<<目次へ 団通信1449号(4月11日)
東京支部 小 林 大 晋
三月二三日土曜日、全労連会館にて開かれたシンポジウムの内容、感想を報告する。約二〇〇名の参加で、盛況であった。
一 シンポジウム進行
第一部―退職強要、解雇とのたたかい(パネラー(敬称略):立正大学准教授高橋賢司、全労連副議長生熊茂実、弁護士今村幸次郎)、第二部―雇止め、派遣切りとのたたかい(パネラー:高橋准教授、全労連事務局次長井上久、弁護士鷲見賢一郎)で、第一部、二部ともに、(1)パネラーの報告、(2)現場の報告、(3)パネラーによる問題提起、(4)討論(争議団等の訴え等)の進行であった。
各現場からの声はいずれも悲痛で、共通しているのは、社員を「余剰在庫」という、また、間接雇用・有期雇用は「景気の調整弁」という、そのヒトをモノとして扱う企業態度の露悪と加速であった。
二 印象に残った報告
(1)退職強要といえば、話題のIBMロックアウト解雇である。IBMは、かつて「リストラの毒味役となる」と社長が発言するような企業であり、確信犯的な退職強要を組織的に行った。
終業時間近くにミーティングに呼び出し、いきなり、数日後に解雇する、それまで自宅待機、一〇分後に荷物をまとめてでていけとの内容の解雇通知を突きつける。但し数日後までに退職届を提出するなら退職金を払うなどの内容で、解雇理由はたった二行程度、能力不足を理由とするとだけである。この同一文言の解雇通知を受けた一二名のうち、九名は泣き寝入り的に退職届けをだした。生熊氏は、残る三名に、闘いを決断してくれてありがとうと最初に言ったというエピソードを語ってくれた。
それまで働いてきた社員を、モノを捨てるように解雇する企業のその手法と性根に対する怒り、労働者の尊厳を踏みにじり、周りの同僚も何が起きたかもわからず、後で知っても押し黙るしかない状況。声を上げる労働者が当たり前ではなく、声をあげてくれたことに感謝すること。色々こみ上げてくる。モノではないのだ。
(2)さいたまの私立学校、非常勤講師の派遣切りの問題。低賃金、旧校長から直雇用を約束してもらったのに交代した新校長から「今まで間に入っていた業者を介さず直雇用するのは不義理であるのでできない」との発言と直雇用の撤回、派遣元会社の非常勤講師に対する馬鹿にした電話での対応、その後の派遣切りの経過。何が「不義理」なのかさえ、間接雇用は狂わせている。低賃金労働からのピンハネの語る義理とは何か。
(3)山口地裁マツダ事件判決(鷲見報告)。「自ら組織的かつ大々的に違法状態の創出に積極的に関与した」マツダの責任を重視し、派遣元との労働契約を無効とする特段の事情があるとした。特段の事情が一般的事情としてはびこる世の中、特段の事情に位置づけるしかない法律を変えていく闘いの第一歩。全国に広げたい。
三 とりとめもなく
IBMの事例は、解雇自由の実力行使である。解雇しやすければ、雇用しやすい、労働者側にも全体としてメリットがあるとの言い分。離婚しやすければ結婚しやすくなる、ハッピーだと誰が言うだろう。株式や不動産ではないのだ。継続的な信頼関係で生きている人間なのだ。
労働の自尊心・労働者の人間性の回復、抽象的なそれでなく、まさに労働の現場で起こっている具体的な人間性の無視・毀損の実態が如何に不合理なことであるかを訴え、社会全体の共通認識を作っていく。非正規はおかしいという事情を社会全体の確固たる認識にして、解雇自由・非正規拡大を阻止したい。
現状に対する疑問、怒り、悲しみを共有すること、これはたたかいの動機にすぎない。しかし、この動機の、社会との共有こそ重要な柱だと会場全体が肌で感じるシンポだった。
埼玉支部 鴨 田 譲
三月二三日に全労連会館で行われた労働事件に関するシンポジウムに参加してきましたのでその感想を述べさせて頂きます。
近年、非正規労働者にとっては厳しい判決が各地で相次いでいましたが、このシンポジウムの一〇日前の三月一三日、山口地裁でのマツダ違法派遣事件で、派遣労働者と派遣先企業との間に黙示の労働契約を認めるという画期的判決が出されたこともあってか会場には用意していた席が足りなくなるほどの参加者で、会場は熱気に溢れていました。
さて、集会の冒頭、第二次安倍内閣による雇用関連規制改革の話が出ました。産業競争力会議など三箇所の会議により労働者代表や消費者代表が不在のまま「人材の流動化」の名の下に現在の雇用規制の緩和が真剣に検討されているとのことでした。現在、職場においてほとんど遵守されていない労働基準法のなかで唯一機能しているのが解雇規制だと私は思っていますが、「解雇自由の明文化」と解雇の場合の金銭解決制度の明文化の要求はこれまで判例や法改正が作り上げてきた解雇権濫用法理から全く逆行するもので私も非常に危機感を覚えました。
当日はいくつもの事件報告がありましたが、ホンダ期間工雇止め事件では、全国で約四二五〇人が雇止めになったにもかかわらず、裁判を起こしたのはたったの一人という報告が私は最も驚きました。非正規であることを理由に本人達が最初から諦めているのが原因であるのか、その他に原因があるのか定かではありませんが、他に原告となる人が全くいなかったというのが不思議でした。
また、同様に、日本IBMのロックアウト解雇事件も正社員一〇人が解雇され、裁判を起こしたのが三人というのも少ないように感じました。というのも、通常会社が正社員を解雇するときは、いわゆる退職強要前置主義によって、解雇されたときには既に労働者は会社と関わり合いたくないという精神状態になっていることが少なくなく、裁判を起こす気もしないということがよくあると思うのですが、このロックアウト裁判の場合は、突然の解雇ですから他の七名の方はどうされたのか気になりました。
そういうわけで、会社からの不当な解雇、雇止めをされても泣き寝入りしてしまう人の方が圧倒的に多いと思われる現状では、解雇・雇止め=即裁判という原則をもっと職場に浸透させていく必要があると思いました。
ほかにもJALを始め、厳しいたたかいを強いられている裁判も多いようでしたが、その中でも、マツダ派遣切り山口地裁判決のおかげで希望をもって集会を終えることができました。また、私自身もみなさんに希望を与えられるような判決を取れるように精進していきたいと考えた次第です。
四月二八日には横浜で非正規全国会議もありますので、みなさんそちらにも参加しましょう。
神奈川支部 神 原 元
一 ヘイトスピーチデモ
二〇一三年二月九日、新大久保。私は信じられない光景を目にしていた。
「朝鮮人はゴキブリだ!」
「朝鮮人を叩き出せ!」
「朝鮮人を殺せ!」
日の丸や軍艦旗(最近の若者は恭しく「旭日旗」等というらしい)を掲げてねり歩く若者の一団があった。一応、デモという形はとっているが、歩道にはみ出して歩行者ともめたり、その粗暴ぶり、混乱ぶりは見られたものではない。
彼らの本質を象徴するプラカードがあった。そこには、「よい朝鮮人も、悪い朝鮮人も、みんな殺せ」とあった。
そう、彼らこそ、「在日特権を許さない市民の会」(以下、「在特会」という。)。彼らと関連団体(新社会運動)を中心とする、「不逞鮮人追放!韓流撲滅 デモ in 新大久保」と称するデモ行進の光景であった。沿道は騒然となり、恐ろしさで立ちすくむ女性もあった。
その後、新大久保駅周辺では、二月一〇日、一七日、三月一七日にも同様の後継があった。
二 在特会とは
在特会とは、“在日特権”を許さないことを目的とする等と称して、二〇〇七年一月二〇日頃、桜井誠(本名:高田誠)を会長として設立された。会員数は公称一万二〇〇〇人。同会のホームページによれば、“在日特権”とは、「何より特別永住資格」であり、「一九九一年に施行された入管特例法を根拠に、旧日本国民であった韓国人や朝鮮人などを対象に与えられた特権」だとのことであるから、要するに、同会は、本邦に居住する韓国籍や朝鮮籍の人々や、朝鮮半島にルーツのある日本人(以下、「在日コリアン」という。)を非難攻撃することを主たる目的とした団体だということになる。
同団体は、上記目的のために各地で街頭宣伝活動やデモを行ってきたが、その際、「朝鮮人を殺せ」「ゴキブリ」「叩き出せ」「朝鮮人はウンコ食っとけ」などの汚いヘイトスピーチ(暴力と差別を煽る表現を伴う言論)を使用し続けている。
同会は、二〇〇九年一二月四日には、京都府南区にある京都朝鮮第一初等学校校門前において、拡声器によって「朝鮮学校、こんなものは学校でない」等の罵声を焼く一時間に渡って同校に向かって浴びせるという事件を起こした。二〇一〇年四月一四日には、徳島県教組事務所に乱入し、「朝鮮人の犬」「こら非国民」等とトラメガを使って叫ぶ事件(徳島事件)を引き起こしている。
三 在特会を支える「ネット右翼」
かつて、小熊英二は、二〇〇三年に出版された「癒しのナショナリズム―草の根保守運動の実証研究」の中で、「つくる会」の会員について「在日コリアンへの露骨な差別というよりは、その存在と境遇にたいする、拍子抜けするほどの無知である。〈差別する〉という以前に、そもそも存在そのものが〈眼中に入っていない〉のだ」と書いた。「つくる会」より若い世代で構成される「在特会」は在日コリアンを主たるターゲットにしている点で、全く新しい右翼だということになる。実際、二つの組織に人的つながりはない。
在特会の人材供給源は、インターネットだ。とりわけ、2チャンネルやニコニコ動画、ツイッター等のネットメディアで差別的言動を繰り返している人々が互いに情報を交換しあい、最後に桜井誠というヒーローを見いだした。これが在特会だ。
在特会を支える「ネット右翼」(「ネトウヨ」等と呼ばれる)の裾野は広い。ツイッターを始めるとさっそく彼らに出会うことができる。「日の丸」をアイコンのどこかに掲げ、「チョン」だの「ゴキブリ」だの汚い言葉を吐いている人々だ。急いでブロックしないとツイッターは使い物にならなくなる。彼らは若く、社会に希望が持てず、その憤懣をより弱い在日コリアンにぶつけている、と安田浩一氏は「ネットと愛国」で書いた。
ネット右翼の裾野の広がりを過小評価してはならない。二〇一一年八月、フジテレビの韓流ドラマを非難したとして俳優が解雇されたことに端を発し、インターネットの呼びかけに応じて多くの若者(ネット右翼)がフジテレビに抗議するデモに参加した。その数、六〇〇〇人。山本一郎氏は「ネット右翼の矛盾」の中でネット右翼属性を持ったユーザーを最大で一一〇万人と推計している。
彼らは熱狂的な自民党支持者である。自民党もそれを知っている。安倍晋三は、先の総選挙前の集会で「インターネットで世論を変えよう」と演説した。自民党がネット選挙解禁に動いているのは、このことと無関係ではない。
四 在特会に対する市民の反撃
反原発デモを経験した市民は、機敏に反撃を開始した。在特会がデモの後にコリアタウンに仕掛ける「お散歩」と称する嫌がらせは、「しばき隊」(リーダーの野間さんは、反原発連合のリーダーでもある)に阻止された。デモの際には、沿道は「仲良くしようぜ」というプラカードで埋め尽くされた。これも木野さんという方がツイッターで呼びかけたカウンターである。
そして、そもそもデモ自体を許可するな、という署名運動が、在日コリアンの金展克さんの呼びかけによって始まっている。市民社会の成熟はここにもある。
五 ヘイトスピーチ規制の可否
ここで、「ヘイトスピーチ規制の可否」という論点があるが、あまり重要ではない。在特会のヘイトスピーチは、在日コリアン社会に衝撃を与え、現に被害を発生させている。私たち法律家は、現行法上とりうるすべての措置をとってこれに対抗するべきだ。また、必要な法改正があればこれにためらってはならない。
大切なことは具体的な被害の解消だ。特定の理念の実現がそれに優先されてはならない。
六 在特会とのたたかいに立ち上がろう
これまで在特会は泡沫な組織で放置すれば消えてなくなると思われていた。ところが、前述の京都事件、徳島事件で逮捕者まで出しながら同組織は生き続け、拡大を続けている。このまま放置すればなくなるとも思えない。
彼らが唱える、強烈な人種差別、民族差別は、日本の民主主義の根幹を掘り崩すおそれがある。私は、すべての法律家が、彼らとのたたかいに正面から取り組むことを提唱する。
大阪支部 大 前 治
「空襲で家族を失い、障害を負わされた。たった一言の謝罪もないのか。」――― 六八年前の空襲で被害にあった二三名が、国に謝罪と補償を求める「大阪空襲訴訟」。提訴から四年余り、本年一月一六日の大阪高裁判決(坂本倫城裁判長)は立法不作為の違憲性を認めず、控訴を棄却した。
この判決に対し、私たち弁護団は最高裁へ全面的反論を提出しようとしている。他方、被害者救済立法を求める運動においては、不当判決でも活かせる部分は活かすべきである。特に次の点が重要である。
一 「戦争損害受忍論」の完全復活は阻止
(一)かつての最高裁判決
かつて名古屋大空襲訴訟の最高裁判決は、およそ戦争損害の補償をしないことが違憲となる「余地はない」という、無制限かつ絶対的な「戦争損害受忍論」を採用していた。
「戦争犠牲ないし戦争損害は、国の存亡にかかわる非常事態のもとでは、国民のひとしく受忍しなければならなかったところであって、これに対する補償は憲法の全く予想しないところというべきであり、したがって・・・その補償のために適宜の立法措置を講ずるか否かの判断は国会の裁量的権限に委ねられるもの」であるから、「上告人らの前記主張にそう立法をしなかった国会ないし国会議員の立法不作為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はない」(最高裁・一九八七年六月二六日判決、判タ六五八号)
(二)今回の大阪高裁判決
大阪空襲訴訟の一審判決は、この乱暴な立論は採用しなかった。直野章子・九州大学准教授の証人尋問が十二分に功を奏したのである。
ところが大阪高裁判決は、わざわざ「戦争損害に関する補償は憲法の各条項の全く予想しないところ」として広汎な立法裁量を認めた。しかし、前掲最高裁と完全に同じ立場には立たず、到底看過できない著しい不平等状態が生じる例外的な場合には「憲法に違反するに至る」と述べた後、次のように判示した。
「戦争損害を受けた者の中で、戦後補償という形式で明確に補償を受けることができた者と、戦後補償という形式での補償を受けることができない者との間に生じている差異に関し、全く平等原則違反の問題を生じないとはいえず、このような補償に関する立法行為の内容ないし立法不作為が、憲法一四条一項に違反すると判断されることがあり得ることは、原判決を補正して引用した前記説示のとおりである。」(大阪高裁・二〇一三年一月一六日判決)
戦後補償に関する立法不作為が違憲となる「余地はない」から「あり得る」へ。司法はそこまで到達している。これを立法府にも突きつけたい。
二 空襲からの避難を禁止した「防空法制」を認定
(一)かつての名古屋高裁判決
大阪空襲訴訟では、空襲からの避難を禁止して消火義務を課した防空法制、さらに「焼夷弾は怖くない」などの虚偽情報の流布によって被害を拡大した国の責任が問われた。
これに関して名古屋大空襲訴訟の控訴審判決は、次のように述べていた。
「防空法に定められた応急防火義務は、空襲という戦時危難に際し、自己又は他人の生命、身体、財産等に対する被害を最小限に食い止め、これにより、社会一般の被害の拡大を防止することを目的とするものであつて、・・・軍人軍属等に課せられた義務と同視することはできない」(一九八三年七月七日・名古屋高裁判決、判タ五〇二号)
防空法制は「被害を最小限に食い止め」るもの。これ以外に防空法制についての具体的な認定はなかった。
(二)今回の大阪高裁判決
これとは対照的に、大阪高裁判決は防空法制について詳細に認定した。一審での水島朝穂・早稲田大学教授の証言をふまえた判示である(以下の引用は、控訴審判決が維持した一審判決部分を含む)。
*退去させない方針
「実際に防空法八条ノ三に基づく退去禁止等を命ずる命令が発令されたかは明らかではない。もっとも、昭和一六年一二月七日に発せられた内務大臣通牒『空襲時ニ於ケル退去及事前避難ニ関スル件』では、以下のとおり、一般的には退去をさせないよう指導すべき方針とされていた。・・・退去ハ一般ニ之ヲ行ハシメザルコト。老幼病者等ノ退去ニ付テモ現下ノ空襲判断上全般的計画的退去ヲ行ハシメザルハ勿論、左ニ依リ努メテ之ヲ抑制スル様一般ヲ指導スルコト。老幼病者ニ対シテ絶対ニ退去ヲ慫慂セザルコト。」
*事前退去は事実上困難
「被告が、太平洋戦争を開始し、・・・防空法を改正して退去を禁止できる場合を定め、原則として退去をさせないようにする趣旨の指示を直接的又は間接的に行い、隣組として防火活動をすることを求めるなどして、事前退去をすることが事実上困難といい得る状況を作出したことなどは、前記認定事実から認められる」
*安全性の低い防空壕
「昭和一六年一二月に防空法が改正されると、防空壕については、簡易な一時待避所と位置付けられ、・・・設置場所も床下や軒下とすべきとされ、作りも簡易なもので足りるとされ・・・安全性の低い待避施設が全国で設置されるようになった。」
*国民は空襲の実態を知ることはできない状態
「陸軍省・海軍省が策定した『緊急防空計画設定上ノ基準』の冒頭で、本空襲判断ハ作戦上ニ及ス影響ヲモ考慮シ一般ニ対シ伝達ヲ行ハサルモノトス・・・とされ、現実に空襲が開始された後も、新聞等ではその被害の実態は正確に報道されず、空襲被害者が、報道等によって他の空襲被害の実態を正確に知ることはできない状態にあった。」
*焼夷弾の脅威を過少に宣伝
「昭和一九年一二月一日付け朝日新聞に、小幡防空総本部指導課長の談話として、焼夷弾は手袋をはめて掴んで投げ出せばよいとの記事が掲載されるなど、総じて、当局が、民間防空として初期消火に積極的に当たらせるなどの目的から、焼夷弾の脅威を過少に宣伝していたことがうかがわれ、これを信じて早期に避難せず初期消火に当たった国民が、その分危険な状況に置かれた」
*疎開政策が認められていた、という国の主張を排斥
「(国側は、疎開により都市から退去できたと反論するが、)当時の疎開政策は、あくまでも国土防衛の目的から策定されたものであり、生産、防衛能力の維持に必要な人材に対しては、疎開を原則として認めないものとし、これらの者に対しては身を挺して防火に当たるよう求める一方で、上記防空に足手まといとなるような老幼妊産婦病弱者は優先的に疎開させるという方針を同時に示しているものであり、無条件に国民の疎開を推し進めるものではなかった。」
「また、被控訴人は、上記のような疎開政策への転換をとらえて、大阪空襲当時、事前退去をすることが事実上困難といい得る状況を被控訴人が作り出したと認定すべきではないと主張するが、少なくとも開戦当初は、一般的に退去を行わせないという方針を掲げ、隣組として防火活動に従事することが国民の責務であるといった思想を植え付けるなどして、事前退去をすることが事実上困難といい得る状況を作出していたと認められる。」
―――このように控訴審判決は、一審判決に引続いて詳細な事実認定をしただけでなく、あえて国側の主張に反論したうえで退去は事実上困難だったと認定した。立法府に突きつけるに値する判決である。今後の運動の糧にしていきたい。
(弁護団は、井関和彦団長、高木吉朗事務局長ほか一五名)
埼玉支部 大 久 保 賢 一
オスロでの二つの会議
三月上旬、ノルウェーのオスロで核兵器の人道的影響に関する二つの会議が開催された。二日と三日はICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)主催の市民会議、四日と五日はノルウェー政府主催の政府間会議である。
テーマは、両会議とも共通で、「核兵器の爆発による即時の人道的影響」、「核兵器爆発による広範なインパクト及び長期的影響」、「人道的側面での核兵器使用に対応する反応」の三題である。要するに、核兵器の使用が、短期的、中長期的にどのような人道的影響を与えることになるのか、人類社会はそのインパクトに対応する能力があるのかという問題意識である。
この背景には、二〇一〇年五月のNPT再検討会議での、「核兵器使用の壊滅的な人道的帰結への深い懸念」、「国際人道法を含む国際法順守の必要」という決議と、昨年の国連総会に提案された三五カ国による「核軍縮の人道的側面に関する共同声明」がある。ノルウェー政府のイニシアチブによる核兵器使用の非人道的側面に着目して、核兵器のない世界を実現しようという試みである。
私は、国際会議には参加できなかったけれど、市民会議に参加してきたのでその報告をしておく。
人道的側面を強調することの意味
この会議の目的は、核兵器使用の非人道性を確認することがメインであった。私に言わせれば、「何を今更。」というところではある。けれども、核兵器使用の非人道性は、国際社会の共通認識となっていないのが現実である。核兵器の拡散は現在も進行中だし、核兵器国は核兵器廃絶のための誠実な交渉をしていないのである。そこにあるのは、核兵器は自国の安全と防衛のために必要かつ有効な兵器であるという「神話」である(日本政府も同じ姿勢である)。また、国際司法裁判所の勧告的意見の多数意見も、国家存亡の危機に際しての核兵器の使用は合法とも違法とも言えないとしている。国際社会において、核兵器は廃絶の方向に向かっているけれども、乗り越えなければならない壁は厚いのである。
こういう状況下で、核兵器の非人道性を確認することは、核兵器に依存しようとする国家にそれなりの影響を与えることになる。軍事的合理性の観点から核兵器が有効であるとしても、無差別兵器、残虐兵器ということになれば、国際人道法上禁止されることになるからである。非人道的な兵器に依存することは、単なる不名誉というだけではなく違法となるのである。
結局、核兵器使用の非人道性を問題とすることは、核兵器が安全保障上必要かどうかという議論とは別のアプローチをするという意味を持つのである。このアプローチは、政治的というよりも、人道性の問題となるので、国際赤十字やバチカンなどの関心と行動を呼び覚ますことになるのである。
こうして、今回の政府間会議には、ベルギー・カナダ・ドイツなどのNATO加盟国、インド・パキスタンなど核保有国を含む一二七カ国や、WHO・IAEA・ICRCなどの国際機関、ICANなどの市民社会の参加をえて、成功するのである(ノルウェー政府は核兵器問題の「リフレーム」(再構築)に成功したと自讃しているようである。)
オスロで語られたこと
核兵器の非人道性は、まずもって原爆投下が何をもたらしたのかで語られた。日本政府は、被爆体験を持つ朝長万左夫長崎原爆病院院長と田中熙巳日本被爆者団体協議会(被団協)事務局長を政府代表の一員として、被爆体験を証言する機会を確保したのである(私たちは、被爆者の証言抜きに非人道性は語れないとして、主催者に働きかけた)。
次いで、仮に「限定的」とはいえ核戦争が勃発した場合に(例えば印・パ)、地球環境にどのような影響を与えるのか、それがまた食糧確保にどのような影響を及ぼすことになるのかが語られた。「核の冬」と「食糧危機」に関するシュミレーションである。多くの専門家が関わっている。
そして、議長総括は、「核兵器の爆発がもたらす人道面の緊急事態に十分対応し、被害者に対して十分な救援活動を行うことは不可能」、「核兵器の使用及び実験から得た経験は、即時的にも長期的にも壊滅的である。」「原因を問わず、核兵器爆発の結果は、国境を越え、世界的に、国家や市民に重大な影響を及ぼす。」と整理している。
核兵器の人道的影響に関する議論の幅を拡大し、継続することが確認され、次回会議はメキシコ政府が引き継ぐことになっている。
私たちの取り組み
私は、残念ながら政府間会議には参加できなかったし、傍聴もしなかった。けれども、それに先行するNGOの会議では、短時間ながら発言する機会を得た。その要旨は、(1)広島・長崎を記憶して欲しい。(2)速やかに「核兵器条約」を実現しよう。(3)核兵器使用の危険性を低減しよう。(4)核兵器国に核軍縮責任を果たさせよう。(5)核兵器も戦争もない世界を展望しようというものである。
日本反核法律家協会は、この五項目をアピールするチラシ一〇〇〇枚と日本の法律家としての意見書を作成し、NGO会議と政府間会議で配布する活動を行った。
その詳細については、日本反核法律家協会のホームページにアクセスしていただきたい。
二〇一三年四月五日記
東京支部 淵 脇 み ど り
私たち渋谷共同法律事務所の創設者のお一人、坂本福子弁護士が本年一月一二日未明に逝去されました。本当にぽっかりと心に大きな穴が開いたような気持ちのまま、あっという間に三ヶ月がすぎようとしております。
去る三月一四日には、坂本修弁護士と一緒に、「坂本福子弁護士を偲びお別れする会」を開催しました。当日は全国から、元原告、支援者、学者、弁護士、議員など幅広い分野から数百名の方々が出席して下さいました。団員の皆様にも多数ご出席頂きました。本当にありがとうございました。この紙面をお借りして心より御礼を申し上げます。
先生の働く女性の差別事件についての先駆的な活躍は、みなさま良くご存じのことと思います。
坂本修先生のリクエストもありましたので、私は、渋谷共同法律事務所での福子先生の素顔を思い出すままにお伝えしたいと思います。
福子先生は、所員全員にお母さんのような慈愛にみちた優しさと、お父さんのような凛とした信念を示して導いて下さいました。でも、同時に、少女のようにかわいらしい、(失礼ないい方かもしれませんが)、みんなのアイドルのような「ほっとけない」存在でもいらっしゃいました。
(1)せっかち?
坂本先生から指示された仕事はとにかく優先順位一番です。「まだ次回期日は先だから 。」などと油断してはいけません。とにかく出たらすぐやらないと、「あれはどうなってるの?」とすぐチェックが入ります。言い訳も土曜日も日曜日もありません。事務局も弁護士も、当事務所の絶対の不文律でした。
(2)お世話焼き?
とにかくおもてなしの精神は半端じゃありません。先生チョイスのお茶の葉はおいしくてリーズナブルなお値段のお茶です。「事務所のお茶はおいしいですね、ほっとします。」と何人ものお客様にほめられました。事件の打ち合わせでも、時にはコーヒーやお菓子を準備したり、「お子さんに」とおみやげを渡したり、そんなとき福子先生自身もとってもうれしそうです。
事務所の忘年会はいつも福子先生が幹事です。お店選び、メニュー、ワイン選び、案内状、おみやげまで、所員の家族一人一人に声をかけて下さいます。私達が「お酒が足りないな、追加しなきゃ。」と思っても、福子先生が先にしっかり注文済みです。先生より早く気が利くということは出来ません。すっかり先生に甘えて飲み惚けるだけの所員でした。
(3)仲良し?
「福子先生、修先生からお電話ですよ。」と事務局が取り次ぐと、いそいそと「はい、」と電話にでる先生の声は、ワンオクターブほどハイテンションでした。「彼がね。彼がね。」と彼の話もうれしそう。夫のことを「主人」とか「旦那」とか言わずに「彼」と呼ぶのはなんとも、愛らしい感じです。
福子先生はよく修先生のお話をしていました。「彼が糖尿病だから、食事は単位を計って作る」とか、「彼は自分ではむかないから、ミカンや蟹をむいてあげる。」とか「彼がもらったお歳暮のお礼状を「坂本内」で 私が書いている」とか、修先生との仲むつまじいご様子のお話に、いつも「うふふ。ごちそうさま。」という感じでした。
(4)歩く姿の背中が恋しい?
福子先生はもともと体も小さく、歩幅も狭い、ちょっとの荷物も重たいのですから、歩くのはゆっくりでした。私たちは、道で出会えばお荷物を持ってあげる位しか手伝えません。特にここ二年ぐらいは、「私は遅いから先に行って」とか、「事務局に迎えに来て貰うから、荷物だけ持って行って。」という状態で、事務所まで歩くのが大変な状態でした。私たちが「先生どうぞタクシーを使って下さい。」と言っても頑張って一歩一歩、足を踏みしめて時間をかけて歩いて来られました。
いまでも、所員はみな、自分の前をゆっくり歩いている小柄な女性をみると、「あっ、福子先生だ、」と思って面影を追いかけてしまうのです。
大変な女性達の差別の歴史の中を、信念をもって、一歩一歩、歩いて来られた生き方を小さな背中の後ろ姿に感じてしまいます。 そんなとき、本当に福子先生にもう一度お会いしたいなあ、としみじみとさみしさがこみ上げてきます。
(5)声がステキ?
福子先生の声は本当によくとおる若々しい声でした。りんとしてかつ、かわいらしい声でした。女性差別問題の講演では、長い講演でも、しゃべるにつれ、言葉が熱を帯び、きらめき、声に輝きと力が増すのです。
先生が事務所にいるかどうかは、その声ですぐ解りました。電話の声も良く通ります。相手方との交渉の時は、「それはないですよ。」と間髪をいれず、たたみ込みます。迫力があります。楽しいお食事会のお誘いのお電話などは、「お会い出来るのが楽しみね」とそれは無邪気にうれしそうでした。
私が最後に先生の声を聞いたのも、昨年秋、お家からのお電話でした。療養中だとは思えないはっきりとした力のある声で仕事の指示を受けました。これなら、絶対またお会い出来るとうれしく思いましたが最後になりました。今でも、時々ふっと福子先生の声がするような気がするときがあります。いつも、とてもパワーのある明るい声です。きっと、いつも、見守って私たちを励まして下さっていると思います。
思い出を語るにつけ、本当に福子先生が私たち渋谷共同法律事務所へ注いで下さった愛の大きさ深さをあらためて感じます。所員一人一人がみな、いろいろな思い出をかみしめ、力にして歩き出して行きたいと思います。
坂本福子先生 本当にたくさんの愛をありがとうございました。ゆっくりお休み下さい。
福岡支部 永 尾 廣 久
宇都宮健児・日弁連前会長がこの本(レクシスネクシス・ジャパン)のオビに「若手弁護士にとっての必読文献である」と書いていますが、まったく同感です。私も、「法律事務所を一〇倍活性化する法」という小冊子を書いていますが、著者の問題意識と業務についての提起に全面的に賛同します。ぜひ、若手だけでなく中堅弁護士に読んでもらいたいものです。それにしても、著者が佐賀県出身というのに驚きました。
自由法曹団員のいる法律事務所でもマーケティングをもっと考える必要があるという思いから投稿しました。
マーケティングの必要性
今までと同じような仕事を、同じようなやり方でやっていたら、この厳しい世の中を弁護士は生きていけない。時代の求める法律家に変化していく努力を積み重ねていく必要があるし、そこに活路が開かれる。まったく同感です。
人の人生に重大な影響を与える怖さを十分に自覚していないと、本当の意味で言い弁護士にはなれない。若いときには、専門用語を並べて質問を蹴散らしたり、必死になりがちだ。依頼者は、なかなか本質的なところを話さない。そこを聞き出して、隠された真の利益と相談すべき事項にたどり着くことこそ、本当の弁護士なのだ。
相談数が減っているなか、弁護士もマーケティングを勉強する必要性はますます重要になっている。自分を指名して選んでくれる顧客・紹介者を増やすこと。そのリピーターを増やすことが弁護士としての安定的成功のゴールデンルールである。このことは今も昔も変わらない。これは、まったくそのとおりです。そして、そのうえで、やるべきことがあります。
受任した事件の解決を通じて依頼者に喜んでもらうこと、この弁護士だったら自分の大切な人がトラブルに巻き込まれたときに紹介したいと思ってもらえるような事件処理を積み重ねるしかない。
依頼者に共感しながらも・・・
依頼者の感情や思いに耳を傾けて聴くことが何より重要なこと。「あなたの気持ちは理解できます」という共感は必要。しかし、同化してはいけない。弁護士は解決のためのプロフェッショナルだから。だからといって、事件が解決したときに、一緒に喜びを共有することは大切なこと。
共感しながらも、同時に法律的に意味のある事実と情報を抽出し、分析していくのが弁護士の仕事なのだ。本当に、そのとおりですね。
大切なことは、お金もうけを目的にして仕事をしないこと。もうかりそうかどうかだけで事件を見ていると、いつまでたってもいい仕事はできない。いい仕事をした結果として、お金は後から勝手についてくる。
なかなか勝手についてきてくれないのがお金です。それでも、たしかに自分でいい仕事だと思うことをしていると、なんとなくお金はまわっていくものです。
リスクを説明する意味
リスクの説明は、求められたらしなければいけない。しかし、必要なリスクをとらなければ、権利を実現することはできない。リスクの説明は最悪の事態(リスク)を理解したうえで、相談者、依頼者も弁護士も最良の結果を目ざして一緒に事件に取り組むためにするものである。依頼者に、この弁護士じゃなきゃいや、という気持ちになってもらうこと。これは恋愛と同じだ。うーむ、なるほど・・・。
損害賠償請求事件を担当する時には、本来、お金で換算できないものを扱っていることを常に忘れないことが大切だ。苦肉の策としてお金で保障することによって、被害者や遺族が前向きに人生を生きていこうというように、生きる力を持てるようにサポートしていくのが弁護士だ。弁護士は、裁判や交渉をふくむ事件処理業務のプロデューサーである。
書面はシンプルで、思いを一二〇%くみ上げる
訴状はできるだけシンプルなものにする。一度読んだら、言いたいことがスーっと頭に入れる文章を目ざす。弁護士にとって、準備書面とは、裁判官に書くラブレターのようなものである。
陳述書は、打合せ前に内容の八割はできあがっていなければいけない。弁護士が聴きとり作成するものである以上、陳述書は依頼者の表現を超えるものでなければならない。弁護士が手を加え、あるいは下書きをすることを通じて、その人の思いを一二〇%汲み上げた書面・文章にしたい。そして、証拠として信用性の高い、説得力のある陳述書にしなければならない。
ストレス解消につとめながら・・・
人が解決できないストレスを代わりに引き受けるのが弁護士の仕事。ストレスフルな仕事である。だから、悩みを共有できる仲間をたくさんつくっておく必要がある。
休むのも仕事、遊ぶのも仕事。こんな割り切りが大切だ。
弁護団に加入するなどして、同業者のネットワークに参加し、常に自分を客観的に見ることのできる環境、自分の間違いを指摘してくれる環境、迷った時に相談できる環境をつくっておく必要がある。
実務的、実践的にとても大切なことが二〇〇頁あまりでコンパクトにまとまった貴重な本です。とってもいい本です。ご一読を強くおすすめします。
東京支部 中 野 和 子
安倍政権の憲法改悪の危険な動きの中で、最初の憲法記念日を迎えるにあたり、女性団体が意見広告運動を行っています。呼びかけ人は、雨宮処凛氏、UA氏、澤地久枝氏、竹信三恵子氏、田中優子氏、湯川れい子氏です。団女性部も事務局団体として加入しています。
今回は、特に、憲法二四条の改悪批判も意見広告に含めることにしています。男女平等、すべての個人の尊厳の尊重、基本的人権の実現は、家庭の中での人権尊重を徹底することから始まることを明確にし、人権尊重の対極にある戦争を許さず、憲法二四条と憲法九条は男女平等、人権尊重のための両輪であることをアピールする予定です。
団員の皆さんにご協力を仰ぎたいのは、以下の点です。
一 フェイスブックが立ち上がっています。「女性憲法アピール」で検索してください。
そこの「いいね」をクリックしてください。コメントを寄せてください。
また、フェイスブックを使っている方は、至急、拡散をしてください。
二 意見広告運動に協力していただいた個人・団体名は記載しませんが、賛同金を送っていただくのは誰でも大歓迎です。
郵便振替で「東京〇〇一四〇―五―五一二九三〇 九条守る女性アピールの会」にお寄せください。個人一口一〇〇〇円から、団体一口五〇〇〇円からお願いしています。
団員の皆さんには、女性団体が大きな期待を寄せております。
三 運動ですので、賛同金を募る街頭での宣伝行動をお願いします。
弁士等の要請があった場合には、積極的にご対応ください。
団女性部の責任者は女性部長の私と板倉由美団員です。ご不明な点はご連絡ください。
東京支部 森 孝 博
安倍政権は、二〇一三年二月八日、集団的自衛権行使に向けた有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を再開し、集団的自衛権行使容認に向けた再検討を指示しました。この安保法制懇は、集団的自衛権行使や秘密保全法制定などを内容とする「国家安全保障基本法」の制定を提言する方針だといわれています。
さらに安倍政権は、本年三月三一日、上記の「国家安全保障基本法」制定に向けた動きに先行する形で、秘密保全法案を今秋に予定されている臨時国会に提出する方針を固めたことを発表しました。
こうした安倍政権の危険な動きに対し、秘密保全法案の提出阻止、国家安全保障基本法案の法案化阻止に向けた運動をいっそう広げる必要が高まっています。そこで、自由法曹団も参加する「Stop!秘密保全法共同行動」は、以下の日程で、自民党が発表した「国家安全保障基本法案(概要)」をもとに、その危険性を学び、反対する院内集会を行いますので、皆様ふるってご参加ください。
日時:二〇一三年四月一九日(金)午後〇時〜一時
場所:衆院第一議員会館第一会議室
主催:「Stop!秘密保全法共同行動」
発言予定者:清水雅彦日本体育大学准教授、自由法曹団、国会議員、各界関係者