に対し、イ、今次被災を境に一変した激甚被災についての国民感情と意見を、広く周知・公知の事実として収集・感得され、原発関係者が早くも口にする、上記の「想定・予見可能性外、対応可能性外、天変地異と言うべき途方もない規模のものだからとか、(原発で)みんなが利益を得ているのだから、自治体が承認し、地元に職と利益をもたらしたのだから…と云った様々な理由・言い訳の欺瞞性を一国民としても直視し、ロ、本題の三・一〇空爆空襲被害についても、開戦の責任がある・米国には元々が対応義務がない、国際法上の根拠がない、平和条約免責に関連する代行根拠法条がない、規模が大き過ぎ、波及問題が手に余る・調査も予算手当も至難、総力戦敗北による民族的受難体験、一億総懺悔等々の様々な理由で、(結果受忍でも仕方ないではないか)と云った、通り一遍の弁解に幻惑されず、ハ、これらの議論では何故か、サ条約免責との単純な突き合わせの検討もなく、他国被害者に対する平和条約免責主張との整合性がないことや、軍人軍属への累計五〇兆の巨額補償対〇と云う余りの不均衡についてのまともな言及がなく、立法府による立法努力のないこと、反面で空襲被害各自治体の努力について(と一審後のシベリア特措法関連)の考察・言及がないので、それらの究明を切望する。(2)そして、イ、これらの議論には、全くの放置・不作為となっていることへの真摯な総括がなく、(どころか石原都政のもとで、平和祈念館構想に繋がることを嫌悪して、折角集めた三百名を超える被害証言集の公開を差し止める「積極的作為違法」と言うべき暴挙が今年三・一〇ニュースステーションでもあからさまにされているのだが、)ロ、にも係わらず、「立法府の裁量」・その立法府が(何故か)ムリとして措置しない以上、特にしようもないと行政府が言う以上、それ故「受忍するしかない」とまでは言わぬが、「司法府ではムリ」、、、として棄却したのが、三・一〇空爆被害に対する原審の態度であったが、ハ、本裁判やこれからの原発裁判で、関係者や司法は変わらずそのような主張を尚、繰り返すのだろうか、繰り返させるのだろうか、と云うことである。(3)ちなみに国側四月二〇日(証拠)意見書によれば、イ、「戦争とその被害は事実関係確定の必要がない、法律的議論なら意見書で十分」と、相も変わらぬ「見ざる言わざる聞かざるの三猿で棄却」の主張を繰り返しているが、これでは、紛う方ない人災である無差別空爆空襲被害と云う犯罪的大災厄をもたらした不真性連帯の共犯的責任当事者が、その惨劇について、ただ「見るだけ・聞くだけ・調べるだけ」を含む一切の対応努力をはじめから放棄し、各方面から収集された戦争犯罪と惨劇の諸証拠さえあたかも他人事のように扱い、ロ、木で鼻を括るが如くのその理由が、法(国際法、国賠法)が規定していない請求だから明白に失当というのであるが、そうであれば、国家とはまことに能天気・いい気なもので、憲法上の保障も道理も通用せず、文句あるなら実定法で縛ってみろと言っている如くで、ハ、例えば今般の福島原発暴発に至る過程も、いつも通りのこうした傲慢・隠蔽・無責任体質故であろうかとの反省のひとかけらもないのは、まことに遺憾・残念である。(4)万が一、指定代理人団のみならず、イ、政府及び貴裁判所もそのような見解であるとすれば、当職としてもそれはまことに遺憾なことであり、論外の沙汰!と言わざるを得ないが、仮にそうであっても、最小限、少なくとも、カレとコレの議論の違い、議論選択の理由等について、被告国と裁判所は、ロ、今次東日本地震・津波・原発被害で一変・激変した国民的認識・問題意識を踏まえ、 「天災には(犠牲に学んで)対策を!」、「人災には(原因・因果関係等を解明の上、謝罪・引責と補償で)ケジメを!」つけることが、被害を最小限にし、過ちと悲劇を繰り返さないための我々日本民族の当然の責務と受け止め、その負託に耐えうるような理由等を誠実に述べるべきが公機関の最小限の義務であり、ハ、つまりは本訴訟に於ける重大争点である、空襲空爆被害に対する国の救済の「全き放置・不作為」について、「立法不作為違法」・「行政不作為違法」に係わる弁論・答弁が必要なのである。(5)そして、イ、その前提ともなる関係証人である「杉山千佐子証人」をご再考の上で採用を、加えて、学者の立場からする鑑定証人である学習院大教授「青井未帆証人」をご採用願い、ロ、その述べるところを直接真摯にお聞き頂いた上、上記争点についての本格的判断がなされることを切望し、もって本審理進行意見とするのである。(以上。)」(廷外余談)当日の法廷内外は節電や填補人事の余波等、震災の影響が濃かった。そんなこともあってか、国側が邪魔する隙を与えず、裁判所も被災の酷さを再認識するような写真資料に気圧されたか、発言制止のことはなくて済み、証人採否の結論も七月一一日の次回弁論まで持ち越しとなった。空襲訴訟とこの弁論の動機は、当事者となっている(かっての)被災孤児たちの長年の孤立した苦しみへの理解と謝罪を求め、それを通して日本国民間庶民に対する戦後補償問題のケジメをつけさせることにある。ところが然し、戦争犯罪被害と言うべき人災について、事案が違い、通り一遍でもある最高裁判例に安易に寄りかかり、木で鼻を括るが如くの国側の他人事的無責任対応は原発裁判でも共通しており、それへの怒りがあった。既にして世間では「警告を無視しておいて想定外」とか、「デタラメなマダラメ君はもうゴメン」とかが常識になっている。それがいざ実務法廷の場となると、この国の官界人は実定法万能の高処の砦から宣うだけとなる。長年原発マネーに群がりながら口にチャックして政変行動をしている連中は論外であるが、件の行動パターンを民主政権は変えられるのか、我々が変えさせれるのか。それが小生目下の大きな関心事である。


国の内外で支え合い社会を

―東日本大震災後の日本と世界をどう築くか・試論(後編)

長野県支部  毛 利 正 道

第五 とりわけここ日本で行うべきこと

 原爆被害を受けた日本で絶対に新たな「被爆者」は生まないとの強い決意から(「過ちはくりかえしませんから」と誓ったはず!)、浜岡始めとりわけ危険な原発をまず廃止させ、新増設は認めず、どこでも大地震が起きうる日本だからこそ最小限の期間で原発を全廃させるタイムスケジュールを造る。

 大災害にも強い「ご近所社会」の復興・充実を目指す

(1)ここ日本で、他地域の倍=一万年続いた縄文時代から、裏長屋住まいの江戸時代を経て、「高度成長」が始まる一九五五年頃までは全国で、現在でも生まれたところで死ぬまで暮らすことが普通である「地方」で生き残っている、せいぜい一〇戸まで程度のまとまりを単位とする、「お裾分け」など互いに贈与し合う・冠婚葬祭(ここに頻繁になされる「まつり」があることが重要)を共同で行う、ライフラインを共同で設置管理することなどを柱とする最小地縁社会は、防災・避難・復旧・復興のうえでも最重要な役割を果たすことに(「隣り組」が侵略戦争動員に利用されたこと、男尊女卑社会で女性抑圧を増幅させた面などに留意しつつも)改めて注目すべきである。

(2)[緊急課題]今回の大災害でも、被災者が「ご近所」毎に頻繁に集まり、寄り合いを開いて、今後の生き方・暮らし方を、広い見地からの提案への対応も含めて、語り合えるようにする、そのために行政が尽力することが、数十万被災者の立ち直りにとって決定的に重要である。地方でも単身高齢者が急増している現代にあっては特に!

 ―復興の方途について、誰もが住民合意の重要性を述べるが、この点が具体的に実行されないと住民合意は「絵に描いた餅」である。―

(3)被災地の内外で、官民挙げてこの「ご近所社会」の復活拡充を図ることは、「無縁孤立社会」から脱却するうえでも重要である。そのための例えばの提言。

・一つ若しくは数個の「ご近所」毎に一箇所ずつ、日常的にご近所の老若男女が集える場所を、例えば自治体が補助して一つの家の一部屋を改造するような方法も用いて造る

・その場所では、著作権ある映画DVDなども上映できるように法改正する

 当面、自衛隊員の半数をレスキュー隊に全面改組し、日常不断に訓練することにより、災害緊急時に国の内外で活動できるようにする。

 バスなどで日帰りできる程度(これが「地元から離れたくない」被災者によって重要)に離れた三個ないし五個程度の自治体相互間において、(例えば被災一週間以内に)「ご近所社会」毎に避難できる大災害時体制を平素から協定して訓練し確立しておく。

 大企業についても、大災害による生産販売不能により国民生活が大きく影響を受ける以上、常に国内に二系統の部品供給生産体制を確保しておくことなどの適切な行政指導や義務づけがなされるべき。

 六自治体が合併した釜石市など「平成の大合併」によって巨大自治体が多数生まれたが、その周縁部で行政による救援の動きが弱かったということはないのかなど、合併の得失を検証すべき。

七 数十兆円に上る復旧復興資金をどう造るか

・国民から信頼される復旧復興計画を広く示しつつ、その実行のための特別会計を設けたうえ、

・(1)(2)(3)の計画を同時に公表して、そのうえで、

・時間軸としては(1)(2)(3)を順次に進める(大企業からもなるべく(1)を選択してもらえるように)

(1)個人・団体・企業に対し、そこへの最大限の寄付を政府・自治体・著名人一体となって要請する

 寄付した人びとについては、法人税法・所得税法に特例を設けて有利に扱う

(2)無利子国債を発行し、個人・団体・企業から自主的に大いに購入してもらう

(3)(1)(2)によっても不足する分については、貯め込み資金豊富な大企業に対し、償還金額が元金未満の国債の引き受けを義務づけるーこの措置は、憲法二九条二項により合憲であるー

(4)上記によって得る資金の中で、償還資金の目途も立てる

 推敲したもの、思いつき、孫引きなど雑多です。ご意見いただいて更に発展させるという方向でも、これをヒントとして各分野にて発展させていただく方向でも構いません。六月末にも第一次提言が出されるという復興構想会議や夏から秋に予定されている復興大型第二次補正予算案と膨大な関連法案に少しでも反映させたいものです。ご意見・ご感想などをいただけると幸いです。


今こそ公共交通の安全のため、JR雇用の実現を

東京支部  萩 尾 健 太

一 雇用実現への動き

 一九八七年、国鉄労働者七六二八名がJR各社に組合差別で採用されずに国鉄清算事業団に収容され、一九九〇年に一〇四七名が解雇された。それ以来、解雇撤回・職場復帰を求めて二四年にわたり闘い続けてきた国鉄闘争は、昨二〇一〇年、四政党が働きかけ、政府と各原告団・共闘団体が合意をし、鉄道運輸機構と各原告(六名を除く)が最高裁で和解した。

 しかし、最高裁和解から一年近く経った現在でも、和解の条件であり、当時の前原国土交通大臣、菅財務大臣なども署名した政府の約束である、政府による雇用の要請すら実現していない。最高裁和解後の参議院選挙、民主党代表選、そして馬淵国土交通大臣への問責決議と与野党の対立のもとで、政治の動きは止まった。それが再開されそうになった時期に東日本大震災が起き、政治への働きかけは中断を余儀なくされた。

 四月二五日には、参議院決算委員会に於いて、社民党の又市議員から大畠国土交通大臣および菅総理大臣に対して雇用問題で質問がなされた。両大臣の答弁は、JRへの採用について政党から具体的な要請があれば対応するとのことであった。

 この雇用の実現がなければ国鉄闘争は終結しない。最高裁和解で「JR採用差別事件が解決した」というのは全くの誤解である。

二 雇用実現なくして真の解決はない

 被解雇者らの要求は鉄道の職場に戻ることである。国労闘争団員の平均年齢は五六歳であるが、現在も四〇代の者も少なくはない。

 一人平均二二〇〇万円との金額は二三年にならせば一〇〇万円に満たない。解雇された当時は、多くの被解雇者が子育ての最中だった。それから二四年たち、今は親の介護が問題となってきている。その間、闘争団にアルバイトなどの収入を入れて、そこから必要に応じて一〇数万円程度の分配を受ける苦しい生活をしてきた。現在の困窮した状況で、上記金額を得ても、原告らは再び路頭に迷ってしまう危険すらある。

 しかも、JR採用差別事件は、当時の中曽根首相が「国鉄改革は、国労を潰し、総評を崩壊させて、社会党を崩壊させるために行った」とテレビでも豪語している国家的陰謀である。この国鉄改革法式にならって郵政民営化・社会保険庁解体を推し進め、さらに「公務員の業務をゼロベースで見直す」とする「道州制」を実現しさらなる首切りと公共サービス切り捨てを行おうとする動きすらある。JR復帰で一矢報いずに闘争を終了するわけにはいかないのである。

三 大震災と政府・JRにとっての雇用の必要性・必然性

(1)大震災と安全対策の重要性

 東日本大震災では、東北地方の鉄道は津波で列車が流され線路が破壊されたところも少なくない。JR職員・家族で亡くなった方も少なくない。心からお悔やみ申し上げる。

 また、東京でも列車は運休となり、地下鉄などと比べて運行再開は遅かった。それは、JR東日本の耐震補強が地下鉄等と比べて不十分だったためと報道されている。他の地域のJRでも同様の状況があると思われる。

 鉄道と地域の復興や耐震補強のために力を尽くしたいと考えているのが、保線や建築の仕事をしていた者も多くを占めている闘争団員・争議団員らである。かれらを雇用することは社会全体の利益に適うと言って過言ではない。

 また、JRでは、ホーム要員が配置されていないもとで、駅からの転落事故が多発している。 東京視覚障害者協会の調査によると、視覚障害者の二人に一人は駅のホームからの転落を経験している。全盲の場合は、三人に二人が落ちている。仕事などで毎日駅を利用する視覚障害者の場合、九割もの人が転落を経験している。JR東日本は、二〇一七年をめどに山手線全駅に可動式ホーム柵を設置するとしているが、早急な対応がなされるべきであり、ホーム要員を抜本的に増員することが人命救助のためにも必要である。安全に配慮された正社員のホーム要員であるべきことはいうまでもない。それには、安全を大切にして国鉄分割民営化に反対してきた原告らが適任である。とりわけ、大震災後の今日、災害に対応した安全体制の整備が強く求められている。

(2)剰余金の組み入れとJR事業における雇用の必要性・合理性

 政府は、鉄道運輸機構の剰余金一兆四五〇〇億円について、一兆円を超す額を取り崩し、一一年度一般会計予算に「埋蔵金」として繰り入れる方針を固めた。基礎年金の国庫負担割合を五〇%に維持するために必要となる財源(約二兆五〇〇〇億円)の一部に充てる見通しであり、そのための規定も含まれる補正予算に関連する財源確保法は成立し、現在、さらに国鉄債務処理法等改正案が衆議院で審議中である。

 この剰余金は、原告らの犠牲のもとに、国鉄分割民営化で国鉄用地やJRの株式を売却したりして得られたものである。その剰余金を国庫に組み入れながら、その犠牲者となった原告らを放置しておく、ということが許されて良いはずがない。

 JR東日本・JR東海は、現在、アメリカの高速鉄道計画に対する新幹線の売り込みを国土交通省の支援を得て行っている。また、数兆円規模のリニアモーターカー計画も推進している。これらが実現すれば、JR東日本は、これまでにない大規模な事業を展開することとなる。政府の応援を得てこのような事業展開をなす以上、政府の要請を受け入れるべきである。

 原告らの多数が希望するJR北海道、九州、貨物には、政府の優遇措置がとられている。すなわち、経営安定基金の運用益の確保、固定資産税の減免措置や各種助成制度の活用等の経営支援が行われている。この経営安定基金は、前述の国鉄債務処理法等改正案によって積み増しされる予定である。このような政府の優遇措置を基礎に、JR北海道、九州とも業績は安定している。例えば、JR北海道は、売上高二五三三億円、経常利益五四億円、当期利益二四億円、関連会社二八社は子会社を含めて売上高一四〇〇億円である。JR北海道の従業員数は約七五〇〇名であり、一〇〇名程度の職員を受け入れられないことはない。

四 結論

 政府のJRへの雇用要請は喫緊の課題である。JR各社は、政府の雇用確保の要望に応えるべきである。


憲法集会の感想

北海道支部  焉@橋 健 太

 五月三日、北海道憲法会議などの主催により、今年の憲法集会「許すな壊憲!道民集会」が開催されました。

 今年の憲法集会では、「幻想の抑止力〜普天間基地の「抑止力」とは何か〜」というテーマで、かもがわ出版東京オフィス所長の松竹伸幸さんが記念講演をして下さいました。

 松竹さんは、普天間基地、ひいては日米同盟が有するとされる他国への抑止力について、(1)「抑止力以前の問題」(日米同盟締結の経緯や日米同盟とNATOとの差異等に関する問題)、(2)「抑止力自体の問題」(抑止力の有無の問題)、(3)「抑止力以降の問題」(日米同盟が不要だとしてどのように安全保障を図るという問題)という三つの視点から講演をして下さいました。

 松竹さんの講演では、松竹さんが作成して下さったレジュメ(目次)と相まって、上記三つの視点のうち今はどの視点に関する話をされているのかが非常にわかりやすく、「さすが出版社の方だなあ」と思わず内容とは関係ないところで驚いてしまいました。

 もちろん、講演の内容も、弁護士一年目で普段あまり法律以外のことに時間を割けないでいる私にとって、非常に有意義なものでした。

 特に参考になったのは、以下の二点です。

 一点目は、(1)「抑止力以前の問題」に関して、「慣行」という言葉の重要性の点です。私は、以前から在日米軍に関する報道を見る度に、「なぜ戦後何十年も経過しているのに、日本は未だにアメリカの言いなりなのだろう」と思っていました。しかし、松竹さんの公演を聞くと、私の意見はまるで筋違いだということがわかりました。

 松竹さんのお話によれば、そもそも日米同盟は日本が敗戦国としてやむなく締結させられ、戦後六〇年以上経過しているからこそ、服従が深まっている、言い換えるならば、それが「慣行」となり容易に抜け出せなくなっているということでした。

 さらに、日米同盟の締結から現在に至るまで、日本に、そもそも日米同盟による抑止力の有無を判断する能力が備わっていないというお話にも愕然とさせられました。

 二点目は、(2)「抑止力自体の問題」に関して、抑止力という発想にある矛盾の点です。

 松竹さんの言葉をそのままお借りすると、抑止というものは、威嚇により相手方が「ビビって」何もしないことが前提です。しかし、それが期待通りに実現しないことは歴史の証明するところであると指摘されていました。

 その具体例として、松竹さんは、核兵器の開発の例を挙げられました。アメリカは、当初、アメリカが原子爆弾を開発しこれを保有すれば、他の国々は軍事力による対抗を断念すると考えていました。しかし、これによりソ連をはじめとする国々も原子爆弾を保有するようになり、さらには、他国を出し抜こうという思惑の下での開発競争の結果、水素爆弾という原子爆弾以上に危険な兵器が開発されてしまいました。

 また、松竹さんは、太平洋戦争時の日本も例に挙げられました。アメリカが抑止を期待して、各国の軍事力(戦艦の数等)を制限した結果、追い詰められた当時の日本は、アメリカの予想に反し、「やるなら今しかない」として太平洋戦争をしかけました。

 以上のようなお話を聞きながら、私は、いかに他国の善意に期待する抑止という発想が危ういものであるかを知りました。

 以上に挙げた以外にも、松竹さんの講演から、多くの新しい知識や視点を与えていただきました。また、弁護士として、法律をやっているだけでは不十分であることにも改めて気付かされました。

 憲法集会後には、憲法集会の実行委員を中心に昼食会が行われました。松竹さんも昼食会に参加して下さったおかげで、参加者は松竹さんに直接質問し、より松竹さんのお話の理解を深めることができました。

 五月三日は、楽しく本当に有意義な時間を過ごすことができました。


「衆議院比例定数削減反対! 四・二七学習懇談のつどい」の報告

東京支部  田 村 優 介

 大震災を通じて、ますます国の果たすべき役割が問われています。被災者・国民の声を大切にし、民意を反映する政治が必要です。民主主義に逆行し、少数派の意見を切り捨てる、比例定数削減を認めることはできません。

 この問題について、地域の方々に理解・賛同してもらうべく、二〇一一年四月二七日、豊島区立生活産業プラザにおいて、「衆議院比例定数削減反対!四・二七学習懇談のつどい」を行いました(主催:豊島九条の会・平和とくらしを守る豊島区大運動実行委員会)。

 まず、大山勇一弁護士が、パワーポイントを用いて、比例定数削減問題についての解説を行いました。

 続いて、菊池紘団長が講演を行い、衆議院の一票の格差問題で最高裁で違憲判断が出され、選挙制度の改革が必至となっているなかで、肝心の小選挙区制は温存し、比例定数部分を大胆に八〇削ろうとする民主党の動向と狙いを解説しました。比例定数が削減されれば、多様な意見が国会に反映されなくなり、九条改憲や消費税増税が強行されることはもとより、市民のための震災復興も行なわれなくなるとの指摘がなされました。

 会場からは、非常に多くの発言がありました。議員定数を減らすよりも、憲法違反の政党助成金こそ廃止すべきだ、今後の運動においては、一方的に伝えるだけでなく、討議・対話を行うことが大切だ、などといった意見が出されました。

 閉会の挨拶として、小沢年樹弁護士が、現実問題として、どのように今後運動を展開していくのが効果的か、という観点からの提言を行ないました。

 地元城北法律事務所からの呼びかけの成果もあり、地域の方々など、計八〇名近くもの方が参加してくださり、椅子やレジュメが足りなくなるほどでした。

 しかし、この問題を大きな動きとし、削減をさせないという成果を勝ち取るためには、さらに大きな運動が必要です。

 これまで、比例定数削減がもたらすものとして、私たちは、消費税増税、基地問題、九条改悪、などのおそれを訴えてきました。しかし、三・一一の震災の後には、原発の問題、震災復興の問題についても、民意がゆがめられ、少数派の意見が切り捨てられるおそれがあることを強く訴えていくことが必要です。

 これらの問題を訴えるため、六月九日には、東京・中野ゼロホールにて、比例定数削減問題についての大集会を行い、渡辺治さんに、「大震災後の政治の行方」と題して講演を行っていただきます。ぜひ多くの方のご参集をお願いします。

「6・9比例定数削減に反対する大集会in東京」

 日 時:二〇一一年六月九日(木)  午後六時三〇分〜八時三〇分(予定)

      (午後六時二〇分より、東北の文化行事として、荒馬座「虎舞」(釜石市)が行われます。)

 場 所:なかのZERO・大ホール

 講 演:「大震災後の政治の行方」―大連立、比例定数削減がねらうもの 渡辺治さん(一橋大学名誉教授)

 入場無料


六・一七「大震災復興」集会にご参加を

東京支部  松 井 繁 明

 東日本大震災の問題でいま、「復興」というひとつの言葉をめぐって、激しい攻防がくりひろげられている。

 被災者からは、明確な復興のイメージが打ち出されなければ当面の生活や仕事にも手がつかない、という声があがっている。当然の、切実な要求である。これにたいし財界・大企業や自民党などからは、同じ「復興」の名のもとに、財界・大企業の利益と構造改革を実現する「青写真」を被災地域に押しつける策動がつよまっている。消費税の増額や道州制の導入までもがふくまれる。

 民主党政権は、被災者の切実な要望に応えられないばかりか、財界・大企業の要求にも道を開きかねない状況にある。

 しかしおおくの国民には、このような攻防があることも、そのことの重要さも、十分に気付いていない。その理由のひとつは、福島第一原発の深刻な事態がつぎつぎに明らかとなり、関心が原発問題に集中しがちなためである。もうひとつは、同じ「復興」という言葉が使われ、国民も被災地の一日も早い復興を心から願っているため、被災住民のための「復興」と財界・大企業の求める「復興」の区別がつきにくいからである。

 被災住民の利益と権利をまもり、各被災地ごとの住民の合意にもとづき、住民自身の力で復興する。このことにいかに協力・支援し、妨害を阻止するか。これが自由法曹団の役割ではないだろうか。

 そのようなことを考え、討議するために六月一七日、「大震災・津波、福島原発被害 生活再建・復興をどうする」の集会を、マスコミ文化情報労組会議、日本ジャーナリスト会議、マスコミ関連九条の会連絡会および自由法曹団の主催で開く。塩崎賢明(よしみつ)神戸大学大学院教授(兵庫県震災復興研究センター代表理事)の講演を中心に、被災地を代表して自由法曹団宮城県支部などが準備している「みやぎ県民センター」からの報告、ジャーナリストの立場から東海林智新聞労連委員長、法律家の立場で田中隆団員の各レポートがある。

 忙しいなかではあるが、多数のみなさんの参加をお願いする。

  日 時  二〇一一年六月一七日(金)午後六時三〇分

  場 所  文京区民センター2A

         アクセス 地下鉄春日駅(都営大江戸線、都営三田線)同後楽園駅(営団丸の内線)JR水道橋駅

  資料代  五〇〇円

【内 容】

  基調講演 震災と生活再建・復興―阪神・淡路大震災の経験から

  講 師  塩崎賢明氏 (神戸大学大学院工学研究科教授・工学博士、兵庫県震災復興研究センター代表理事)

  報 告 「東日本震災復旧・復興支援みやぎ県民センター」〈結成予定〉 

       被災状況と復興をめぐる問題

        ・東海林 智(新聞労連)  復興報道をどう進めるか

        ・田中 隆(自由法曹団)  東日本大震災と法律家

  主 催  MIC(マスコミ文化情報労組会議)

        JCJ(日本ジャーナリスト会議)

        マスコミ関連九条の会連絡会

        自由法曹団

  問い合わせ MIC(〇三―三八一六―二九八八)