<<目次へ 【意見書】自由法曹団
1999年10月
自 由 法 曹 団
目 次
はじめに
1 96年総選挙で実証済みの小選挙区制の問題点
2 「行政改革」と議員定数
3 リストラされる労働者と議員の役割
4 政党助成の廃止と企業・団体献金禁止が国民の声
5 アメリカと比べて衆院議員は多いか
6 議員は少なければ少ないほど良いか
7 比例定数削減で女性議員はますます減少
8 醜い政治的駆け引きを増長する小選挙区の区割り改定
9 小選挙区制の母国イギリスでも選挙制度改革
10 国民主権の原理と選挙制度
11 「民意の反映」を望む国民の声
別表 アメリカの各州議会議員定数一覧表
世界女性国会議員比率ランキング
1994年に、衆議院選挙に小選挙区300、比例区200の並立制が導入され、中選挙区制が廃止された。導入されてから総選挙実施までの間に、並立制の導入を推進した自民党や新進党、社会党、さきがけなどの議員から、小選挙区制批判の意見が続出した。
1996年10月に並立制による選挙がはじめて実施された。自民党は、小選挙区で、39%の得票率で56%の議席を獲得し、そのおかげで、3割台の得票率で比例区をあわせても約半数の議席を獲得した。総選挙直後から、自民党は比例区定数の削減を主張するようになった。
1999年1月、自民党・自由党の連立政権の発足にあたって比例区を50削減することが合意されたが、5月に、選挙制度についての与野党協議会が設置された。皮肉な見方をすれば、協議会の設置は公明党を連立政権に引き込むためだったともいえる。ところが、協議会が設置されてまもなく突然、6月に、自民党・自由党はこれを打ち切り、比例区定数50削減案を国会に提出した。
7月になると、比例区の削減に反対していた公明党は、中選挙区制(3人区)案の導入のためと説明して、連立政権への参加を表明した。自由党は比例区削減を執拗に主張して、比例区削減案は前国会で継続審議となった。その後の連立政権協議のなかで、公明党は比例区と小選挙区と同一比率で定数を削減することを求め、これに対し、自由党はあくまでも比例区のみの定数削減を主張した。自民党・自由党・公明党の連立政権の協議は、選挙制度をめぐって、大きな矛盾をはらんでいるかにみえた。
10月4日、自・自・公連立政権の発足にあたって、臨時国会冒頭で比例区20削減案を成立させ、残り30議席については、2000年の国勢調査の結果をふまえて「小選挙区などを中心に」削減すると合意した。こうして比例区の削減は、醜い政治的駆け引きのなかで急浮上したのである。今回、比例区削減の根拠らしきものとして、持ち出されているのが「行政改革」であり、「国民がリストラを受けているのだから、国会議員も痛みを分け合う」という話である。
93年から94年にかけて、現行の小選挙区比例代表並立制を導入するための「政治改革国会」が行われた。審議の過程で「小選挙区制は民意を反映しない選挙制度」であるとして、その問題点が指摘されていた。小選挙区制は、民意を大政党本位にゆがめ、第一党に実力以上の議席を与え、「虚構の多数」をつくり出すものだという指摘である。この批判に対して、政府は「民意の反映は、比例代表制で補う」と答弁した。小選挙区制に対する「民意を反映しない」という批判を否定できずに、かろうじて比例代表制を加味することで、議会制民主主義を担保できるというものであった。細川首相は、「国民の政権選択の意思が明確な形で示される小選挙区制の特性と、多様な民意を国政に反映させるという比例代表制の特徴とがあいまって、より健全な議会制民主主義を実現できる」(1993年9月21日所信表明演説)とのべていた。最終的に、小選挙区300、比例区200となったときも、「確かに小選挙区のほうに少しかたよったものになっているわけでございますが、その基本的な並立制の考え方は生かされている」(1994年3月1日衆院政治改革特別委員会答弁)として、「民意を反映」する比例代表が小選挙区制の欠陥を補うことを強調していた。
今回の比例区定数20議席の削減は、小選挙区部分の比重を高めるものであり、小選挙区制が日本の政治に良い結果をもたらしたと検証された場合にのみ、小選挙区部分の比重を高めるということに正当性が認められる。そもそも、小選挙区制の導入の理由とされたのは、「政策中心の選挙になる」「選挙に金がかからなくなる」「政権交代ができる」というものであった。96年10月に並立制で選ばれた議員によって国会が構成され、3年間が経過した。小選挙区制導入の理由とされた主張が正しいものであったのか、検証するのに十分な期間がたった。今では、小選挙区制の導入の理由とされた主張が正しいと思う人は誰もいないだろう。総選挙直後に行った世論調査結果では、「これまでより民意を反映したと思うか」の問に、「そう思う」がわずか13%にとどまったのに対し、「そうは思わない」が74%にのぼる(NHK、96年10月28日放映の『あすを読む・選挙検証』)。小選挙区制が選挙制度として失格であることは明らかである。ところが、自民党・自由党・公明党は、連立協議のなかで、このような検証をまったく行わないまま、三党だけで比例区20の削減を決めた。
本意見書では、第一に、議員定数の削減の理由としてさまざまなことが言われているが、これらの主張に根拠があるのかを検討し、第二に、比例区の削減が何をもたらすのかを明らかにし、第三に、2000年の国勢調査の結果行われるとされている小選挙区の区割り改定の問題点を示し、第四に、小選挙区部分の比重を高めることが、国民主権の原理からみても、世界の選挙制度の趨勢からみても、世論調査の結果からもみても、根拠がないことを明らかにした。
並立制によって行われた96年総選挙の結果は、下記の表のとおりである。
小選挙区 | 比例代表 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得票率 | 議席数 | 議席占有率 | 得票率 | 議席数 | 議席数 | 議席占有率 | |
自民党 | 38.6% | 169 | 56.3% | 32.8% | 70 | 239 | 47.8% |
新進党 | 28.0% | 96 | 32.0% | 28.0% | 60 | 156 | 31.2% |
民主党 | 10.6% | 17 | 5.7% | 16.1% | 35 | 52 | 10.4% |
共産党 | 12.6% | 2 | 0.7% | 13.1% | 24 | 26 | 5.2% |
社民党 | 2.2% | 4 | 1.3% | 6.1% | 11 | 15 | 3.0% |
さきがけ | 1.3% | 2 | 0.7% | 1.0% | 0 | 2 | 0.4% |
その他 | 6.8% | 10 | 3.3% | 1.7% | 0 | 10 | 2.0% |
「大政党に有利に民意をゆがめる」という小選挙区制の特徴は、96年総選挙において、明確に実証された。自民党は小選挙区部分において、38.6%の得票しか得ていないのに56.3%もの議席を得た。得票率の、実に1.45倍の議席を得たことになる。比例代表部分(200議席)をあわせても、3割台の得票で半数近く(47.8%)の議席を得たのである。
おびただしい死票が発生したことも、小選挙区制の弊害を物語っている。死票が、有効投票数の70%を越えた小選挙区は、静岡1区の78.5%を筆頭に、10選挙区に及んだ。小選挙区部分では、全国の有効投票数5652万票のうち、3090万票が死票になった。有効投票数の54.7%が死票になったのである。中選挙区制のもとで行われた93年総選挙では、死票は1553万票であり、24.7%であったのと比較しても、民意のゆがみは明らかであり、小選挙区比例代表並立制の致命的欠陥はすでに実証されている。
小選挙区制の導入の根拠とされた「政権交代ができる」との主張は、まったく事実に反することが証明された。自民党が30%台の得票率で政権を維持したからである。「政策本位の選挙になる」「選挙に金がかからなくなる」との主張もまた、まったく根拠がないことが明らかになった。小選挙区制のおかげで過大な議席を獲得した自民党が行ったのは、99年にかぎっても、次のような重要法案を充分な審議もせず、国民にその内容を充分に知らせないままに、続々と成立させたということである。憲法調査会設置法、日の丸・君が代国旗国歌法、通信傍受法、新ガイドライン関連法、労働者派遣法と職業安定法「改正」、産業再生法、中央省庁再編法、地方分権法等々である。
比例区削減は、大政党に有利に中小政党に不利にはたらき、民意を正確に議席に反映するという比例代表制の特徴が減少し、ますます民意がゆがめられることになる。
自民党、自由党、公明党が合意した比例区定数20減の各比例ブロックごとの削減数は下記表の削減案欄のとおりであり、96年総選挙の比例区の得票数にもとづいく各党ごとの試算結果は試算数欄のとおりである。試算結果によれば、自民党と新進党が議席占有率を増やし、民主党、共産党、社民党が議席占有率を減らすことになる。結局のところ、野党が小選挙区と合わせて、ますます衆議院での議席占有率を減らすことになる。
ブロック | 削減案 | 自民 | 新進 | 民主 | 共産 | 社民 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現 行 | 改定数 | 削減数 | 現 行 | 試算数 | 現 行 | 試算数 | 現 行 | 試算数 | 現 行 | 試算数 | 現 行 | 試算数 | |
北海道 | 9 | 8 | 1 | 3 | *2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
東 北 | 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | *5 | 2 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北関東 | 21 | 20 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | *3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
南関東 | 23 | 21 | 2 | 7 | *6 | 7 | *6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
東 京 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | *4 | 5 | *4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
北信越 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | *1 | 1 | 1 | 1 | *0 |
東 海 | 23 | 21 | 2 | 8 | *7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | *2 | 1 | 1 |
近 畿 | 33 | 30 | 3 | 10 | *9 | 10 | 10 | 5 | *4 | 6 | *5 | 2 | 2 |
中 国 | 13 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | *1 | 1 | 1 | 1 | *0 |
四 国 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | *0 | 0 | 0 |
九 州 | 23 | 21 | 2 | 9 | *8 | 7 | 7 | 3 | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
総 計 | 200 | 180 | 20 | 70 | 65 | 60 | 57 | 35 | 28 | 24 | 21 | 11 | 9 |
議席占有率 | 35.0 | 36.1 | 30.0 | 31.7 | 17.5 | *15.6 | 12.0 | *11.7 | 5.5 | *5.0 |
97年2月、自民党選挙制度調査会が衆議院の定数を50以上削減することを決めた際に、マスコミは「比例区の定数を削減して小選挙区の比率が高まれば、次の選挙は(自民党に)もっと有利に取り運べるという計算だろう」(「朝日新聞」97年3月2日)、「比例代表を削減して小選挙区の比率を高めれば自民党にもっと有利になるという虫のいい話であり、露骨な党利党略である」(「日経新聞」97年3月17日)と批判した。
比例区定数削減は、悪政の連続によって国民から見放された自民党が、選挙制度改悪によって政権維持と生き残りを図ろうとする党利党略以外のなにものでもない。
議員定数削減の理由として言われているのは、「行革で経費を削減しているのだから議員も自ら血を流すべきだ」という議論である。しかしながら、「行政改革」というのならば、最大の問題は、バブル経済におどって乱脈融資をして損失を出した銀行救済のためになぜ公的資金を注入しなければならないのかという国民の疑問に答えないままに、60兆円という天文学的な数字の枠組みが決定されたことであろう。衆院議員関係費の総額は下記のとおり396億円程度であり、国会で民意を反映して十分な審議が行われ、国家予算の浪費がおさえられるのであれば、議員関係費の千倍以上の支出をおさえることができるのであり、民主主義を徹底することこそ、真の行政改革というべきである。
99年度予算・衆院議員関係費 | |
---|---|
議員歳費 | 123億7098万円 |
議員秘書手当 | 143億8715万円 |
文書通信交通滞在費 | 62億2680万円 |
国政調査活動費 | 27億0011万円 |
立法事務費 | 39億0000万円 |
合計 | 395億8504万円 |
マスコミも「いま行革との関係で国会に問われているのは衆院議員の数を減らすかどうかではなく、国会の機能をどう高めていくかという問題である。与野党の論戦を通じて政治の争点を有権者に明確にする。立法府として議員立法を含めた活発な法律制定に取り組む。行政の肥大化をチェックし行政を民主的にコントロールする。こうした役割・機能をきちんと発揮できるように国会を改革、活性化することが本筋の課題である」と指摘する(「日経新聞」97年3月17日付)。
今回の比例区の削減では、「国民がリストラを受けているのだから、国会議員も痛みを分け合う」とまことしやかに語られており、マスコミに登場する学者や評論家で、声高にこのことを主張する者もいる。小選挙区制導入後に成立した法律は、いずれも、リストラをしやすくするものであっても、リストラを規制したり、リストラを受けた労働者を救済するものはほとんどない。労働基準法や労働者派遣法の「改正」で雇用の不安定化をはかり、職業安定法「改正」では、雇用の不安定化の受け皿として問題の多い民間職業紹介を原則的に自由化した。産業再生法では、大企業のリストラをしやすくするための法的整備を行った。他方、銀行救済のために、60兆円という天文学的数字の公的資金投入枠を決め、その後、行われた大銀行に対する公的資金の支払いは、銀行の大手ゼネコンに対する債権放棄という結果をもたらした。
ハーバード大学名誉教授J・K・ガルブレイス氏は、「無謀にも投機ブームを招き、バブルを膨張された経済主体を救済するようなことは避けるべきなのだが、経済危機のごく初期にはこの過ちを犯す。……彼らは一方で、再建に向けてきちんとした計画を建てるよう求められ、強制さえうける。しかし、こうしたやり方こそ、およそ罪のない従業員に転嫁するものであり、そのツケの一部は一般国民にまわされるのである。崩壊したバブルへの的確な対応は、経営方針を誤ったり投機に走った銀行や企業に自ら責任を取らせることである。それによる経済への悪影響は、罪なく苦境に陥った人たち、特に失業者とその家族への公的支援を進めることでカバーすべきである」(1998年10月9日付「日本経済新聞」)と述べている。現在、政府は、ガルブレイス教授の警告と正反対の政策を行っているのである。
政府は、「バブルを膨張させた経済主体を救済」して、「罪なく苦境に陥った人たちへの公的支援」をほとんど行っていない。そして、痛みを分け合うと言って、比例区定数の削減で国民をごまかそうとしている。しかも、与党議員の多くが選出された小選挙区ではなく、「バブルを膨張させた経済主体を救済」することに反対し「罪なく苦境に陥った人たち」への公的支援を求める野党議員の多くが選出されている比例区を減らし、痛みを与えようというのである。
さらに、もっと深刻なのは、国民の中にためにならない悪い議員やダメ議員はいらないという感情があることである。このような感情から、議員定数を減らしてしまえという議論もある。こうした議論にもとづいて、比例区定数の削減を主張するというのであれば、それはまったく誤っている。行政を監視し税金の浪費をチェックする役割を果たすのは、野党である。比例区定数削減によって、野党はますます不利になり、行政を監視し税金の浪費をチェックする国会の役割は低下する。汚職議員の圧倒的多数は与党から出ており、それは政権与党に利権が集中する以上当然のことである。比例区削減によって、汚職議員を擁する与党が有利になり、それをチェックする野党が不利になるのである。すなわち、議会における与党の比率を高め、その横暴や悪政に対抗する少数党や庶民の立場に立った政党の比率を低めることになる。マスコミも「ひたむきに仕事をしてくれるなら、議員の人数を減らせなどと国民がそう切実に求めているとは思えない」(「朝日新聞」99年2月18日)と述べており、国会議員が定数減を主張するのは自らダメ議員であることを認めるにひとしく、自殺行為にほかならない。
並立制と同時に政党助成法が成立し、政党助成金が政党に交付されることになった。政党助成の理由は、政党の経費は民主主義のコストであるというものであった。これに対して、国民の中から「企業献金との二重取りだ」「自分の税金が、支持していない政党に流れるのはがまんならない」「国民の支持しない政党に税金を使うのは憲法違反だ」と怒りの声が上がった。1998年度の政党助成金は、国民一人あたり250円総額314億円であるのに対し、議員数の1割である50人程度の定数削減によって節減できる国民の税金は、歳費や秘書の経費、文書通信費を含めても39億円程度(1999年度の衆議院議員関係費の約1割)にすぎない。
政党助成金の使い途は、政治資金報告書でその実態が明らかになった。居酒屋やクラブでの飲食費が交際費・接待費として扱われ、候補者のヘヤメーク代が宣伝費として支出されるなど、およそ政治活動とは無縁のものまで政党助成金から支出されていた。そして、自民党の中島洋次郎衆議院議員が政党助成法違反などで逮捕され、助成金が選挙民の買収資金に組み込まれていたことが明らかになった。政党助成は民主主義のコストであるどころか、政治を腐敗させてさえいるのである。新聞の投書欄には「政党助成金を見直すべきだ」として、「臨時国会冒頭で、自民、自由、公明の三党は衆議院の定数削減を決着させようとしている。それも三党間だけの、十分な論議抜きで強行されるのではないか、という危ぐがある。理由はもっともらしく『公務員も削減するので、国会議員も痛みを分け合う』と言うことだが、その前にやるべきことがあるのではないか。……政党助成金は『政党本位の政治活動にするために』『企業・団体献金の廃止を目指す』としていたのではないか」(99年9月15日付朝日新聞西部版「声」欄)という意見が出ている。少しでも、税金の無駄づかいをなくそうというのであれば、政党助成金こそ廃止すべきである。
現在、国民から批判をあびているのは、企業・団体献金の禁止問題である。1995年1月施行の政治資金規正法の付則第9条では「会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄付については、この法律施行後5年を経過した場合において、これを禁止する措置を講ずることとする」と規定している。2000年1月までに政治家個人に対する企業・団体献金を禁止する規定をつくらなければならないと明文で定めている。政界の2000年問題といわれている。自民党などはこれを先送りにしようとしている。細川内閣のときに、リクルート事件などの反省から、政治腐敗の温床となっている企業・団体献金の禁止の気運が盛り上がった。しかし、自民党の反対で、政治家個人の資金管理団体向けは、5年間認めることにした。政党・政治団体向けも5年後に見直すことで合意したものである。
新聞の投書欄には「5年後に『企業・団体献金を禁止する』という名目の下に、政党助成金として国民の税金から援助を受けることにして、この法律が施行されたのではないか。そして、そちらの方は直ちに年に三百億円もの巨額を懐に入れながら、今になって『企業・団体献金の禁止は先送りします』では、あの時の国民との約束は何だったんだと、今さらながら腹が立ってならない。このまま先送りするのなら、これまでに受け取った助成金を返してもらいたい」(99年9月19日付朝日新聞「声」欄)といった意見が多数掲載されている。自民党・自由党・公明党の連立合意においても、結局、政界の2000年問題は解決するにいたらなかった。
国民の税金から政党助成金を受け取ったうえに、企業・団体献金については、政治資金規正法に明文で決めていた規制さえできない。これほどまでに金に執着する政党や政治家が「国民と痛みを分け合う」などといっても信じる者は誰もいないだろう。自由党党首である小沢一郎氏は、政治家個人への企業・団体献金の禁止問題について「党で結論を出したわけではないが、自分の見解としては企業献金の禁止には反対である」と述べた(99年7月15日付「朝日新聞」)。小沢一郎氏は、議員定数の削減について、比例区だけを削減することを強硬に主張してきた小選挙区制論者であることは、よく知られている。小沢氏は、企業・団体献金禁止については、法律の明文で求められているわずかな規制にも反対し、比例区の定数削減は強行せよというのである。小沢氏の姿勢のなかに、比例区削減が財界によりいっそう奉仕する政治をすすめるためのものであるということが、はっきりと示されている。
日本は国会議員数が多いと述べる人のなかには「アメリカ連邦議会下院の議員定数が435人で人口は日本の2倍以上なのに日本より少ない。議員定数を大幅に削減せよ」と述べる者がいる。しかし、この議論はまったく誤っており、アメリカが連邦国家だという実情を無視した暴論である。このような議論をする者のなかには、連邦国家であるという実情を知りながら故意に述べている者と実情をまったく知らずに述べている者がいる。自治省が何の注釈もつけずに提出した資料『主な国の議員数(下院)』は、故意に述べている者という部類に入るだろう。専門職として調査資料を作成した自治省が、何も知らないということはありえないからである。
たしかに、アメリカは連邦議会の議員定数が極端に少ない。これはアメリカが50州からなる連邦国家だからである。州は合衆国憲法の範囲内で、連邦とは独自に立法権、行政権、司法権を持っており、軍事、外交権限がないほかは国家に準ずるというべきである。州のもとに郡、市町村などの自治体がある。「アメリカは連邦制で、州の権限が非常に大きく、各州には上下両院議員や郡単位の自治体議員など、多数の地方議員がいることを忘れてはならない」(西平重喜著『統計でみた選挙のしくみ』)と指摘されているとおりである。日本の衆議院議員の定数と比較する場合、州議会下院の議員数も考慮すべきである。別表の「アメリカの各州議会議員定数一覧表」は、1996年の資料であるが、アメリカにおける50州の州議会下院の議員定数の合計は、5488人であり、議員1人あたりの人口は平均で4万7900人である。州議会下院の議員数も考慮すれば、アメリカと比較しても日本の衆議院の定数が多いとはいえない。
アメリカの例を参考にしようというのであれば、その驚くべき投票率の低下を反面教師とすべきである。投票率は年々低下し、大統領選挙と同時に行われる連邦議会選挙で50%台(クリントン大統領が選出された96年の投票率は49%であった)、連邦議会選挙が単独で行われる中間選挙では30%台に下がっている。小選挙区制のもとで共和党・民主党の保守二大政党制が固定化しているアメリカでは、低所得層はどちらに投票してもたいしてちがいはないと政治に絶望して投票に行かない。投票率は、収入によってまったくちがう。年収1万5000ドル以下の低所得層(下位20%程度)の投票率は、1988年14%、92年11%、94年は7%に下がっている(『ニューズ・ウィーク』96年11月13日)。「低所得者層は投票率が低いことから、憲法でどう保障されていようとも、事実上、平等な投票権をもってはいない。低所得者層が多数投票する国では当然ながら、政府は低所得者層の所得を押し上げ、高所得者層の富を押し下げることに積極的に取り組んできた。ヨーロッパの福祉制度がアメリカと違っているのは、まさに福祉制度がなければ貧困に苦しむ人たちが投票しているからである」(レスター・サロー『資本主義の未来』313ページ)。ヨーロッパの選挙制度は比例代表制が主流であり、社会的弱者の声を代表する政党が議会で議席を獲得して、社会福祉の充実をはかってきた。小選挙区制のもとでは、低所得者層の投票率が低いので社会福祉が後退し、社会福祉が後退するので低所得者層は政治に絶望し投票しないというように、悪循環におちいるおそれがある。
議員定数削減論は、国際的にみても何の根拠もない。
サミット参加7か国(主要資本主義諸国)の議員定数と人口を比較すると、例外的に連邦制のアメリカの下院議員数が日本の衆議院議員より少ないだけで、次の表のとおり、その他の国はすべて日本の2倍以上の議員数である。およそ10万前後に1人の下院議員がいるのである。日本の国会議員数は国際的にみて、むしろ少ないのが実態である。そして、他国の議員数をみると、人口のいかんにかかわらず、国会議員にはその役割から見て一定の数が必要なことを裏づけている。
人口 | 議員定数 | 人口百万人あたり議員数 | 議員一人あたりの人口 | 対日比 | 調査時点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
イギリス | 5878万人 | 659人 | 11.21 | 8万9200人 | 2.8倍 | 96年 |
イタリア | 5738万人 | 630人 | 10.98 | 9万1100人 | 2.8倍 | 96年 |
カナダ | 2996万人 | 301人 | 10.05 | 9万9500人 | 2.5倍 | 96年 |
フランス | 5830万人 | 577人 | 9.90 | 10万1000人 | 2.5倍 | 96年1月 |
ドイツ | 8191万人 | 656人注 | 8.01 | 12万4900人 | 2.0倍 | 96年 |
日 本 | 1億2557万人 | 500人 | 3.98 | 25万1100人 | ―― | 95年国勢調査 |
アメリカ | 2億6892万人 | 435人 | 1.62 | 61万8200人 | 0.4倍 | 98年1月商務省推計 |
古典的な国民主権の原理では、国民は議員を選出するだけで議員に政治を白紙委任するという考え方であり、議員数が少なくてもかまわない。しかし、政治の決定権は国民にあり、政治は国民の意思にしたがって行われなければならないという現代的な国民主権の原理からすると、議員は日常的に国民と結びついてその政治的意思を吸収し、政治に反映させなければならない。このような現代的な国民主権の原理からすると、議員数は国民と結びついてその政治的意思を吸収しうる人数が不可欠なのであり、サミット7カ国のうち、連邦制国家であるアメリカを除いて、10万人前後に1人の議員を擁するのは当然のことである。連邦制国家であるアメリカでは、全国で平均するとおよそ5万人に1人の州議会下院議員を擁しているのである。議員が少なければ少ないほど良いという議論は、現代的な意味での国民主権の原理を理解しない議論である。「少なければ少ないほどいいというのなら、極端な話、独裁がいちばん『節約』にかなっている」ということになる(森英樹『主権者はきみだ』岩波ジュニア新書)。
歴史的にみても、日本では普通選挙法が制定された1925年には、人口が5596万人で、「人口12万人に1人」を目安として議員数が定められ466人とされた。戦後、1950年制定の公職選挙法の本則(第4条1項)では「人口16万人に1人」の議員数で471人であった。ところが、現行定数の500は「25万人に1人」にしか相当しない。これは、人口が2倍以上に増加したのに対し、総定数をほとんど増やしてこなかった結果である。また、国会議事堂は昭和11年に完成したが、その当時の人口は約7000万人であるのに対し、衆議院の議席は466席であり、最大635席が可能であった。その後の人口増加などに対応して増加させる余裕を取っておいたものであろう。現在、人口は議事堂建設時の1・8倍近くになっており、現在の議員定数五百からさらに削減しようとするのは時代錯誤もはなはだしい。
96年10月総選挙の女性の当選者は、23名で全衆院議員に占める割合はわずか 4.6%であった。比例区をあわせても 4.6%という日本の女性議員比率は、99年9月現在の列国議会同盟の調査によると、164カ国の下院中、131位でしかない。列国議会同盟の調査結果は、別表の「世界女性国会議員比率ランキング」のとおりである。女性議員比率の高さで上位をしめるスウェーデン(43%)、デンマーク(37%)、フィンランド(37%)、ノルウェー(36%)などはいずれも比例代表制を採用する国である。日本でも、女性衆院議員23人のうち16人は比例区の当選者であり、比例区の議員の8%を占める。これに対し、小選挙区での女性の当選者はわずかに7人で、三百人のうち 2.3%に過ぎない。比例代表の定数が削減されれば、ますます女性議員の当選がむずしくなる。
国際婦人年連絡会(女性団体49団体)は、9月20日、「はじめて小選挙区比例代表並立制で行われた前回の総選挙を見ても、小選挙区から選出された女性は少なく、多くは比例代表より選出されており、私たちがかねてから指摘してきたように、小選挙区制は女性に不利であることは明らかになっております。北欧など女性の政治進出の先進国では、ほとんど比例代表制をとっています。このたびの公職選挙法改正案における比例代表の削減は、女性の政治参加の促進にも、またさきに成立した『男女共同参画社会基本法』の理念にも反するものと私たちは考えます」として、「衆議院議員比例定数削減は行わないこと」を要望している。
女性団体の要望は、まったく当然のことであり、もし、比例区定数の削減をするならば、日本の女性議員比率の恥ずべき低さは、一向に改善されないばかりか、ますますひどくなるだろう。
自民党・自由党・公明党の連立政権合意では、臨時国会冒頭で比例区20を削減したうえ、残り30を2000年の国勢調査の結果にもとづき「小選挙区を中心に」削減するとしている。残り30を小選挙区から削減するのか、または比例区から削減するのかを、玉虫色にして妥協したものである。しかし、30議席を比例区から削減しようと、小選挙区から削減しようと、自民党にとって有利な政治状況をつくりだす。
比例区からさらに削減すれば、小選挙区部分の比率が高まり、第一党である自民党に有利である。
小選挙区から削減する場合でも、小選挙区の区割りの改定そのものが、自民党に有利な政治的駆け引きの場を提供する。なぜなら、選挙区の区割り改定によって、自分の選挙区がほぼ残る議員と選挙区が分断される議員とが生じることになるからである。自分の選挙区が分断されないように、自民党にすり寄る議員がいるとしても何の不思議もない。日本では選挙区確定審議会という第三者機関が公正に区割りをすると言われている。しかし、審議会委員の一人である大林勝臣氏(94年当時)が「選挙区割りについては自治省の役人が一番詳しい。私ができることなんて限られている」と発言しているように(94年3月23日付「朝日新聞」)、実際の区割りは自治省の官僚がとりしきっているのである。しかも、各選挙区の人口比は等しいものではなく、2倍を越えるような不平等なものであり、作為的な区割りをする余地がある。結局、自治省を制する政党は区割りもとりしきることになる。
アメリカでは、小選挙区の区割りにおいて多数党が自分の有利なように区割りをすることが問題となってきた。多数党に有利な区割りをすることをゲリマンダリングといい、アメリカがこの言葉の発祥の地である。現在でも、アメリカでは、ゲリマンダリングが問題となっている。「小選挙区制は、選挙区多数派に不釣り合いに大きな権力を与えるため、選挙区を支配することで得られる利点を肥大させる。この肥大した権力の分け前が区割り改定プロセスに拍車をかけ、私を含めた何人かをして、区割りはすべてある意味でゲリマンダリングであるという結論にいたらせた。……現職の政治家が、自分の選挙区を当選確実なものにしようとする場合、ゲリマンダー(この場合は、対立候補とおぼしき相手の票を死票にすること)に傾くかもしれない。また、政治的ないし人種的党派主義が議会での支配権を手に入れようとしている場合も、ゲリマンダー(この場合には、少数派の政党や人種的少数派をわずかな選挙区に詰め込み、その全体的な影響力を弱めること)に傾くかもしれない。あるいは、少数派の政党や人種的少数派の支持者とおぼしき人々の票を、多くの選挙区に分散させ、どの選挙区でもこれらの集団が多数派になることがけっしてないようにするかもしれない」(ラニ・グイニア『多数派の専制』261頁、新評論)。
アメリカの経験は、小選挙区制にはゲリマンダリングがつきものであり、選挙区の区割りが細かくなればなるほど、区割りが政治的にゆがめられる可能性が大きくなることを示している。そして、このことは、小選挙区制においては、区割りをいかに工夫しようとも、民意を公正に議会に反映することができないという根本的な欠陥があることを明らかにしている。
自民党のいうように比例区を削減していくと、次第に小選挙区制に近づいていく。しかし、これは世界の流れに逆行している。ヨーロッパの多くの国が、比例代表制をとっているが、イギリスだけは、百年以上にわたって完全な小選挙区制をとってきた。そのイギリスでさえ、最近では、小選挙区制を変える方向にむかっている。一言でいえば、各種議会の選挙が、小選挙区制から比例代表制に変更されつつある。欧州議会選挙のうち、北アイルランド選出の議員はかなり前から比例代表制で選出されてきた。最近になって、欧州議会選挙については、北アイルランドにかぎらず、イギリス全土において、小選挙区制は廃止され、拘束名簿式の比例代表制が導入され、1999年6月には、比例代表制によって選挙が行われた。また、同年5月には、新たに設置されたスコットランド地域とウェールズ地域の議会選挙も、比例代表制によって選挙が行われた。そして、いよいよ下院選挙にも改革の火がつこうとしている。下院の選挙制度改革運動は百年にわたってねばり強く続けられてきた。このような世論と運動の成果が次第に実現の方向に向かいつつある。そして、1998年10月に、政府の諮問委員会が、完全な小選挙区制をやめて、比例代表制を加えていく制度に変えるべきだとする答申を出した。これにもとづいて政府は、国民投票を行うことになっている。
以上のように、小選挙区制の母国イギリスでさえ、比例代表制を増大させていこうとしている。日本における比例区を削減し小選挙区の比率を高めようという動きは、まさに世界の流れに逆行するものである。
憲法前文は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、……ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」として、国民主権の原理を高らかに宣言した。憲法にいう国民主権とは、普通選挙、平等選挙、直接選挙(憲法第44条、第43条第1項)が原則となった現代における国民主権である。制限選挙のもとで少数のエリートたちに政治をゆだねべきだとする古典的な国民主権ではない。
現代的な意味での国民主権の原理では、すべての国民が政治の主人公であり、政治的な決定権をもっている。国民が政治的な決定権をもつのであるから、国民が一同に会して討議し議決する直接民主主義こそが国民主権の原理にかなうものである。しかし、国民が一同に会して政治的意思決定をすることは物理的に不可能であり、議会は直接民主主義の代わりをするものと考えられる。したがって、議会は、国民のなかにある政治的意見の分布を鏡のように反映するものでなければならない。議会構成に民意の分布状態が反映されていなければ、議会を通じて国民の意思が表明されるはずがないからである。現代的な意味での国民主権の原理にたてば、選挙制度は、適正に民意を反映する制度、すなわち、比例代表制ないし準比例代表制がふさわしく、いちじるしく民意をゆがめる小選挙区制はふさわしくない。現代的な国民主権の原理にもとづく「民意の反映」という憲法上の要請を無視することができなかったのである。今回の比例区定数削減は、並立制に残された憲法上の要請を満たす比例代表制を切り縮めるものである。
国会は「国権の最高機関」(憲法第41条)であり、両院議員は「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(憲法第43条)とされている。全国民を代表する議員で国会を構成するためには、多様な民意を代表できるだけの一定数の議員は欠かせない。したがって、むしろ、国民の負託に応えた十分な活動ができるように、その機能を充実させることこそ必要である。
NHK総合テレビは、96年10月28日放映の「あすを読む・選挙検証」のなかで、総選挙直後に行った世論調査結果を明らかにしたが、「これまでより民意を反映したと思うか」の問に、「そう思う」がわずか13%にとどまったのに対し、「そうは思わない」が74%にのぼっている。
また、この選挙制度を「このまま続けるべきだ」としたのは13%だったが、「元の中選挙区制に戻す」が33%、「別の新制度を考えよ」は43%で、見直しを求める声は76%を占めた。国民主権のもとでの選挙制度として、小選挙区制が失格であることは明らかである。
国民は、民意を反映しない選挙制度には背を向ける。96年総選挙の投票率は、59.65%と、戦後最低を記録した。このまま小選挙区制を続けるならば、投票率は下がりつづけるであろう。民意を反映する比例区を削減するならば、国会の構成はますます民意からかけはなれてしまう。民意を反映しない政治がつづけば政治不信は強まり、議会制民主主義の基盤はほりくずされることになる。今なすべきことは、民意の反映する選挙制度を求める有権者の声に真摯に耳を傾け、小選挙区制を廃止することである。
州 | 人口 | 上院議員定数 | 下院議員定数 | 下院議員一人あたりの人口 (100以下は四捨五入) |
メーン州 | 124万人 | 35 | 151 | 8200人 |
ニューハンプシャー州 | 115万人 | 24 | 400 | 2900人 |
バーモント州 | 58万人 | 30 | 150 | 3900人 |
マサチューセッツ州 | 607万人 | 40 | 160 | 3万7900人 |
ロードアイランド州 | 99万人 | 50 | 100 | 9900人 |
コネチカット州 | 328万人 | 36 | 151 | 2万1700人 |
ニューヨーク州 | 1814万人 | 61 | 150 | 12万0900人 |
ニュージャージー州 | 795万人 | 40 | 80 | 9万9400人 |
ペンシルバニア州 | 1207万人 | 50 | 203 | 5万9500人 |
オハイオ州 | 1115万人 | 33 | 99 | 11万2600人 |
インディアナ州 | 580万人 | 50 | 100 | 5万8000人 |
イリノイ州 | 1183万人 | 59 | 118 | 10万0300人 |
ミシガン州 | 955万人 | 38 | 110 | 8万6800人 |
ウィスコンシン州 | 512万人 | 33 | 99 | 5万1700人 |
ミネソタ州 | 461万人 | 67 | 134 | 3万4400人 |
アイオワ州 | 284万人 | 50 | 100 | 2万8400人 |
ミズーリ州 | 532万人 | 34 | 163 | 3万2600人 |
ノースダコタ州 | 64万人 | 49 | 98 | 6500人 |
サウスダコタ州 | 73万人 | 35 | 70 | 1万0400人 |
ネブラスカ州 | 164万人 | --- | 49(一院制) | 3万3500人 |
カンザス州 | 257万人 | 40 | 125 | 2万0600人 |
デラウェア州 | 72万人 | 21 | 41 | 1万7600人 |
メリーランド州 | 504万人 | 47 | 141 | 3万5700人 |
バージニア州 | 662万人 | 40 | 100 | 6万6200人 |
ウェストバージニア州 | 183万人 | 34 | 100 | 1万8300人 |
ノースカロライナ州 | 720万人 | 50 | 120 | 6万0000人 |
サウスカロライナ州 | 367万人 | 46 | 124 | 2万9600人 |
ジョージア州 | 720万人 | 56 | 180 | 4万0000人 |
フロリダ州 | 1417万人 | 40 | 120 | 11万8100人 |
ケンタッキー州 | 386万人 | 38 | 100 | 3万8600人 |
テネシー州 | 527万人 | 33 | 99 | 5万3200人 |
アラバマ州 | 425万人 | 35 | 105 | 4万0500人 |
ミシシッピ州 | 270万人 | 52 | 122 | 2万2100人 |
アーカンソー州 | 248万人 | 35 | 100 | 2万4800人 |
ルイジアナ州 | 434万人 | 39 | 105 | 4万1300人 |
オクラホマ州 | 328万人 | 48 | 101 | 3万2500人 |
テキサス州 | 1872万人 | 31 | 150 | 12万4800人 |
モンタナ州 | 87万人 | 50 | 100 | 8700人 |
アイダホ州 | 116万人 | 35 | 70 | 1万6600人 |
ワイオミング州 | 48万人 | 30 | 60 | 8000人 |
コロラド州 | 375万人 | 35 | 65 | 5万7700人 |
ニューメキシコ州 | 169万人 | 42 | 70 | 2万4100人 |
アリゾナ州 | 422万人 | 30 | 60 | 7万0300人 |
ユタ州 | 195万人 | 29 | 74 | 2万6400人 |
ネバダ州 | 153万人 | 21 | 42 | 3万6400人 |
ワシントン州 | 543万人 | 49 | 98 | 5万5400人 |
オレゴン州 | 314万人 | 30 | 60 | 5万2300人 |
カリフォルニア州 | 3159万人 | 40 | 80 | 39万4800人 |
アラスカ州 | 60万人 | 20 | 40 | 1万5000人 |
ハワイ州 | 119万人 | 25 | 51 | 2万3300人 |
合計 | 2億6276万人 | 1935 | 5488 |
列国議会同盟・1999年9月現在
1 | スウェーデン | 42.70% |
2 | デンマーク | 37.40% |
3 | フィンランド | 37.00% |
4 | ノルウェー | 36.40% |
5 | オランダ | 36.00% |
6 | アイスランド | 34.90% |
7 | ドイツ | 30.90% |
8 | 南アフリカ | 30.00% |
9 | ニュージーランド | 29.20% |
10 | アルゼンチン | 27.60% |
10 | キューバ | 27.60% |
12 | オーストリア | 26.20% |
13 | ベトナム | 26.00% |
14 | モザンビーク | 25.20% |
15 | セーシェル | 23.50% |
16 | ベルギー | 23.30% |
17 | オーストラリア | 22.40% |
18 | モナコ | 22.20% |
18 | ナミビア | 22.20% |
20 | 中国 | 21.80% |
21 | スペイン | 21.60% |
22 | ラオス | 21.20% |
23 | スイス | 21.00% |
24 | カナダ | 20.60% |
25 | 北朝鮮 | 20.10% |
26 | コスタリカ | 19.30% |
27 | ガイアナ | 18.50% |
28 | イギリス | 18.40% |
29 | トルクメニスタン | 18.00% |
30 | ウガンダ | 17.90% |
31 | リトアニア | 17.50% |
32 | エクアドル | 17.40% |
32 | メキシコ | 17.40% |
34 | ルワンダ | 17.10% |
35 | ラトビア | 17.00% |
36 | エルサルバドル | 16.70% |
36 | ルクセンブルグ | 16.70% |
38 | タンザニア | 16.40% |
39 | ドミニカ | 16.10% |
40 | スリナム | 15.70% |
41 | アンゴラ | 15.50% |
42 | バハマ | 15.00% |
42 | チェコ | 15.00% |
44 | エリトリア | 14.70% |
45 | ジンバブエ | 14.00% |
46 | ジャマイカ | 13.30% |
46 | セントキッズ・ネビス | 13.30% |
46 | サンマリノ | 13.30% |
46 | アメリカ | 13.30% |
50 | ポーランド | 13.00% |
50 | ポルトガル | 13.00% |
52 | スロバキア | 12.70% |
53 | グアマテラ | 12.50% |
54 | フィリピン | 12.40% |
55 | マリ | 12.20% |
56 | セネガル | 12.10% |
56 | ベネズエラ | 12.10% |
58 | アゼルバイジャン | 12.00% |
58 | コンゴ | 12.00% |
58 | アイルランド | 12.00% |
61 | コロンビア | 11.80% |
62 | イスラエル | 11.70% |
63 | カザフスタン | 11.70% |
64 | ボリビア | 11.50% |
65 | フィジー | 11.30% |
66 | カポベルデ | 11.10% |
66 | イタリア | 11.10% |
66 | セントルシア | 11.10% |
66 | トリニダードトバゴ | 11.10% |
70 | フランス | 10.90% |
71 | ブルガリア | 10.80% |
71 | チリ | 10.80% |
71 | ペルー | 10.80% |
74 | バルバドス | 10.70% |
75 | シリア | 10.40% |
76 | ロシア | 10.20% |
77 | ギニアビサウ | 10.00% |
78 | ニカラグア | 9.70% |
79 | ザンビア | 9.50% |
80 | ドミニカ | 9.40% |
80 | ホンジェラス | 9.40% |
82 | マルタ | 9.20% |
83 | バングラディシュ | 9.10% |
83 | サントーメプリンシペ | 9.10% |
85 | ガーナ | 9.00% |
86 | モルドバ | 8.90% |
87 | ギニア | 8.80% |
88 | ボツワナ | 8.50% |
89 | ガボン | 8.30% |
89 | ハンガリー | 8.30% |
89 | マラウイ | 8.30% |
92 | カンボジア | 8.20% |
92 | サモア | 8.20% |
94 | ブルキナファソ | 8.10% |
95 | コートジボワール | 8.00% |
95 | マダガスカル | 8.00% |
97 | クロアチア | 7.90% |
97 | モンゴル | 7.90% |
99 | マレーシア | 7.80% |
99 | スロベニア | 7.80% |
99 | ウクライナ | 7.80% |
102 | モーリシャス | 7.60% |
103 | マケドニア | 7.50% |
104 | チュニジア | 7.40% |
105 | 中央アフリカ | 7.30% |
105 | ルーマニア | 7.30% |
107 | アンドラ | 7.10% |
107 | ウルグアイ | 7.10% |
109 | ベリーズ | 6.90% |
109 | グルジア | 6.90% |
111 | イラク | 6.40% |
112 | ギリシャ | 6.30% |
112 | モルディブ | 6.30% |
112 | シエラレオーネ | 6.30% |
115 | ベナン | 6.00% |
115 | ブルンジ | 6.00% |
115 | ウズベキスタン | 6.00% |
118 | ネパール | 5.90% |
119 | ブラジル | 5.70% |
120 | カメルーン | 5.60% |
120 | タイ | 5.60% |
122 | キプロス | 5.40% |
123 | スーダン | 5.30% |
124 | アルバニア | 5.20% |
125 | ユーゴスラビア | 5.10% |
126 | 赤道ギニア | 5.00% |
127 | イラン | 4.90% |
128 | スリランカ | 4.90% |
129 | キリバス | 4.80% |
129 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 4.80% |
131 | 日本 | 4.60% |
132 | シンガポール | 4.30% |
133 | トルコ | 4.20% |
134 | リヒテンシュタイン | 4.00% |
135 | レソト | 3.80% |
135 | モーリタニア | 3.80% |
137 | 韓国 | 3.70% |
138 | ハイチ | 3.60% |
138 | ケニア | 3.60% |
140 | アルジェリア | 3.20% |
141 | スワジランド | 3.10% |
142 | タジキスタン | 2.80% |
143 | パラグアイ | 2.50% |
144 | チャド | 2.40% |
145 | レバノン | 2.30% |
145 | パキスタン | 2.30% |
147 | ブータン | 2.00% |
147 | エジプト | 2.00% |
147 | エチオピア | 2.00% |
147 | ガンビア | 2.00% |
147 | ソロモン諸島 | 2.00% |
152 | パプアニューギニア | 1.80% |
153 | キルギスタン | 1.40% |
154 | イエメン | 0.70% |
155 | モロッコ | 0.60% |
--- | ジブチ | 0.00% |
--- | ヨルダン | 0.00% |
--- | クウェート | 0.00% |
--- | ミクロネシア | 0.00% |
--- | ナウル | 0.00% |
--- | パラオ | 0.00% |
--- | ツバル | 0.00% |
--- | アラブ首長国連邦 | 0.00% |
164 | バヌアツ | 0.00% |