<<目次へ 団通信1406号(2月1日)
楠 晋一 | 教育基本条例案、職員基本条例案の撤回を |
秋山 健司 | 裁判員制度の現状と改革の方向性についての京都支部での議論 |
杉島 幸生 | TPP労働覚書を読む |
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大阪支部 楠 晋 一
一 府民集会の様子
二〇一一年一二月七日に、大阪中之島の中央公会堂大ホールで、「憲法と民主主義まもる府民共同の力で『教育基本条例案』と『職員基本条例案』の撤回を求める府民集会」が開催され、一四〇〇人超の人が参加し、会場には立ち見の人があふれるほどの盛況ぶりでした。
集会は、現役高校生、弁護士、大阪府の現役職員、実際に子供を持つ母親、PTA協議会会長や町会長まで幅広い方の発言や教職員による寸劇など多彩な内容で、会場が笑いと熱気に包まれました。
メインは大阪大学大学院教授の小野田正利先生による教育基本条例に関する講演でした。先生は、ちょっと奇抜な服装と舞台を所狭しと動き回る型破りな講演スタイルで聴衆の心をがっちりつかみ、具体例を織り交ぜた分かりやすい話しで聴衆をうならせました。
二 落ちこぼれゼロ法施行後のアメリカは大阪の近未来予想図です
まず、小野田先生は堤未果氏の岩波ジュニア新書「社会の真実の見つけかた」第二章「教育がビジネスになる」の一節を引用し、アメリカでブッシュ政権が二〇〇二年春に導入した「落ちこぼれゼロ法」施行後の惨状は二年後、五年後の大阪の予想図であると述べられました。
落ちこぼれゼロ法導入の経緯は教育基本条例導入の経緯と酷似しています。「アメリカで学力が低下しているのは、公教育が腐っているからだ。公教育が腐っているのは労組や州の教育関係者といった特定の利益団体がのさばっているからだ。今後、教育は国が徹底的に管理する。全国一斉学力テストを義務化しその結果で評価する。ノルマ達成なら補助金アップ。できなければ教師は減給かクビ、ひどい場合は学校をつぶして民営化する。」というものでした。
その結果、二〇一〇年二月の学力テストではジョージア州の公立小中学校一八五七校中約四〇〇校で不正答を正答に書き換える不正が行われていたことが判明しました。
学力テストの不正で辞職したアトランタの教師が残した「どうしようもなかったんです。国の要求するとんでもない学力ノルマを達成するために、学区も教育委員会も教師一人ひとりに圧力をかけてくる。できなければ非難は教師に集中し、給料が減らされたり解雇されたりする。すさまじいプレッシャーです。学力の低い子どもたちを取り巻く環境は変わっていないのに、教師の工夫だけでどうやって点数を上げろと言うんですか?」というセリフを、大阪の先生方が述べる日が来るのかと思うとぞっとします。
教育基本条例が導入されると、日本の学校に存在する部活動、運動会、文化祭等の学力以外の多様な物差しは学力テストの陰に追いやられ、教師も評価につながらないこれらの活動を縮小せざるを得なくなるでしょう。落ちこぼれゼロ法によって進級できなかった子どもが負のレッテルに押しつぶされていったような事態を大阪で起こすことだけは避けなくてはなりません。
三 教育基本条例によって保護者が追い詰められます
(1) 教育基本条例と部活動
次に小野田先生は、教育基本条例によって保護者が追い詰められるという点を指摘されました。
一つは、四六条が部活動について「校長は、部活動については、教員が授業に最大限注力できるよう、保護者の参加及び協力の下、個々の教員に過度に依存することなく実施できる環境の整備に努めなければならない」と定める一方、五条二項で「保護者は、部活動をはじめとする学校運営に参加する等、主体的に積極的な役割を果たすよう努めなければならない」と定めています。教師は学力向上対策で忙しくなるから、保護者はボランティアで部活動に関わることを強制させられるのです。しかし、平日昼や土日に行われる部活動に仕事も投げ出して時間を割ける親がどれだけいるのでしょうか。仕事を優先したら、親としての努めを果たしていないのでしょうか。部活動で生徒が大怪我した場合、その責任はたまたまその場にいた親が取るのでしょうか。
(2) 教育基本条例と家庭教育
小野田先生は、もう一つの問題点は、家庭教育が学校教育遂行のためにあると考えている点だと言われます。
一〇条三項は「保護者は、学校教育の前提として、家庭において、児童生徒に対し、生活のために必要な社会常識及び基本的生活習慣を身に付けさせる教育を行わなければならない。」といいます。ここには、家庭教育は学校教育の妨げになってはいけないという考え方が表れていて、子どもがちょっとでも逸脱行動をすると親が学校から責められかねません。しかし、親が子どもに逸脱行動させまいと縛り付けると、子どもは親に反抗し、自分のことを分かってくれないと学校にも反発することでしょう。
そうなると親と子の対立関係が増し、学校と保護者のトラブルも増えるだろうと小野田先生は予測します。ただ、教育基本条例は、トラブルの対応策を準備しています。いわゆるモンスターペアレンツ排除条項です。一〇条二項は「保護者は、教育委員会、学校、校長、副校長、教員及び職員に対し、社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない。」と定めています。小野田先生は、保護者も最初からモンスターになるわけではないにもかかわらず、「不当な態様」という抗議の「方法」で規制をかけると、抗議の内容が正当でも例えば三回同趣旨の抗議をするだけで抗議を排除されかねないと危惧されます。そもそも排除すること自体が問題なのです。
四 強い人しか生き残れないような社会にしてはいけません
小野田先生は、教育基本条例の最大の問題は、この条例で子どもが本当に幸せになるかどうかについて何も語られていないことだと言います。
二条に基本理念が六項目示されていますが、いずれも「人材を育てること」でまとめられています。人材とは、才能があり社会に役立つ人のことを言います。この人材という定義に当てはまらない人は無意味な人間なのでしょうか。学校教育法には「人材」という言葉は出てきません。それは、法が「人材」という言葉には危うい意味があると理解しているからだと言います。
小野田先生は、最後に、三通のメールを紹介しながら、子どもの学ぶペースを無視して、同じスタートラインから競争させ、結果で子どもたちを比較しながら、「あの子はできるのにどうしてあなたはできないの?」と言われ続けたら、その子の自尊心に深刻な悪影響が出る。一方、できると言われた子も、根拠のないプライドに安住して謙虚さを失い、困ったときに助けてもらえなくなる。そのようなことをどうして想像できないのかと問いかけ、また、過労自殺の話しも絡めながら、強い人しか生き残れないような社会にしてはならないと語られました。
五 こんなはずではなかったと思わないために今やるべきこと
小野田先生の危惧が絵空事ではないことは、イギリスやアメリカの現在が証明しています。五年先に、こんなはずではなかったと大阪人が後悔して、私たちに「こうなることが分かっていたならどうしてあのとき言ってくれなかったのか」といわせてはいけません。
大阪で強行採決された日の丸・君が代条例はすでに他府県でも提出され始めています。二条例も成立すれば他の自治体に波及するのは必定です。
大阪以外の人も、二条例案の反対運動にぜひ力をお貸し下さい。
京都支部 秋 山 健 司
一 裁判員制度を巡る京都支部の取り組み
京都支部においては、裁判員制度の意義・機能・問題点を見つめ、討論を通じて、意義・機能(市民による刑事司法作用のチェックを通じて冤罪を防止する役割、機能等)を伸ばす、問題点(市民チェックの役割・機能を阻害する要因)を改善する、という姿勢で裁判員制度を学び、市民とともに改革運動(街宣活動・市民集会・学習会講師活動等)に取り組んできました。二〇〇九年春にはジャーナリストの大谷昭宏さん、二〇一〇年五月には立命館大学淵野教授、二〇一一年五月にはジャーナリストの江川紹子さんの講演を中心とした、裁判員制度を市民とともに考えるというコンセプトに基づいた集会を企画・開催してきました。
制度施行後、京都においては約七〇件の裁判員裁判がありましたが、見直しを考えるにはまだまだ実例数が足りていない、裁判員を経験した市民の数も、京都府全体の市民数からすれば極めて少ない、という状況です。このような状況の中ではありましたが、団京都支部内では、これまで裁判員制度を巡る問題について全体で詰め切った議論をする場が十分にあったとはいえなかったため、去年一一月の例会で、裁判員制度の意義・機能の検証、問題点とその克服の方向性を詰め、三年後見直しの課題を整理するという課題に取り組みました。安原浩弁護士(元刑事裁判官。「ものを言う裁判官」として著名。)をゲスト講師にお迎えし、当プロジェクトが準備した三年後見直しに関する論点整理素案を検討して、裁判員制度についての現状と要改革点についての学習を深めました。
二 安原元裁判官の講演の要点
安原元裁判官は、長年刑事裁判に携わる内に、自分も知らず知らずに調書裁判主義と有罪推定観が身についていたことを振り返り、刑事裁判を行う主体を変え、供述調書に頼らない公判中心主義を確立することが刑事司法を大きく良い方向へ変える、裁判員制度はその一つの行き方であるという考えをもっているとお話をされました。実際の裁判員裁判を振り返り、真剣に審理に参加する裁判員の姿が多くみられること、若手裁判官が旧来の裁判所セオリーに徒に拘束されることなく自由な考え、発言ができるような空気が広がりつつあるということ、量刑傾向については、重くすべきは重く、軽くすべきは軽く、という傾向が読み取れ、著しい重罰化現象が現れているという評価はあてはまらず、今後実例数が伸びていくにつれて市民が犯罪の背景をよく知っていく中で、地に足ついた量刑相場が形成されていくように思われること、等のお話をされました。その上で、市民参加を核とするこの裁判員制度の充実・強化が重要であるということを強調されました。
三 団司法刑事プロ担当者からの報告要点
続いて、高山団員が団司法刑事プロ担当者として、「裁判員制度見直しの論点」という報告書に基づき報告を行いました。高山団員は、従前の我が国における刑事司法において有罪推定ともいうべき病理現象が存在し、これを変えるには裁判主体自体に変更を加える必要があった、陪審制や参審制において、市民が刑事司法作用に与することによって司法自身の自律性が維持され、より市民の自由を守りえたということを基本視座に据え、裁判員制度の目的を「専門性と健全な良識の相互作用による適切な裁判の実現にある」と捉え、裁判員制度の実施により直接主義・口頭主義・公判中心主義、無罪推定原則が実質化する、またそれと連動して取調べの可視化や証拠全面開示が促進される、という考え方にたって報告を行いました。
見直しの論点として、全面的可視化の実現、捜査機関手持ち証拠の全面的開示制度の実現、守秘義務の緩和等、団の緊急改善五項目については重要な改革課題とするべきことを確認した上、弁護士会等で大きな問題点とされている対象事件の範囲、裁判員の権限、被告人の選択権等についても切り込んだ問題提起を行いました。
対象事件の範囲については、刑事司法に市民が参加することによりその自律性が保障され、ひいては市民の自由の保障がより確実になると考えられること、現実の裁判員裁判の中でも事実認定の劣化や徒な重罰化等の現象が見られないことを踏まえ、現行対象事件のほかに公訴事実に争いのある事件で被告人・弁護人の請求がある事件にまで拡大するという日弁連意見書案の方向性が評価されるべきではないかという報告を行いました。現行の裁判員対象事件から除外すべき事件があるかという点については、市民参加の意義が認められると言う点では差異がなく、議論のある事件類型毎に対処療法を検討することも可能であり、除外するべき事件はないという方向で報告を行いました。
裁判員の権限として量刑関与を認めるべきかについては、実際の裁判員裁判の中で徒な重罰化現象があるとまではいえず、裁判員が弁護人の弁護を踏まえ、検察官の量刑主張を社会常識に照らして評価するということには意義があるので現状どおり認めるべきという方向で報告を行いました。
被告人の選択権については、市民参加により従前の刑事裁判を改革し、ひいては被告人の権利を擁護する意義があり、その意義が発揮できる条件を狭めるべきではないこと、現実の裁判員裁判の中で事実認定の劣化、徒な重罰化が見られるとまではいえないこと、等からして選択権は認めないという方向で報告を行いました。
四 質疑応答の内容
続いて、安原弁護士、高山団員の報告を踏まえての質疑応答時間がもたれ、実際に裁判員裁判を体験した弁護士からも実際の体験を通じて意見を交えた質問がなされました。
重要論点である選択権について若干掘り下げた議論がなされました。裁判員制度類似に類似する韓国の国民参与制度のもとで選択権が認められ、その行使の結果事件数が少なくなっていることが問題になっており、選択権を廃止する方向での議論が高まっているという話が出ました。市民参加型裁判の定着とそれによる従前の刑事裁判の変革を志向するという観点から選択権の導入についてはやはり慎重であるべきではないかという声も出されていました。
五 京都支部としての論点整理表ないし意見書の作成に向けて
裁判員制度の現状をどう捉え、どう改革するか、というテーマは本当に多岐の論点につながり、かつその奥も深く、団支部全体の共通理解を積み上げて明らかにしていくということは大変な作業ですが、一歩一歩継続して取り組んでいくことが必要なテーマであると感じさせられました。
今後団京都支部においては、この例会を通じて得られた知見を土台にして団京都支部としての改革に向けての論点整理案ないし意見書を作成していくべく頑張りたいと思います。
大阪支部 杉 島 幸 生
一 オリジナルTPPには各章とは別に「労働協約に関する了解覚書」という付属文書がある。労働分野での締結国の取り組みを論じたものだ。しかし、その内容はあまり知られていない。そこで本稿では、その概要を紹介していきたい。
二 「覚書」は、まず、(1)「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言とそのフォローアップの原則の理解及び順守を促進すること」(一条)、(2)「労働に関する国内法規、政策及び慣行を貿易保護的な目的に用いることは適当でないこと」(二条)、(3)「国内労働法による保護水準を引き下げることによって、貿易・投資を促進するのは適当ではないこと」(二条)の三点を確認し、これらを実効たらしめるために、加盟国が(4)「国内事情を勘案しつつ、相互の利益となるよう労働にかかる事項について協力し、労働に関する特定の共同作業を決定」し、「共同作業を決定したりする際に、締約国は適当な場合には労働組合、雇用者その他関係者を招聘することができる」とする(三条)。
三 前記(1)は、日本政府が重要なILO条約を批准していないことを考えれば一見進歩的に見える。しかし、同条は加盟国にILO条約批准を義務づけてはいない。従って、私たちが日本国政府にILO条約批准を迫る根拠とはなりえない。日本がILO条約を批准していないことが、他の加盟国から非関税障壁と見なされることが容易に想定しがたいことからすれば、同条はリップサービスにしかならない。前記(2)は、海外からの貿易・投資活動の障害となる労働法規・労働慣行などを排除しようということだ。例えば、M&Aを進めようとする外国資本にとって、対象国の労働者を容易に解雇しえないことは、投資活動の障害にほかならない。従って、「覚書」は、加盟国に対し労働規制を緩和することを求める根拠となる。前記(3)は、いわゆるソーシャルダンピング(非常識な低賃金など)により、自国の貿易や投資を進めることを排除しようということだ。しかし、日本の労働条件がソーシャルダンピングであると見なされることはあまりないのではなかろか。逆に日本の労働条件が低いことは、日本に投資しようとする外国資本にとっては有利なことであるから、それがTPPルールに反するとして問題視されることはますますなさそうだ。結局、日本の労働者にとって、TPP参加は、ただでさえ弱い日本の労働規制をさらに緩和することにしかならない。そして、「覚書」が定める「共同作業」(三条)の場は、他の加盟国が日本政府に対して国内の労働規制の緩和を求める絶好の機会として機能することになる。恐ろしいのは、そうした「共同作業」に、労働組合はもちろん、国会でさえ事前に関与することができないということだ(「労働組合、雇用者その他関係者を招聘することができる」とは、招聘しなくてもよいというにほかならない)。私たちの働き方のルールが、 私たちの知らないところで、貿易・投資の促進という脈絡のなかで決定されていくる。それがTPPに参加するということである。
四 現在、アメリカ政府は、日本政府に対して、貿易促進のためと称して、(1)確定拠出型年金制度の推進、(2)ホワイトカラーエグゼンプション導入、(3)解雇の金銭解決制度、(4)派遣法の完全自由化などを求めている(日米投資イニシアチブ)。つまり日本の解雇権濫用法理、整理解雇四要件、派遣法などはアメリカからすればすべて非関税障壁ということだ。これは今のところは単なるアメリカからの要望にすぎない。しかし、TPPに参加すれば、これらすべてが「共同作業」の場に持ち出されてくるに違いない。またアメリカ政府は、この「覚書」を「章」に格上げすることを求めている。そうなれば同文書が締結国を法的に拘束し、問題の決着を国際仲介裁判所に持ち出すことができるからだ。これにより、「共同作業」の場で自分の意向に沿った解決案がだされなかったり、「共同作業」の場での政府間合意(例えば、解雇の金銭解決制度の導入)が世論の反対で立法化できなかったような場合に、アメリカ政府は、その最終的解決を国際仲裁裁判所に持すことができるようになる(TPP「紛争解決」の章を参照)。これにより日本の解雇権濫用法理が、TPPルールに適合しているかどうかが争われることとなる。国際仲裁裁判所が解雇の金銭解決制度がTPPルールに適合的であると判断すれば、日本政府はそれに拘束され、法改正を実現しないと膨大な賠償金の支払を覚悟しなくてはならない。そして、この判断は最終的なものであり上訴することもできない。
五 TPP参加は、労働者や労働組合にとってけして他人事ではない。しかし、TPP反対を表明している労働組合も、まだTPPは農業関係者に対する支援や消費者として関わる問題だと考えているのではないだろうか。反TPPのための取り組みは、まさに「労農同盟」というに相応しい課題であることとをぜひ理解して欲しい。
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