<<目次へ 団通信1589号(3月1日)
荒 井 新 二 | 今市事件・事件の支援カンパに寄せて |
山 下 潤 | 御嶽山噴火災害国賠訴訟提起の報告 |
谷 文 彰 | 「追い出し部屋」への配転を無効とした判決〜 JMITU畑鐵工所事件〜 |
笹 山 尚 人 | 地方公務員のあり方を根本的に変更し、自治体リストラが進むのではないかと危惧しています(下) |
青 龍 美 和 子 | 安倍「働き方改革」批判検討会・第二回開催! 〜残業代ゼロ法案を通さず、真の長時間労働規制を実現するために〜 |
団 長 荒 井 新 二
今市(いまいち)事件二審では、昨年末までに弁護団は高い水準の控訴趣意書を高裁に出し、充実の鑑定書も複数以上出すことができました。記録の見直しと討議を通じて、弁護団はいよいよ無罪への確信を強めていると伝えられ、意気の高さが感じられる。大いに健闘していただきたい。
昨年来の今村核団員のNHK放映の反響は大きく、異例に早い再放送もあり、この裁判と運動にも大きな弾みがつけられたと思われる。テレビではカンパを訴える映像も写され、団の常任会議もごく短めのシーンであったが、全国初公開となった。そのシーンを見た視聴者が、間違って、事件カンパではなくて今村さんの生活を救おうとカンパを申し出られたそうだ。それだけ人間味と切迫さが同時に伝わったということだろう。
私の近所の旧知の女性から、最近冤罪事件をしている方にカンパしてくださいと、自由法曹団に五十万円の拠金が託しにこられた。やはりテレビを見ておられ、いつも頑張っている皆さんに協力したい、との添え書きがあった。団の今市事件カンパ活動をしていることを話し、ご協力していただくことにした。
団は今市事件の裁判闘争を単なる事件支援ではなく、これまで追求してきた刑訴法の改悪への反対運動の延長に位置づけている。この事件で明らかになるであろう「可視化」の重大問題を明らかにすべく無罪を獲得しなければならない。団は冤罪支援以上の意義をこの裁判の無罪に結びつけている。事件支援カンパを特別な課題として皆さんにお訴えしているのはそのためである。
先の大口カンパを加えると、現在までほぼ二百五十万円が集まった。控訴審での鑑定の費用などは当初予算を超えるものになったから、弁護団は全国からのカンパに非常に助けられ、なによりも勇気づけられているそうだ。先に募金目標は団独自にでも三百万円と決めた(団通信一五七四号)。目標達成まであと五十万円までに近づいたことになる。全国常任幹事などには一口一万円を検討されるよう要望したが、まだ応じておられない方も少なくない。大勢の方が一万円とは言わず、数千円でも結構、こぞって拠出してくだされば必達となるだろう。周囲の方に広めていくことも十分あり、の運動である。
この春の五月集会では、新人学習会で今村 核さんの「刑事弁護のこころ」という講演を企画している。それまでに何とかカンパ目標をやりきりたい。皆さんのあらためてのご協力をお願いする次第である。なお振り込み先が新しく変わった。弁護士を冠しないでご送金いただけると後で参照するときに便宜である。
(カンパ先)
足利銀行本店営業部 普通預金 口座番号 五一五九八九〇
(口座名)今市事件弁護団 会計 高橋拓矢(タカハシタクヤ)
長野県支部 山 下 潤
一 平成二九年一月二五日、御嶽山噴火災害の責任を問う国家賠償請求訴訟を提起しましたので(長野地方裁判所松本支部 平成二九年(ワ)第二二号)、報告いたします。原告は、死亡した被害者らの遺族です。被告は国(気象庁)と長野県です。
二 平成二六年九月二七日午前一一時五二分、御嶽山が噴火し、多数の死傷者が発生しました。被害者ら(今回提訴へ踏み切った遺族原告の被相続人)は、全員当時噴火が想定されていた七九―七火口から一キロ以内で死亡しました。御嶽山において噴火警戒レベル二が設定された場合、七九―七火口周辺(すなわち火口から半径一キロ以内)への立ち入りが規制されます。
三 ここで登場する噴火警戒レベルは、この訴訟の争点と深くかかわるもので非常に重要なのですが、詳細な説明は次回以降の記事に譲ります。
四 気象庁は、気象業務法に基づき一定の火山現象を観測した場合、噴火警戒レベルを設定・発表する義務を負っています。そして、噴火警戒レベル二が設定・発表された場合、広く国民に警報が認識されるような法制度になっています。具体的には、気象庁が気象業務法一三条一項の地象の警報をしたときは、関係行政機関、NTT、NHKに通知する義務があり、NHKは通知事項についての放送が義務づけられます(同法一五条)。気象庁が同法一三条の二第一項の地象の特別警報をしたときは、関係行政機関、NTT、NHKに通知する義務があり、その通知を受けた都道府県の機関は、通知事項を関係市町村長に通知する義務があり、市町村長は直ちに通知事項を公衆に周知させる義務を負います。また、NHKは、警報の場合と同様に放送が義務づけられます(同法一五条の二)。
五 そして、気象業務法は、気象庁以外の者が地象(火山や地震等)の予報業務及び警報を発することができないと定め(一七条、二三条)、刑罰の威嚇をもって(四四条、四六条)火山活動に関す噴火警戒レベルの発表を気象庁へ独占させていました。
六 噴火警戒レベルの設定・発表には、精度の高い観測が不可欠です。
長野県(木曽建設事務所)は、気象業務法に基づき、御嶽山における火山活動の常時監視の強化と火山活動解析評価に関し、国(気象庁)と協定を結び、噴火警戒レベルの判定に必要な精度の高い観測を行う上で最も重要である御嶽山頂観測点を含む三つの観測点での観測を担っていました。ところが、長野県は、御嶽山頂観測点の地震計が平成二五年八月に故障していたのを知りながら放置していました。
七 御嶽山では、平成二六年八月下旬より、剣ヶ峰山頂付近において、火山性地震が一日あたり数回程度発生していましたが、同年九月一〇日には五二回、翌一一日には八五回と、大幅に火山性地震の発生回数が増加しました。御嶽山の噴火警戒レベル判定基準(以下「本件基準」と言います)によれば、御嶽山で「火山性地震の増加(地震回数が五〇回/日以上)」が観測された場合には、噴火警戒レベルをレベル二へ上げることとされていました。
したがって、本件基準に従えば、気象庁は、遅くとも同月一二日早朝には、七九―七火口周辺を警戒が必要な範囲とする噴火警戒レベル二を発表する具体的な義務が生じていました。しかし、気象庁がこれを怠っていたところ、同年九月二七日午前一一時五二分、御嶽山頂付近七九―七火口周辺で噴火し、この噴火により、被害者らを含め五八名もの尊い命が失われるとともに未だ五名が行方不明という観測史上未曽有の火山災害が発生しました。
上述の通り、長野県は、御嶽山頂観測点の地震計が平成二五年八月に故障していたのを知りながら放置していましたが、この観測点における観測が適切になされていれば、噴火警戒レベルが本件噴火よりも前の時点でレベル二へ上げられていたと考えています。
八 我々が最も問題視しているのは、噴火警戒レベル二へ上げるべき基準に明白に該当していたのに、気象庁が同レベル二へ上げずにいたことの合理的な検証をしていないことです。このように客観的な基準を定めておきながら、基準と違う運用をし、責任の所在を明らかにしないということがまかり通れば、将来、他の多数の火山においても基準に該当しながら噴火警戒レベルを上げずに災害が発生するという同様の火山災害が繰り返されかねません。
そこで、今回の御嶽山噴火災害に係る責任の所在を明らかにするとともに、将来の火山災害に対する教訓とすべくこの訴えを提起しました。
九 弁護団員は、松葉謙三、松村文夫、中島嘉尚、上條剛、根岸紘太郎、及川裕貴、金枝真佐尋、私です。
以上
京都支部 谷 文 彰
一 配転後の業務が過小であることを理由に違法を認定
本年二月二〇日、京都地方裁判所で、配転後の業務が過小であることを理由に、使用者による労働者への配転命令を違法・無効とする判決を得ました。
もともと一月二六日に予定されていた言渡し期日が一ヶ月近く延期された中での判決、弁護団としても大きな期待と不安を抱えていただけに、とてもうれしく思います。組合をあげて支援したJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)や京都総評の粘り強い運動、なにより当事者として何年もの間、闘いを続けた原告お二人の力があったからこその画期的成果。
閑職に左遷して仕事を与えないという手法はブラック企業にもよく見られますが、業務上の必要性のない中でのそのような手法は「違法」と明確に認められたのです。配転後の業務の過小性を丁寧に主張・立証していくことの重要性を改めて示したともいえるのではないでしょうか。
二 会社の組合つぶしと「追い出し部屋」への左遷
原告ら二名は打錠機の製造販売で有名な株式会社畑鐵工所で設計業務を担当していましたが、二〇一一年四月二七日、他の五名とあわせて、会社から「新しく設置する部署に異動するように」と辞令を受けました。しかし実際の業務を行なわないまま一年後に同部は廃止され、同名の課が設立もすぐに廃止されるなどの迷走の末、二〇一二年一〇月一九日、再び同名の部が設置されました。ところが、今回は原告ら二名のみが配転命令を受けることになったのです。
その間、仕事を与えられず、必要な会議への出席も拒否されたことから、原告らは、二〇一二年一〇月四日、JMITUと相談の上で組合を結成します。組合を通じて元の職場に戻すよう申し入れるものの一向に対応されず、それどころか与えられた部屋は他の従業員から丸見え状態。その後も仕事はほとんど与えられず、たまに仕事の指示が出てもそのために必要な図面等の入手すら妨げられるほどでした。正に「追い出し部屋」のような状態です。
三 京都府労働委員会を経て京都地方裁判所へ
こうした現状に、二人は闘いを決意します。まず、京都府労働委員会に、会社が団体交渉に誠実に応じていないとして救済申立を行いました。これについては、二〇一五年五月二〇日、「会社はいまだ必要な説明を尽くしたとは言い難い」「今後組合から団体交渉の申入れがあった場合には、会社もこれに応じる必要がある」との判断を得ました(結論としては申立を棄却)。
併せて二〇一四年、配転命令が違法・無効であることの確認と慰謝料の支払いを求め、京都地方裁判所に訴訟を提起しました。その審理の中で明らかになったのは、会社が原告らを元の職場に戻さない理由が「原告のミス」や「元の部署の人員が反対している」点にあるということでしたが、いずれも具体性はありません。他方、原告らにほとんど業務を与えていないことはよりはっきりとしていき、弁護団は追及を強めました。
四 勝ち取った判決
判決は、配転先の部署では「余りにも業務が過小であった」、「被告において、その担当業務について想定するものをほとんど用意していなかったと見るほかない」とし、「原告らだけが元の部署に戻ることができず、担当業務にも乏しい状況に置かれたことからすると、本件配転命令は、人事上の裁量権を逸脱したものというべきであり、配転命令権の濫用として無効」と判示しました。原告ら二名だけを狙い撃ちにしてまともな仕事を与えないことの不当性を追及してきたことが、功を奏したかたちです。
また、慰謝料についても、「担当業務が乏しい中での就業を強いられたことにより、精神的苦痛を受けた」として各一五万円を認めました。
五 今回の判決の意義
大企業による「追い出し部屋」にも注目が集まっていますが、閑職に左遷して仕事をほとんど与えないということは、労働者を退職に追い込むためにブラック企業がよく取る手法の一つです。配転後の業務の内容や指示の程度などに着目し、業務が過小であることをもって配転命令を違法・無効と判断した今回の判決は、ブラック企業と闘う上でも大きな意義があると思います。
もっとも、まだ地裁の判決が出たばかり。これからも闘いは続きますが、これからも原告・支援者とともに闘い抜きます。
最期になりましたが、弁護団は、奥村一彦、寺本憲治、高木野衣、谷文彰の四人です(いずれも京都第一法律事務所)。
東京支部 笹 山 尚 人
四 軌を一にする地方独立行政法人への判断権移譲を伴う民営化
(続き)
私の危惧を裏付けることの一つとして、総務省が、「地方自治法改正案」を今国会の提出法案として予定しており、その内容には「地方独立行政法人への民営化推進」が含まれる、ということです。
この事業委託が具体的にどんな内容かは判然としませんが、総務省のホームページでは、「地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、地方公共団体の財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人について、その業務への設立団体である市町村等の申請等関係事務(仮称)の処理業務の追加及び適正な業務を確保するための規定の整備を行う等の措置を講ずる。」とあります(傍線は筆者)。
東京都足立区では、戸籍課の窓口業務の民営化を行い、その際、民営化受託会社において自治体が行うべき判断業務を行わざるを得ない実態にあることが問題になりました。権力作用が民営化で受託者にゆだねられるのは、それ自体大きな問題です。足立区当局がぶつかったこの問題を解決するために、地方独立行政法人への判断権を伴う事業処理を行えるように改正するのではないか。この懸念どおりなら、自治体事業の民営化が大きく推進されることになるわけです。
この法案の改正案と軌を一にするように、地方公務員法・地方自治法の改正案が提出されるとされるのがいかにも胡散臭いではありませんか。
五 法案実現の結果
こうした法案が実現すると、次の現象が起こるのではないかと思います。
(1)本来利益ベースで検討してはならないナショナルミニマムを図るべき部分の業務について、利益を追い求める事業体の競争の渦中において公共サービスとしての質的劣化を招く。
(2)公務員の働く職場を奪うことにもなり、公務員労働組合の組織そのものに対する攻撃となる。
(3)非常勤の労働者にとっては、大きな問題として、雇用の保障がなされない、という問題がある。
(4)労働組合法の適用が認められている特別職非常勤が限定されることにより、公務員から労働基本権がはく奪される動きがますます進む。
六 歴史の経過をダイナミックにみて、反対運動をすべき
こうした総務省の動きは、特別職非常勤の公務員を組織した、公共一般労働組合のたたかいに対する総務省側からのリアクションである点も見落とすべきではないと思います。
中野区非常勤保育士の雇止め裁判での更新の期待権侵害を認めた判決(二〇〇七年一一月二八日)、東京都特別職非常勤職員の団交権をめぐる裁判で管理運営事項であっても労働条件に関わること、一年任用であっても契約更新の可能性があれば翌年度の賃金・労働条件も義務的団体交渉事項となるとの最高裁決定(二〇一四年二月七日)が全国の臨時・非常勤職員の運動を大きく励ますとともに、総務省にも大きな衝撃を与え、臨時・非常勤職員に対する新たな対応を検討せざるを得なくなったという経過がありました。
「会計年度任用職員」には、賞与が支給される制度が含まれることから、非常勤職員にとって明るい話題だというスタンスの報道も見受けられます。だからこの内容が含まれる地方自治法の改正には賛成であるという意見もあるようです。
しかし、総務省が提起しているのは「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案」というセット法案であり、地方自治法改正には賛成だが地方公務員法改正には反対、という都合のいい態度がうまくいくのか疑問です。この法案の出し方にもあるように、賞与は支給する、地方公務員のあり方には根本的転換を加える、というのは一体の内容なのです。地方独立行政法人の申請業務を業務追加する内容となるもう一つの地方自治法改正案とあわせ検討すれば、これは地方公務員のあり方を根本的に転換させ、公務員労働者の権利を狭め、公務サービスの質的劣化をもたらして国民の福祉に反する事態をもたらす悪法と理解すべきではないでしょうか。
ことは今国会の話であり、もう二月に入っていますから、時間はあまりありませんが、関係各所で議論を早急に進め、反対運動を進めるべきではではないかと考えます。その際、私たちの要求は、「臨時・非常勤問題の抜本的改善、具体的には正規職員化と「任期の定めのない均等待遇に基づく一般職短時間公務員制度」の確立、ということではないかと考えます。
以 上
〜残業代ゼロ法案を通さず、真の長時間労働規制を実現するために〜
東京支部 青 龍 美 和 子
自由法曹団と全労連、労働法制中央連絡会共催の連続学習会「安倍『働き方改革』批判検討会」が二月一五日に第二回目を開催しました。今回のテーマは労働時間規制。ちょうど前日の一四日に「長時間労働是正」をテーマに働き方改革実現会議が開かれたばかりのホットな時期でした。
会場いっぱい四七名の参加で、うち、自由法曹団員は約半数の二二名を占めました。
まず、全労連雇用・労働法制局長の伊藤圭一さんより時間外労働の上限規制についての政府の検討状況が報告されました。
二月一四日に政府事務局案が示した「改正の方向性」は、「三六協定による時間外労働時間の限度を法律に明記し、月四五時間、かつ年三六〇時間時間とすること、特例として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合(特別条項)においても、上回ることができない年間の時間外労働時間を一年七二〇時間(月平均六〇時間)とする等とされています。
また、政府は、繁忙期には「一か月一〇〇時間、二か月平均八〇時間」まで残業をみとめようとしており、「長時間労働をなくす」とは到底いえない水準です。
次に、今村幸次郎団員より「労働時間規制の在り方」について報告されました。すでに国会に上がっている「高度プロフェッショナル制度」と企画業務型裁量労働の拡大等の労基法改定法案が、長時間労働規制法案と抱き合わせで提案・審議される可能性があること、しかし「長時間規制を取るためには高度プロもやむなし」論に乗ってはいけない、労働時間規制を本気でやる気なら野党四党法案を審議して通すべきであることが、確認されました。
現場からの報告として、いのちと健康を守る全国センターから長時間労働による労災の現状、建交労からトラックドライバーの長時間労働の実態と労基法適用除外の問題、福祉保育労からは保育士の長時間労働と低賃金の問題について、JMITUからは三六協定の締結の際の労働時間の上限規制についていくつかの実践例も交えて報告されました。
その他、参加した各単産からそれぞれの職場での実態と要求が交流され、あらゆる労働現場で長時間労働が当たり前になっていること、政府では、これらの労働現場の実態を踏まえずに議論されていることが明らかとなりました。
現場の報告を聞いて、長時間労働をなくすには、本気で取り組む労働組合を大きくしなければならないとあらためて思いました。同時に、長時間労働は命や健康を奪うまさに人権問題、憲法問題として市民運動にもしていく必要があると思います。そこから労働組合の組織化にもつながる可能性も・・・?
この会で出た様々な実態をもっと広く伝えて、安倍「働き方改革」では駄目どころか、「高プロ」等で逆に長時間労働・過労死が増えるということをわかりやすく訴えていきたいです。
次回以降の日程は、次のとおりです。毎回、ベテラン団員から新入団員まで数多くご参加いただいています。次回もぜひご参加ください!
●第三回 安倍「働き方改革」批判検討会
日時:二〇一七年三月二二日(水)一八時三〇分〜二〇時四五分
場所:全労連会館三階会議室
内容:雇用の請負、委託化など安倍政権の労働政策と
私たちの対案・要求について検討します。
●安倍政権の労働法制大改悪に反対し、働くルールの確立を求める四・二六学習決起集会
日時:二〇一七年四月二六日(水)一八時三〇分〜二〇時四五分
場所:全労連会館二階ホール
内容:三回連続批判検討会の総まとめです。
労働契約法二〇条裁判などの争議支援も予定しています。