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篠原 義仁 明けましておめでとうございます
後藤 富士子 裁判の劣化をどうするか
―「判事補」から「調査官」へ
中野 直樹 「団の事務所の基盤づくり・人づくり」に関する提起
西田  穣 自由法曹団のホームページでの存続をかけて今年も募集します!
まだ、七事務所の登録しかありません!!
新六七期(二〇一四年一二月登録予定)修習生向けの事務所情報の登録をお願いします!
中野 和子
島貫 美穂子
〜女性部新年学習交流会&新人歓迎会のご案内〜
田井  勝 TPP対策PTの立ち上げと学習会(一月二三日)のお知らせ
秘密保護法対策プロジェクト 報告集「自由法曹団と団員の秘密保護法阻止闘争」(仮題)に報告原稿をお寄せください



明けましておめでとうございます

団 長  篠 原 義 仁

 五九・三二%という戦後最低の投票率のなかで、衆議院で絶対多数を握った安倍政権は、七・一六の参院選でも圧勝し、憲法改悪の道に踏みだそうとしています。
 まず九六条改憲先行の動きを示し、それが国民の反撃にあい頓挫したと思うと究極の禁じ手で内閣法制局長官の差替え人事を強行して、集団的自衛権行使容認の解釈改憲に走ろうとし、他方、立法改憲も追及して、国家安全保障基本法案を基軸にそのなかから国家安全保障会議設置法(改正案)と特定秘密保護法案のセットでの国会通過をめざしました。その結果、昨年秋から年末の国会はきわめて緊迫した情勢となり、これに抗して国民的大運動が展開されました。
 団も、三つの意見書等を公表し、国会内外での取り組みも他団体と連携して精力的に追及してきました。
 しかし、国家安全保障会議設置法につづき、一二月六日、秘密保護法も強行採決されるに至りました。
 一一月二五日の衆議院での委員会の強行採決は、委員会速記録にも残されておらず、一二月五日の参議院の委員会採決も議事打切りの動議も、採決を強行した委員長発言も議事録では「発言する者多く、議場騒然聴取不能」と記録されていて、国会(委員会)での民主的手続を踏まえたものではなく、文字通り理不尽にも強行「採決」(採決は不存在)されたもので、それが両院の本会議でも強行採決されるに至ったものです。
 当初の自民党案が公明党との協議を経て、そして、みんな、維新との修正協議を経て、一部手直しされましたが、その「修正」秘密保護法が、いかに手直ししてみても、矯正不能の欠陥法であることは、団意見書、日弁連見解、マスコミ報道で等しく指摘しているとおりです。
 国会での審議状況が、国民に知れわたるなかで、国民の批判は日に日に大きくなり、それが各地の取り組みはもとより、一一・二一、一二・六の日比谷野音集会と国会要請行動、デモ行進の一万人、一万五千人規模の取り組みとして大きく盛り上り、六〇年安保闘争以来の広範囲のたたかいとして圧倒的な世論で国会を包囲しました。
 この国民の声は、一二・六の強行採決という暴挙に対し、ひるむことなく、そして鎮静化することなく組織され、現在では、この法律の廃止と施行一年以内のうちでの実効性をそぐための取り組みへと継続されています。団も参加した法案阻止のための実行委員会は、一二月一二日の会議で従前の組織形態を維持した上で、これを「『秘密保護法』廃止へ!実行委員会」に発展的に改組することを確認し、直ちに、秘密保護法の廃止を求める全国署名に取り組むことを決定し、具体的運動としては、一月二四日に開催されるであろう次期通常国会の開催日に照準をあてて、国会包囲行動を行うことを決定しました。
 一二月一七日、安倍内閣は、外交・安全保障の基本方針となる国家安全保障戦略(NSS)を初めて策定し、防衛計画の大綱(新防衛大綱)、中期防衛力整備計画を閣議決定しました。
 NSSは、外交・安保政策の司令塔である国家安全保障会議の行動指針となるもので、その中核に「積極的平和主義」を掲げ、わが国の防衛戦略を従前の「専守防衛」から侵略性の高い方向に方針転換するとしています。ここでは、中国の軍事的台頭と北朝鮮への懸念を表明し、「周辺国」に対抗するための集団的自衛権の行使容認に意欲を示し、それとの関係で日米同盟の強化と自衛隊の増強をはかる「軍事力重視」を明記しています。そして、NSSに「我が国と郷土を愛する心を養う」として、愛国心を強調しています。これは、国家安全保障基本法案第三条に対応するもので、第一次安倍内閣で教育基本法を改悪したのにつづき、第二次安倍内閣で、教育基本法の更なる改悪を企図してくる危険性をはらんでいます。
 「自衛隊の増強」では、新防衛大綱において「動的防衛力」に代る基本概念として、陸海空三自衛隊を一体的、かつ迅速に運用する「統合機動防衛力」を提起し、今年三月末に自衛隊の運用につき文民統制下にある運用企画局を廃止して、幹部自衛官からなる統合幕僚監部に一元化するという「機構改革」や国家安全保障会議事務局への統合幕僚長等の配置、内閣官房国家安全保障局のスタッフの自衛官の登用などとあいまって、政治への「制服組」の関与が強まってくる事態となっています。
 アメリカと同様の海兵隊化を狙う「水陸機動団」の新設と中期防における侵略性の高い兵器の新規導入、武器輸出三原則の大幅緩和、そして、安倍内閣によって大幅に増額された防衛予算などをみるにつき、安倍内閣の危険性、憲法の平和主義に挑戦する姿勢は露わになっています。
 その先の解釈改憲、立法改憲、明文改憲の策動は無視できません。
 団は、二〇一三年一月常幹で、二〇一三年を「憲法の年」と位置づけ、 活動することを確認しました。
 そして二〇一四年です。前述した憲法情勢からして、二〇一三年以上に憲法問題を重視して闘うことは必然のこととなっています。
 これに加えて、原発NOの取り組み、一二月成立が越年したTPP阻止の課題、年末年始にかけてヤマ場を迎える米軍基地普天間移転(辺野古)問題、消費税増税の四月導入反対、労働法制の大改悪阻止、非正規労働とも関係する貧困と社会保障の課題等々、取組むべき課題は尽きません。これら諸課題と憲法問題を結合して圧倒的な闘いを展開することがひきつづき緊要となっています。
 団は、一月二〇日に事務所移転につき最終精算し、内装工事と各種OA機器の設置を完了し、三月(メド)からいよいよ新事務所に移転します。
 全国からの事務所移転カンパに感謝しつつ、更なる団の財政基盤の確立をはかり、団員各世代の連帯と協同の下で、団として、また新しい一年を闘い抜く決意です。
 お互いに健康に留意して力を合わせて奮闘してゆきたいものです。
 最後になりましたが、この一年が、皆さんにとってよい年になるよう祈念致します。


裁判の劣化をどうするか
―「判事補」から「調査官」へ

東京支部  後 藤 富 士 子

一 父母間における「子の引渡し」事件

 離婚前の夫婦間で子の監護をめぐる紛争は珍しくないが、「引渡し」の実務運用はその異常さが集約されている。民法八一八条三項は「婚姻中は父母の共同親権」と定めているにもかかわらず、家事審判では、法律家でない「科学的専門家」とされる家裁調査官の意見が絶対的で、家事審判官は、調査報告書を「審判」に書き換えるにすぎない。しかるに、家裁調査官は、「婚姻中は父母の共同親権」との規定にお構いなしに、「どちらが監護者として適格か」と問題を設定し、「主たる養育者」「監護の継続性」「母子関係の重要性」という一般論で処理するから、子が父の元にいる場合には、母を監護者と指定したうえで引渡しを命じる審判がされる。そのうえ、どういう緊急性があるのか、審判前の保全処分(仮処分)がされ、保全執行により直接強制が行われる。直接強制が不能に終わると、金銭による間接強制も執行され、挙句の果てに人身保護法の手続である。
 これら一連の法的手続は、たいていのマニュアル本に記載されている。しかし、マニュアル本を呑み込めない私は、いちいち疑問を持ってしまう。
 まず、共同親権者同士の間で、引渡を求める法的根拠は何か。これについては、いきなり引渡を求めることはできないので、片方を「監護者に指定する」のである。ここで「婚姻中は父母の共同親権」を逸脱する。
 次に「子の引渡し」請求権の性格である。これは、直接強制が「動産の引渡し」と全く同じものとして執行されることで、深刻な矛盾を抱えることになる。つまり、「動産の引渡し」請求権は所有権などの権原に基づくが、子は親の所有権の対象ではないし、子にも独立の人格として意思がある。実際、直接強制が「執行不能」になるのは、子の意思を無視できない場合が多い。ちなみに、「子の引渡し」請求権は、請求者の引取りを妨害しない不作為請求権であって、義務者が子を請求者の監護下に置くという作為を要求されるものではない。
 さらに、「動産の引渡し」のように直接強制が可能なものについて、間接強制は認められないのが一般原則である。また、性質上金銭による間接強制になじまないものについても間接強制は認められないとされている。ちなみに、人身保護法の請求認容判決は、直接強制も金銭による間接強制もできないとされている。
 ところが、日本では、「子の引渡し」事件では、直接強制、間接強制および人身保護請求がまるでトコロテン式セットになっているかのように運用されている。

二 「単独親権制」がマジックワード?

 家事審判で裁判官が最初に踏み外すのが、「婚姻中は父母の共同親権」という民法の規定である。しかも、それは子の身柄を現に監護している親から他方へ権力的に移すためにされる。裁判官ごときが、何故、親の子に対する養育監護の権利義務を剥奪できるのか。おそらく、「どうせ離婚になるのだから、単独親権者を今のうちに決めるのが子の福祉に適う」というのだろう。実際、夫も妻も子に対し愛情を持っており、子を監護する適格や能力に格段の差がないケースで、「子の立場に立つ限り、早く決めてさえくれれば、そして非監護親との交流さえ保証してもらえば、どちらが監護してもよかった」と極論する裁判官もいる(吉田彩判事「子の引渡しをめぐる人身保護請求と家裁における保全処分の関係について」141〜142頁『家事事件の現況と課題』収録)。何という偽善的ノー天気さであろうか。
 ところで、ドイツの法制を見ると、「子の引渡し」は、物の引渡しとは全く性質も法規定も異なる家族法上の特別な制度として考えられている。「子の引渡し」は、子についての親の所有権に基づくのではなく、身上監護の一部である居所指定権に基づくものであり、また、引渡は子の幸福に適合する場合にのみ認められるという意味で、子は親の所有権の客体ではなくむしろひとつの法主体として扱われている。そして、実際には、父母双方が監護権をもっているので、法的に問題になるのは「子の奪取」という違法行為に対処する方策としてであり、それについても、「現時点で子の引渡しを認めることが子の幸福に適合するか」が検討されるのであって、「どちらの親が子の監護をする者としてより適切か」ではない。しかも、直接強制の前に行われる聴聞についても、直接強制によらずに紛争を解決できる機会を裁判所や当事者に与える意義があり、多くの場合、直接強制に踏み切る前に義務者が納得し、直接強制によってともすればエスカレートする暴力的な事態の発生を防止することができると考えられている(杉山初江『民事執行における「子の引渡し」』二三六〜二四二頁)。
 これに比べると、日本では、直接強制の執行は「不意打ち」であるし、真逆なくらい異常である。考えてみると、単独親権制は、父母のどちらかが親権者でなくなるから「両性の本質的平等」に反するし、現実の単独親権者指定は男性差別・父親差別である。また、子にとっても、父母が「婚姻中」でなければ「単独親権」を強制されるわけで、法の下の平等に違反する。それが等閑視され、当事者が苦難を強いられているのは、日本の法律家が無能だからではなかろうか。

三 裁判官にも「ロークラーク=調査官」が必要

 最高裁判事を経験した宮川光治弁護士は、最高裁判事として充実した仕事ができたことについて、優秀な最高裁調査官の存在を挙げている。このことは、「よき裁判」「まともな裁判」を当事者に保障するうえで、重要な示唆に富む。というのは、法律家が「マニュアル」に依存するようになると、「自分で考える」ことをしなくなる。この「思考放棄」こそ、裁判の「陳腐化」をもたらすのである。しかも、日本の裁判官制度はキャリアシステムであり、一方で「裁判」を「判事補」の修習材料にしているし、他方、指導する先輩判事も「事件処理」に追われ、実定法を「生の事実」に適用するにあたり疑問をもつ余裕も習性もない。これでは、裁判は劣化の一途をたどるしかない。
 このことからすると、足手まといな判事補を採用せず、法科大学院を卒業して法曹資格を取得した優秀な者を「ロークラーク」=調査官として大量に採用し、第一審の裁判は判事単独制を原則にして、判事一名につき二〜三名の調査官を付けるのである。そうすれば、裁判の質的向上が図れることは明らかである。また、このような調査官は、五年程度を任期とし、任期満了後は弁護士など裁判官以外の法律実務に着くことにすれば、弁護士など法曹全体の力量アップや法制度改革も進むであろう。そして、このような法曹を裁判官の給源にすればよいのである。
 日本において「法曹一元」は「判事補廃止」と同義である。しかし、「判事補廃止」といっても、矢口元最高裁長官がいったように「現職裁判官が歯を食いしばって頑張る」などというのでは、生身の人間になしうる業ではない。これに比べ、調査官制度の導入は、判事補採用停止のメリット(足手まとい)だけでなく、「調査官」という新たな法曹有資格者を裁判実務の現場に引き入れることによって、裁判自体の質的向上が図られる。そのような健全な「判事補廃止」によって、法曹一元への道が拓かれると思われる。

(二〇一三年一二月一二日)


「団の事務所の基盤づくり・人づくり」に関する提起

神奈川支部  中 野 直 樹

 新入団員数が六〇、六一期に一〇〇名を超えたことをピークに、六四期七〇名台、六五期五六名と半減しています。団員事務所も「経営難」に直面し、採用に消極的になっていることが主因です。法律事務所は人が財産です。民衆のための弁護士になりたい、意欲ある若い人を絶やさず事務所と団に迎え入れ、成長をしてもらうことは、私たちの取り組んでいることを、世代を越えてリレーする大事な事業です。
 将来問題委員会はこの数年間、全国会議のプレ企画で、団の事務所の基盤づくりと人づくりを二本柱として意見交換をしてきました。
 将来問題委員会は、一四年五月集会プレ企画で、二つの交流会の開催を企画しています。

将来を担う若手団員交流会を開こう

 六〇期前後以降の団員は弁護士スタート時から厳しい財政問題に直面し、将来に対する様々な不安をもちながら活動しています。多くの事務所・支部では、先輩弁護士との世代間の意識ギャップがあり、悩みを共有し合うことの難しさもあります。
 他方、若手団員の力を引き出して支部活動を活性化させ、そこに若手団員の交流の場を設定したり、若手会を立ち上げて結集している実践例もあります。
 全国の五年めくらいまでの若手団員が集まり、自分を成長させる場としての、所属する事務所・支部・弁護団活動等の実情、地域との関係づくり、業務対策などについて意見交換し、刺激を受け合ってみませんか。

  この企画づくりに参加する若手を募集します。
  団員事務所を将来に引き継ぐための「経営問題」交流会にむけて

 一三年新潟五月集会プレ企画で、初めて正面から「経営問題」を取り上げました。国民の人権擁護、憲法九条を守り、民主主義を前進させる事業に取り組むところに団員事務所の存在意義をもつとするなら、これは将来に引き継ぐべき大事な宝です。
 この活動を担う弁護士と事務局の生活を支えるのが「経営問題」であり、この「経営問題」の克服なしには、すぐれた後継者を団事務所に迎え、事業を継承していくことは危機に直面します。
 今の困難をもたらしているものは構造的な問題であり、過去の経験主義や一事務所の工夫・努力だけでは活路が見いだせません。先のプレ企画でも、互いの事務所で取り組んでいる「経営問題」対策の実践例を紹介し合い、学び合うことの大切さが確認されました。
 この問題の検討のためには、学び合う対象の実践例報告が不可欠です。各事務所の経営上の秘密に配慮しつつ、骨太の「私の事務所経営改革」報告文書をお寄せください。


自由法曹団のホームページでの存続をかけて今年も募集します!

まだ、七事務所の登録しかありません!!
新六七期(二〇一四年一二月登録予定)修習生向けの事務所情報の登録をお願いします!

東京支部  西 田   穣

 先の団通信でも紹介しましたが、自由法曹団のホームページで修習生向けの事務所紹介ページを用意しております。昨今の就職難から、敢えて自由法曹団のホームページに修習生の募集を掲げる必要まではないと考える事務所が増える中、執行部及び広報委員会は、この事務所紹介ページの存続をかけて、今年その有用性を検証することとしました。しかし、〆切を過ぎた現時点で、たった七事務所の登録しかなく、検証すらおぼつかないという状況にあります。
 そこで、再度、強く、新六七期の採用の「可能性」のある事務所(「いい人がいれば」の事務所も含むということです)に事務所情報の登録をお願いしたいと思います。
 以下、前回の団通信の内容と重複しますが、事務所紹介ページの利用方法について説明します。なお、このシステムは、あくまで団員事務所からの情報提供のみを目的としており、採用方法、時期、基準等に本部は一切関与しません。

* ホームページの利用方法

(1)来年司法修習終了予定の修習生(新六七期)の採用予定がある団員事務所は、各事務所の情報を提供して下さい(自由法曹団のホームページにフォーマットがあります。手書きも可ですが、できればホームページから書式をダウンロードして、メールで本部まで下さい。手書きFAXも対応します)。〆切(第二次)として二〇一三年一二月末日を設定しますが、その後も随時対応することも検討しますので、とにかく情報提供をお願いします。
(2)費用は一年間で二〇〇〇円(書換料、削除料を含む)です。申込後、
振込先
三菱東京UFJ銀行 春日町支店 普通預金口座 〇二一五一一〇
口座名義 自由法曹団 代表者篠原義仁(しのはらよしひと)
 に送金して下さい。
(3)採用を決めた場合は、情報の削除のため、電話で結構ですので本部まで連絡を下さい。その際、団本部ないし支部の企画等の情報を提供するため、その他団内の議論等のため、修習生の情報(氏名及び修習地程度)を提供して下さい(また、自由法曹団のホームページを見ていたかも確認をお願いします)。
(4)掲載期間は、一年間弱(一一ヶ月くらい)です。今回の情報は、二〇一三年一二月ころ(修習開始時期)から二〇一四年一一月ころまで掲載します。
 なお、このシステムは単年で更新を続けていきますので、昨年に提供された事務所情報(で抹消されていないもの)は、二〇一三年一二月には抹消させていただきます。引き続き今年度も情報提供いただける事務所は、お手数ですが、再度申し込みをいただけますようお願いします。
 また、今年は、この事務所紹介ページの存続をかけた検証をするということもあり、可能な限り事務作業についても協力します。具体的には、採用は考えているけど、ホームページへのアクセスとかフォーマットのプリントアウトが面倒だという方は、この団通信を読まれた後に、
〇三―三六三四―五三一一 東京東部法律事務所 弁護士西田穣
まで電話を下さい。フォーマットをプリントアウトし、ファックス申し上げます。その上で、手書きで事務所情報を記入していただければ、私の方で入力もして登録します。
 有用性が検証できない場合、来年から廃止という可能性が著しく高まります。是非、この事務所紹介ページの有用性の検証の見地から、つでも多くの団員事務所の協力と情報提供をお願いします。


〜女性部新年学習交流会&新人歓迎会のご案内〜

東京支部  中 野 和 子
千葉支部  島 貫 美 穂 子

 部員の皆様、六六期の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、このたび、六六期の皆様への歓迎の意を込めまして、下記のとおり新人歓迎会(兼新年学習交流会)を行います。
 ふるってご参加くださいますようお願い申し上げます。
 準備の都合・予約等がありますので、恐縮ですが、平成二六年一月一四日(火)までに出欠席をお知らせ下さい。

☆新年学習交流会☆

《 日 時 》二〇一四年一月三一日(金)
               一五時○〇分〜一七時○〇分
《 場 所 》横浜市開港記念会館七号室(二階)
《 テーマ 》キャビンアテンダントに学ぶ、美しい日本語の使い方
 JALの客室乗務員(日本航空キャビンクルーユニオン組合員)の方をお招きして、社会人・弁護士としての心得、美しい日本語の使い方について、ご講義いただきます。

☆新年会兼新人歓迎会☆

《 日 時 》同日 一七時三〇分〜(上記交流会終了後)
《 場 所 》ビストロデュポール銅鑼
       横浜市中区山下町二五−一四モナニビル地下一階
       会費は、五○〇〇円(お飲み物代込み)(六六期は無料です)。
 二〇一四年一月三一日(金)一五時○〇分〜一七時○〇分 
 新年学習交流会実施場所:横浜市開港記念会館七号室(二階)
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自由法曹団女性部新人歓迎会出欠アンケート(回答用紙)

下記のいずれかに○をつけて一月一四日(火)までにご返信下さい。
  弁護士 島貫 美穂子(千葉中央法律事務所)行き
                  電 話 〇四三-二二五-四五六七
                  FAX  〇四三-二二五-一五〇七
新年学習交流会に     出席します     欠席します
新人歓迎会に       出席します     欠席します
支部・期(      )支部・(   )期
事務所 (             )法律事務所
お名前 (         ) 
お電話番号(            )
メールアドレス(      @        )
   ※MLに登録させていただきます。
 団女性部の活動についてのご意見、ご要望等ございましたら、ご遠慮なくお寄せ下さい。今後の活動に活かしてまいりたいと存じます。


TPP対策PTの立ち上げと学習会(一月二三日)のお知らせ

事務局次長  田 井   勝

 自由法曹団本部内で、TPP対策PT(仮称)を立ち上げます。今回、このPT立ち上げに当たり、多くの団員への参加を呼び掛けるとともに、この立ち上げに合わせて開催される学習会についても告知いたします。
 二〇一〇年一〇月、当時の菅首相が、「開国する」といって参加の検討を言い出したTPP(環太平洋経済連携協定)。二〇一三年の三月には安倍内閣が交渉参加を表明し、その後、既に参加していたアメリカなどの承認を得て、日本は七月に正式参加することとなりました。
 TPPの大原則は、関税ゼロに加え、金融や投資、医療、労働などの規制や制度の調和を図ること、すなわち、国境を越えて経済活動を行う多国籍大企業が仕事をしやすいように、各国の制度の違いをアメリカ流に揃えようとするものです。
 TPPに参入することにより、我が国の食の安全への影響、医療費の高額化が懸念されます。また、TPPにより、ISD(投資家対国家の紛争解決)条項が導入される懸念もあります。ISD条項によって、相手国の政策などによって企業が損失を被ったと判断した場合、企業がその国を訴えることが可能となります。その結果、米国等の企業・投資家が我が国に対し、国の規制制度の緩和・撤廃を求めて訴えることが十分想定されます。
 二〇一三年一二月一〇日、シンガポールにおいてTPPに関しての関係閣僚会合が開かれ、その場での妥結には至りませんでした。もっとも、二〇一四年春にはオバマ大統領がアジア諸国歴訪を予定しており、その時に妥結するのでは、との報道がされています。
 そこで、我が団においても、このTPP問題が喫緊の課題で早期に取り組むべきと考え、このTPP対策PT(仮称)を立ち上げる運びとなりました。
 対策本部長に鈴木亜英団員、事務局長に杉本朗団員を構え、その他、国際問題委員会に参加している団員を中心としてPTを立ち上げる予定です。もっとも、同委員会のみならず、市民問題、構造改革問題等を扱っておられる団員の先生など、多くの団員の先生方に参加して頂ければと考えています。
 PTの立ち上げに併せて、学習会を企画しました。日時は二〇一四年一月二三日(木)午後六時半、場所は自由法曹団本部でおこないます。講師には立教大学経済学部の郭洋春(カクヤンチュン)教授をお招きする予定です。郭先生は、韓国で既に存在しているFTAによって、韓国内でどのような問題が起きているのかについて研究され、併せて日本のTPP問題について研究されている先生です。また、郭先生の講演の前に、対策PTのメンバーから、このTPPに関する情勢も報告する予定です。
 皆様、この学習会に振るってご参加ください。


報告集「自由法曹団と団員の秘密保護法阻止闘争」(仮題)に

報告原稿をお寄せください

秘密保護法対策プロジェクト

 政府・与党を追いつめた秘密保護法阻止のたたかいは、平和と人権、民主主義を守る運動の新たな「峰」を生み出しました。その運動を秘密保護法廃止に向けてさらに前進させるとともに、国家安全保障基本法体制や共謀罪などの治安強化を許さないたたかいに発展させねばなりません。
 一二月常幹(一二月二一日)では、全国津々浦々から燃え広がったたたかいや団員の活動が熱く語り合われ、京都支部から成果や教訓を共有する報告集をまとめることが提起されました。
 この議論と提起を踏まえて、たたかいの中間総括のための報告集「自由法曹団と団員の秘密保護法阻止闘争」(仮題)を編集・発行することにいたします。
 報告集は、(1)総論・本部の活動、(2)支部の活動、(3)団員の活動の三部構成とし、京都で開催する二〇一四年二月常幹(二月一五日)で配布するとともに、ホームページに掲載して公表し、運動資料として関係団体等にも配布します。
 ついては、秘密保護法阻止に向けて奮闘された支部と団員の皆さんに、以下の要領で報告原稿をとりまとめていただき、お寄せいただくようお願いする次第です。

【報告集・寄稿要領】

◎ 支部の報告原稿

  各地のたたかいの展開や特徴、成果と教訓、支部や弁護士会の果たした役割、廃止などをめざすこれからの活動の方針などについて、支部からの寄稿をお願いします。全国の状況を反映させるため、本部からお願いのご連絡をすることもあります。「支部内討議未了」などの場合は、個人名を付記した個人稿のかたちで寄稿ください。

◎ 団員の報告原稿

  公聴会での公述、日弁連・弁護士会での活動、国会周辺行動への関与、事件弁護団やNGOとしての見解表明、原発・TPP・経済などさまざまな分野からのアプローチ、法律事務所での活動など、本部・支部の枠組では包摂できない多様な取り組みが展開されたのも特徴でした。これらの取り組みや検討を、個人稿で寄稿ください。

◎ 字数制限・体裁

  二〇〇〇字見当(最大三〇〇〇字。超過は圧縮を要請します)。
  「である」体。横書。

◎ 期限

  二〇一四年 一月二四日

◎ 寄稿方法

  下記アドレスに送信。dan@ca.mbn.or.jp
  以上、よろしくお願いいたします。

(一三・一二・二六)