<<目次へ 【意見書】自由法曹団
含・解説ー自衛隊法「改正」案、ACSA「改定」案
1998年10月
自由法曹団
[法案成立をねらう動き]
98年4月28日、政府は、新ガイドラインを実施するための周辺事態法案(「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」案)及び自衛隊法「改正」案を閣議決定し、国会に提出した。また、周辺事態に適用できるようにACSA(「物品役務相互提供協定」)を「改定」することを決定して両国政府で同日署名し、4月30日には、協定「改定」の承認を求める案件を国会に提出した。
国会では継続審議とされているが、98年8月の北朝鮮「ミサイル」打ち上げ問題を契機に、政府・自民党は周辺事態法案成立の動きを加速させている。また、アメリカの政府高官(例えばキャンベル国防次官補代理)も法案の成立を期待する旨発言しているが、日本の外務大臣・防衛庁長官及びアメリカの国務大臣・国防長官(いわゆるツープラスツー)がメンバーとなっている9月20日の日米安保協議委員会で早期成立が確認され、続く22日の小渕・クリントン会談でも、早期成立への期待が表明された。
政府・自民党は、98年11月に臨時国会を召集して、周辺事態法案を成立させようとしている。
[新ガイドライン]
新ガイドラインは、21世紀に向けて日米同盟を再編・強化するためのものであり、英字新聞で「ウォーマニュアル」と表現されたことに端的に示されているように、アメリカの戦争に日本が自動的に参戦し、日米共同の指揮命令・調整系統のもとに戦争を遂行できる計画を具体化しようとするものである。アメリカ外交問題評議会の研究グループの報告でも、日本の自衛隊が、さまざまなアジアの地域的緊急事態を巡って、米国の軍事活動に計画段階から、「除外される」のではなく「想定される」のを可能にするような明確な防衛協力関係への関与が要求されている(「日米安全保障同盟への提言」98年5月号「論座」)。
この新ガイドラインは、ソ連崩壊後において東アジアに10万人の軍隊を維持することを主張したアメリカの東アジア戦略(ナイイニシアティブ、95年2月)にもとづくものである。この東アジア戦略を確認し、アジア太平洋地域での米国の軍事的プレゼンス及びそれを支える日米の「安全保障関係」の意義を確認し、そのための共同及び個別の努力を約した橋本首相・クリントン大統領による日米安全保障共同宣言(96年4月17日)でガイドラインの見直しが決定され、新ガイドラインが作成されたのである。これは、同時に、日米安保条約をアメリカと共同してアジアへの軍事支配を強化する関係に拡大・強化するものである(「安保再定義」)。そして、沖縄県内への移設を前提とする普天間基地「返還」などSACO(「沖縄に関する特別行動委員会」)により、在日沖縄基地を再編強化することを伴うものである。
他方、日米安全保障共同宣言では、核兵器など大量破壊兵器の拡散防止、あわせて弾道ミサイル防衛(BMD)に関する研究についての協力が約束されたが、新ガイドラインでも、日米間でBMDの研究を継続することを確認している。このような軍事面での拡大・強化は、新たな脅威を生み出すものに他ならない。
[周辺事態法の特徴]
新ガイドラインを具体化するために、国会に提出されたこれらの法案等には、次のような特徴を指摘できる。
第一に、日本が参戦する場合を「周辺事態」(「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」・1条)という無限定なものとしているが、これは侵略戦争や軍事介入などアメリカの行うどのような戦争も含むものである。PKO法により自衛隊が海外に派兵されている事態をさらに大幅に拡大することになる。
第二に、後方地域支援活動などアメリカの軍事行動と不可欠さらには一体となった軍事活動を行うのみならず、日本の自衛隊が海外や他国の領域で武力による威嚇や武力行使、具体的な戦闘行為をする法的根拠を与えようとするものである(3条、5条〜7条、11条等)。
第三に、「周辺事態」に対応するために、国の各機関はもとより、自治体・民間の協力を義務づけ、国民・労働者を動員するものである(8条・9条)。
第四に、アメリカの判断で「周辺事態」とされると、平時から日米共同の協議により策定される基本計画を内閣が決定して国会の承認なしに実施していくものであり、国会には事後報告でたりるとするものである(3条・4条・10条)。まさに、自動参戦ということになる。
これは、戦後、日本国憲法のもとで築いてきた国家・統治機構のあり方と真っ向から矛盾するものであり、憲法の平和及び民主主義の原則を根底から否定するものに他ならない。
私たち自由法曹団は、法律家の立場から法案の内容を具体的に検討し、その問題点を解明し、国民の前にその危険性を明らかにするものである。
[本逐条解説の構成と新ガイドライン]
周辺事態法案を含む3件(他に自衛隊法「改正」案、ACSA「改定」)は、いずれも新ガイドラインを具体化するためのものであるから、本逐条解説は、この3件を対象とした。
法案の解説については、それぞれ条文ごとに、まず新ガイドラインを引用して、新ガイドラインと法案との関連性を明らかにした。各条文の次に「◇指針」という表示で引用したので参照いただきたい。また、本解説の末尾には、新ガイドラインにおいて周辺事態における協力の対象とされている機能及び分野並びに協力項目(40項目)の一覧表を掲載したので、参照していただきたい。
改訂により、最近の自治体をめぐる動きを掲載したほか各解説においては、新ガイドラインや周辺事態法案など3件について、すでに開始されている国会審議のうち、問題となる答弁等を引用するように努めた。今後、国会の審議が本格的に開始されるようなことがあれば、矛盾や問題点などを、さらに検討し、明らかにしていきたい。
なお、関連する法令のうち重要と思われるものについては、周辺事態法など関連する条文ごとに備考欄に記載した。参照していただきたい。例えば、<*1>という表記がそれである。
(目的)
第1条 この法律は、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に 重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という)に対応して 我が 国が実施する措置、その実施の手続きその他の必要な事項を 定め、も って我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 ------------------------------------- ◇指針? 周辺事態の協力 周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態である。 周辺事態の概 念は、地理的なものではなく、事態の性質に着目したものである。 ◇指針? 指針のもとで行われる効果的な防衛協力のための日米共同の取り組み 日米両国政府は、日米安全保障協議委員会及び日米安全保障高級事務レベル協議 を含むあらゆる機会をとらえて情報交換及び政策協議を充実させていくほか、協議 の促進、政策調整及び作戦・活動分野の調整のための以下の2つのメカニズムを構築する。 第一に、日米両国政府は、計画についての検討を行うとともに共通の基準及び実 施要領などを確立するため、包括的なメカニズムを構築する。これには、自衛隊及 び米軍のみならず、各々の政府のその他の関係機関が関与する。・・・・ 第二に、日米両国政府は、緊急事態において各々の活動に関する調整を行うため、 両国の関係機関を含む日米間の調整メカニズムを平素から構築しておく。
本条は、周辺事態法の目的を定めている。まず、本法の目的を「周辺事態」の場合に日本が「実施する措置」及び「その実施手続きその他の必要な事項」と定める。そして、この法案の目的が「我が国の平和及び安全の確保に資すること」にあるというのである。
1 安保条約の範囲外は明白ー「周辺事態」
「周辺事態」という概念について、本条は、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」と定義している。
1997年9月23日に日米で新たに合意した「日米防衛協力に関する指針」(新ガイドライン)では、「周辺事態」は、「地理的な概念ではなく、事態の性質に着目したものである」とされている。しかし、「周辺」という点でも、「事態」という点でも、きわめて曖昧である。政府がどのように説明しているか、どのような問題があるのか検討する。
イ 地理的に限定のない「周辺地域」
周辺地域という点については、地理的な限定がされていない。
これに対して、日米安保条約で定める「極東」(6条<*2>)は、「大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれも含まれている」(1960年政府統一見解)といわば地理的な概念として説明されており、この政府見解は、現在も変更されていない(98年5月27日衆議院安全保障委員会、高野北米局長)。そして、政府は、周辺事態は、「極東及び極東の周辺を越えることはない」(98年5月22日衆議院外務委員会、高野北米局長)と説明している。周辺地域の範囲が台湾海峡まで含むことは明白である。
のみならず、政府は、他方で、「インド洋とか中近東で発生したことが即我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼすというような判定を下すような事態にはなかなかなりにくいんじゃないかと。」「そこが入らないと言わないけれども、入りにくい、入ることは極めてあり得ないんじゃないだろうか」と説明し、インド洋や中近東まで入りうることを認めている(98年4月16日参議院外交・防衛委員会、久間防衛長長官)。
そもそも、「21世紀に向けての同盟」という副題で発表された1996年4月17日の「日米安保共同宣言」で、日米両政府がアジア太平洋地域での平和と安定のために共同でも個別にも努力することを確認している。この共同宣言にもとづいて、新ガイドラインが策定されたのである。このような経過から明らかなように、「周辺の地域」は、アジア太平洋地域を含むことになる。
地理的概念ではないということは、アジア太平洋地域をこえて、さらに地球的規模に広がる可能性を指摘せざるを得ない。
ロ 武力紛争の発生前も「周辺事態」
新ガイドラインで規定している「周辺事態」について、防衛庁は、「日本周辺地域において日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合(紛争の発生がさし迫っている場合及び紛争後の秩序の維持・回復が求められている場合も含みます)」と定式化している(防衛庁宣伝パンフ「ザ・ニュー・ガイドライン」)。国会でも、典型的な場合として、「日本の平和と安全に重要な影響を与えるような実力の行使を伴う紛争が発生する場合、あるいは紛争の発生が差し迫っている場合、及び紛争後の秩序の維持、回復が求められている場合等も含む」(98年2月22日衆議院予算委員会、高野北米局長)と説明している。
このように周辺事態というのは、武力紛争が発生しなくとも、それが差し迫った場合も含むというのである。政府は、「武力攻撃に至らないような武力の行使に対して、必要最小限の範囲で武力を行使すること」を認める立場に立っている(98年2月20日参議院本会議、橋本首相)。けれども、これは「違法行為に対する対応において、みずからがその犠牲者ではない国家による武力行使の合法性は、この違法行為が武力攻撃でない場合には認められない」(86年ニカラグア判決)という国際司法裁判所の判断を無視するものであり、国際的にも受け入れられない。
さらに、「武力紛争が発生している場合」というのは、「国家間の武力闘争ということに限られるというふうにはここでは申し上げているわけではありません。」(98年4月17日衆議院安全保障委員会、高野北米局長)と説明し、いわば、第三国の内戦・内乱であっても、「わが国の平和と安全に重要な影響を与える」と判断される場合には、周辺事態となる。例えば、「ある国、地域における政治体制の混乱などによって、その国、地域において大量の避難民が発生して、我が国に大量に流入する蓋然性が高まっているというような状況」も周辺事態と認めるというのである(98年4月17日衆議院安全保障委員会、久間防衛庁長官)。
ハ アメリカの戦争・軍事介入
このように周辺事態というのは、日本に対する武力攻撃の場合(日本有事)以外であり、日本の防衛と直接関係のないアメリカの戦争や軍事介入・干渉に他ならない。個別的自衛権及び集団的自衛権による武力行使が国連憲章において認められるのは、他国の武力攻撃に対して安保理が措置をとる間の暫定的なものに限定されているのであるが、米国は、国際法を無視する侵略戦争や軍事介入を繰り返してきた。ベトナム戦争をはじめ、グレナダ侵略(83年)、パナマ侵攻(89年)など国連も非難決議をあげている。98年2月にも、国連大量破壊兵器廃棄特別委員会(UNSCOM)による査察拒否という理由だけで、国連の決議もないままイラクに対する武力行使に踏み切ろうとしたが、国際的非難が集中した。98年8月には、国際法を無視して、アメリカに対して攻撃をしていないアフガニスタン及びスーダンに対する「報復」ミサイル攻撃を強行した。このように国連憲章や国際法をも無視する米国の武力攻撃についても、日本が参戦する現実の可能性が存在する。
ニ 安保条約及び国際法規の無視
このように「周辺事態」ということで、日米共同での軍事行動を約すことは、憲法はもとより、日米安保条約の条項をも明白に逸脱する。日米の軍事行動に関して、安保条約は、日本の領海・領空への武力攻撃に対して(日本有事)日米共同で対処するように行動すること
(5条<*1>)、「日本の安全と極東における国際の平和及び維持に寄与するため」日本が米軍施設・区域を提供すること
(6条<*2>)を約しているだけである。周辺事態法は、「周辺事態」という概念により、地理的範囲はもとより、武力紛争の発生する以前からの「事態」まで、その範囲を無限に広げる。しかも、前項で指摘したような国際法違反のアメリカの軍事行動にも、日本が協力し、共同することになる。
後藤田正晴元副総理も、「このまま進んでいくと、日米安保の目的と範囲を越えて、在日米軍の行動の範囲そのものが、日本が支援する周辺事態になるのではないか。在日米軍基地は米国の世界戦略の一環として使われ、それに日本が協力するということになる恐れがありはしないか。」と指摘している(98年4月29日付「朝日新聞」)。
2 戦争参加ー「我が国が実施する措置」
新ガイドラインでは、40項目にわたって米軍に対する日本の協力事項を定めている。
周辺事態法案では、後方地域支援活動、捜索・救助、船舶の臨検、その他の必要な措置を定めている。国会に提出されている自衛隊法「改正」案により、在外邦人の救出に関して自衛艦等を派遣しようという。これらをあわせて、40項目の多くを実現しようとしている。
その内容は、戦闘員の捜索・救難、船舶の臨検、食料・燃料などの供給、武器・弾薬や物資の輸送、傷病兵の治療など、アメリカ軍の戦闘行為に欠かせないものばかりであり、米軍の戦闘行為と一体となった活動にも及ぶものである。「我が国が実施する措置」は、いずれもアメリカの戦争について参戦行為となるのである。詳細は、3条以下の解説で述べる。
3 アメリカの判断で自動参戦「実施手続き」
周辺事態法案は、「周辺事態」の場合の実施措置や手続きを定めるとしているけれども、日本の判断は、アメリカの判断に従うことが想定されている。しかも、実施手続きにおいても、国会の承認が排除されており、この判断をチェックする機能は制度上存在しない。
在日米軍基地を発進した軍用機や米艦船が湾岸戦争やソマリア作戦、イラク爆撃などに参加した場合でも、事前協議が行われたことは過去に一度もない。日本政府の態度は、在日米軍の出撃に対して、ノーチェックであり続けたのみならず、国連の非難決議があげられている前記軍事行動や国際法違反の軍事介入などにも理解を示し、これを支持し続けた。
池田行彦外相(当時)は、安保条約上の事前協議制を維持するとしながらも、「周辺事態が予想される場合においていろいろ緊密な日米間の調整が行われる、その過程で情報交換であるとか政策協議なども従来以上に協議していこう、それからまた調整メカニズムをきちんとつくっていこう、こういうことにしております。・・・いろいろな事態に対応するための情報の交換、意思の疎通・・・は従来にも増して緊密にしてまいりますので、事実問題として・・・懸念されましたような事態は回避される」(97年6月16日参院内閣委員会)として、日米間の対応が食い違う可能性を否定している。要は、日本がアメリカの判断に従うことは当然の前提として想定されているのである。
そして、日米両政府は、98年に入り、新ガイドラインの実施組織となる「包括メカニズム」を発足させ、新ガイドラインを具体化する作業を着々と進めている。すなわち、自衛隊・在日米軍・米太平洋軍の代表など、日米の制服組による共同調整会議で、共同作戦計画と相互協力計画の策定、参戦準備段階の共通の基準及び実施要項(交戦規則)づくりの作業が進行している。日常的な「調整」を通じて、日本側で「ノー」といえない状況がつくられているのである。
4 「我が国の平和及び安全の確保に資する」のかーアジアの平和に不安
すでに明らかにしたように、周辺事態法案は、アメリカの戦争や軍事介入への協力・参加を目的とするものであり、日本有事や日本の防衛とは関係がない。「我が国の平和及び安全」と結びつけようとするのは、そもそも飛躍である。
しかも、周辺事態法案は、新ガイドラインを具体化し日米安保を質的に拡大・強化するものであるから、アジアの平和と逆行するものであり、結局、日本の平和・安全に役立つものではない。むしろ有害である。
すなわち、「安定した国際関係をつくるには、まず国民間の信頼、次に経済、技術、教育など非軍事的な協力が必要だ。」「安全保障というといきなり軍事態勢の話になるのがそもそもおかしい。軍事的関係を構築すればするほど、信頼関係は傷つけられる。」(加藤周一氏97年9月26日付「朝日新聞」)。現に、近隣諸国の報道関係者の間でも、アジアの中で日本の軍事的な役割が大きくなっていくことに対する不安を指摘する声(韓国・朝鮮日報の記者)や「結果的に、米国の戦争に加担することになる法案の論議があいまいなまま進んでいる感じがする」と批判する声(人民日報の東京支局長)があがっている(98年4月28日付「朝日新聞」夕刊)。
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<*1> 日米安保条約5条1項
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
<*2> 日米安保条約6条1項
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
(周辺事態への対応の基本原則)
第2条 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、 船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という) を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。 2 対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使にあたるものであってはならない。 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第4条第1項に規定する基本計画に基づい て、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。 4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力 するものとする。 ---------------------------------------------------- ◇指針?1 周辺事態が予想される場合 周辺事態が予想される場合には、日米両国政府は、その事態について共通の認識に到達する ための努力を含め、情報交換及び政策協議を強化する。・・・・日米共同調整所の活用を含め、日 米間の調整メカニズムの運用を早期に開始する。また、日米両国政府は、適切に協力しつつ、 合意によって、選択された準備段階に従い、整合のとれた対応を確保するために必要な準備を 行う。更に、日米両国政府は、情勢の変化に応じ、情報収集及び警戒監視を強化するとともに、 情勢に対応するための即応態勢を強化する。 ◇指針?2 周辺事態への対応 周辺事態への対応に際しては、日米両国政府は、事態の拡大の抑制のためのものを含む適切な 措置をとる。・・・・日米両国政府は、適切な取り決めに従って、必要に応じて相互支援を行う。 協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例は、以下に整理し、別表に示すとおりである。
第2条は、周辺事態の対応措置について「基本原則」を定めている。「適切かつ迅速」に実施すること、「武力による威嚇または武力の行使にあたるものであってはならないこと」としている。また、内閣総理大臣の直接の指揮監督権限や各大臣等の相互協力を規定している。
1 戦争参加と武力行使を定める ―「周辺事態」に対する「対応措置」
第1条1で述べたように「周辺事態」というのは、アメリカが行う戦争や軍事介入であり、それに日本が「対応措置」で参加するというのである。
本法案でいう「対応措置」について、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置と定義している。
米軍に対する物品役務の提供など後方地域支援活動については、本法案第5条で具体的に規定しているが、日本は、米軍の戦争に不可欠な活動を行う。また、自衛隊による支援を具体化するために、日米の共同訓練やPKO活動、人道的国際救援活動のために締結していた物品役務相互提供協定(ACSA)を周辺事態の場合にも適用できるよう、98年4月28日に日米両政府は同協定を「改定」調印し、4月30日その承認を求めて国会に提出した。
後方地域捜索救助活動については本法案第6条で、船舶検査活動については本法案第7条で具体的に規定している。
「その他の周辺事態に対応するため必要な措置」というのは、以上の三つの活動以外で、新ガイドラインで日本が協力を約束したすべてに対応できるようにしたものである。
いずれも、海外での武力行使を拡大強化し、あるいはアメリカの戦争に参加・協力する軍事活動に他ならない。
2 周辺事態と判断するのはアメリカ
政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、対応措置を実施するということを定めているのであるが、周辺事態を誰がどのような基準で判断するのかが明らかにされていない。
新ガイドラインでは、平素から日米間で相互協力計画を検討し、周辺事態が予想される場合には、日米間の調整メカニズムを早期に開始することとなっている。そして、情勢の変化に応じて即応体制を強化するという。事前に綿密な取り決めが日米間でされており、周辺事態に際しては、その「適切な取り決めに従って、必要に応じて相互支援を行う」と決められている。
結局、周辺事態の以前からアメリカの判断で準備が進められ、周辺事態かどうかについても、日本は、アメリカの判断に従って協力していくことになる。
3 「我が国の平和と安全の確保」に逆行
これも第1条4で指摘したように、アジアの平和と逆行することとなり、「我が国の平和と安全の確保」にとっても、マイナスである。
4 「武力による威嚇または武力の行使」を必然的に伴う法案
本条2項は、「対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使にあたるものであってはならない。」と定めるものであるが、これは、本法案の他の規定と全く矛盾する。
本条第1項で指摘したように、「対応措置」は、いずれもアメリカの戦争と一体の活動を含むものであり、戦争に参加することになる。例えば、船舶の臨検は、それ自体が武力による威嚇そのものである。自衛隊法「改正」案で、在外邦人救出のために自衛隊の艦船・ヘリを海外・他国に派遣するものであるが、速射砲・ミサイル・ヘリ等を装備した艦船の派遣それ自体も、武力による威嚇となる。
さらに、本法案第11条は後方地域捜索救助活動や船舶の臨検を実施している自衛隊について、武器の使用を認めている。上記自衛隊法の「改正」案も同様である。これらはいずれも、自衛隊が部隊として組織的に武器を使用すること、すなわち、武力の行使を認めるものである。
5 強化される内閣総理大臣の権限
本条3項は、内閣総理大臣は「基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する」と定めている。
内閣法6条は「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」と規定している。一般的な内閣総理大臣の権限発動に加えて、基本計画の実施に関して、あえて本項で「指揮監督権限」を明記したのは、内閣総理大臣の権限を強化するものである。内閣総理大臣は、基本計画を実施するための具体的・個別的な事項についてはかなり重要な事項であっても閣議を経ずして、各省大臣に対する指示その他指揮監督をなしうることとなる。そして、周辺事態法案5条〜7条では、防衛庁長官が基本計画に従い実施要項を定め、内閣総理大臣の承認を得て実施を命ずるとされている。
本条4項は、関係行政機関の長、すなわち各大臣は、本法案の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力することを定めている。このような協力をあえて強調するのは、米軍支援、戦争参加など軍事を優先させ、そのために他の行政機能及び国民生活が犠牲にされる事態を想定しているからに他ならない。各省大臣等に対して、そのことを覚悟した「相互協力」を強調しているのである。
(定義等)
第3条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該 各号に定めるところによる。 一 後方地域支援 周辺事態に際して日本国とアメリカ合衆国との間 の相互協力及び安全保 障条約の目的の達成に寄与する活動を行って いるアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国 軍隊」という)に対する 物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、 後方 地域において我が国が実施するものをいう。 二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国 際的な武力紛争の一環 として行われる人を殺傷しまたは物を破壊す る行為をいう。以下同じ)によって遭難し た戦闘参加者について、 その捜索または救助を行う活動(救助した者の輸送を含む)で あっ て、後方地域において我が国が実施するものをいう。 三 船舶検査活動 周辺事態に際し、国際連合安全保障理事会の決議 に基づく貿易その他の 経済活動に係る規制措置の厳格な実施を確保 するために必要な措置を執ることを要請す る国際連合安全保障理事 会の決議に基づき、船舶(軍艦及び各国政府が所有しまたは運 航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの(以下「軍艦等」 という)を除 く)の積み荷及び目的地を検査し、確認する活動なら びに必要に応じ当該船舶の航路ま たは目的港もしくは目的地の変更 を要請する活動であって、我が国領海または我が国周 辺の公海にお いて我が国が実施するものをいう。 四 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、か つ、そこで実施される 活動の期間を通じて戦闘行為が行われること がないと認められる我が国周辺の公海及び その上空の範囲をいう。 五 関係行政機関 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第 2項に規定する国の行 政機関及び同法第8条の3に規定する特別の 機関で、政令で定めるものをいう。 2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊によ る役務の提供(次項後段 に規定するものを除く)は、別表第1に掲げるものとする。 3 後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動は、自衛隊の部隊等(自衛 隊法(昭和29年法律第165 号)第8条に規定する部隊等をいう。以下同 じ)が実施するものとする。この場合において、 後方地域捜索救助活 動または船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、 それぞれ当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対し て後方地域支援として行う 自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊によ る役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。 -------------------------------- ◇指針?2(1)(ロ) 捜索・救難 日米両国政府は、捜索・救難活動について協力する。日本は、日本領域及び戦闘 行動が行われ ている地域とは一線を画される日本の周囲の海域において捜索・救難 活動を実施する。米国は、 米軍が活動している際には、活動区域内及びその付近で の捜索・救難活動を実施する。 ◇指針?2(1)(ニ) 国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保するための活動 日米両国政府は、国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保するための活動 に対し、各々の基準に従って寄与する。 また、日米両国政府は、各々の能力を勘案しつつ、適切に協力する。そのような 協力には、情報 交換、及び国際連合安全保障理事会決議に基づく船舶の検査に際し ての協力が含まれる。 ◇指針?2(2)(ロ) 後方地域支援 日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域 支援を行う。こ の後方地域支援は、米軍が施設の使用及び種々の活動を効果的に行うことを可能とすることを主眼 とするものである。そのような性質から、後方地域 支援は、主として日本の領域において行われる が、戦闘行動が行われている地域と は一線を画される日本の周囲の公海及びその上空において行わ れることもあると考えられる。 後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び地方公共団体が有する権 限及び能力並び に民間が有する能力を適切に活用する。自衛隊は、日本の防衛及び公共の秩序維持のための任務の 遂行と整合を図りつつ、適切にこのような支援を行う。
第3条は、?「後方地域支援」(1項1号)「後方地域捜索救助」(1項2号)「船舶検査活動」(1項3号)「後方地域」(1項4号)「関係行政機関」(1項5号)の定義、?自衛隊が行う「後方地域支援」の内容(以上2項)、?「後方地域捜索救助活動」「船舶検査活動」を行う主体及び捜索救助・船舶検査を行う米軍に対する自衛隊の物品・役務の提供を(以上3項)、定める。
1 後方地域
(1) 本法は、「周辺事態」にあたっての、後方地域支援、後方地域捜索救助、船舶検査活動その他の必要な措置(「対応措置」第2条参照)を定めるものであるが、この対応措置は、「周辺事態」に際してのものであること、及び、主として「後方地域」での活動が想定されている。
「周辺事態」については、第1条の解説を参照されたい。
「後方地域」とは、「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲をいう」(3条1項4号)とされる。「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」や「日米防衛協力のための指針の実効性を確保するための法整備の大要(整備大綱)」では、「我が国領域及び戦闘行動が行われている地域とは一線を画される日本の周囲の公海及びその上空」とされていたものを、上記の表現に改めた。
(2) 支援活動地域を「後方地域」とすることにより、米軍の武力行使との一体化の印象をやわらげ、集団的自衛権行使にはあたらないとすることが政府の狙いであるが、第一に、後方地域の線引が可能か、戦闘地域と一線を画すことができるかが問題である。
「後方地域」について政府は、「戦闘行為が行われている地域と一線を画された地域といいますのは、戦闘に巻込まれることが通常予想されない地域ということで・・・・・・紛争あるいは戦闘の全般的な状況あるいは戦闘行為を行う主体の能力、その展開状況等を総合的に勘案して判断する」とし、また、「その状況が時間の推移により変化するということもあり得る」としている(1998年3月12日衆議院安全保障委員会での政府答弁)。
今日における航空機や長距離ミサイルを考えた場合、戦闘行動の行われている地域とそうでない地域と明確に一線を画すことが可能かは極めて疑問である。現に、自衛隊の幹部も、「航空優勢(航空機の展開状況が相手より優位であること)は、時間的、地域的に変りうる」(平岡裕治航空幕僚長)、「今の兵器は長射程で、戦闘場面でないところまで飛んでくる場合もある」(山本安正海上幕僚長)と戦闘地域との線引が困難であることを指摘している(98年4月11日付「朝日新聞」)。尚、この幕僚長発言について久間防衛庁長官は、「一線を画すのが困難だといったのではなくて、航空優勢を確保しているということが、どういう判断で航空優勢が確保されたかどうかという、そこの判断が非常に難しいということを言ったのであって、一線を画することが難しいと言ったわけではないのだけれど、そこのところを非常に強調されたということです」と国会で弁明している(98年4月2日衆議院安全保障委員会)。
さらに、問題は、日本側が日本の基準で戦闘地域と非戦闘地域を区別したとしても、他国、特にアメリカ軍と戦闘状態・紛争状況にある国からみた場合、右のような区別が果して通用するかが問われなければならない。この点について、久間防衛庁長官は、「他国がどう思うかというふうに言われますと、ちょっと言葉が詰まります」(98年4月17日衆議院安全保障委員会)と答弁せざるを得ないように、日本が一線を画すと言っても、当該関係国はそのようにはみない可能性が極めて高いのである。
(3) 第二の問題は、「後方地域」での支援行動であれば許されるのかという問題である。
今日の戦争を考えるとき、戦闘行動の行われている前線と兵站活動を行う後方とが一体となって軍事行動が行われるのであり、後方地域支援の比重が軽くなるものではない。この点について、元防衛庁幹部も、「広い戦争行為には、戦闘部隊も後方活動も全部包含されるはずです。ある意味では輸送とか通信というのは、前線で戦う歩兵より重要なくらいで、医療だって戦争行為の外側とはみなされない」(西広元防衛事務次官『文芸春秋』90年10月号)と述べているのである。米軍から現に攻撃を受けている側からするならば、米軍に協力しこれを支援する自衛隊の行動は明らかな敵対行動であり、「戦闘地域とは一線を画している」地域での活動だからとの弁解は通用しない。
さらに、ここでは、自衛隊の行う「後方地域支援」や「後方地域捜索救助活動」等は、たとえ後方地域での活動であったとしても、海外、とりわけアジアにおけるアメリカ軍の侵略行動への加担であることを明確にしておきたい。
他国に武力を持って侵入することを侵略という。はるばる太平洋を越えてきたアメリカ軍が、アジアにおいて戦闘行動を行うこと、アメリカ軍がアジアの紛争に介入することは、かつてのベトナム戦争のように、アメリカ軍から武力攻撃を受けた側からは、侵略以外の何ものでもなく、そのアメリカ軍を日本の自衛隊が支援(後方での物品・役務の提供、捜索救助活動や臨検)しようというのであるから、侵略行為の加担者とみなされてもやむを得ないのである。
さらに、後に詳しく述べるように、日米安保条約上、アメリカ軍との共同の軍事行動が許されるのは両国に対する武力攻撃があった場合に限られ(5条)、アメリカ軍に対する支援も、施設・区域の提供に限られている(6条)にもかかわらず、武力攻撃がなくとも日米共同の広範な軍事行動を認める点で、安保条約を大きく逸脱する。
2 後方地域支援
(1) 「後方地域支援」とは、周辺事態に際して、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っているアメリカ軍に対する物品・役務の提供、便宜供与等の支援措置であって、後方地域において日本国が実施するものである(3条1項1号)。
(2) わが国の支援措置は、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っているアメリカ軍に対して行われると定めている。
支援措置の対象を、「日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行っている」アメリカ軍にしたことについて、政府は、「なぜ後方地域支援の部分について日米安全保障条約の目的達成ということが書いてあるかということでございますが、これは安保条約6条に基づく典型的な米軍の活動に対する支援でございますので、そこに特に日米安保条約の目的達成ということを明記したわけでございます」(98年3月12日衆議院安全保障委員会)と説明しており、「この後方地域支援の対象となる米軍は安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍ということで、その点におきまして安保条約の枠内の内容になっている、こういうことでございます」(98年5月28日参議院外交防衛委員会)と答弁している。
日米安保条約の目的達成に寄与しているアメリカ軍に対する支援だから安保条約の枠内だとするのであるが、しかし、これは詭弁であり、政府による最大のごまかしのひとつである。
日米安保条約の目的が、日本の安全と極東の平和と安全だとしても、そのための手段は無限定に認められていない。
先ず、日本がアメリカと共同の軍事行動をとることができるのは、日本に対する武力攻撃が加えられた場合に限られる(5条<*1>)。これは、政府自身が日本は個別自衛権の行使のみが憲法上許されるとしてきたことの当然の帰結である。
また、「後方支援」は支援であって補助的活動であり共同行動ではないとしても、やはり無限定な支援が認められているわけではない。安保条約6条<*2>は、日本国の安全と極東における平和・安全の維持に寄与するためであったとしても、その支援内容は施設・区域の提供であり、それを越えて物品や役務の提供に及ぶことを、日米安保条約は許してはいないのである。日米地位協定
<*3>も、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を限度としているのである。
さらに、そもそも、支援の対象となるアメリカ軍の行動が、パナマやグレナダに対する侵略にみられるように、国際法に違反する可能性は否定できないのである。この点について、政府(小渕外務大臣)は、「米軍の行動が国連憲章に反するものとなることはそもそも想定されない」(97年11月18日参議院予算委員会)、「米国は、国連憲章のもとで違法な武力行使を慎む義務を負っております。わが国としては、同盟国たる米国がこうした義務違反を犯すことはそもそも想定いたしておらないということでございます」(98年3月12日衆議院安全保障委員会)と答弁しているにすぎない。
国際法に違反するアメリカの武力行使を後方地域からわが国が支援することになりかねないのである。
(3) 「後方地域支援」活動の内容は、3条2項が定める。
後方地域支援は、自衛隊の所有する、したがって、日本国民の財産である物品の提供、および、自衛隊による役務、すなわち、労働力の提供である。その具体的内容は別表第1による。
?補給(給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?輸送(人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?修理及び整備(修理及び整備、修理及び整備用機器、部品及び構成品の提供並びこれらに類する物品及び役務の提供)
?医療(傷病者に対する医療、衛生器具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?通信(通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?空港及び港湾業務(航空機の離発着及び船舶の出入港に関する支援、積み降ろし作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?基地業務(廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
以上の7項目である。
法案は、備考の1
<*4>によって、?の補給の対象(提供する物品)から、武器・弾薬を除外しており、自衛隊の保有する武器・弾薬は米軍に対して補給されないことになっている。しかし、はたしてこの峻別が貫かれるか、軍事的合理性からは、米本国からの武器・弾薬の補給が遅れた場合において、自衛隊が当該武器・弾薬を有するとき、米軍からの提供要求を拒否できるか、間接的提供や何らかの便法を用いる危険がないか、疑問のあるところである。
仮に、直接の武器・弾薬の提供がないとしても、米軍の保有する武器・弾薬の輸送については、自衛隊の任務とされており(別表第1の「輸送」については、武器・弾薬は除外されていない。)、水や食料、燃料ばかりでなく、武器・弾薬という戦闘行為に直結する物品の輸送を自衛隊が担うこととなっている。これは自衛隊の輸送した武器・弾薬によって、アジアの紛争地域の民衆に対する武力攻撃が行われることを意味する。戦闘地域と後方地域とが離れているとの弁解は、攻撃を受けた側にとっては、何らの説得力も有しない。
また、備考の2
<*5>は、物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。しかし、政府は、戦闘機本体への給油は禁止されるが、基地内の燃料タンクへの給油は禁止されないとしており、ほとんど規制の意味を有しない。
3 後方地域捜索救助活動・船舶検査活動
(1) 3条3項は、「後方地域捜索救助活動」と「船舶検査活動」は自衛隊が行うこと、および、捜索救助・船舶検査活動を行っている米軍に対する物品・役務の提供内容を定める。
(2) 「後方地域捜索救助活動」や「船舶検査活動」が、戦闘行為の相手国からは、米軍の行為に加担する行動とみなされること及び容易に直接的戦闘行為に発展する危険のあることについては、後に(6、7条)詳しく述べる。ここでは、「後方地域捜索救助活動」「船舶検査活動」を行う米軍に対する自衛隊の物品・役務の提供の問題点を指摘する。
(3) 3項後段は、「後方地域捜索救助活動または船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、それぞれ当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第2に掲げるものとする。」としている。
自衛隊と同様に「後方地域捜索救助活動」「船舶検査活動」を行う米軍の存在が予定されている。前線は米軍、捜索救助・臨検は自衛隊という役割分担ではなく、米軍と自衛隊が同一地域・同一海域で同時に右活動を行うことが想定されている。その場合、全く別々の行動を行動をとるとは考えにくく、共同しての行動、統一した指揮調整下での行動となることが予測される。その場合は、日米一体となった作戦行動と戦闘相手国からみなされてもやむを得ないこととなる。
また、捜索救助・臨検に従事する米軍に対して提供する物品・役務は、以下の7項目である(別表第2)。
?補給(給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?輸送(人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?修理・整備(修理及び整備、修理及び整備用機器、部品及び構成品の提供並びこれらに類する物品及び役務の提供)
?医療(傷病者に対する医療、衛生器具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?通信(通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?宿泊(宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
?消毒(消毒、消毒器具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供)
これらの支援活動は、2項の後方地域支援とは区別された、自衛隊の行う捜索救助・臨検の「実施に伴」う活動として定められている。その結果、後方地域支援とは異なり、補給・輸送・修理等は、我が国領域内ばかりではなく、我が国周辺の公海上、場合によっては他国の領域内においても行いうることになっている。(別表第2には別表第1の備考3
<*6>の制限は加えられていない。)
捜索救助・臨検作戦中の米軍が、自衛隊の補給・輸送等を受けた直後に、直接の戦闘行為に参加する危険は大である。
4 関係行政機関(3条1項5号)
関係行政機関とは、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項
<*7>に規定する国の行政機関及び同法第8条の3
<*8>に規定する特別の機関で、政令で定めるものをいう。
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<*3> 日米地位協定2条1項a
合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第25条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
<*4> 別表第1(3条関係)備考1
物品の提供には武器(弾薬を含む)の提供を含まないものとする。
<*5> 別表第1(3条関係)備考2
物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。
<*6> 別表第1(3条関係)備考3
物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む)を除き、我が国領域ににおいて行われるものとする。
<*7> 国家行政組織法3条2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、府、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
<*8> 国家行政組織法8条の3
第3条の各行政機関には、特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(基本計画)
第4条 内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを 実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること 及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という)の案につき閣議の決定を求めなければならない。 一 前条第2項の後方地域支援 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実 施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果 的に実施する必要があるもの 三 後方地域捜索救助活動 四 船舶検査活動 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 前項第一号または第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合に おける次に掲げる事項 イ 当該後方地域支援に係る基本的事項 ロ 当該後方地域支援の種類及び内容 ハ 当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に 関する事項 ニ その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項 三 後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項 ロ 当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域 の指定に関する事項 ハ 当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第3項後段の後方 地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する 区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む) ニ その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項 四 船舶検査活動を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該船舶検査活動に係る基本的事項 ロ 当該船舶検査活動を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成 ハ 当該船舶検査活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に 関する事項 ニ 第3条第1項第三号に規定する規制措置の対象物品の範囲 ホ 当該船舶検査活動の実施に伴う前条第3項後段の後方地域支援 の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範 囲及び当該区域の指定に関する事項を含む) ヘ その他当該船舶検査活動の実施に関する重要事項 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重 要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施す る対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的 に実施する必要があるものの実施に関する重要事項 七 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対し て協力を求めまたは協力を依頼する場合におけるその協力の種類及 び内容並びにその協力に関する重要事項 八 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項 3 第1項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第4条は、周辺事態に際して、我が国がとる措置の実施及び対応措置に関する基本計画について定める。
1 基本計画の決定
本条1項は、周辺事態に際して、「後方地域支援」「関係行政機関のとる後方地域支援で内閣の関与するもの」「後方地域捜索救助活動」「船舶検査活動」の実施、および、各措置に関する「基本計画」について、内閣が閣議で決定するとしている。
この基本計画は、後に詳しく述べるように、「遅滞なく、国会に報告しなければならない」とされるだけで、国会の承認は要しないとされている(10条)。
2 基本計画の規定する事項
本条2項は、基本計画に盛り込むべき事項を定める。
?各対応措置に関する基本方針
?後方地域支援(基本的事項、支援の種類・内容、実施区域、その他重要事項)
?後方地域捜索救助活動(基本的事項、実施区域、実施に伴う支援に関する重要事項、その他重要事項)
?船舶検査活動(基本的事項、実施部隊等の規模・構成、実施区域、規制対象品の範囲、実施に伴う支援に関する重要事項、その他重要事項)
??〜?以外の対応措置のうち重要なものの種類・内容、その実施に関する重要事項
?地方公共団体等に求める協力の種類・内容、協力に関する重要事項
?関係行政機関の連絡調整に関する事項
3 基本計画と実施要項
基本計画で定めるべき事項は極めて概括的である。軍事的合理性の観点からは、機動性に乏しい合議体である閣議の決定対象事項は極力少なくしようとする傾向に流れるものであり、また、事後とはいえ国会への報告対象となる事項も、秘密保持の観点からはやはりできるだけ限定しようとする傾向にある。その結果、基本計画事項は抽象的・概括的にしか定められてはおらず、その実施の細目(実施要項)の作成は、防衛庁長官の権限となっている(5条、6条、7条)。
具体的にどのような「基本計画」が作成されるかについては全く不明であるが、1992年9月8日閣議決定の「カンボディア国際平和協力業務実施計画」は、以下のような構成となっているが、全文で約3500字程度の簡単なものである。
1 基本方針
2 カンボディアの国際平和協力業務の実施に関する事項
(1) 国際平和協力業務の種類及び内容
(2) 派遣先国
(3) 国際平和協力業務を行うべき期間
(4) カンボディア国際平和協力隊の規模及び構成並びに装備
(5) 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務に関する事項
(6) 関係行政機関の協力に関する事項
(7) その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項
4 内閣で決定し、国会承認は不要
国会の承認を要しないとしたことについて、政府(小渕外務大臣)は、「周辺事態への対応は、わが国全体で対応する性格のものであり、内閣の責任において対応する体制をとることとしまして、周辺事態の対応にかかわる基本計画については、安全保障会議に諮り閣議決定を行った上で、その決定後、遅滞なく国会に御報告することといたしております。そこで、国会との関係につきましては、?周辺事態への対応が武力行使を含むものでないこと、?国民の権利義務に直接関係するものでないこと、?迅速な決定を行う必要があること等を総合的に勘案」したものと説明している(98年5月22日衆議院外務委員会)。
しかし、「基本計画」の所定事項は、国家・国民の命運を左右するべき内容にわたる。いわば、軍の作戦計画と国内総動員計画の双方を併有する重大なものである。それは例えば、台湾事態、朝鮮事態、ペルシャ湾事態、インドネシア事態というように、事態(事件)に応じて策定されるものであり、「共同作戦計画」「相互協力計画」という日米共同作戦計画の国内版である。これを国会、国民の同意を求めることなく、内閣限りで決しようとすることは、言語道断の暴挙といわなければならない。
また、周辺事態に比してはるかに緊急性の高い「防衛出動」に際してすら、原則として国会の事前承認が要求されているのである
(自衛隊法76条<*9>)。わが国に対する武力攻撃の認められない「周辺事態」に際し、国会の承認を要求せず事後報告で足りるとの法案は異常としかいいようがない。
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<*9>自衛隊法76条(防衛出動)
1項 内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第54条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。
2項 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで出動を命じた場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。
(自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施)
第5条 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、基本計画に従い、第 3条第2項の後方地域支援としての自衛隊に属する物品の提供を実施 するものとする。 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第3条第2項の後方地域支援とし ての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについ て内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関または自衛隊の部隊 等にその実施を命ずるものとする。 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施 する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定するもの とする。 4 防衛庁長官は、実施区域の全部または一部がこの法律または基本計 画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、 その指定を変更し、またはそこで実施されている活動の中断を命じな ければならない。 5 第3条第2項の後方地域支援のうち公海またはその上空における輸 送の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長またはその指定する者は、 当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに 至った場合または付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが 予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦 闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものと する。 6 第2項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項の規定により実施 区域を縮小する変更を除く)について準用する。 ------------------------------------ ◇指針?2(2)(ロ)後方地域支援 日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域 支援を行う。この後方地域支援は、米軍が施設の使用及び種々の活動を効果的に行 うことを可能とすることを主眼とするものである。そのような性質から、後方地域 支援は、主として日本の領域において行われるが、戦闘行動が行われている地域と は一線を画される日本の周囲の公海及びその上空において行われることもあると考 えられる。
第5条は、自衛隊による米軍に対する後方地域支援について定めている(なお、後方地域支援には、自衛隊以外の関係行政機関(たとえば運輸省等)が実施する後方地域支援もある)。 自衛隊の米軍に対する後方地域支援としての物品役務の提供の内容は、別表第1に定めてあるが、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業務の7つである。
1 「後方地域支援」は明確な参戦行為
アメリカが軍事行動を開始した場合に自衛隊がおこなう、補給、輸送などの後方地域支援活動は、明確な参戦行為であり、日本を参戦国の立場にたたせる行為である。
別表第1の「備考」には、「物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む)を除き、我が国領域において行われるものとする。」と定めてあるが、いかに日本領域内でおこなわれようとも、補給(戦闘機や爆撃機用の燃料などの補給)、修理及び整備(戦闘機や空母や戦車などの修理及び整備、修理及び整備に必要な部品、構成品の提供)、医療(米軍人の治療など)、通信(日本国内にある米軍基地間や米軍基地とアメリカ本土間などの通信のための設備、機器の提供など)、空港及び港湾業務(米軍の武器や戦争物資を運ぶ航空機の離発着や船舶の出入港に対する支援、米軍の武器や戦争物資の荷揚げ、積出し業務など)、基地業務(米軍基地の維持、整備業務)が、米軍支援の典型的な参戦行為の事例であることは極めて明白である。
別表第1の「備考」には、「物品の提供には、武器(弾薬を含む)の提供を含まないものとする。」、「物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。」と定めてあるが、戦闘機や空母や戦車などの武器の部品、構成品の提供、米軍の貯油施設への給油、帰還してきた戦闘機の整備などは当然になすべきとされており、上記の「備考」の定めは、参戦行為への歯止めにまったくならない。
輸送は、公海上の米空母、巡洋艦、駆逐艦などへの米軍人、武器・弾薬の輸送まで予定しており、参戦行為であることはとりわけ明白である。1909年署名の「海戦法規に関する宣言」(「ロンドン宣言」)は、武器・弾薬を交戦国に輸送する船舶は公海上でも拿捕の対象になると定めている
<*10>。
西広整輝元防衛事務次官(故人)も、「輸送とか通信というのは、前線で戦う歩兵より重要なくらいで、医療だって戦争行為の外側とはみなされない」(「文芸春秋」90年10月号)と述べている。
1986年の国際司法裁判所判決は、「兵器の供与や兵站(後方支援のこと)」を「武力による威嚇または武力の行使とみなしうる」と認定している。また、この判決では、侵略国に基地を提供することが武力攻撃に匹敵する行為であることも明確にされている。
2 自衛隊の武力攻撃(「自衛権発動」) の開始
政府は、従来から、「後方地域支援につきましては、国際法等々から見てまさに適正な行為であるわけでございますけれども、もしそういったことがあって、仮にその武力攻撃が自衛権の三要件
<*11>に該当するということであれば、それはまさに自衛権の行使が可能な状況になるということになろうかと思います」(98年3月12日、衆議院安全保障委員会、佐藤防衛局長)と、後方地域支援は適法であり、それに対して、相手国から武力攻撃があれば自衛隊が武力反撃をしてもよいとの立場を表明していた。周辺事態法のもとで、自衛隊の武力攻撃が開始される危険はきわめて現実的なものとなる。
朝鮮戦争の際、米軍は佐世保港に防潜網を張ったが、これは1000キロメートル近く離れた兵站基地も攻撃される危険性があることを事実で証明したものであり、この事例からしても、周辺事態法のもとで米軍の後方地域支援活動をおこなう自衛隊が攻撃され、自衛隊が武力攻撃を開始するに至る危険性は明白である。
3 実施区域を縮小しても参戦行為
本条第5項では、「当該輸送(公海またはその上空における輸送)を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合または付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置(実施区域の変更措置)を待つものとする」と定めている。
政府は、同規定によって、自衛隊が戦闘行為に巻き込まれることを避けられるので、自衛隊による米軍支援のための輸送が参戦行為にならないと言いたいのであろう。
しかし、公海上での米軍人や武器・弾薬の輸送が明白な参戦行為であることは、ロンドン宣言に照らしても明らかである。逆に右規定は、自衛隊による米軍支援のための輸送が、直接の戦闘行為に巻き込まれる危険を含んだ行為であることを示している。
なお、後方地域の問題については、すでに3条の解説で詳述している。
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<*10>ロンドン宣言(1909年2月26日)
第30条 絶対的禁制品である物品は、敵国領域、敵国占領地又は敵国軍に仕向けられたことを立証されたときは、だ捕される。この物品が直接に輸送されるか、転載又は陸路によって輸送されるかは、少しも関係ない。
第37条 絶対的又は条件的禁制品としてだ捕される物品を輸送する船舶は、公海又は交戦国領海内においては、その航海中いつでもだ捕することができる。
絶対的禁制品について、第22条では、武器及びその部品、弾丸・弾薬及びその部品、軍服・武装具その他が掲げられている。また、条件付禁制品については、第24条が食料・燃料などを掲げ、第33条が、敵国の軍隊又は行政庁の使用に仕向けられたことが立証されたときはだ捕されると規定している。
(日本は1909年に署名)
<*11>自衛権発動の三要件
政府は、憲法9条のもとにおいて許されている自衛権の発動については、「?我が国に対する急迫不正の侵害があること、?他に適当な手段のないこと、?必要最小限の実力行使にとどまること」、という次の三要件に該当する場合に限られるとしている(1972年10月14日、参議院決算委員会への政府提出資料など)。
(後方地域捜索救助活動の実施等)
第6条 防衛庁長官は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、 実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の 部隊等にその実施を命ずるものとする。 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活 動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定 するものとする。 3 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の 遭難者が在るときは、これを救助するものとする。 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接す る外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、 当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、 現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘 行為が行われることがないと認められる場合に限る。 5 前条第4項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、 同条第5項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊 の部隊等の長またはその指定する者について準用する。 6 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前 条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準用 する。 7 前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第3条第3項後 段の後方地域支援について準用する。 ---------------------------- ◇指針?2(1)(ロ) 捜索・救難 日米両国政府は、捜索・救難活動について協力する。日本は、日本領域及び戦闘 行動が行われている地域とは一線を画される日本の周囲の海域において捜索・救難 活動を実施する。米国は、米軍が活動している際には、活動区域内及びその付近で の捜索・救難活動を実施する。
第6条は、防衛庁長官が、政府の作成した基本計画に従って、「後方地域捜索救助活動」の実施要項を定め、首相の承認を得て自衛隊にその実施を求めることを定めた規定である。実施要項を定める際には、「後方地域捜索救助活動」を実施する区域(実施区域)を指定するものとされている(第1項)。その内容、実施・変更などに関する規定である。
1 戦闘員の「捜索・救助」は明らかな戦闘行為
「後方地域捜索救助活動」とは、周辺事態における戦闘行為によって遭難した戦闘参加者の捜索・救助・輸送を行う活動で、「我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海及びその上空の範囲」(いわゆる「後方地域」)において実施するものとされている(第3条第1項第2号、第4号)。「後方地域捜索救助活動」は、自衛隊の部隊等が行うものとされている(第3条第3項前段)。
すなわち、「後方地域捜索救助活動」は、例えば、戦闘行為中に海上に墜落したり行方不明になった米兵を自衛隊が捜索し、救助する活動である。自衛隊によって救助された米兵は、再び戦闘員として戦闘に赴くことになるのであるから、戦闘の相手国からみれば、自衛隊の行動は戦闘行為の一部とみなされることになる。
戦闘機の事故は、空母からの離発艦の際に起きることが多い。そこで、空母の付近で捜索・救出用の駆逐艦などが待機しているのが通常である。「後方捜索救助活動」の名の下に、自衛艦が米空母を中心とする艦隊にあらかじめ組み込まれて活動することも予想される。にもかかわらず、「弾が飛んでこない場所だから戦争行為ではない」などというのはとうてい通用しない議論である。
なお、本条第3項は、「後方地域捜索救助活動」を実施する場合に、戦闘参加者以外の遭難者を発見した場合にも、これも救助することを規定している。
2 他国領海まで及ぶ限定のない活動範囲―「後方地域」
「捜索救助活動」は、「後方地域」で行われるものとされている。
しかし、空中戦で被弾した戦闘機はその場からできるだけ離れた地点まで逃げてから不時着したりパラシュートで降下することが多い。この場合に、相手国が米戦闘機を追跡してきた場合には、当該米軍機のみならずこれを救出しようとする自衛隊も当然攻撃の対象となる。したがって、「後方地域捜索救助活動」において、「戦闘地域とは一線を画される」地域を設定することにはもともと無理がある。
そもそも「周辺事態法」では、自衛隊が活動する地域をわが国の領域あるいは公海上に限定しており、防衛庁長官が指定する「実施区域」も「後方捜索救助活動」の「実施地域」もこの範囲で指定されることになっている。
ところが、第4項は、「実施区域」に隣接する他国の領海内で遭難者を発見した場合に、当該国の「同意」があり、その場所で戦闘行為が行われておらずかつ活動期間中に戦闘行為が行われることがないとみとめられれば、他国の領海内でも「後方地域捜索救助活動」ができるとして、他国領海内での活動を認めている。たとえば、朝鮮半島に米軍が軍事介入したときに、韓国の「同意」を得て、韓国領海内で自衛隊が米兵の捜索・救難を行うというケースが考えられる。
これは、「周辺事態」法の総則が定める自衛隊の活動範囲の限定さえも逸脱するものである。さらに、「隣接」あるいは「救助の必要性」という名の下に、「基本計画」や「実施要項」による活動地域の「限定」は全く無意味なものになる。しかも、「当該国の同意」の有無を確認すること自体も重大問題である。例えば、「周辺事態」には、当該政府軍と反政府側武装戦闘集団が存在する場合もある。たとえ米国政府と当該国政府が「同意」したとしても、反政府側武装戦闘が同意しないで、自衛隊の捜索・救難活動を妨害・攻撃の対象とする可能性も十分あり得る。
3 直接的戦闘行為に発展しかねない「後方地域捜索救助活動」
本条第5項は、防衛庁長官は、「後方地域捜索救助活動」の「実施区域」が法や基本計画で定める要件を満たさなくなった場合には、区域の指定を変更するか、「後方捜索救助活動」の中断を命じるべきことを規定している(第5条第4項の準用)。また、部隊長等は、「実施区域」で戦闘行為が行われるかそれが予測される場合には、活動を一時休止するなどして防衛庁長官の指示を待つこととされている(第5条第5項の準用)。そして、第6項は実施要項の変更手続について、「実施区域」の範囲の拡大など、実施要項を変更する場合には、防衛庁長官は首相の承認を得てその実施を命ずるという手続を踏むことを定めている。
しかし、先に指摘したとおり、「後方地域捜索救助活動」を行う自衛隊が米軍の相手国から攻撃を受ける危険性が大であり、この場合には「後方地域」の限定の意味は崩壊する。この場合、法文上は「実施区域」を変更するか、活動を中断することになっている(第5項)。しかし、法案は、他方で、「後方地域捜索救助活動」を行うに際して、自衛隊の武器使用を認めている(第11条第1項)。もし、相手国の攻撃に対して自衛隊が応戦することになれば、戦闘行為に発展することは必至である。
また、本条第7項では、米軍が「後方地域捜索救助活動」に相当する活動を実施している場合には、日本の自衛隊が米軍に対して、「後方地域支援」として、「補給」、「輸送」、「修理及び整備」、「医療」、「通信」、「宿泊」、「消毒」を行うこと(第3条第3項後段、別表第2)を定めている。自衛隊が米軍とともに「後方地域捜索救助活動」を行うことが当然の前提として予定されているのである。米兵の捜索・救難を行っている最中に、自衛隊だけが「法の要件を満たさない」という理由で、業務を中断しその場から離脱することは、実際には不可能といわざるをえない。
(船舶検査活動の実施等)
第7条 防衛庁長官は、基本計画に従い、船舶検査活動について、実施要 項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等 にその実施を命ずるものとする。 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該船舶検査活動を実施 する区域(以下この条において「実施区域」という)を指定するもの とする。この場合において、実施区域は、当該船舶検査活動が外国に よる船舶検査活動に相当する活動と混交して行われることがないよう、 かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定しなければならな い。 3 船舶検査活動の実施は、次に掲げる態様によるものとする。 一 船舶の航行状況を監視すること。 二 航行する船舶に対し、必要に応じて、呼びかけ、信号弾及び照明 弾の使用その他の適当な手段(実弾の使用を除く)により自己の存 在を示すこと。 三 無線その他の通信手段を用いて、船舶の名称、船籍港、船長の氏 名、直前の出発港または出発地、目的港または目的地、積み荷その 他の必要な事項を照会すること。 四 船舶(軍艦等を除く。以下この項において同じ)の船長または船 長に代わって船舶を指揮する者(以下「船長等」という)に対し当 該船舶の停止を求め、船長等の同意を得て、停止した当該船舶に乗 船して書類及び積み荷を検査し、確認すること。 五 船舶に第4条第2項第4号ニに規定する対象物品が積載されてい ないことが確認できない場合において、当該船舶の船長等に対しそ の航路または目的港もしくは目的地の変更を要請すること。 六 第4号の求めまたは前号の要請に応じない船舶の船長等に対し、 これに応じるよう説得を行うこと。 七 前号の説得を行うため必要な限度において、当該船舶に対し、接 近、追尾、伴走及び進路前方における待機を行うこと。 4 第5条第4項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断につ いて準用する。 5 第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する第 5条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く)について準 用する。 6 第5条の規定は、船舶検査活動の実施に伴う第3条第3項後段の後 方地域支援について準用する。 ----------------------------------- ◇指針?2(1)(ニ) 国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保 するための活動 日米両国政府は、国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保 するための活動に対し、各々の基準に従って寄与する。 また、日米両国政府は、各々の能力を勘案しつつ、適切に協力する。そのような 協力には、情報交換、及び国際連合安全保障理事会決議に基づく船舶の検査に際し ての協力が含まれる。
第7条は、防衛庁長官が、政府の作成した基本計画に従って、「船舶検査活動」の実施要項を定め、首相の承認を得て自衛隊にその実施を求めることを定めた規定である。実施要項を定める際には、外国が臨検を行う区域とは区別して「船舶検査活動」を実施する区域(実施区域)を指定するものとされている(第1項)。以下、その内容、実施・変更などに関する規定である。
1 「船舶検査活動」は武力による威嚇及び武力行使を本質とする活動
「船舶検査活動」とは、周辺事態に際して、経済制裁等の厳格な実施のために必要な措置を執ることを要請する国連安全保障理事会の決議に基づいて、船舶の積み荷及び目的地を検査し、確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路または目的港若しくは目的地の変更を要請する活動で、我が国領海または我が国周辺の公海において実施するものとされている(第3条第1項第3号)。また、「船舶検査活動」は、自衛隊の部隊等が行うものとされている(第3条第3項前段)。
ここでいう「船舶検査活動」とは、いわゆる「臨検」といわれる作戦のことである。臨検とは、一般的に以下のように定義されている。「主として戦時に、船舶や航空機(およびその戴貨)を捕獲するにあたって、捕獲理由の有無を確かめるため士官を派遣してその備付書類を検査すること」であり、「船舶に対する臨検は、交戦国の軍艦・軍用機が公海や交戦国領水で船舶を発見したとき、これに停船を命じたうえで行う」とされ、停船の手段としては、「停戦命令は信号旗や汽笛、または空弾発射をもってするが、必要な場合には船首の前方に実弾を発射する。命令に応じないときは武力をもって強制することができる。停船したときは、その現場で、船舶に臨検士官(および補助員)を派遣して行うのが原則である」といわれている(国際法学会編「国際法辞典」)。
すなわち、臨検とは、実力によって船舶を停船させることを前提に行われる活動であって、武力による威嚇を伴うものであるのみならず、武力行使あるいは対象船舶からの武力反撃を覚悟しなければできない活動なのである。現に、イラクに対する経済封鎖の際には、米海兵隊の攻撃ヘリが船舶の甲板上に強行着陸して取調を行うという活動も実施されている。
この「船舶検査活動」にあたる自衛隊の艦船は、武装した艦船である。政府は、「その船そのものも、もちろんいわゆる砲艦というものになるわけですね」という質問に対して、「それは、そうなります。通常装備している自衛艦でやるわけでございます」と国会で答弁している(98年4月17日衆議院安全保障委員会、久間防衛庁長官)。
本条第3項は、「船舶検査活動」の実施態様として、船舶に対する「説得」及び「説得」を行うのに「必要な限度」の活動が規定されている。しかし、そもそも武装した自衛艦が、「自己の存在を示す」ために信号弾や照明弾を発射したり(第2号)、停船及び乗船しての書類・積み荷検査の要請・説得に応ずるよう「接近、追尾、伴走及び進路前方における待機」活動を行う(第7号)ことは、対象船舶からみれば「武力による威嚇」以外の何ものでもない。
しかも、自衛隊が対象船舶に乗船して職務を行う場合に、「自己または自己と共に当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」とされている(第11条第2項)。
法案の規定及び臨検活動の本質からして、「武力の行使」と「武力による威嚇」を必然的に伴うことになるのであり、これを禁じた日本国憲法9条違反となることは明白である。
また、法案では、国連安保理の決議を要件としているように見えるが、新「ガイドライン」の本文では、「国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保するための活動」という形で安保理の決議という限定は付されておらず、アメリカが国連の決議など国際法上の明確な根拠もなく実施する「経済封鎖」のための臨検も否定されていないことに注意を要する。
2 自衛隊の活動の限界は不明確
問題なのは、対象船舶が自衛隊の「要請」や「説得」を拒否して停船しない場合にどうするかということである。この点について、外務省の林条約局長は、「その行動が具体的にどういう活動をし、どこまでのことをやるかということはここでは何も書いておりませんし、それは今後の検討の問題であろう」と答弁していた(1997年6月12日参議院外務委員会)。法案では、「説得を行うため必要な限度において」、「接近、追尾、伴走及び進路前方における待機」を行う旨規定しているが、それ自体、武力による威嚇となることは前述したとおりであるが、ここでいう「必要な限度」の範囲は不明確であり、さらにひろがるといわざるをえない。
また、実施区域の拡大など実施要項の変更についても、不明確である。第4項は、活動の中止、変更等について、防衛庁長官は、「後方地域捜索救助活動」の「実施区域」が法律や基本計画で定める要件を満たさなくなった場合には、区域の指定を変更するか、「後方地域捜索救助活動」の中断を命じるべきことを規定している(第5条第4項の準用)。また、第5項は、実施要項の変更等として、「実施区域」の範囲の拡大など、実施要項を変更する場合には、防衛庁長官は首相の承認を得てその実施を命ずるという手続を踏むとしている。しかし、これらの事態は、地域的にも急激な変化を伴う戦闘行為などの実際の動向が先行して、これに追いつけず、的確になされることは考えられない。
3 戦闘行為に発展しかねない自衛隊の武器使用
法案では、対象船舶に乗船して「船舶検査活動」を実施する場合に、「自己または自己と共に当該職務に従事する者の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」としている(第11条第2項)。この規定は、「船舶検査活動」に対して相手からの武力反撃があることを前提にしたものであるが、その際に自衛隊が「合理的に必要とされる限度」で武器を使用することを認めれば、本格的な戦闘行為に発展する危険性は大である。また、乗船して職務を遂行する自衛隊員の「防護」を理由に「船舶検査活動」に従事する部隊の装備がエスカレートすることも十分考えられる。
また、本条第7項は、米軍の臨検活動を実施している場合に、日本の自衛隊が米軍に対して、「後方地域支援」として、「補給」、「輸送」、「修理及び整備」、「医療」、「通信」、「宿泊」、「消毒」を行うこと(第3条第3項後段、別表第2)を定めている。自衛隊が米軍とともに臨検を行うことが予定されているのである。自衛隊だけが「法の要件を満たさない」という理由で、業務を中断しその場から離脱することは、事実上不可能といわざるをえない。
「自己と共に当該職務に従事する者」とは、自衛隊員のみならず、米軍人、他の国の軍人も含まれることを見落としてはならない。
すでに、98年7月6日から8月6日までハワイ周辺海域で米国、日本、韓国、豪州、カナダ、チリの6か国が参加して行われた合同演習「リムパック98」では、日本の自衛隊が新ガイドラインで想定されている船舶の強制検査(臨検)などの訓練を米軍と一体となって実施している。
(関係行政機関による対応措置の実施)
第8条 前三条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機 関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。 ---------------------------------------- ◇指針?2(2)(ロ) 後方地域支援活動 後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び地方公共団体が有する権 限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する。自衛隊は、日本の防衛及び 公共の秩序維持のための任務の遂行と整合を図りつつ、適切にこのような支援を行 う。 ◇指針? 指針の下で行われる効果的な防衛協力のための日米共同の取組み 日米両国政府は、計画についての検討を行うとともに共通の基準及び実施要領等 を確立するため、包括的なメカニズムを構築する。これには、自衛隊及び米軍のみ ならず、各々の政府のその他の関係機関が関与する。
第8条は、関係行政機関による対応措置の実施について定めている。
1 授権法的な条文
法案では第4条において基本計画として後方地域支援などを行うことを規定し、そのうち第5条で自衛隊の行う後方地域支援、第6条で自衛隊の行う後方地域捜索救助活動、第7条で自衛隊の行う船舶検査(臨検)について定めている。
本条では、上記支援はもとより、それ以外にも基本計画で定めた米軍支援を防衛庁と行政全体が行うことを規定したものである。この条文により米軍支援の行う内容は事実上広範に拡大し、さらに行政全体が動員されることになる。自衛隊の行う米軍支援は第5条から7条の範囲に含まれないものであっても、本条や基本計画を根拠に行える。また、本条は行政の行う米軍支援について何らの限定も加えていないので、基本計画で定めさえすればいかような動員も行えることになる。
すなわち、基本計画にすべての権限を委ねる授権法的な条文である。1938年の国家総動員法では「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得」(4条本文)のように「勅令」に多くの権限を委ねたが、それに通じる手法である。
2 優先される米軍支援
新ガイドラインを具体化するための包括的メカニズムは、すでに98年1月20日、コーエン米国防長官が来日したもとで、正式決定された。この構成は、(1)日米外務・防衛担当閣僚による安全保障協議会(SCC、2プラス2)、(2)自衛隊と米軍による共同計画検討委員会、(3)日本政府17省庁で作る関連法整備検討のための局長等会議である。
新ガイドラインではこの包括的メカニズムに基づき、「相互協力計画」=周辺事態での日米軍事作戦計画、「共通の実施要領」=臨検・救助、後方支援などそれぞれの戦闘場面についての交戦規則、「平素からの調整メカニズム」=「相互協力計画」をスムーズに動かすためのメカニズムであり、関係する省庁を巻き込んで平素から確立する、「日米共同調整所」=軍事作戦のための共同司令部、の構築をうたっている。
これらに基づき、防衛庁及びその他の省庁も本法案第4条に規定された基本計画にしたがって米軍支援を効率的に行うことが本条で定められているのである。法案第2条4項で各省庁は周辺事態に際し相互の協力がうたわれている。また、同第4条2項6号では、各省庁が実施するものでも内閣が関与することで効果的になるものは基本計画に組み込まれる。そして基本計画では関係省庁の連絡調整に関する事項も定められる(4条2項8号)。このように、基本計画で各省庁の動員が定められ、それに基づいて本条により各省庁は動員がされることになる。
しかし、その具体的内容については法案には全く書かれていない。各省庁がどのように動員されるのかは明らかではなく、アメリカの要求によって基本計画が定めた通りにどんな動員も行われうることが宣言されているのである。この点について「ある通産省幹部は防衛庁に『どんな事態で、何がどれだけ必要になるのか』と何度か聞いた。答えは『米国から伝えられていないんです』。どのくらいの燃料が必要になり、どうやって提供するのか省内で検討しようとしたが、結局できなかった。」(98年5月10日『朝日新聞』)との報道もある。具体的な米軍支援の実行時には行政内部の摩擦などが考えられるが、それを押さえ込んででも米軍支援を効率的に行うための規定でもあると言えよう。
また、本条では防衛庁長官が対応措置を実施することも定められている。自衛隊は5条による後方支援、6条による後方地域捜索救助活動、7条による臨検を行うことが規定されているが、自衛隊が実施する米軍支援はそれだけにとどまらない。それ以外に、新ガイドラインで定める全40項目のうち、「運用面における日米協力」として、警戒監視、機雷除去、海・空域調整(第36から第40項目)が記載されており、「日米両政府が各々主体的に行う活動における協力」の項にも同様の項目がある。それらについては本法案第4条2項5号によって基本計画が定められ、それに基づいて8条により自衛隊その他行政機関が実施をすることになるのである。
3 行政を総動員
動員の具体的内容については、新ガイドラインで定める40項目の内容が検討され、例えば、次の通りそれぞれ対応措置を取ることになるであろう。
○水・食事の補給ー農水省・厚生省
○物資の輸送ー運輸省
○給電や物資補給・修理及び整備ー通産省
○医療 国立病院の医師、看護婦など職員の動員ー厚生省、大学病院の動員ー文部省
○通信ー郵政省(日米両国の関係機関のあいだの通信のための周波数(衛星通信用を含む)の確保など)
○空港及び港湾業務ー自治省・運輸省(例えば第1種空港の羽田・伊丹、第2種空港のうち自治体管理でないものは運輸大臣管理)
○基地業務での廃棄物の収集および処理ー通産省・自治省、消毒ー厚生省
○警備ー警察庁
○気象情報ー気象庁
○米軍施設・区域の周囲の海域の警戒監視ー海上保安庁
○避難民の受入業務ー外務省・法務省
○施設建設や国道の管理ー建設省
○燃料提供ー通産省
○邦人救出や難民受け入れでの税関業務ー大蔵省
○邦人救出や難民受け入れでの動物検疫業務ー農水省
4 国家公務員全般が動員
国家公務員は政府から直接、米軍の後方地域支援などに従事することを命令される立場にあり、支援業務などに従事することを拒否すれば、職務命令違反として懲戒処分の危険にさらされることも考えられる
<*12>。
上記の省庁の公務員は直ちに動員されることになる。特に国立大学病院を含む国立病院の医師・看護婦や職員、航空交通管制官などはその「最前線」に立たされるであろう。
こうして、国家公務員全般が後方支援を義務づけられることになるのである。
──────────────────
<*12>国家公務員法
98条? 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
83条 職員が左の一に該当する場合においては、これに対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1 この法律又はこの法律にもとづく命令に違反した場合
2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(国以外の者による協力等)
第9条 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の 長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることが できる。 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画 に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。 3 政府は、前2項の規定により協力を求められまたは協力を依頼され た国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に 関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 ----------------------------- ◇指針?2(2)(イ) 施設の使用 日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、日本は、必要に応じ、新たな施設 ・区域の提供を適時かつ適切に行うとともに、米軍による自衛隊施設及び民間空港 ・港湾の一時的使用を確保する。 ◇指針?2(2)(ロ) 後方地域支援活動 日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域 支援を行う。この後方地域支援は、米軍が施設の使用及び種々の活動を効果的に行 うことを可能とすることを主眼とするものである。そのような性質から、後方地域 支援は、主として日本の領域において行われるが、戦闘行動が行われている地域と は一線を画される日本の周囲の公海及びその上空において行われることもあると考 えられる。 後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び地方公共団体が有する権 限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する。自衛隊は、日本の防衛及び 公共の秩序維持のための任務の遂行と整合を図りつつ、適切にこのような支援を行 う。
第9条は、地方自治体や民間の協力について規定するとともに、受けた犠牲−損失について財政上の対応を定めている。
1 地方自治体の協力義務
本条1項では、各省庁が協力を求めることができると規定されている。
しかし、政府は「自治体が(政府の)要請に従わない場合は、違法な状態と言える」(江間内閣安全保障・危機管理室長)との見解を提示している。防衛庁秋山昌広事務次官は4月16日の記者会見で「一般的な義務規定と理解している。合理的な理由があればともかくとして、自治体は(協力要請を)受けてもらうべき立場だ。(拒否する場合は)自治体が合理的な理由を説明する責任を負う」と述べた。
政府は、全国基地協議会および防衛施設周辺整備全国協議会宛に98年6月12日付けで発した文書(以下「6月12日付け文書」という)で「地方公共団体に対する一般的な協力義務を定める」としている。国会審議(5月8日衆議院安全保障委員会)でも「地方公共団体の対応についての評価というのは、当該個別の法令に従って判断される」(佐藤防衛局長)、「それぞれの法律、またそれを受けました例えばそれぞれの条例、これに従って適当な理由があればいい」「適正であるかどうかの法律の問題に帰するのじゃないか」「適切であるのかどうかは、あくまでその件を所管する省庁が判断すること」(久間防衛庁長官)と述べ、地方自治体の協力義務に道を開こうとしている。呉港入港艦船に非核証明書を求める条例の問題ついて、久間防衛庁長官は「安保条約に基づいて入ってくる艦船に対して、それをもって拒否することができるかどうかという問題がかなり論議されまして、結局、地方自治体としてはそういうような条例は本来はできないんじゃないかというような議論までやって、それはやめたような経緯もございます」と述べている。なお、当時の呉市の対応については、現情勢下において、地方自治の本旨にもとづいた見直しが期待されている。
政府は、このような解釈を前提にして、地方自治体が管理する空港・港湾、病院、道路、救急車を自由に使用したり、地方自治体に米軍の後方地域支援業務などの役務の提供を義務づけようとしている。
さらに、事実上協力を強制するために、特別地方交付税や各種補助金など予算配分を通じた締めつけを懸念する向きもあると報じられている(98年4月23日付「朝日新聞」)。
すでに、神戸方式に関し98年5月28日、カナダ海軍補給艦「プロテクター」入港の際に、外務省は神戸市に「カナダは核不拡散条約締約国で非核保有国であり、艦船に核兵器は積んでいない」との連絡を行った。その結果、神戸市は非核証明なしの入港を認めた。政府の協力「要請」に自治体を従わせようという動きであり軽視できない。
政府は、協力要請を拒否すれば違法状態になるなどとして、自治体への協力を義務づけようとしているけれども、それは現行の地方自治法制度、さらには憲法上の地方自治の原則すら無視するものである。
2 協力の具体的内容
法案には具体的な協力内容は一切書かれておらず、基本計画で定めさえすればどんな内容でも協力を求めることができることになる。協力の種類、内容、重要事項は基本計画で定めることとするだけで(第4条2項7号)、そこには何らの歯止めも自治体の意見聴取の手続もない。基本計画は閣議決定で変更できるから(第4条3項)、いったん決められた協力要請がさらに変更になり拡大される危険もある。基本計画に「白紙委任」をさせられた授権法的なものである。
98年6月12日付け政府文書でも「『必要な協力』の内容が事態毎に異なるものであり、予め網羅的に申し上げることは困難」と述べており、無限定の協力が求められることになる。
具体的に自治体の動員として考えられるいくつかの項目をあげる。
(1)米軍による空港・港湾の使用
米軍が作戦行動を起こす際には大量の補給物資や人員が必要となる。その輸送の中継点として、あるいは調達のために日本の港湾・空港を利用することが求められる。米軍機や米軍艦がそのために多数寄港・飛来することが予想される。
港湾は自治体の管理下にあり(港湾法2条1項)、空港のうち第2種空港の一部と第3種空港、合計54ヵ所は自治体が管理者である(空港整備法4条1項、同2項、5条)。自治体が空港・港湾の米軍利用に協力するよう義務づけることは本法案の重要な眼目の一つである。
(2)病院の使用
作戦行動が始まれば多数の傷病者が発生する。その治療を日本の病院で行うことが想定されている(東京新聞97年12月1日)。国立病院(文部省管轄の大学病院も動員されるであろう)で収容・治療能力に限界があれば自治体病院も動員しなければならない。自治体病院に対して厚生大臣は基本的に運営の指示ができるたけであり(医療法31条、35条)、自治体病院の動員には本法案の義務付けが必要となる。
(3)道路・公営交通機関の使用など
国内での米軍物資や人員・負傷者などの移動を円滑にするため自治体の道路管理権を国の指示に従わせる必要が生じる。1972年米軍相模原補給厰からベトナム戦争に送られる戦車を積んだトレーラーを車両制限令違反として横浜市が通行拒否をした。その後の車両制限令の「改正」で米軍関係車両は規制されなくなったが、このような事態を避け、さらに工事や交通規制での自治体協力を義務づけることになる。また公営バスなど公営交通機関の使用・協力も考えられる。
(4)救急業務
救急業務は自治体が関与している(消防法35条の5、消防組織法7条、同17条、同19条)。「傷病者の移送」に救急車やヘリコプターの使用協力が考えられる。
また、地震その他の災害救助については自治体で一定の蓄積があり、それを自治体動員で活用する協力が考えられる。
(5)自治体情報の利用
自治体は地域に密着した様々な情報を持っている。その情報を日米共同作戦に都合のいい形で収集・活用する協力がありうる。盗聴法の制定や住民台帳法の改正によって情報を収集しそれを活用する危険がある。また、民間動員をする場合、どの業者をどのように動員するかは詳細な情報を持った自治体の協力がなければ円滑な動員は難しいであろう。正面から情報提供の協力依頼だけでなく多様な方法による情報取得に注意する必要があろう。
(6)民間動員
法案9条2項は民間の協力・依頼について規定する。現実に民間への協力を国が直接行うことは物理的にも限界があり十分な情報も国には不足している。そこで実際には自治体が民間動員を行うことになると考えられる。
(7)その他
米軍基地警備のための警察の動員や死亡米兵の埋葬(「墓地・埋葬に関する法律」5条により埋葬、火葬は市町村長の許可を要する)、河川(河川法10条等)や海岸保全区域(海岸法5条等)、森林・保安林(森林法34条等)、公園(自然公園法17条等)における訓練・演習区域の提供のために自治体の協力を義務づける危険性がある。
そして、地方自治体が政府の求めに応じて役務の提供を行なうこととした場合、地方公務員は懲戒処分の脅しをもって米軍の後方地域支援業務などへの従事を強制されることも考えられる。
3 「自治体協力義務」への疑問
本法案では、自治体・国民の反発を恐れて協力を拒んだ場合の「罰則」規定は設けられていない。同様に、政府は、自治体への協力義務を強調する一方で、前記6月12日付け文書では「地方公共団体に対して、強制するということではなく、あくまで協力を求めるものであり、協力要請に応えなかったことに対して、制裁的な措置をとることはありません」とも述べている。
そもそも、自治体と国の関係は指導と助言という非権力的なものである。自治体という国とは別個の団体が国の行政とは独立に地方行政を行うということが憲法の規定する「地方自治の本旨」(憲法92条
<*13>)の一つである団体自治である。そこからは「地方公共団体を設けて、地方の公共事務を自主的に処理する権能が保証されている以上、当然、これに対する国の監督を排除することが、地方自治の本旨に合するものであることはいうまでもない。」(法律学全集 地方自治法56ページ)「地方自治法は、国の一般的監督を排し、権力的関与はできるだけこれを制限するとともに、主として助言・勧告等の非権力的関与をなすにとどめるという建前」(同書477ページ)という関係が導かれるのである。
したがって、一般的義務規定という考え方そのものが、団体自治という地方自治の本旨に反する。また、住民の意思を無視して参戦業務を行わせる点で住民自治というもう一つの地方自治の本旨とも合致しないものである。
本条1項で「必要な協力を求めることができる」と規定していることに関して、参考になるのが北海道学力テスト最高裁判決である(1976年5月21日判例時報814号39ページ)。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」54条2項が「文部大臣は・・・地方公共団体の長又は教育委員会に対し・・・必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。」と規定することについて、判例は「地教行法54条2項が・・・文部大臣において本件学力調査のような調査の実施を要求する権限までをも認めたものと解し難い」と述べている。協力義務を強調するのには無理があるのである。
現に、上杉自治大臣は5月10日、自治体に求められる対米支援について「その時々の局面にもよるだろうが、地方は当然断ることもできるという範囲内で、法律案は協力を求めているものと理解している」と語っている(98年5月11日付「朝日新聞」)。
4 自治体からも抵抗・反撃
自治体にとっては、広範な業務が軍事のために優先されて住民が犠牲にされるばかりか、米軍の活動により騒音問題や環境破壊をはじめ住民の生活や権利にも様々な影響が生ずる。例えば、空港・港湾の米軍利用を受け入れれば、港湾を経由する食料などの輸入がストップしたり、一般の航空機の発着ができなくなる。大量の軍事航空機の離発着、空港使用時間の延長など深刻な騒音問題も発生する。
また、わが国では7割を越える自治体が非核都市宣言あるいは「決議」を行っているが、その立場を実現するうえで、周辺事態法でいう「協力」は矛盾することとなる。
このように周辺事態法のもとでは、憲法で保障されている「平和のうちに生きる権利」が侵害されるのみならず、「地方自治の本旨」(憲法92条)、地方自治体の基本任務(「住民・・・の安全、健康及び福祉を保持すること」地方自治法2条3項1号
<*14>)が真っ向から踏みにじられる事態となる。
実際、全国の自治体で周辺事態法による動員に対して抵抗が起こっている。
98年4月20日には自衛隊・米軍基地所在市町村などで作る全国基地協議会と防衛施設周辺整備全国協議会が、政府に対して、「住民生活や地域経済活動などに少なからぬ影響を及ぼす可能性がある」として、「適切な情報提供に努められるとともに・・・基地所在市町村の意向を十分尊重されるよう要望する。」との要望書を提出した。
続いて、7月16日には、全国知事会議は周辺事態法案に関連し地方自治体に求める協力の具体的な内容を明確に説明するよう求め、また指針の具体化の取り組みでは自治体への情報提供とともに自治体の意見聴取、意向の尊重を求める決議を行った。そして7月22日には首相や防衛庁長官などに右決議を送付した。
また、各地の自治体で新ガイドラインや周辺事態法案に反対する決議が相次いであげられている。
徳島県では全市町村(50)の4分の1にあたる13町村で町村長や議会関係者が「新ガイドライン・有事立法に反対する署名」に賛同したり、議会が政府への意見書を採択したりしている(6月28日現在)。東京では小金井市、田無市、狛江市、清瀬市、保谷市、武蔵村山市で意見書が採択され、多摩市では陳情採択がされている(8月31日現在)。9月21日には長野県諏訪市で意見書が採択されている。
さらに、東京都は、東京港への米軍艦入港の要請に対して、1度目はベイブリッジとの高さの関係で、2度目はあいている場所がないとの理由をあげて断っている。自治体が住民の利益にかなう仕事をしようとすれば米軍協力とはさまざまな矛盾を生じざるをえないのである。
5 民間の「協力」
本条2項は、いわゆる民間への協力規定である。「国以外の者」とは、民間企業などの法人および国民個々人がその中心となるであろう。読売新聞は、「本来行政組織と関係のない民間、つまり一般国民にも協力要請できる規定を盛り込んだ意味は大きい。」(98年4月28日)と報じ、民間さらには国民全般の動員を評価している。
法文上の形式としては、協力依頼の形が取られている。民間に対しては義務ではなく「お願い」であると報じられており(98年4月28日「朝日新聞」)、法文上も政府の対応は1項が「求める」とあるのに対し、2項では「依頼する」となっている。しかし、政府が本条1項を協力義務を課したものとしていることから、2項は民間にも協力義務を課したものとの解釈を政府がとる可能性もないとはいえない。
政府は、民間企業に米軍の後方地域支援業務などの役務の提供を義務づけようとしたり、国民個々人に米軍の後方支援業務などに直接従事することを義務づけようとしたりするであろう。民間企業が政府の依頼に応じて役務の提供を行なうこととした場合、その企業で働く労働者は懲戒処分の脅しをもって後方支援業務を強制されることも考えられる。
しかも、法案では協力要請の種類、内容、重要事項は基本計画に定めるとするだけで(4条2項7号)、協力の「要請」先も協力内容も法案上は何らの限定もない。また、事前事後の手続保障もない。国家総動員法4条(「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ」)、同5条(「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民及帝国法人其ノ他ノ団体ヲシテ国、地方公共団体又ハ政府ノ指定スル者ノ行フ総動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得」)と同様に、基本計画に従ってさえいればどのような協力を誰に対しても求めることができる仕組みとなっている。
新ガイドラインで日本が協力する40項目については、その多くが民間及びその労働者の協力なしには実現できない。それを本法案の本条によって実現しようというのである。例えば、航空関係、港湾関係、船舶、トラック、鉄道など運輸関係、建設関係、医療・看護・薬品関係、通信関係、汚水処理など自治体業務に関連する業務など、民間及びその労働者の動員が十分に考えられる。
国民の反発を恐れたために、本条項においても違反した場合の罰則や不利益は規定されていない。本項が義務規定でないとしても政府が依頼した場合、事実上有形無形さまざまの圧力が依頼先に加えられることは容易に想像される。現実問題として、依頼を受けた民間企業や個人がその依頼を断ることはきわめて難しいであろう。
すでに先取りとして民間航空会社が米海兵隊を輸送することなどが行われている。日本航空では武力行使を目的とした武器の輸送は内規で控えているが「『周辺事態』のときにどうするかは『今は何ともいえない』としている」と報じられており(98年4月27日「朝日新聞」)、政府は他社との比較・競争を利用するなどの手段も使って協力を強制することが考えられる。
「武器などの輸送に協力すれば、紛争国から『敵視』される恐れはある。そうなると、その会社やその国のすべての便がテロの対象となる危険性が生まれる」(98年5月8日「朝日新聞」)との報道もあり、たとえ日本国内で行う協力であったとしても米軍への支援は直接国民の生命、身体、財産や権利を侵害する危険を伴うものである。この危険はアメリカのスーダン・アフガニスタンへの攻撃によって現実化していると言えよう。このアメリカの無法な軍事行動については報復の応酬になるのではないかとの懸念がされた。もしそのようなことが現実化すれば米軍に協力させられる民間企業や個人が危害を受ける危険がある。
先に述べたように、現実に民間への協力「依頼」を行うのは国家公務員であり、または地方自治体への協力要請を通じる形での地方公務員であるから、公務員は国民を米軍支援に動員する作業を担わされ、国家総動員体制の手先にされかねないのである。
このように本法案は、労働者が人間らしく働くことの権利をも奪うおそれがある。
6 有事立法へ道ひらくねらい
本条で協力を拒んだ場合、いずれも「罰則」規定が設けられていない。
しかし、現行の自衛隊法第103条第2項は、自衛隊が防衛出動を命じられた場合に、「医療、土木建築工事又は輸送を業とする者」に対して指定した業務に従事することを命じることができる旨規定し、その範囲や手続等は政令で定めることとされている。防衛庁が1981年に発表した有事法制研究の「第1分類」に関する中間報告では、同法にもとづく業務従事命令の対象者と手続が検討され、さらにこれに違反した場合の罰則の適用が求められている。
その後も、この有事法制の研究が進められており、土地や家屋などの施設など国民の財産の収用、軍用車両の優先、国家機密法の制定をはじめ、戦争を実施するための有事立法が準備されている。
国会でも、有事法制について、「政府としては、この議論を大いにすべきだ、そういう議論はかねてからやっているのと同じで、こういう法律についてもやはり議論すべきではないか、そういうふうに私も思っているわけでございます」と答弁している(98年4月17日衆議院安全保障委員会、久間防衛庁長官)。
もちろん本法案がいったん通ってしまえば、さらに政府は、制裁や罰則を伴った改悪、あるいは有事立法の制定を進めることが予想される。十分な注意が必要である。
7 損失への対応
9条3項は、地方自治体や民間が国からの米軍支援要請に応じて協力したために損失を受けた場合には、政府はその損失について財政上の措置を講ずるとした。
財政上の措置の対象となるのは地方自治体、法人、自然人となることが想定される。
その対象に応じて財政上の措置の内容や手続は異なると考えられるが、具体的な内容は一切規定されていない。6月12日文書でも財政上の措置については「『必要な協力』の内容が事態毎に異なるものであり、予め網羅的に申し上げることは困難であることから、具体的な財政上の措置の内容及びその実施方法についても、予め確定的なことを申し上げることはできません。」と述べるだけで具体的内容をいっさい明らかにしない。
この規定は国民や自治体の不満や抵抗を押さえて動員を行うために財政措置を取るとしたものであって、マスコミが「自治体に協力を促す狙いが込められている」(「朝日新聞」4月23日)と報じる通りであり、動員という「鞭」に対する「飴」の規定である。規定の仕方も権利性や手続き規定などはいっさいなく、「恩恵」的なものと見ることもできる。
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<*13>憲法92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
<*14>地方自治法3条3項1号
普通地方公共団体の処理する事務
「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」
(国会への報告)
第10条 内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、そ の内容を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
第10条は、周辺事態に対応して自衛隊等の活動に関して、国会の承認を要せず、基本計画について国会に報告すること定めた規定である。
1 アメリカの判断優先で自動参戦
本条は、周辺事態に対応する基本計画を決定・変更した場合には、内閣総理大臣が「遅滞なく」国会に報告しなければならないと規定するものであるが、ここには、国会の承認を必要としないこと、事後報告でよいことが明確にされている。
新ガイドラインのもとで、日米共同の包括的なメカニズムにより、日常から様々な場合を想定した共同作戦計画や相互協力計画、実施要項が策定されている。米国政府からの支援要請を受けた場合、日本政府がすでに策定されている基本計画を、閣議で決め、閣議決定を受けて、後方地域支援などの活動が直ちに実施される。例えば、自衛隊の補給艦・輸送艦等が、燃料や生鮮食料品のほか、米軍基地から託された弾薬を積んで出港し、米国の艦船に補給する。
しかし、政府がどのような判断をもとに周辺事態と認定したか、国民に全く知らされないままになるおそれもある。法案では、国会への報告は、「遅滞なく」とされているけれども、あくまで事後であり、国会には、計画の決定取り消しや修正を求める権限は定められていない。日米間の協議や情報交換は、安全保障上の機密とされ、国会へも明らかにされない可能性がある(98年4月8日付「朝日新聞」)。
自衛隊法では、防衛出動及び治安出動について、いずれも、国会の承認を必要としている。しかも、防衛出動については、「特に緊急の必要がある場合」を除いては、事前の国会承認が求められている。不承認となれば、出動できないことになるし、事後に不承認の議決があった場合には、直ちに撤収を命じなければならない(自衛隊法76条、78条)。
このような制約さえないのであるから、アメリカの判断を優先して、日本が自動的に参戦することになる。現に、防衛庁の首脳は、98年4月10日、米軍への支援活動に国会承認を求めていないことについて「いったん米軍への支援を始めているのに、国会で承認されないからといって、途中でやめるわけにはいかない」と述べた。米軍への支援活動を円滑に行うことだけが、国会承認をはずしたねらいである(98年4月11日付「朝日新聞」)。
2 民主主義をも踏みにじる
ところが、前述(4条の解説4)したように、政府は、国会の承認を要しない理由として、?周辺事態への対応が武力行使を含むものでないこと、?国民の権利義務に直接関係するものでないこと、?迅速な決定を行う必要があること等を総合的に勘案したものと説明している(98年5月22日衆議院外務委員会、小渕外務大臣)。
しかし、本法案によれば、周辺事態に対して、武装した自衛隊が海外にまで出動するものであり、武器の組織的な使用を含め武力行使を行うことになる(5〜7条及び11条の各解説参照)。また、自治体や国民の協力を事実上強制するものであり、国民の権利義務にも直接関係するものである(9条の解説参照)。さらに、周辺事態に比してはるかに緊急性の高い「防衛出動」に際してすら、原則として国会の事前承認が要求されている(自衛隊法76条)。このように、国会の承認を要しないとする政府の説明は、何ら理由とならないものである。
国会の承認を不要としているのは、国権の最高機関である国会を軽視するものであり、議会制民主主義、国民主権をもないがしろにするものである。
(武器の使用)
第11条 第6条第1項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜら れた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、 自己または自己と共に当該職務に従事する者の生命または身体の防護 のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、 その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用すること ができる。 2 第7条第1項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊 の部隊等の自衛官は、当該船舶検査活動の対象船舶に乗船してその職 務を行うに際し、自己または自己と共に当該職務に従事する者の生命 または身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由 がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武 器を使用することができる。 3 前2項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治40年法律第4 5号)第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはな らない。
第11条は後方地域捜索救助活動(第6条第1項)、船舶検査活動(第7条第1項)の実施を命じられた自衛隊の部隊等の自衛官が、「自己又は自己と共に当該職務に従事するものの生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合に、その事態に応じ合理的に必要とされる限度で」武器を使用することを認める規定である。いずれの場合も、刑法上の正当防衛(36条<*15>)又は緊急避難(37条<*16>)に該当する場合のほか人に危害を与えてはならない旨規定されている(3項)。
本条の武器使用については、自衛官が「職務に際して実施するもので、現場にいる上官の命令に従うことが前提」であり自衛隊が「組織として武器を使用」するものである(98年4月23日付朝日新聞)。政府は、PKO法の国会審議において自衛隊のPKO活動への派遣は憲法が禁じる武力行使にあるという当然の批判に対し、「刑法の正当防衛や緊急避難に該る場合に個々の隊員の判断で武器を使用することは、武力行使にあたらない」という答弁を繰返し行なった。そもそも、「武器の使用」が「武力の行使」にあたらないなどという解釈は本来成り立たないというべきであるが、政府がこうした矛盾に満ちた答弁を繰り返したのは、組織的な武器の使用は憲法が禁止する武力行使にあたると認めざるを得なかったからに外ならない。
したがって、自衛隊が組織的に武器使用することを公然と認める本条は、これまでの政府自ら否定してきた海外での武力行使を認めることにほかならず、憲法前文及び第9条をまっこうから蹂躪するものである。
しかも、本条で使用される武器については、PKO法(22条
<*17>)が小型武器に限定しているのに比して、法文上何ら制限がない上、武器使用の程度についても、現場の自衛官による「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」とされ、必要最小限という限定がされておらず、現場の自衛官の判断で拡大する危険性がある。
さらに、捜索救助活動や船舶検査活動については、PKO法(24条6項
<*18>)では禁止されている自衛隊法95条の「武器の防護のための武器使用」の規定が適用される危険性がある(98年3月7日付朝日新聞)。しかし、前述したとおり、戦闘に参加した米兵の捜索、救助活動や船舶検査活動は米軍と一体となった軍事活動である。米軍が攻撃する相手国などからみれば明白な敵対行為であり、相手国などが当然反撃にでることは十分ありうることである。これに対し、本条や自衛隊法95条
<*19>の「武器の防護のための武器使用」で反撃することになれば、武力行使はますます拡大することになる。
法案第2条は周辺事態への対応の基本原則として、武力による威嚇又は武力の行使に該るものであってはならないと規定するが、武器使用の面からみてもまったくそらぞらしい規定というべきである。
──────────────────
<*15>刑法36条(正当防衛)
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<*16>刑法37条(緊急避難)
1項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2項 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
<*17>PKO法22条
(小型武器の保有及び貸与)
本部は、隊員の安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。
<*18>PKO法24条
(武器の使用)
8項 自衛隊法第95条の規定は、第9条第5項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官については、適用しない。
<*19>自衛隊法95条
(武器等の防護のための武器の使用)
自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(政令への委任)
第12条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のため の手続きその他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
「政令」とは、内閣の制定する命令である。本条は、本法案を実施する手続きその他を政令で定めるとするものであり、政令で広範な事項を制定できることになる。例えば、地方自治体や民間に対して協力を求める手続き等について政令を制定することが考えられるが、政令で制定できる事項の範囲は、罰則を除き、本法案に関するものであれば無限定といってよい。これら政令の制定については、国会は制定に関与しない。閣議決定による基本計画、防衛庁長官の定める実施要項に従ってことが運ばれることとあわせて、内閣ベースで進められる仕組みを作ろうとしているのである。
付則
(施行期日) この法律は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。
法律は、国会(通常は衆参両院)で議決されると最後に議決した院の議長から内閣を経由して天皇に奏上(通告)する(国会法65条)。そして、天皇は、奏上の日から30日以内に公布しなければならない(国会法66条)。 本条は、本法案が国会で議決され公布された後に、3カ月以内で施行することを定めている。
自衛隊法(昭和29年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第100条の8第1項中「航空機による」を削り、同条第2項中「状況」の 下に、「当該輸送の対象となる邦人の数」を加え、「その他の輸送の用に主 として供するための航空機」を「次に掲げる航空機または船舶」に改め、 同項に次の各号を加える。 一 輸送の用に主として供するための航空機(第100条の5第2項の規定 により保有するものを除く。) 二 前項の輸送に適する船舶 三 前号にに掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第1号に掲げる航 空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合における ものに限る。) ---------------------------------- ◇指針?2(1)(ハ) 非戦闘員を退避させるための活動 日本国民又は米国国民である非戦闘員を第三国から安全な地域に退避させる必要 が生じる場合には、日米両国政府は、自国の国民の退避及び現地当局との関係につ いて各々責任を有する。日米両国政府は、各々が適切であると判断する場合には、 各々の有する能力を相互補完的に使用しつつ、輸送手段の確保、輸送及び施設の使 用に係るものを含め、これらの非戦闘員の退避に関して、計画に際して調整し、ま た、実施に際して協力する。日本国民又は米国国民以外の非戦闘員について同様の 必要が生じる場合には、日米両国が、各々の基準に従って、第三国の国民に対して 退避に係る援助を行うことを検討することもある。
自衛隊法100条の8 <*20>は、外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して、外務大臣から生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送の依頼があった場合に、防衛庁長官が航空機を使用して当該邦人の輸送を行なうことができるとする規定である。
本「改正」は、防衛庁長官が行なう在外邦人等の輸送の手段として航空機の外、船舶及び船舶に搭載された回転翼航空機(ヘリコプター)を新たに加えるとともに、外国において輸送の職務に従事する自衛官が、?輸送に用いる航空機、船舶の所在する場所、又は、?輸送対象の邦人等を航空機、船舶まで誘導する経路において、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は保護の下に入った当該輸送の対象である在外邦人の生命等の防護のため、やむを得ない必要があると認められる相当の理由がある場合にその事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器の使用を認める内容である。
「在外邦人保護」を名目に自衛隊の艦船および艦載ヘリコプターを海外へ派遣することは、1930年代に旧日本海軍が行なった上海など中国各要地への在外居留民保護を名目とする艦隊派遣や最近のインドネシアなどへの在日アメリカ海軍の揚陸艦隊派遣をみても、相手国に対する武力による威嚇、内政干渉の第一歩になる危険がある。実際、海上自衛隊はすでに90式戦車や急襲上陸用舟艇(LCAC)を搭載し、上陸作戦が可能な大型輸送艦「おおすみ」を実際配備し運用している。こうした自衛隊艦艇を派遣すること自体が憲法の禁じる武力による威嚇であると言うべきである。
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<*20>自衛隊法100条の8
(在外邦人等の輸送)
1項 長官は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による当該邦人の輸送を行うことができる。
この場合において、長官は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者を同乗させることができる。
2項 前項の輸送は、第100条の5第2項の規定により保有する航空機により行うものとする。ただし、当該輸送に際して使用する空港施設の状況その他の事情によりこれによることが困難であると認められるときは、その他の輸送の用に主として供するための航空機により行うことができる。
第100条の8に次の1項を加える。
3 第1項に規定する外国において同項の輸送の職務に従事する自衛官 は、当該輸送に用いる航空機もしくは船舶の所在する場所又はその保 護の下に入った当該輸送の対象である邦人もしくは外国人を当該航空 機もしくは船舶まで誘導する経路においてその職務を行うに際し、自 己もしくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員または当該邦人 もしくは外国人の生命または身体の防護のためやむを得ない必要があ ると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要 と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第36 条または第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
「改正」案は邦人等の生命防護のために武器を使用することを認めている。
この武器使用は周辺事態法案における武器使用と同様、自衛隊による海外での本格的な武力行使を公然と認めるものである。
自衛隊法100条の8は、1994年在外邦人救出のために航空機を派遣できる旨「改正」されたが、この「改正」に先立ち、政府は海外での武力行使につながるという世論の批判に押されて、武器の携行については、航空機内でのハイジャックなどの不測の事態に備えて「短銃のみを認める」旨の閣議決定を行なった。ところが、「改正」案では武器については何ら限定がないばかりか、必要最小限という制限すらなく、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」と規定され、現場の自衛官の判断で拡大される危険性がある。
しかも、周辺事態法案と同様、武器使用は当然自衛隊の部隊によって組織的になされることが前提にされている上、使用される武器に制限がない自衛隊法95条が適用され武器防護のための武器使用も認められている(98年5月27日衆議院安全保障委員会における太田政府委員答弁)。また、防衛庁首脳によれば、自衛隊の艦船を使う場合には、攻撃に対し、搭載された速射砲などの大型武器で対応することもありうるとされている(98年3月7日付「朝日新聞」)。
以上のとおり、この自衛隊法「改正」は憲法上禁止されている武力による威嚇、武力行使以外の何ものでもなく、本格的な戦争行為を自衛隊が行なうことを公然と認めるものであり、断じて許されない。
周辺事態において、自衛隊による米軍の後方地域支援を実施するために、日米物品役務相互提供協定(ACSA)が改定された。
現行の日米物品役務相互提供協定は、平時の日米共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動における物品役務の相互提供を定めるものであるが、改定(案)は、日米物品役務相互提供協定を周辺事態にも適用できるようにするとして、アメリカがおこす戦争・軍事行動の際にも自衛隊と米軍との間で物品役務の相互提供ができるようにしようとしている。
アメリカ国防総省は、1998年4月28日に、日米物品役務相互提供協定の改定について、「周辺事態」での「相互協力をすすめるための基本的枠組みになる」とのコメントを発表したが、協定の改定によって、自衛隊は米軍の引き起こす戦争に全面的に協力させられることになる。
第1条 協定前文中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全 保障条約」の次に「(以下「条約」という)」を加える。 第2条 協定第1条1を次のように改める。 1 この協定において、 a 「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される 物品又は役務をいう。 b 「周辺事態」とは、日本国の周辺地域における日本国の平和及び 安全に重要な影響を与える事態をいう。 第3条 協定第1条2を次のように改める。 2 この協定は、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援 活動又は周辺事態に対応する活動に必要な物品又は役務の日本国の自 衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における相互の提供に関する基本的 な条件を定めることを目的とする。
2条、3条の改定により、本協定の目的について、周辺事態に対応する活動にも適用することを明らかにした。
協定の目的に、周辺事態に対応する活動に必要な後方支援、物品又は役務の提供を加えることによって、アメリカがおこす戦争・軍事行動の際に、自衛隊と米軍との間で物品役務の相互提供ができるようにする改定である。日本の参戦行為を質量ともに拡大する「改定」であり、憲法前文及び第9条で定める平和原則に違反する。
第4条 協定第2条3を次のように改める。 3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器若しくは弾薬の提 供又はアメリカ合衆国軍隊による武器システム若しくは弾薬の提供が 含まれるものと解してはならない。 第5条 協定第3条の次に次の新たな第4条を加える。 第4条 1 いずれか一方の当事国政府が、周辺事態に際して日本国の自衛隊 又はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行う活動で あって、条約の目的の達成に寄与するもののために必要な後方支援、 物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づい て要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内 で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、 次に掲げる区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被 服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、部品・構成品、 修理・整備及び空港・港湾業務 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、第2 条にいう付表において定める。 3 第2条3の規定は、この条の規定に基づく後方支援、物品又は役 務の提供に適用する。 4 この条の適用上、日本国の自衛隊は、周辺事態に対処するための 日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って後方支援、 物品又は役務を提供し、当該法律によって認められた日本国の自衛 隊の活動に関し後方支援、物品又は役務を受領するものと、了解さ れる。
アメリカが戦争・軍事介入をおこす周辺事態の際に、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」等の法律に従って、自衛隊と米軍との間で、食料、水、宿泊等14項目の物品役務を提供しあうことを定めている。
自衛隊が、アメリカが戦争・軍事介入をおこす周辺事態に際し、米軍との間で、食料、水、宿泊等14項目の物品役務を提供しあう行為は、いずれも日本の参戦行為となる行為であり、憲法前文、第9条の平和原則に違反する行為である。
なお、自衛隊と米軍との間で提供しあう物品について、「武器・弾薬の提供が含まれるものと解してはならない」などとされているが、一方、提供しあうこととされている「部品・構成品」とは「軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの」であり、武器類の部品・構成品が相互提供されることになっている。この点において、事実上武器の提供にひとしいといえる。
新たな第4条の追加によって、米軍と自衛隊のみならず、当事国政府が物品役務提供の当事者として、規定された。「周辺事態法」の条項と相まって、日本国政府の動員体制を促進しようとする意図のあらわれである。