<<目次へ 団通信1555号(3月21日)
*「三・一一から五年」特集
宮城県支部 菊 地 修
東日本大震災から五年を迎えるに当たり、私が事務局長をしている東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センターが出した声明を投稿します。宮城県ではハード面の復興は順調に進んでいますが、肝心の被災者の生活・生業の復興は全くと言っていいほど進んでおらず放置状態です。村井知事の極端な「創造的復興」からの大胆な転換が急務です。皆様、被災地での復旧復興はこれからということをお忘れにならないでください。
声 明
二〇一六年三月一一日
東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター
大震災発災から五年のこの日、震災の犠牲になられた方々にあらためて哀悼の意を表します。また、せっかく取りとめた命を震災関連死で失った方々の無念に深く心を寄せるものです。
私たち「みやぎ県民センター」は、東日本大震災直後の二〇一一年五月、被災者・被災地が主役の復旧・復興の実現を目的に発足しました。東日本大震災から五年目を迎えるにあたり、一日も早い復旧・復興を願って本声明を発表するものです。
一 被災者の生活再建
(1)応急仮設住宅住まいの被災者は今も合計約四万八〇〇〇人に及んでおり、震災直後の入居者の四〇%以上が被災から五年目を迎える今も苦難を強いられています。
(2)二〇一五年国勢調査によれば、県内では、津波被害を受けた沿岸一四市町と仙台市宮城野、若林両区の人口減少率が著しく、その中でもとくに女川町、南三陸町、山元町の人口減は極めて深刻です。
(3)県内災害公営住宅の完成は未だ五〇%程度という深刻な実態であり、それにも関わらず宮城県は県営の復興住宅は一戸も建設しないという冷たい態度に固執しています。
(4)宮城県は二〇一三年四月以後被災者の医療費支援制度を打ち切りました。岩手県が県として一〇%負担を続け被災者全員の免除措置を今年一二月まで継続すると決定していることに比べ、宮城県の被災者への冷酷さは際立っています。
(5)同様に、子どもの医療費無料制度についても、各市町村が中学三年から高校三年へと拡充に努力し県の支援の拡大を要望している中、村井知事は全国最低の「外来二歳児まで」を一切拡充しようとしません。しかも、震災の孤児等の支援のために全国から寄せられた「大震災みやぎこども育英基金」について本来の目的からそれた使用を行おうとしています。
二 県内経済の再生・復興、街づくり
(1)宮城県の調査によれば、県内事業者の約八六%が復旧したとされていますが、商店街などの街づくりや事業者の復旧遅れに対する県の支援の不十分さが、地域的復興の格差を広げています。また、復旧公共事業における下請代金や賃金未払い問題などが多数発生し、さらに、障害者の雇用が全国最低であることも明らかになっており、これらに対する県の監査、指導の遅れが当事者を苦しめることになっています。
(2)宮城県においても、福島原発事故による農業等への影響は深刻であり、補償は進んでいません。放射能汚染の稲わらや牧草が全県の農地に仮置きされており、解決の見通しも立っていません。その上、TPPによる追撃となれば、宮城の農林業は壊滅的打撃を受けることになります。さらに村井知事は、大震災直後から、漁港の統廃合と水産特区を持ち込み、漁業の再生に重大な混乱と立ち遅れをもたらしています。復興にまい進している生産者への支援が大切になっています。
(3)宮城県の長大な海岸線に巨大な防潮堤が作られようとしていますが、景観・自然破壊につながるとともに、街づくりという観点からの住民合意が不十分です。また、山元町では「コンパクトシティ構想」にもとづく街づくりを推し進めていますが、町民合意が図られていないうえに、その実態はいわゆるCM契約にもとづくコンサル会社への丸投げとなっているなど、行政責任を放棄する事態が多発しています。
三 憲法を守り「創造的復興」の大胆な見直しを
村井知事は、阪神大震災の教訓から学ばず、反県民的で極端な「創造的復興」政策を推進しています。例えば、(1)長大な海岸線に巨大な防潮堤の建設、(2)大規模な盛土復旧や高台移転の推進、(3)「仙台空港の民営化」とアクセス鉄道への巨億の投入、(4)「地域防災拠点」整備と称して宮城野原貨物ヤードの巨額買収を推進等々、まさに被災者に対する支援は二の次とし、県民との情報共有も不十分なままに震災を利用した巨額の投資で県の土建開発に奔走しているのが現状です。これらは、宮城県の未来の発展の道を閉ざしかねないものと考えます。
復旧・復興は、日本国憲法一三条、二五条等にもとづく被災者の憲法上の権利です。「みやぎ県民センター」は、震災後五年を迎えるにあたり、あらためて宮城県に対し、「創造的復興」から「被災者・被災地が主役の復旧・復興」へ 憲法を尊重した大胆な政策の転換を強く求めるものです。
岩手支部 佐 々 木 良 博
一 大震災津波から五年が経過した。「創造的復興」の理念を掲げ新自由主義的な復興に邁進しているように見える宮城県とは異なり、岩手においては「被災者一人一人に寄り添う人間本意の復興の実現」という理念に基づいて復興事業が進められて来た。また、被災自治体及びその職員の方々が、一日も早い復興を実現するために懸命な努力を重ねてきたことも事実である。
しかし、これまでの復興の状況を見ると、基本的なところで大きな誤りを犯してきたのではないかという思いを否定できない。以下三点について指摘しておきたい。
二 大震災津波によって住居と職を失った被災者にとって、職と住居を確保できるのかが最大の関心事であり、被災自治体がまず取り組むべきは、仮設住宅における人間らしい生活を営むことができる条件・環境の整備とともに、職と住居について早期に確保できる見通しを与える施策を講じることであった。職と住居についての見通しを持つことができなければ、被災者は他の土地に生活の場を求めざるを得ないことになるからである。しかし、県及び被災自治体の策定した復興基本計画は、防潮堤等のハード面の整備や高台移転か被災場所での再建かといった防災の観点からの議論が中心となっており、生活の再建の遅れにより住民が転出し集落やまちが喪失しかねないことに対する危機感の欠如を指摘せざるを得ないものであった。
こうした復興基本計画に基づいて行われてきた岩手における復興の状況は以下のとおりである。
被災した住居の建設や補修のために被災者生活再建支援金の加算支援金を申請した被災者は昨年末の時点で四五・六%に留まっており、自ら住居を再建することができた被災者は半数にも達していない。その原因として、高齢等のために融資を受けることができず被災者生活再建支援金の上限が三〇〇万円とされていることや二重ローンが解消されないために自力再建したくとも建設資金の手当てができないこと、資材が高騰していること(震災前約四〇万円であった坪単価が現在では約二倍の七〇万円〜九〇万円にまで高騰している)、さらには、資金の準備はできても、集団移転土地の造成や嵩上げが完了しないため建築すべき土地を確保できないこと等が指摘されている(なお、土地区画整理事業などの面的整備は、本年三月末でも三八%(八〇六四区画の計画に対して三〇五七区画)の完成に留まるとされている。こうした中で、造成やかさ上げを待つことができずに他の土地に住居を建設する被災者もおり、巨費を投じて造成やかさ上げを完了しても居住するものがほとんどいない地域も出てきている)。災害復興公営住宅も一月末日の時点で二七四八戸しか完成しておらず、建設予定数五七七一戸の四七・六%にとどまっている。そのため、岩手における応急仮設住宅の入居者は本年一月一日の時点でも二万一四六四人、応急仮設住宅の入居率は六〇%(供給戸数一三二六八戸、入居戸数七九五九戸)に上っており、半数を超える被災者が、自力再建も災害復興公営住宅への入居もできないまま、狭く、夏は暑く冬は寒いと言われる仮設住宅に留まることを余儀なくされている。なお、被災自治体によると、仮設の解消にはさらに四、五年の期間を要するとされている。
また、事業の再建にとっての頼みの綱であるいわゆるグループ補助金の交付を受けることができた事業者は、第一四次までで一三一グループ、一三二二事業者、交付金の総額は八一二億円にすぎず、申請したグループ(二七五)の四七・六%、申請金額(一七八〇億円)の四五・六%にとどまっており、復興の遅れや自己負担(事業費の四分の一)の手当てができないことから申請自体できない事業者も多数存在している。そして、申請が認められなかった事業者や申請さえできなかった事業者の多くは廃業に追い込まれている。
こうした中で、住居の再建や事業の再建のめどが立たず、あるいは就労先がないために被災地を去らざるを得なかった被災者が続出しており、沿岸一二市町村の人口の減少は二万二二三三人に上っている。しかも、他の土地に転居した被災者のうち故郷に戻ることを希望している被災者は一八%程度に過ぎないといわれており、今後復興が進んでも人口の増加は期待できない状況となっている。(続)
福島支部 渡 邊 純
震災と原発事故に振り回された日々から、「もう」なのか「まだ」なのか分かりませんが、五年が過ぎようとしています。私は福島県中通り(郡山市)に住んでいますが、日常生活の中で、震災や原発事故の爪痕を感じることはほぼなくなったと言ってもよいでしょう。もちろん、公園や学校、公共施設には空間放射線量をリアルタイムで表示する電光掲示板が設置されていたり、空き地などに除染廃棄物を入れたフレコンバッグなどが置かれていたりといった光景を見かけることはありますが、住民からすれば、それはすでに当たり前の日常の中に溶け込んでおり、今さら意識することはほとんどありません。
実際には、震災から五年を経過しても、まだ、県内外には一〇万人近くの避難者がいます。住宅の除染を経ても、生活空間における放射線量は、事故前には戻っていません(放射線量については地域差があり、会津などでは、すでに事故前の状態にほぼ戻っているところが多いと思いますが)。食品等の「風評被害」や事業者の営業損害も相変わらず続いています。原発からの汚染水のだだ漏れ状態も続いています。被害はまだ継続しているのです。
他方では、被害者の「もう忌まわしいことは忘れて、先に進みたい」という気持ちを逆手にとって、被害を隠蔽し、あたかも事故がなかったかのようにしてしまおうという動きが、この一、二年で非常に目につくようになりました。
例えば、原発事故の賠償については、東京電力は、避難指示等の解除後は一定額をまとめ払いし避難に係る損害の賠償を打ち切る、あるいは、営業損害についても一定期間によって打ち切るとの方針を示しています。営業損害の打ち切りについての県内事業者団体への説明は、資源エネルギー庁の要請に基づき開催されたと報道されています。本来、原子力損害の賠償については、原賠審を所管する文部科学省の権限であるはずですが、この間の賠償の打ち切りについては、国のエネルギー政策を所管する資源エネルギー庁が直接乗り出していることになります。被害者にわずかなお金を握らせて賠償を打ち切り、これによって被害を過去のもの、「解決済み」のものにしていこうという策略を感じるのは、私だけではないと思います。
また、賠償以外の被災者被害者支援についても、同様です。復興庁において子ども被災者支援法に基づく施策の立案を担当する参事官が被災者や被災自治体を嘲笑する内容の書き込みをSNSで繰り返し更迭されたという事件に象徴されるように、子ども被災者支援法に基づく支援策は、現実には、既存の施策を並べたものにすぎず、十分に具体化されていません。それどころか、昨年閣議決定された改定基本方針では、支援対象地域の縮小や撤廃のもくろみをあからさまに述べています。ここにも、原発事故の被害を過去のもの、「解決済み」のものとして扱おうという意図があることは明らかです。その行き着く先は、原発再稼働であり原発の輸出でしかありません。
昨年は阪神淡路大震災から二〇年でしたが、災害復興借り上げ住宅の入居契約期間最大二〇年が満了したとたん、入居者が自治体から退去を求められたといった報道がありました。これと同じようなことが、今後おそらくは原発事故避難者(特に「自主避難者」)の借り上げ住宅についても起きるのではないでしょうか。
では、どうすべきか。被害がある限り、その事実を加害者と社会に突きつけていくしかありません。
私は、原発事故後、アーシュラ・K・ルグゥインの「オメラスから歩み去る人々」(早川SF文庫「風の十二方位」所収)という短編を何度も読み返しています。マイケル・サンデルが功利主義について語る時に引用していますので、ご存じの方も多いでしょうが、大多数の安寧な生活のために、少数の人を犠牲にしてもよいのかということを深く問いかける短編小説です。もちろん、原発のおかげで安寧な生活ができていたわけではないので、不完全なメタファーですが、沖縄の米軍基地や原発事故の問題を考えるときに、必要な視点だと思っています。原発事故の落とし前をどのようにつけていくのか、道筋のすべてはまだ見えません。そのくらい、広範で根深い被害が今も継続している以上、「フクシマから歩み去る」ことは許されそうもないので、これからも福島で歩み続けようと思っています。
東京支部 米 倉 勉
本年二月一三日、ついに原発事故の被害者原告団による全国組織、「原発被害者訴訟原告団全国連絡会」(略称:全国連)が結成された。結成の時点で全国の二一の原告団が参加し、所属する原告の総数は九六四五人にのぼる。このように多数の原告が、団結して裁判を闘っていくことが確認されたことは、極めて有益なことである。原発事故全国弁護団連絡会(全弁連)に参加する多くの弁護士が、この原告団の結集をバックアップしてきた。この支援に関わった一人として、全国連結成の意義と経緯についてご報告したい。
被害者の分断・対立の克服
福島原発事故による被害者は、全国各地で、東京電力や国を被告とする裁判を提起している。これら被害者の属性と被害の内容は多様であり、被ばくの被害を受けている地域に滞在している住民、政府の避難指示区域からの避難者、避難指示区域外からの避難者など、様々な被害が現れている。そうした中で、これらの被害者が分断され、さらには対立させられる事態が見られていた。避難先における居住者市民から避難者に対する嫌がらせ、あるいは避難区域外からの避難者に対して、元の居住地域の住民から「復興の妨害になると」いう批判がなされる事例など、被害者同士が互いに非難し合うという不幸な事態である。
しかし、そのような状態では、何よりも被害者自身が辛いばかりであるし、被害の救済を求める広範な世論の形成は望めない。したがってまた、裁判所に対して早期・完全賠償を求める国民的な包囲も実現しない。そのような事態は加害者を利するだけである。今般の全国連の結成は、そうした分断・対立を乗り越える、大きな精神的支えにもなるはずである。
結成総会で確認された活動方針
二月一三日の結成総会において、以下の五つの活動方針が確認された。
一 私たちは、同じ福島原発事故の被害者として、連帯してたたかいを進めます。
二 私たちは、福島原発事故を引き起こした国と東京電力の法的責任を司法の場で徹底的に追求し、原状回復と完全な賠償を求めます。
三 私たちは、裁判所に対し、早期の被害回復につながるよう、被害実態を直視した充実した審理を求めます。
四 私たちは、悲惨な福島原発事故の被害者として、原発事故による被害の根絶を求めます。
五 私たちは、国などの行政に対し、避難指示の解除をはじめとする帰還促進政策の見直し、避難用住宅の長期・無償提供、放射能汚染地域における被ばくを防ぐ対策の拡充及び医療・健康対策の確立などの長期的な被害救済策を要求します。
いずれも、多くの被害者にとって切実かつ重要な課題であり、その置かれた状況を示している。
団結による運動の広がりを
全国連の結成により、多くの被害者らが互いの被害を認め合い、共感を持ち合うための場ができた。そして団結による運動の広がりを得て、事故による被害の実情を社会的に訴え、理解と支持を得る力を発揮することができるだろう。今後、東電や政府、裁判所に対する共同の申し入れや統一要求の策定など、さまざまな活動が可能となる。被害救済に向けた取り組みが活発に進められることを期待したい。
宮城県支部 小 野 寺 義 象
一 これまでの経緯
二〇〇七年六月、日本共産党が陸上自衛隊情報保全隊の内部文書(一六六頁)を公表しました。それには、二〇〇四年のイラクへの自衛隊派兵に反対する全国の集会やデモ、市民の平和・護憲運動を自衛隊が「反自衛隊活動」として監視し、個人が特定できる写真撮影や実名・職業などの個人情報の追跡調査までしていたことが赤裸々に記載されていました。監視対象は、年金改悪・消費税増税反対運動、写真展や小林多喜二展などにまで及び、監視されている人も国会議員・地方議会議員、新聞記者、学者、著名な映画監督など広範囲に及んでいました。
この自衛隊の国民監視の差止めと国家賠償を求めて東北六県在住の一〇七名の住民が仙台地裁に〇七年一〇月に提訴しました。
仙台地裁は、二〇一二年三月、実名が記載されていた五名の原告に対する国家賠償を認める勝訴判決を言渡し、双方が控訴し、これまで仙台高裁で審理されていました。控訴審では元情報保全隊長と情報保全室長に対する証人尋問を実現することができました。
二 仙台高裁二・二判決
仙台高裁は、本年二月二日、判決を言い渡しました。一名の国家賠償のみ認め、それ以外の請求を全て棄却するものです。法廷で主文のみを聞いた弁護団は、用意した中のどの旗を出すべきか悩み、「勝訴」と「不当判決」という分かりづらい旗出しをしました。判決理由の内容とその後の国の対応をみれば、かなり的を得た旗出しだったように思います。
この「勝訴」は画期的です。高等裁判所でも、自衛隊が全国で国民を詳細に監視している事実を明確に認定しました。自衛隊の国民監視は動かぬ事実となったのです。そして、一名の原告について、本来知り得ない実名や職業を密かに追跡調査していたことが、憲法一三条で保障されたプライバシー権を侵害する違法な行為であるとして、国家賠償(慰謝料一〇万円の支払)を命じました。最大の国家権力である自衛隊、その中の「現代の憲兵」とされる情報保全隊による人権侵害を正面から認めた初めての判決です。しかも、国はこの敗訴判決の上告を断念せざるを得ませんでした。これは自衛隊自らが違法行為を認めた、すなわち、最高裁でも違法判断を覆すことはできないと判断したことを意味します。自衛隊にとって衝撃的な判決だったのでしょう。
さらに、判決は、内部文書には「医療費負担増の凍結・見直し」「春闘」「年金改悪反対」等の街宣活動や「小林多喜二展」等の記載があるが、これらの情報収集の「必要性を認め難い」として、自衛隊の監視活動に歯止めをかけました。
私たちは、この勝訴判決を力に、国に対して違法な監視行為に対する謝罪、監視行為の実態の説明、違法に収集された個人情報の抹消、違法な監視活動の中止を強く求めてゆきます。安倍政権の下での戦争法制をくい止める闘いにとっても、大きな武器を獲得した思いです。
三 判決の重大な問題点
しかし、この判決には人権保障の観点からみて重大な欠陥もあります。暴力集団の駐屯地などに対する飛翔物の発射等を理由に一般市民の平穏な表現活動に関する情報収集を容認していることは、論理の飛躍があり、また、民主主義や表現の自由の重要性の理解ができていない杜撰な判断です。また、一審判決が認めた自己情報コントロール権に対しては「法的保護に値する権利としての成熟性を認め難い」と切り捨てるなど、人権保障の発展に逆行する判断もしています。そもそも、国民を監視しているのが、自衛隊という最大の権力機関であるという本質的問題に関する基礎的な認識すら欠落しています。これらの欠陥によって、仙台地裁で勝利した四名が敗訴になったのであり、高裁判決の誤りは最高裁で正されなければなりません。すでに七五名の原告が上告手続きをしており、闘いの場は最高裁に移ります。
四 今後の闘い
これから仙台高裁判決の「長所」を活かし「短所」を克服するために新たな闘いが始まります。最高裁対策にとどまらず、国会対策も考えています。場合によっては新たな訴訟提起も検討するかもしれません。弁護団として精一杯奮闘しますので、全国の団員の皆様の一層のご支援、よろしくお願い致します。
埼玉支部 石 川 智 士
一 公民館等における「表現行為」への干渉等について
「平和は大事」という習字を公民館に展示するのは許されたが、「九条は大事」という習字は許されなかった。
「アベ政治を許さない」というステッカーを車に貼っていたら、公民館の駐車場で公民館長から外すようにいわれた。
公民館等における市民の「表現行為」に対し、全国各地で政治的中立性を理由とした行政による干渉が続いています。市民が泣き寝入りしているケースも多いのではないでしょうか。
二 単なる表現の自由の問題?
公民館等における市民の「表現行為」への干渉と聞いて、まず頭に思い浮かぶのは、憲法二一条、そして公の施設利用権(地方自治法二四四条の二)の問題でしょうか。ただ、それだけを問題とするので足りるのでしょうか。
九条俳句訴訟弁護団(詳細は団通信一五三二号)も、当初はいわゆる「表現の自由」の問題を中心に検討していました。しかし現在では、表現の自由とともに、「社会教育における学習の自由」をもう一本の重要な柱として論戦を張っています。
三 公民館、そして「大人の学習権」
そもそも公民館とは、いかなる施設なのでしょうか。
根拠法である社会教育法は、公民館を「社会教育施設」(法二一条)と位置付けています。公民館は、単なる公の施設とは異なる、社会教育の実践の場なのです(法二〇条)。
昭和二一年七月五日付文部次官通達では、公民館の趣旨及び目的として、「新しい民主日本に生まれ変わる…為には教育の普及を何よりも必要とする。…今後の国民教育は青少年を対象するのみでなく、大人も子供も、…お互いの教養を高めてゆく様な方法が取られねばならない。」と記されています。さらに、公民館運営上の方針として、「公民館は謂はゞ町村民の民主主義的な訓練の実習所であるから、館内に於いては性別や老若貧富等で差別待遇することなく、お互いの人格を尊重し合って自由に討議談論するに自分の意見を率直に表明し、又他人の意見は率直に傾聴する習慣が養われる場所となる様に運営されねばならない。」「公民館は…決して画一的形式的非民主的な運営に陥らぬように注意しなければならない。」と記されています。
公民館は、市民が自主学習・相互学習により自らを高めるための施設であり、その運営は民主的でなければならず、市民の社会教育活動に対しては自由が確保されなければならないのです(法一二条)。
九条俳句を公民館報に載せることの意義は、社会教育関係団体たる俳句サークルの社会教育活動の中で選出された句に発表の場を確保し、社会教育の目的を達成することにも存在するのです。
弁護団は、公権力による環境醸成義務(法三条一項)という社会権的側面と、社会教育活動は干渉されない(法一二条)という自由権的側面をあわせ、憲法上の人権として「大人の学習権」を主張しています。そして、法理論的側面と、公民館の実態からの帰納との双方につき、社会教育学会、公民館学会、教育法学会等の各学会から厚いご支援を戴き、立論を深化させようとしています。
研究者は、九条俳句訴訟を、公民館の社会教育における初の憲法訴訟であり、家永訴訟等に匹敵する重要な裁判と位置付けています。この裁判の判決が、公民館における「表現行為」への干渉に対するメルクマールとなる可能性もあります。
公民館を、平和で民主的な国家の礎として構想されたその原点に立ち返らせたい。それが、学会、運動体、弁護団、原告の願いであり、ひいては全国に出没する「中立性お化け」を退散させる原動力となるのかもしれません。
団員のみなさま、お力をお貸しください。
新潟支部 二 宮 淳 悟
一 はじめに
「日本は災害が多い。現行憲法には緊急事態条項(国家緊急権)がない。来るべき大災害への備えが必要だ。災害対策を理由とする緊急事態条項をお試し改憲のテーマにしよう。」
何の知識もなければ「うーん。そういわれてみるとそんな気がする…」なんて思ってしまいそうなこのテーマ。「よし!」と憲法の教科書を久しぶりに開いてみても、国家緊急権を勉強した形跡は・・・(涙)。
選挙の結果次第ではいよいよ具体化されかねない「お試し改憲」こと第一回明文改憲。そのテーマである緊急事態条項の危うさ・ヤバさを国民に発信するのは法律家としての使命です。とはいえ、「仕事に追われて勉強する時間が」というのが現実でしょうか…そこで、「これさえ読めばとりあえず学習会の講師ができる」という「緊急事態条項虎の巻」シリーズを書かせて頂きます。執筆するのは私はじめ団員兼あすわかメンバー数名です。今日は第一回、「不要の巻」を綴ります。
二 〜災害対策の段〜
災害対策基本法をはじめとして、災害に備えた法律は既にたくさんあります。緊急事態条項の要件となる程度の大災害が起こった時には、非常事態等の布告や宣言を出すことで、内閣総理大臣に権限を集中することができる仕組みになっています。具体的には、災害対策基本法上の緊急政令の制定、大規模地震災害特別措置法による地方自治体の長らに必要な指示、さらには自衛隊法による自衛隊の派遣要請、警察法による警察の統制などがあげられます。また、災害救助法では、都道府県知事や市町村長に強制権が認められており、市民に対して応急措置の業務に従事させることなどができます。
多くの災害を経験してきた我が国の災害対策法制は、既に相当細かく整備されており、公共の福祉による制限の範囲内で、基本的人権に対する制限をしているのです。
三 〜必要説論破の段〜
(1)東日本大震災のときには混乱が生じたじゃないですか。
安心してください!憲法は関係ありません!たしかに、東日本大震災の際には、未曾有の原発事故への対応を含めて、迅速な対応ができませんでした。では、憲法に緊急事態条項があればできたのでしょうか?答えは「NO」。混乱の原因は、既に法律を十分に活用できなかったか、事前の準備がほとんどなされていなかったからです。いわゆる「安全神話」のもとで、避難のための防災計画の策定を怠り、国、自治体、事業者や住民参加による防災訓練といった事前の準備を行ってこなかったこと、そのことからて多くの混乱と被害が生じたというのが東日本大震災の教訓です。この教訓を生かし、発生した混乱や被害の原因を検証し、その対策を策定して事前の準備を進めていく努力こそが求められます。このような努力を放棄し、何か起こったら国家緊急権で対処するといった考え方は災害への備えを不十分にするものにほかなりません。
(2)国政選挙の公示日直前に発災!国会が機能しないじゃん!
安心してください!参議院の緊急集会があります(憲法五六条)。参議院は六年任期の半数改選なので、どんなタイミングで災害が起こっても、最低でも非改選の参議院議員が二分の一はいます。そして、衆議院が機能しない場合であっても、参議院の緊急集会を開催することは可能ですので、国会に空白は生じません。つまり、既に現行憲法は緊急事態を十分に想定しており、とって付けたような「切れ目」は存在しないのです。
(3)外国の憲法にはあるもん!
安心してください!! 。同様の内容は既に法律にあります!日本では諸外国にあるような災害対策のための緊急事態条項は、先に見たように法律レベルで整備されているのです。また、東日本大震災以後、災害対策基本法は二回改正をしています。必要なのは過去の教訓に学んで災害への備えをしていくことであって、絶大な権限を政府に与えれば十分というものではないのです。
四 次回予告
これまで見てきた通り災害対策にとって国家緊急権は必要ないことについてお分かりいただけたかと思います。次回の緊急事態条項虎の巻シリーズ(2)は「じゃまだろ、それ。」でお送りする予定です。こうご期待ください。
熊本支部 板 井 俊 介
一 全国初の統一候補
七月の参議院選挙後に、安倍晋三総理大臣が改憲を実施すると明言している今、まずは(1)憲法改正の発議をさせないために参議院の三分の一(八二名)を野党五党で占めること、さらに、(2)一連の戦争法案を廃止するためには参議院、のみならず衆議院の過半数を野党五党で占める必要がある(現実には、今回の改選一二一議席のうち、野党五党の改選数は五〇議席であり、非改選が三〇議席であるから、現状維持程度(八二議席の維持)を実現して初めて(1)憲法改正発議を阻止することができるという情勢にある)。
こうした中で、全国各地で、民主党、共産党、維新の党、生活の党と山本太郎となかまたち、社民党の野党五党での共闘が模索されているが、参議院熊本選挙区(改選一)では、いち早く、二〇一五(平成二七)年一二月二三日、私が知る限りでは全国で初めて、阿部広美弁護士(はみんぐ法律事務所)が統一候補として立候補予定であることを発表した。
阿部広美弁護士は、司法修習五八期で、二〇〇五(平成一七)年一〇月に弁護士登録をされた弁護士一二年目の女性弁護士である。なお、自由法曹団員ではないが、誰よりも弱者の味方として生きる弁護士である。阿部広美弁護士は、大阪で生まれ、かなり貧しい生活であり電気代が払えずにロウソクで一晩過ごした記憶もあったとのことである。そんな幼少期から、勉強にも励みつつ、夏休みの原爆の日(八月六日、九日)が来るたびに戦争に対する恐怖を覚えたけれども、その後の学業の中で、日本国憲法九条の戦争放棄、平和主義を知り、漠然とではあるが憲法に興味を覚えたという。その後、中学卒業後に母親の離婚を経て、母の実家のある熊本に帰り、熊本県立八代高校に入学したが、母親の再婚の相手が学費を出してくれることとなって、高校卒業後、九州大学に進学し、卒業後は太陽生命の総合職として就職したとのことである。この仕事は大変ハードであり、苦しい中にも楽しさがあったが、ハードさゆえに次女の出産時には切迫流産したため退職を余儀なくされたという。その後、再び故郷である熊本の実家に戻ったものの失意の中にあったという。そんなとき、とある本屋で伊藤真弁護士の「三年で司法試験に受かる本」を見て一念発起し、三年とはいかなかったが五年で試験に合格された。その後、熊本で五八期司法修習を終え、熊本県弁護士会に登録して熊本共同法律事務所に入所した後は、徹底して弱者の味方としての活動を行ってきたが、ここからは、私自身も知っていることである。阿部広美弁護士は、両性の平等委員会委員長、日弁連貧困問題対策本部委員の会務活動や県内自治体の公益委員などはもちろん、ノーモア・ミナマタ国賠訴訟弁護団、カルテがない薬害C型肝炎熊本訴訟弁護団事務局長、ストップ生活保護引き下げ処分取消熊本訴訟弁護団事務局長などの社会的事件の中心的な役割を歴任している。まさに熊本県弁護士会の求心力である。
なお、阿部広美弁護士は、登録直後から、持ち前の話術とフットワークでテレビ出演も多数あり、「行列のできる法律相談所」にも出演した。その他の活躍も獅子奮迅というべきであり、弁護士九条の会の事務局長などでも力を発揮されている。
阿部広美弁護士の言葉を借りると、「私がDV、セクハラといった女性問題や格差、貧困の問題に取り組んできたのは、自分の力だけではどうしようもない状況にある方々に、少しでも希望を持ってもらいたいと思ったから」という。
実務的能力に優れた阿部弁護士を尊敬する私は、私事ではあるが、阿部広美弁護士と夫の中島潤史弁護士(かつて熊本中央法律事務所に在籍、現在は、阿部弁護士とともに、はみんぐ法律事務所)の夫妻に婚姻届の証人となってもらったほどである。
熊本では、「まさにこの人しかない」という、大変、得がたい人物、それこそが阿部広美弁護士である。
二 可能とした熊本のバックグラウンド
報道によると、全国各地で統一候補の擁立に策動しているものの、実際に、そのような候補者の擁立に至ったケースは少ないという。なぜ、熊本ではそれが可能であったのか。熊本の実情から分析すると、それは、これまで水俣病訴訟や、川辺川訴訟などで、弁護士が訴訟を中心として住民とともに闘い運動を引っ張ったこと、その闘いの中で、県内の野党が協力して闘った経緯があったからに他ならない。
現在、熊本では、衆議院の五つの小選挙区、参議院熊本選挙区(衆議院一区:木原稔、二区:野田毅、三区:坂本哲志、四区:園田博之、五区:金子恭之、参議院:馬場成志、松村祥史)、オール自民党である。民主党政権時代には、民主党議員(松野信夫弁護士)も当選したが、自民の組織票に自力で対抗するのは難しい情勢にある(念のため、水俣病訴訟、川辺川訴訟の原告らの多くも四区、五区の選挙区民であり自民党支持者である)。かつても、熊本県知事は自民党公認者が名を連ね、近時の県知事も自民党熊本県連の推薦を得た人物のみである。
そのような中にあって、水俣病訴訟や川辺川訴訟など、国を相手とする闘いを起こした場合、勢い、熊本県内における非自民が結集して団結することを余儀なくされるが、一方で、猛烈な反共攻撃の中で、共産党とともに闘うこと自体が否定される情勢があったのは熊本においても例外ではない。しかし、被害に始まり被害に終わると謳われた水俣病被害者救済のための闘い、住民を主人公とした農政のための川辺川訴訟の闘いなど、住民、支援者、弁護士をはじめとする多くの人々の長年にわたる地道な取り組みにより、「イデオロギー」「思想」ではなく、まさに「被害」「住民意思」での団結が形成されてきたのである。
その中で、住民を主人公とした政治のためには、県内の非自民が団結をすることが求められているという世論が形成され、各政党の熊本組織にも浸透していったものと考えられるのである。阿部広美弁護士の擁立は、まさに、これまでの熊本における民主的闘いが実を結んだものである。
もちろん、阿部広美弁護士自身が、多くの政党から支持される活動を継続してきたこと、多くの方々から信頼されるお人柄であったことも間違いなく大きな要因であるが、他の地域において、なかなか統一候補者を決定するに至らない現状をみたとき、熊本において、全国発の統一候補を擁立できた要因として、これまでの闘いの成果が大きな要因となっていることもまた歴史的な真実であると思うのである。
今後がまさに正念場である。勝利を勝ち取ろう。
東京支部 鷲 見 賢 一 郎 労働法制改悪阻止対策本部
一 改悪派遣法対応マニュアルの作成
安倍内閣が国会に提出した労働者派遣法「改正」案は、二〇一五年九月一一日、衆議院本会議で自民党、公明党等の賛成多数で可決され、成立させられました。改悪派遣法は、同年九月三〇日から施行されています。労働契約申込みみなし制度の施行は、一〇月一日からです。
改悪派遣法は、直接雇用と正社員への道と結びついていた「一〜三年の業務単位の期間制限」を廃止し、過半数労働組合等から意見聴取しさえすれば、派遣期間を何回でも延長できるとする「三年の事業所単位の期間制限」を導入しました。新たに導入された「三年の個人単位の期間制限」は、派遣労働者を入れ替えるか、所属組織(「課」等)を変えさえすれば、労働者派遣を永続利用できる仕組みになっています。また、「個人単位の期間制限」は、「派遣切り」を自由にするものです。改悪派遣法は、「生涯派遣・正社員ゼロ」法、「派遣切り自由」法と呼ぶべき悪法です。
改悪派遣法のもとでのたたかいの前進を期して、自由法曹団は、全労連、労働法制中央連絡会と共同して、「改悪派遣法対応マニュアル」「めざそう!!正社員化と労働条件の向上」を作成し、3月初旬に完成しました。
二 改悪派遣法対応マニュアルの特徴
1 直接雇用と正社員への道の解明
(1)常用代替防止原則と派遣先の意見聴取義務の活用
改悪派遣法対応マニュアルの最大の特徴は、改悪派遣法のもとでの直接雇用と正社員への道を解明したことです。
改悪派遣法は,明文で常用代替防止原則を定めています(派遣法二五条)。常用代替防止原則とは、派遣先の常用労働(臨時的・一時的でない労働)は、派遣先の直接雇用の労働者に担当させ、派遣労働者に担当させてはならないという原則です。
改悪派遣法の、事業所単位の三年の派遣期間を延長しようとする際の、派遣先の過半数労働組合等からの意見聴取義務は、「一〜三年の業務単位の期間制限」を廃止する代わりに、常用代替防止原則を守るために導入された義務です。したがって、改悪派遣法のもとでは、いくら過半数労働組合等から意見を聴取しても、常用代替防止原則に反する派遣期間の延長は許されず、派遣労働者を直接雇用することが求められています。
さらに、労働組合には、少数組合を含めて、団体交渉で、常用代替防止原則に反する派遣期間の延長に反対し、それを阻止する方途があります。
これらの点を解明したのが、マニュアルの最大の特徴です。
(2)雇用安定措置等の活用
マニュアルでは、この他にも、雇用安定措置、キャリアアップ措置や労働契約申込みみなし制度を活用して、直接雇用と正社員への道を切り開く方策を解明しています。
二 派遣労働者の雇用と労働条件を守る方策の解明
マニュアルでは、雇用安定措置とキャリアップ措置の活用、均等待遇を確保する措置の活用等、派遣労働者の雇用と労働条件を守る方策を解明しています。
例えば、雇用安定措置の実施義務の対象となる三年間派遣される見込みがある有期派遣労働者については、派遣元によって義務が適切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、実施義務の効力が失われることはないこと、したがって、労働契約の終期が到来した場合であっても、派遣元は、労働契約を継続して有給で教育訓練を実施すること等を通じて、雇用安定措置の実施義務を履行しなければならないこと等を解明しています。
そして、最後に、労働者派遣法の抜本改正の重要性を訴えています。
三 改悪派遣法対応マニュアルの活用を
全労連、都道府県労連や各産業別労働組合等は、改悪派遣法対応マニュアルを使用して、学習会等を開始しています。自由法曹団の弁護士は、学習会の講師等として期待されています。
自由法曹団にはマニュアルが一〇〇〇部あり、三月常幹や五月集会等で配布し、国会議員要請等で使用する予定ですが、残念ながら、全国の団員の皆さん一人ひとりに届ける程部数に余裕がありません。改悪派遣法対応マニュアルは、自由法曹団のホームページに掲載されており、プリントアウトすることができます。是非、プリントアウトして活用下さい。
いま、改悪派遣法対応マニュアルを学習し、活用して、国民の雇用と労働条件を守りましょう!!