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神原  元 裁判員の量刑判断への関与は正しいのか。
渡辺 登代美 原発の再稼働を阻止しよう!
川岸 卓哉 第二回原発問題全国活動者会議のご報告
中瀬 奈都子 つなごう命の会主催「おむすび市」(那覇市)に参加して
鴨田  譲 ビギナーズ・ネット活動報告
山口 真美 *書評*
「自治体ポピュリズムを問う」
柿沼 真利 【第二弾予告】
「原発と人権」全国研究交流集会!! カンパもよろしく
川口 彩子 衆院比例定数削減阻止対策本部
三・一六全国活動者会議にご参加を!



裁判員の量刑判断への関与は正しいのか。

神奈川支部  神 原   元

一 裁判員裁判により量刑はどう変化したのか。

 私の手元に「最高裁判所 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」一二回の配付資料「特別資料(量刑分布)」がある(最高裁HPでも簡単に見ることができるし、判例時報二一三五号にも転載されている。)。これは、二〇〇八年四月一日から二〇一一年三月三一日までの裁判官裁判による量刑分布と、施行から二〇一一年三月三一日までの裁判員裁判による量刑分布を折れ線グラフで比較したものである。

 ざっくり見た傾向は、以下のとおりだ。まず、第一に、裁判員裁判を導入したことによって従来の量刑分布が大きく変わったということはない。とりわけ、覚せい剤営利目的輸入罪については、裁判員裁判による量刑分布は、裁判官裁判における量刑分布と不思議なくらい一致している。

 第二に、そうであっても、ほとんどの罪について「重罰化」の傾向は否定はできない。折れ線グラフのピークが、右方向、すなわち、刑が重い方にずれているものは、上記のうち、傷害致死、強姦致傷、強盗致傷である。殺人既遂、殺人未遂、強制わいせつについても、裁判員裁判では裁判官裁判にないピークが右方向に作られている。とりわけ強姦致傷については、顕著な「重罰化」が認められる。なお、別の資料によれば、裁判官裁判による執行猶予の場合の保護観察の率は三六・六%に対し、裁判員裁判は五九・二%であり(前記判例時報一九頁の発言)、これも「重罰化」の一種ということができる。

 第三に、罪によっては、少しであるが、刑が軽くなった場合がないわけではない。現住建造物等放火については三年以下の刑が裁判員裁判で上回っており、僅かであるが、裁判員裁判の方が軽い。強盗致傷罪についても三年以下の執行猶予付きは裁判員裁判の方が大幅に多い。

 結論を言えば、裁判員裁判における量刑を裁判官裁判と比較すれば、大きく変わったというわけではないとしても、全体としてやや重いのである。これをどう評価するか。

二 量刑データベースの影響はあったのか。

 まず、よく言われる「量刑データベース」の影響である。裁判員裁判の量刑が裁判官裁判の量刑と大きく違わない理由は、裁判官が評議において「量刑データベース」を裁判員に示しているからだといえる。特に覚せい剤目的輸入罪については、裁判員裁判の量刑は、裁判官裁判の量刑とピタリ同じである。これは、「量刑データベース」でも使わなければむしろ不可能である。

 「量刑データベース」に沿って量刑を判断するのであれば、市民参加は必要ない。覚せい剤営利目的輸入罪は(目の前に)被害者がいないから、感情移入しにくく、「データ」によらざるを得なかったのであろうか。

三 裁判員裁判により「ジェンダー・バイアス」が解消されたのか。

 次に、とりわけ性犯罪を中心に重罰化がある点については、「従来の量刑相場はジェンダー・バイアスがあってむしろ軽すぎた。重罰化は裁判員裁判により女性の視点が入ったことで正しい量刑となった結果である」との見方があり得る。しかし、この考え方は、第一に、女性裁判員の量刑判断の方が男性裁判員のそれより本当に重いのか、第二に、裁判員裁判により本当に「ジェンダー・バイアス」を解消できるのか、という疑問がある。

 私がこのようにいうのは、あるメーリングリストに、刑事裁判官の発言(伝聞)として、「中年男性特に娘を持つ男性の方が、女性より量刑が重い」との発言があったからだ。この発言も必ずしも実証的ではないが、少なくとも評議の実態を知らない我々の感覚よりは正しいかもしれない。そして、裁判員制度には裁判員の理由なし不選任があるから、裁判員裁判によりジェンダー・バイアスが解消されるとは言い切れない。

四 市民感覚が反映された結果か。

 さらに、裁判員裁判における重罰化は、量刑に市民感覚が反映された結果であって、それ自体、良いことだとする評価があり得る。

 この見解について、私は、むげに否定しようとは思わない。ただ、「市民感覚」という言葉の取扱いにはもう少し慎重にするべきではないかと思う。

 確かに、極悪な犯罪を憎むのは「市民感覚」だ。他方、犯人に同情し、更生に期待するのも「市民感覚」であるはずだ。裁判員制度は、被害者参加などと相まって前者の「市民感覚」ばかりが引き出されているのではないか。

 また、前記のとおり、覚せい剤目的輸入罪については、裁判員裁判の量刑は、裁判官裁判の量刑とピタリ同じである。まさか、これも「市民感覚」だとはいえないだろう。これは、前に述べたとおり、覚せい剤営利目的輸入罪は被害者がいないから、感情移入しにくく、「重罰化」に至らなかった可能性もある。そのような私の推測が正しいとすれば、逆に「重罰化」が進んだ原因は、「被害者への感情移入」がなされた結果であろうか?

 そもそも「量刑」に「市民感覚」を反映されるということは、どういう意味なのか。刑務所の内情や更生の実態を知らない市民が、経験のない世界についてあれこれ想像し、量刑を「三年だ」「五年だ」と議論することが本当に可能なのか。その結果として、従来の刑より重い刑が課されたとして、それが「正しい」と何故言えるのか。

五 弁護人の技量不足か

 仮に「裁判員裁判における重罰化は、刑事弁護人の努力不足だ」という見解があるとすれば、これには同意しがたい。

 そもそも、制度改善の問題と、その制度の下でどう闘うかという問題は、本来、別の問題だ。裁判員裁判においては、刑務所の実態を裁判員に分かりやすく伝えなければならないとも説かれる。しかし、それは、行刑の実態を知らない裁判員が量刑を判断するという、裁判員制度の欠陥を補うためにそうせざるを得ないということではないか。そうすると、裁判員裁判の下で弁護人が様々な努力をせざるを得ないということは、裁判員制度の欠陥の証明であっても、裁判員制度が優れていることの証明にはならないのである。

六 私たちの採るべき立場

 以上、裁判員裁判における量刑の実態を踏まえ、私なりの現時点の結論は、裁判員を量刑判断に関与させることについては、どちらかといえば消極的にならざるをえないということだ。私たち弁護士(特に自由法曹団員)は国民(この場合は被疑者・被告人)の人権を擁護する立場にある。その立場からすれば、確たる根拠もないまま重罰化を招く制度に賛同するわけにはいかないのである(ただし、未だ少ないデータの蓄積は少なく、さらなるデータの蓄積により結論が変わりうる)。 

 また、前述のとおり、罪種によっては、裁判員裁判の方が軽いものもある。そうすると、仮に裁判員の量刑関与を認めるなら「被告人の選択権」は必須だ。刑事裁判は最終的に被告人のためにあり、自己がいかなる手段で裁かれるかは、被告人自身に選択させなければならないからである。

七 もっと議論を

 以上の見解はあくまで私見である。もっと議論して深め、鍛えたいと思う。突っ込んだ意見、疑問、反論、を待ちたい。


原発の再稼働を阻止しよう!

神奈川支部  渡 辺 登 代 美

 この文章は、二月一九日に福井で行なった第二回原発問題全国活動者会議の際に行なった情勢報告に、若干手を入れたものです。

一 大飯原発の再稼働が狙われている

 全国には、五四基の原発があります。電気事業法五四条に基づいて定期検査が行なわれるのですが、現在、事故や定期検査などによって運転を停止しているのが五二基です。高浜原発が二月二〇日に定期検査に入り、動いているのは、北海道電力の泊三号基、東京電力の柏崎刈羽六号基だけになりました。これらも、まず、柏崎刈羽が三月二六日に定期検査に入り、残る泊原発も四月下旬から五月上旬ころに定期検査に入る予定です。そうなると、遅くとも五月半ばには、日本にある全ての原子力発電所が運転を停止することになります。

 原発推進勢力としては、何としても原発が一つも動いていないという状態を作ることを阻止したい。全ての原発が止まって、原発がなくても大丈夫じゃない、という状況は絶対に作りたくないのです。

しかし、定期検査は逃れようがないですから、狙ってくるのは検査等で止まっている原発の再稼働です。一番狙われているのが、福井県にある大飯原発三号基と四号基です。

二 原発再稼働の条件

 原発の再稼働には、電力会社によるストレステスト、経済産業省原子力安全・保安院による評価、内閣府原子力安全委員会による評価、IAEA国際原子力機関による評価、地元自治体の同意、首相と官房長官、経済産業相、原発相の関係三閣僚の判断という過程が必要とされています。

 ストレステストは、福島原発事故後、昨年七月から原発の再稼働に際して行なうこととされたもので、設計上の想定を超える地震、津波が発電所に来襲した場合に、どこまで炉心損傷させずに耐えられるかをコンピューターシュミレーションによって評価するものです。定期検査後の再稼働を評価する一次評価と、東京電力福島第一、第二原発を除く全ての原発の運転の是非を判断する二次評価があります。

 地元自治体の同意については、法的な根拠があるわけではなく、事実上必要とされているものです。現状で地元とは、原発の立地地方公共団体と立地県とされています。

(注)自治体との協定によって、再稼働に自治体の同意が必要とされているのは、事故等による原発の停止の場合であり、定期検査後の再稼働については、自治体の同意は必要とされていません。

三 大飯原発は、地元自治体の同意と首相等の判断を残すのみ

 一番早くストレステストの一次報告が出されたのは、二〇一一年一〇月二八日の大飯三号基です。続いて一一月一四日に四国電力の伊方三号基、一一月一七日に大飯四号基についての報告が提出されました。その後、一二月中に八基、二〇一二年一月に四基、二月に一基についての一次報告が提出されています。

 大飯三号基、四号基については、二月一三日原子力安全・保安院が、ストレステスト一次評価を妥当とする審査書を原子力安全委員会に提出しました。これを受けて原子力安全委員会は、保安院の判断が妥当かどうか、三月中に判断を示す方針です。またIAEAは、すでに一月下旬に現地を視察し、一月三一日に「日本のストレステストの手法は、IAEAの安全基準にも、国際的な安全基準にも準拠している」との報告書を保安院に提出しています。原発推進勢力はこれをお墨付きにしようとしていますが、今回の調査は、保安院の指示や審査過程について評価したものであって、個々の原発のストレステストの結果を審査したものでも、再稼働の是非を判断したものでもありません。

四 再稼働の鍵は、地元自治体の同意

 原発の再稼働を阻止するために、今鍵となっているのは、地元自治体の同意です。

 政府は、二月二四日に開会する福島県議会及び、三月一日に開会するおおい町議会で議会の同意を得ようとしています。これを受けて、佐藤一誠福井県知事及び時岡忍おおい町長の了承につなげようとしています。しかし佐藤一誠知事は、「ストレステストでは不十分で、福島第一原発事故の知見を反映した暫定的な安全基準を示すことが大前提だ」と繰り返し発言しています。また時岡忍おおい町長も、同じく福島原発事故を踏まえた「暫定的な安全基準」の提示を繰り返し求めています。地元自治体の同意が得られない限り、原発再稼働を強行できるような情勢ではありません。したがって私たちとしては、地元自治体に同意しないよう働きかけていくことが重要だと考えます。

五 周辺自治体も声を上げ始めている

 福島原発事故の被害が想像以上に広範な地域に及ぶのを目のあたりにした周辺自治体も、声をあげてきています。

 福井県と隣接する滋賀県の嘉田由紀子知事は、「卒原発」、原発からの卒業を主張し、「安全性と社会的な合意なしで再稼働は認められない。福井県の原発で事故が発生すると滋賀県も影響を受けるので、声をあげていきたい。」と、国に対し、再稼働に慎重な姿勢を求めています。

 門川大作京都市長、橋下徹大阪市長も関西電力に脱原発を求めており、福井県とおおい村の同意だけで大飯原発を動かすことができるか、問題になってきています。

 原発推進の最先端を誇っていた福井県内でも、二月六日に開かれた県市議会議長会定期総会では、敦賀市が提出した、日本原子力発電・敦賀原発一号基、二号基の再稼働などを国に要望する議案が否決されました。

 新潟県の泉田裕彦知事は、二月六日、東京電力の西沢俊夫社長が柏崎刈羽原発の再稼働に理解を求めたのに対し、「まずは原発事故の検証をしっかりやって頂きたい。」と突っぱねました。

 茨城県東海村の村上達也村長は、廃炉を提言しています。東海村に隣接する四つの市、及び約二〇Km圏の水戸市などは、日本原子力発電東海第二原発の再稼働をめぐり、現在、茨城県と東海村にしか与えられていない、再稼働などの重要事項について判断する権限を、周辺自治体にも広げるよう、日本原子力発電や県に求めていくことを決めました。

 島根原発の三〇キロ圏にある出雲市、安来市、雲南市は、二月一五日、島根原発の再稼働前の県の事前了解に、三市の意向を反映させるよう、県に要望しました。

六 まとめ

 民主党は、定期検査で停止中の原発の再稼働を容認する方向で調整を始めました。党エネルギープロジェクトチームは、三月を目処に、ストレステストの厳格化や地元同意などを条件とするものの、原発再稼働なしには、この夏、電力不足に陥る可能性があるという趣旨の報告書をまとめる方針だとされています。

 四月末ないし五月初旬の全原発停止状態を迎える前に、何とか一基でも再稼働させようと、政府も必死になってきます。こちらも何としてもそれを阻止するため、全力を尽くさなければなりません。ともにがんばりましょう。


第二回原発問題全国活動者会議のご報告

神奈川支部  川 岸 卓 哉

一 第二回原発問題全国活動者会議

(1)二月一九日 福井県弁護士会

 二月一九日、福井県弁護士会において、第二回原発問題全国活動者会議がありました。会議には、北海道、青森、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、愛知、北陸、滋賀、京都、兵庫、大阪、島根、佐賀、熊本の団員四〇名以上が参加しました。 

(2)団長挨拶

 冒頭、篠原義仁団長は、「脱原発は現実味のある重要な時期にきている。しかし、国や経団連は、福井県の大飯原発を、ストレステストの結果が問題ないとして、再稼働を狙っている。また、司法においても、公害訴訟は泉南アスベスト訴訟、イレッサ訴訟に、大きな反動の波が来ている。これらの、国家・司法の動向の中で、原発訴訟は、小手先の理屈で勝てるのではなく、大衆的裁判闘争をし、細かな地域的運動と結合して、国民的規模で運動を構築していく必要がある。」と訴えました。

(3)第一部

①情勢報告

 次に、神奈川の渡辺登代美団員から、情勢報告があり、「原発は四月には全て止まるが、原発推進勢力は全部止めても大丈夫だという状況を作りたくないので、再稼働をしたい。そこで狙われているのは福井の原発である。再稼働には、ストレステストの通過に加えて、地元の同意が事実上必要となっている。原発推進勢力は、議会での同意を得て、知事の同意につなげようとしている。民主党PTは、再稼働の方向で動いている。」等の報告がされました。

②福井の状況について

 次に、佐藤正雄福井県議員から福井の状況について報告があり、「福井県知事は、再稼働に反対はしていないが、暫定的な安全指針の基準ができるまでという姿勢である。関西電力は、暫定基準を作ろうとしており、再稼働へ緊迫した動きがある。福井県の税収は原発に依存しているし、匿名寄付金や、福井県知事のパーティー券を関西電力が多額の購入をするなど、原発推進勢力からの援助を得ている」等の現状を報告し、福井の反対勢力はまだ小さいとして、団に協力を求めました。

(4)第二部 

①各地での取り組み

 続いて、各地での取り組みについて報告がされました。熊本の板井優団員と、佐賀の稲村蓉子団員からは、九州玄海原発差止め訴訟について「公害裁判の伝統から、被害を繰り返さない、被害を生じさせる危険なものを人類は選択しない、被害を明らかにする、という姿勢のもとに、原発政策自体の転換も目的とした訴訟を提起した。運動を広げるために、わかりやすくすることを心がけ、住民からアイディアをもらったポスター等を作る、勉強会を開くときには必ず弁護士が行って原告を募るなどし、原告は一七〇〇名以上集まっている」等の報告がされました。北海道の市川守弘団員からは、泊原発差止め訴訟について、「運動を重視し次に裁判をやるというスタンスで、原告一〇〇〇人は集めることを目標に始め、原発の何が危険なのか、学習会・現地見学会を開いて、危険性を広める運動をしている。裁判上新たに表れてきた問題も運動に投影している」等の報告がされました。静岡の大橋昭夫団員、富樫早苗団員からは、浜岡原発訴訟について、「先行する三次の訴訟が東電のペースに乗って科学技術論争に陥っていた反省から、今回の四次訴訟では定期的な学習会や、支える会を組織し地元の住民も巻き込んだ大衆的裁判闘争をしている」等の報告がされました。島根の岡崎由美子団員からは、島根原発差止め訴訟において、「反原発運動をしていた二つの運動団体を原告として、立地審査指針に反していること、活断層の長さ、耐震性などを争点に訴訟をしている」等の報告がされました。石川の荻野美穂子団員、飯森和彦団員からは、滋賀原発差止め訴訟について、「かつて第一審で差止め認容判決が出ながら覆されてしまった原因として、原発が国策であり、また極めて困難な複雑な科学訴訟である上、当時は事故が少なく抽象的危険と考えられていたことが考えられるが、福島原発事故後はこれらに変化がある。現在従来の弁護団に若手の弁護団を加え、五月をめどに提訴する準備をしている」等の報告がされました。青森の橋場丈俊団員からは、「原発立地県として、東北弁連の大会で、脱原発がテーマのシンポジウムが行われる予定であり、青森県弁護士会で反対決議案を作成している」等の報告がされました。

②意見交換

 報告後、参加者から活発な意見交換がありました。京都の近藤忠孝団員は、「これまでの原発訴訟が原発反対の国民的動きにならなかった原因は、技術論に陥ったのが失敗である。原発を人類は制御不可能というロジックでいくべきである。これは福島の原発事故で立証された。実証的な議論をすべきだ」と提言しました。また、北海道の渡辺達夫団員、福井の吉川健司団員は、「原発差止め訴訟においても、福島の原発事故被害をまとめて、裁判官に訴えかける必要性がある」ことを指摘しました。これに対し、東京の横山聡団員は、「被害実態はマスコミ報道では不十分であり、各弁護団で協力して分析して、被害を東電に対して突きつけることを急ぐ必要がある」と指摘しました。埼玉の南雲芳夫団員も、「放射能被害について、裁判官は確率論で低いというが、福島での被害の広がりと、除染が絶望的であることをリスクに含めて確率論を突破し、被害と差し止めを連動させて廃炉に向けた運動をしていく」と決意を述べました。

二 福井県要請行動

 翌二月二〇日は、小部正治幹事長はじめ一〇名の団員で福井県庁へ、大飯原発の再稼働に同意しないことを求める要請行動に行きました。小部幹事長は、原発事故の知見を反映した安全基準がない状況では再稼働しないという福井県の姿勢に敬意を示した上で、事故の責任者である保安院が自ら安全審査をする点、意見聴取会において一般傍聴させない等運用上の問題点、福島原発事故が収束できていない状況を指摘し、住民の生命を守る立場から再稼働に応じないよう求めました(要請の様子は高部優子さんがユーチューブにアップ http://youtu.be/7yRyIOAjv14)。

三 高速増殖炉もんじゅ見学

 要請行動の後、日本科学者会議福井支部代表の山本富士夫教授の案内で、高速増殖炉もんじゅに近接した施設であるエムシースクエアを視察しました。エムシースクエアは、高速増速所の必要性(将来のエネルギー資源の確保、日本のエネルギー資源輸入量を少なくする、地球環境の保護)の宣伝する3Dビデオの上映、施設・部品の模型の展示がされていました。施設のガイドは、もんじゅで起きた事故の原因についても説明し、再発防止のための改良がなされたことを強調していました。

四 自由法曹団の伝統

 今回の会議に参加させて頂き、全国で長く困難な原発差し止め訴訟に人生を賭けて挑んできた団員方々の姿を垣間見、感動しました。団員の方々はみな、「自由法曹団の伝統である大衆的裁判闘争」の必要性を訴えていました。現在各地で反原発運動があり、私の働く川崎でも三月一一日に「原発ゼロへのカウントダウンinかわさき」というアクションがあります。地域から反原発運動を盛り上げ、脱原発の大衆的裁判闘争の一端を担い、前線で闘う団員の方々を支えなければならない、と決意を新たにしました。


つなごう命の会主催「おむすび市」(那覇市)に参加して

神奈川支部  中 瀬 奈 都 子

一 つなごう命の会

 去る二月一九日、「つなごう命の会」が開催した「おむすび市」での法律相談会に、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発事故被害弁護団の一員として、馬奈木厳太郎団員と共に参加しました。団沖縄支部からも、多数の団員が参加されていました。

 「つなごう命の会」とは、原発事故からの避難者がお互いにつながりをもち、沖縄の人たちと一緒になって、事故被害の責任を追及するとともに、安心・安全な生活を求め、沖縄での日々を輝かせることを目標とする団体です。福島県白河市からの避難者である伊藤路子さんと、沖縄県生活と健康を守る会連合会事務局次長の沖本八重美さんが共同代表を務めていらっしゃいます。沖縄には、二〇一一年一二月時点で、福島県から五八四名が避難しており、さらに首都圏からの避難者も含めると、実に多数の人々が、この地で現在も避難生活を送っています。放射能の影響を受けやすい小さなお子さんとお母さんの組み合わせである母子避難者の方が多いのですが、「つなごう命の会」のメンバーの多くも、小さなお子さんをもつ「お母さん避難者」の方々です。

 昨年一二月二四日、弁護団団長である安田純治団員と馬奈木団員が同会の要請を受けて、クリスマスパーティーのなかで行われた法律相談会に参加し、今回は、その第二弾という位置づけでした。

二 「おむすび市」の模様

 今回の法律相談会は、「おむすび市」のなかで行われました。単に法律相談会と銘打っても、避難者の方はなかなか相談には来てくれません。これまで何のトラブルも抱えていなかった一般の人にとって、弁護士は遠い存在であるし、小さな子を抱えるお母さんにとってはより一層ハードルが高いのです。一方、避難者の方は、先の見えない避難生活に疲弊し、避難者同士のつながりを作る場・情報共有の場・気分転換をする場を求めています。このような事情から、「おむすび市」という親子で気軽に参加できるイベントを開催し、そのなかに相談コーナーがあるという位置づけで法律相談会を開催することにしました。

 「おむすび市」では、沖縄県産の野菜を販売するブース、子供服のバザーを行うブース、放射能に関する本を販売するブースなど、避難者のニーズにあったブースが所狭しと並び、同会代表の伊藤さんによる手作りお菓子の販売も行われ、母子避難者を中心に約二〇〇名が来場する盛況となりました。

三 避難者が抱える問題

 法律相談には、一七名の相談者が訪れました。東京電力に対し避難費用等の請求ができるかという内容ももちろんありましたが、自宅に残った夫から生活費が振り込まれず困窮している、離婚を考えているなどの家庭生活についての相談や、住宅ローンに関する相談も多く寄せられました。前述のとおり、沖縄の避難者には小さなお子さんをもつ世代の方が多いのですが、そうした方々の多くは夢のマイホームをすでに購入しており、多額の住宅ローンを負っています。母子の避難によって、避難先と自宅に残った夫とで二重に生活費がかかり、ローンを組んだ当初から想定外の出費となっているため、ローンの支払いが困難な状況になっているのです。

 このように、約一年に及ぶ避難生活を送るなかで、原発事故から直接発生した賠償問題にとどまらず、原発事故から派生した問題が顕在化してきています。

四 感想

 「おむすび市」を通じて、小さなお子さんを抱えての避難を決断したお母さんたちの強さに触れると同時に、抱えている問題を、少しばかりかもしれませんが、共有することができたように感じました。

 とくに、家庭生活に関する悩みが多かったのが印象的でした。政府の定める避難対象区域外からの避難について、夫やその他の家族から理解を得られないまま母子のみで避難している方が多く、避難が長期化するにつれ、家族間の溝も深まりつつあるようです。目の前の家庭問題に精一杯で東電への請求どころではないという状況が窺えました。家族を分断してしまった東電の責任は、重いと言わざるを得ません。

 また、沖縄の避難者には、損害賠償に関する情報が十分には伝わっておらず、東電は、沖縄への避難者を黙止している状況にあるといえます。そうしたなかで、「つなごう命の会」のような組織があるということは、避難者の方たちにとって大変心強いでしょうし、避難者の方々を支援しようとする沖縄現地の人たちの熱意と努力には、強い感銘を覚えました。

 「おむすび市」の後に行われた「つなごう命の会」のミーティングでは、「法律事務所に相談に行くのはハードルが高いが、このような会のなかであれば、気軽に相談することができる。」、「沖縄は東電から無視されている。全然情報が入ってこないから、他の被害者の動きを知ることができて良かった」という声を聞くことができ、手ごたえを感じました。弁護団では、避難者の方々への支援を活動の柱の一つとしていますが、これからも継続して、沖縄の避難者の方々を支援していきたいと考えています。


ビギナーズ・ネット活動報告

埼玉支部  鴨 田   譲

 二月二一日、ビギナーズ・ネット(若手弁護士、司法修習生、法科大学院生等から成る司法修習生に対する給費制存続を求める若手ネットワーク)が、給費制の復活を求めて、国会議員への要請、参議院会館前でのあいさつ運動、東京地裁での記者会見、ビギナーズ・ネット総会、市民シンポジウムといった活動を一日掛かりで行いました。私は記者会見から参加しましたので、その時の様子からご報告します。

 記者会見は、午後一時三〇分から約三〇分間に渡り、東京地裁の司法記者クラブで行われました。テレビ局、新聞社、その他を合わせて七名の記者の方が出席して下さいました。記者会見では、給費制と貸与制の違いを説明した上で、新六四期の新人弁護士が、給費制の下で修習を行い、いかに給費が有り難かったか、もし貸与であれば借金が更に増え安心して修習を行えなかったであろうことを自らの体験も踏まえて伝えました。また、新六五期の現修習生から事前に書いてもらったアンケートの中からその一部を紹介しました。アンケートに回答した現修習生の数は三九六人で、これは全体の約二〇パーセントにも及び、この回収数、回収率自体が現在の貸与制に対する不満や不安の表れといってもよいと思います。アンケートの内容は、「国に育ててもらっているという意識は生まれようがない」「貸与金で修習をしていると、修習は最低限義務の範囲で良いという考えになってしまう」「極力出費を抑えるようにするため、欲しいと思う法律の書籍購入も我慢している」「食費も削らざるを得ないゆえ、体調が悪く、修習中に倒れたこともあった」といった給費制の時代ではおよそ考えられなかった経済的困窮や、自分たちが社会から必要とされていないのではないかという法曹としての自覚に大きく関わるようなものでした。

 その後、質疑応答の時間をとりました。記者からは、「修習中の出費にはどのようなものがあるのか」「給費制の下では賞与はどのくらいもらえていたのか」「貸与の利子はいくらか」「現修習生は実際に月二三万円手元にあるのだから困らないのではないか」等の質問がありました。

 次に、午後三時から約一時間半、ビギナーズ・ネットの総会が日比谷コンベンションセンターで行われました。総会では、今国会の情勢の報告と現在のビギナーズ・ネットの各運動の報告を行い、これから国会議員への要請とマスコミ対策を重点的に行っていくことを確認しました。特にマスコミ対策に関しては、分かりやすい経済的困窮だけを伝えても説得的でないことから、多少難しい話になっても給費制の存在意義につき、伝え方を工夫して納得して記事にしてもらうことを確認しました。

 午後五時から約一時間、新橋駅前であいさつ運動を行いました。毎週火曜と木曜の朝に参議院会館前で行っているのと同様に、横断幕を掲げ、ビラを配布しました。既に認知されている感のある参議院会館前と異なり、ビラを受け取って下さる方は少ないと感じましたが、横断幕を見て下さる方は多く、この問題の一般の方々への周知という意味で、このような地道な活動の重要性を改めて実感しました。 

 午後六時から約二時間半、「司法修習生に対する給費制の存続を求める市民シンポジウム」が同じく日比谷コンベンションセンターで行われました。まず、新六四期の弁護士から給費制の下で修習を送ることが出来た御礼と感想が述べられ、次いで、前述の新六五期現修習生のアンケートの一部の代読が行われました。その後、「司法修習生に対する給費制と法曹養成制度について考える」という題目で弁護士資格を有し、給費制の存続についてご理解を頂いている国会議員の方々のパネルディスカッションが行われました。参加されたのは、辻恵衆議院議員(民主党)、稲田朋美衆議院議員(自民党)、大口善徳衆議院議員(公明党)、日弁連副会長新里宏二弁護士の四名でした。各先生方とも、自身の修習時代を振り返りながら、給費制の意義とその必要性について見解を述べられました。その中で、司法修習に関しては、単純にお金の問題として考えるのではなく、司法を担う良い人材を育てていくという国家的・長期的視点で考えていくことが重要であり、法的に根拠のある合議体を作って、法曹養成の在り方を議論すべきとの意見が出されました。そして、今後実際の法改正に向けた決意を表明して頂きました。

 今回、現実に貸与制の下で修習をしている方々の声をはじめて公にしたことにより、貸与制の問題点が今まで以上に浮き彫りになったと感じました。給費制を求めるこの運動は、ともすれば、法曹という国民全体から見ればごく一部のエリートの既得権益保持とも見られかねないものですが、法曹・弁護士の公共的・公益的役割に鑑みたとき、国費を投じて法曹を育てる必要があることを、より説得的にかつ分かりやすく多くの方に知ってもらう必要があると改めて感じました。

 今後ともご支援、ご協力よろしくお願いいたします。


*書評*

「自治体ポピュリズムを問う」

東京支部  山 口 真 美

 二〇一一年一一月二七日、大阪府知事・大阪市長の「ダブル選挙」は、いずれも「大阪維新の会」(橋下徹代表)の勝利となった。それに先立つ二月一六日の名古屋トリプル選挙では、河村たかしが勝利している。大阪維新の会の勝利・橋下ブームを受けて、「維新の会」を名乗る政治団体や会派が続出し、ポピュリズム型政治の影響力は、地方だけではなく全国レベル・国政レベルにまで及んでいる。こういった政治情勢の中でポピュリズムの解明は緊急の課題であり、まさに本書は時宜にかなった労作である。

 本書の概要は次のとおりである。

  第一章 自治体ポピュリズムの憲法政治―プレビシットと民意 ―(植松健一)

  第二章 ポピュリズム首長と議会・住民参加(榊原秀訓)

  第三章 国会と地方議会の改革のゆくえ(小沢隆一)

  第四章 大阪都構想と「国家改造」(森裕之)

  第五章 大阪府「職員基本条例案」の法的問題点(城塚健之)

  第六章 大阪における「国歌起立斉唱強制条例」と「教育基本条例案」の法的検討(丹羽徹)

  第七章 名古屋市の「河村流減税」の検証(山田明)

 本書の内容を簡単に見ておこう。

 第一章から第三章では、自治体ポピュリズムが総括的に検討され、政策の方向性、政治手法、議会との関係性が論じられている。現代のポピュリズムは、新自由主義的政策の遂行の過程で現出したものである。従来のような政治的再配分による支持調達がないまま、問題の単純化と二項対立図式の“敵”の設定をもって有権者の感情に訴えかけ、新自由主義の犠牲となる層からも支持を調達する。また、「自治体ポピュリズム」の政治では、「地域」「地方」への愛着(リージョナリズム)に基づく政治的要求が地方公共団体の首長の政権基盤強化に動員されている点に特徴がある。「強くて豊かな大阪」「世界と闘えるアイチ・ナゴヤ」といった「強い自治体」のスローガンによるリージョナリズムの鼓舞である。

 こういったポピュリズム首長の政治手法はプレビシットと呼ばれる。プレビシットとは、選挙・住民投票の戦術的利用によって「民意」を調達する手法である。愛知トリプル選挙や大阪ダブル選挙は、プレビシットの「成功」例である。また、有権者の俗耳に入りやすいワンフレーズの連呼・“敵”との対決構造のフレームアップ、これらも常套手段である。

 今日のポピュリズム首長は、こうした手法によって動員された「民意」を拠り所に、自己の政治的地位の強化と政策の正当化のために意図的に議会を挑発し、その対立を演出する。既存の議会内会派を基盤とする与党形成を追及せずに、逆にこれらの諸会派を“敵”と位置付けて、自らの主導する地域政党によって多数派形成を目指す。この点では、石原東京都知事の手法とも異なる。

 こういった議会の軽視は、大きな問題がある。憲法上、地方自治体においては、議会の議員だけではなく首長も公選制が規定されている。首長と議会が独立対等な緊張関係に立つ「二元代表制」である。しかし、実態としては少なくない自治体において、議会の活動が低調なものにとどまり、議会の活性化の必要性が繰り返し論じられてきた。そのような中で、ポピュリズム首長は、二元代表制に否定的な制度改革を提案し、議会が実質的に機能しないようにする対応をとって、首長優位を確立しようとしている。橋下が行った「議会内閣制」の立法提案、首長辞任によって首長選挙と地方議会議員選挙を同日選挙にする対応、首長を代表とする「地域政党」の創出など、である。こうしたやり方は、民主主義に不可欠な討議・熟議を蔑ろにするやり方であると言えるだろう。

 第四章から第六章では、橋下による政治構想が具体的に論じられている。まず、大阪都構想である。これは、関西州と中核市に画一化された基礎自治体という「最も効率的な」行政機構を作り出すのが最終目標である。大阪府や大阪市で進められている行政改革はそれ自体が「小さな政府」へ向けた取り組みであるが、さらには関西州を中心にすえた地方制度改革のための前提づくりという性格を強く帯びている。そして、こうした動きを通じて中央レベルへ圧力をかけていくことにより、道州制という「国家改造」が目指されている。

 次に、大阪府「職員基本条例案」であるが、この条例案の基本姿勢は、強烈な公務員敵視、それも、知事の政策に異を唱える職員の存在は許さないという姿勢である。具体的には五つの特徴が述べられている。(1)地方自治法・公務員法の無理解、(2)公務員組織のトップ(知事)「私兵集団」への変貌、(3)下位の職員に対する高圧的態度、(4)成果主義の導入による職員間の忠誠心競争・分限免職への恐怖のあおり、(5)公務員の身分の不安定化と勤務条件の引き下げである。

 橋下は、教育の領域においても積極的に「改革」を進めようとしている。ここでは「国歌起立斉唱強制条例」と「教育基本条例案」について検討している。前者は、単に府の施設に国旗を掲揚し、教職員が国家を斉唱することを定めているのではなく、それらを手段として次代を担う子どもたちが「我が国と郷土を愛する意識を持つこと」を目的としており、教師のみならず児童・生徒の思想・良心を侵害する条例である。後者は、財界の国際競争力強化のために、教育への政治介入を強化することを目的とする。二つの条例案は、戦後教育のあり方を根底から覆すものである。

 第七章では、名古屋市での「河村流減税」が検証される。二〇一一年一二月に河村市長が提案した市民税五%条例案の一部修正案が、紆余曲折、迷走の末に成立した。その手法は、「減税」というワンフレーズのマニュフェストを掲げて、“敵”である議会と派手に戦うというものであり、まさに「減税ポピュリズム」といえる。その中身は、経済政策・企業誘致のための減税=「金持ち減税」であり、行財政改革・自治体リストラを推進するものである。

 このように自治体ポピュリズムは、民主主義の根幹を揺るがすものであると結論することができる。

 以上、本書の内容を概括してきたが、現代のポピュリズムが多面的に検討されており、本書は、ポピュリズムに対抗し、民主主義・人権・地方自治を守るたたかいに必読の文献といえるだろう。

(榊原秀訓 編者、自治体研究社 発行、二四〇〇円+税)

(自治体研究社http://www.jichiken.jp/book/


【第二弾予告】

「原発と人権」全国研究交流集会!! カンパもよろしく

東京支部  柿 沼 真 利

 二〇一二年二月一一日団通信で予告させていただいた、「原発と人権」全国研究交流集会の予告第二弾です。

 開催日は、二〇一二年四月七日(土)、八日(日)。

 開催場所は、福島県福島市金谷川一の福島大学キャンパス内です。

 前回予告させていただいた内容から、さらに、「原水爆被爆者救済のための運動から、今回の原発事故被災者の救済を考える」という視点から、全体会の特別報告「原爆被爆者の闘いをどう生かすか」と、分科会「原水爆被爆者の運動に学ぶー広島・長崎から福島へー」が、加わりました。

 内容盛りだくさんの集会になっており、既に原発問題に取り組んでいる方、今後、原発問題への取組みを考えている方、全てに、有意義なものとなっています。

 また、現在この集会開催のためのカンパを募集しております。みなさまのお力を是非是非、御願い致します。

カンパの振込先は、

ゆうちょ銀行振替口座

口座記号番号:〇〇一六〇―四―六一六八九五

加入者名:「原発と人権」全国研究交流集会実行委員会
  
     一口 一〇〇〇円から御願い致します。

 また、上記口座への振込には、「払込取扱票」が必要になります。(郵便局に据え置いてあります。)

 よろしくお願いいたします。


衆院比例定数削減阻止対策本部
三・一六全国活動者会議にご参加を!

事務局次長  川 口 彩 子

 今年二月二五日、衆院選挙区画定審議会設置法で定められた、区割審による選挙区改正案の勧告期限が徒過しました。政府民主党はこの日までに、衆議院の「小選挙区の〇増五減」「比例定数の八〇削減」を盛り込んだ公職選挙法の改正案の提出を目論んでいましたが、他の野党の反対により、それを断念せざるを得ない状況に追い込まれています。

 他方、昨年三月二四日に最高裁は、衆院の一票の格差に関連し、小選挙区で各都道府県に一議席を配分した上で、残りの議席を人口に応じて割り振る「一人別枠方式」については「違憲状態である」との判断を示しており、このまま次の衆院選挙を迎えれば、その選挙が違憲無効となるおそれがあることから、公職選挙法の改正はまったなしの状態にあります。それにもかかわらず、民主党が右記の法改正案を提出することができなかったのは、国会内に、小選挙区制を温存したままで比例定数だけを八〇削減することに対する根強い反対意見があるからです。

 今年二月二日に自由法曹団を含む一一団体の主催で行われた院内集会の後の国会要請では、与党民主党の議員からも比例定数のみの削減に対し、反対の意見が寄せられました。衆院内には「衆院選挙制度の抜本改革を目指す議員連盟」が組織され、四八〇名の衆院議員のうち、一五〇名近くが参加しています。この中には、少数ながらも民主党の議員も含まれています。このことは、「議員の質の劣化」を招いた小選挙区制に対する批判と反省があるからにほかなりません。国会の中では、日増しに衆議院議員制度の抜本改革を求める声が高まっています。

 自由法曹団は、こうした情勢をどう捉え、どうたたかいを広げていくのか、昨年一一月に引き続き、第二回目の全国活動者会議を開催します。当日は、日本共産党衆院比例定数削減反対闘争本部事務局長である仁比総平団員も参加の予定です。国会議員に現在の最新の情勢の報告をしてもらえるよう要請中です。また、民主党からは「連用制」を一部導入するという意見も出され、自民党の細田幹事長もそれに同調する発言をしたとの報道もありますので、「連用制」の問題点などについて理解を深め、これにどのように対処するかの議論もしていきたいと思っています。各地で広がりつつある運動についても情報交換を行います。

 翌日は常幹ですから、地方の団員の皆様もぜひ、泊まりでおいで下さい。ピンチがチャンスに変わりつつある今、最新の情勢を討議し、どのようなとりくみがウケたのか、どのように運動をすすめていくかなど、団員の皆さんと議論を深め、比例定数削減阻止を勝ち取りたいと思っています。

 全国の団員・事務局の皆様の積極的な参加をお願いします。

※なお、夜は懇親会も予定していますので、こちらもぜひご参加ください。

衆院比例定数削減阻止対策本部 三・一六全国活動者会議

日 時 三月一六日(金)午後二時〜六時

場 所 文京シビックセンター五階会議室C

   ・東京メトロ 後楽園駅・丸の内線(4a・5番出口) 南北線(5番出口)徒歩一分

   ・都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線 (文京シビックセンター連絡口)徒歩一分

   ・JR総武線 水道橋駅(東口)徒歩九分

懇親会 場所未定(団本部近く)