自由法曹団通信:1058号        

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内山 新吾 危機感を笑いに、笑いを共感と確信に 有事法制コントのおすすめ
小林 保夫 財界・政府の労働力政策と教育政策の誤りを告発する(上)−財界の労働力政策と政府の教育政策との関連及びその展開について−
志村 新 表題を超えて大きく広がる世界 −書評「暴走するリストラと労働のルール」
椛島 敏雅 ヤミ金被害の救済と根絶のために
城塚 健之 憲法連続講座が一冊の本になりました「市民がつくる二一世紀の日本国憲法」

危機感を笑いに、笑いを共感と確信に

有事法制コントのおすすめ


山口県支部  内 山 新 吾


1 五月集会でうれしい反響

 「有事法制学習会の冒頭で一五分間の自作コントを披露している」
 そう話してコントのさわりを五月集会で紹介したところ、たくさんの団員や事務局の方々から、「シナリオを送って」と大きな反響がありました。

 そこで団本部にも、シナリオと「コントの手引き」を送りましたので、ぜひ御活用下さい。
 以下、「好評」に悪乗りして、コントのすすめを書かせていただきます。

2 重い課題と軽いコント

 この手の悪法阻止の課題になると、団員は講師にかり出されます。たくさんの「納期切れ」の訴状や準備書面をかかえているわが身としては、「それどころではない」と重い気分になります。それでもやらなければならない(やらずにはいられない)のなら、せめて楽しくやろう、自分は「理論面」は弱いが「芸」なら少しはやれる、いっそのこと宴会の雰囲気を集会に持ち込んでやろう、ならば好きなコントをやろう、コントをやればそれだけ時間も稼げる(講演の時間は短くてすむ)、そう考えました。

 コントは、国民が「こわいずみ」首相にインタビューして、有事法制についての本音を語らせる、という単純なものです。
 やってみて、参加者から「感動した!」という最大級のほめ言葉もいただきました。

3 コントの効用

 @ 有事法制阻止のためには急速に世論を盛り上げる必要があります。しかし、なんてったって、時間が限られています。力も限られています。それは、働きかける側にも働きかけられる側にもあてはまります。ゆっくり話をきいたり本を読んだりする時間がない人ばかりです。こうした人たちがこうした人たちに、短時間でわかりやすく危険性を伝える手段として、コントはそれなりの即効性がありそうです。

 A また、コントは、より深い学習への入り口になります。コントをやったあとの講演には熱心に耳を傾けてくれる人が多いです。

 B いま疲れているのは自分だけではありません。学習会に来る人も結構、諸課題に追いまくられて「運動」疲れ気味です。本来、運動の中心を担うべき人たちに、笑ってもらって、少し元気をとりもどしてもらいます。
 また、「運動」不足の人たちには、この程度のことでいいのか、これなら自分もやってみようか、とその気にさせて足を出すきっかけになるかもしれません。
 さらに、「運動」とは縁のない人も、「おもしろそうだ」ということで誘いやすくなります。「役者」になってもらうことも難しくありません。

 C 大きな声では言えませんが、コントをやると、さまざまなストレスの発散にもなり、健康な体をつくれます。

4 コントのエネルギー源

 シナリオは一夜漬けで書き上げました。書きやすかったのは、それだけ法案の危険性がはっきりしているからだと思います。PKO法のときよりも周辺事態法よりもテロ特措法よりも。今まで見えにくかった正体(日米安保の真の姿)が、かつてなくはっきり見えるようになったからだと思います。これがコントのエネルギー源の一つです。コントにしやすかったということは、「勝てる」ということかな、とも感じています。

 もう一つは、私的な思いです。ようやく日常的な言葉を覚えはじめた私の三歳の子が初めてしゃべった難しい言葉が、なんと「せかいぼうえきせんたあびる」と「たりばん、こくぶ(ほくぶ)どうめい」だったのです。ショックでした。子どもは、ブロックで高い塔を作っては、「せかいぼうえきせんたあびる」とつぶやいています。これほど小さな子どもの頭に焼きついた九・一一の事件。それだけでもとんでもない不幸なのに、それを利用して未来を戦争色にすることは絶対に許せないと思いました。情勢の動きの中で、危機感がつのりました。こういうときだからこそ、事実から出発して考えること、「見えない」事実を見ることが大切だと感じました。では、その入り口をどうつくるか・・・と考えました。

5 シナリオはさらに身近でわかりやすいものへ

 このたび団本部へ提供したシナリオは、五月三日の憲法集会用のもので、四月末の時点で書いたものです。(その後の学集会では、適宜修正をして使っています。)「一夜漬け」のため、不十分不適切な箇所もあると思います。その後の国会論戦などをふまえた手直しも必要かと思います。参加者の年齢、性別、職業、地域、「色のつき具合」、そのとき疲れているか、おなかがすいているか、そして、かかえている要求・課題は何か・・・というようなことをふまえて、手直しし、また、オリジナル版をつくるとおもしろいと思います。危機感を笑いにかえ、笑いを共感と確信にかえていきましょう。勝利のシナリオを自らの手でつくりましょう。

 仕事と課題に追いまくられて、「宴会」の時間もとれない、と嘆いている団員やまわりの人々に、運動と宴会を結合させるコントを、心からおすすめします。

【シナリオは団の有事法制メーリングリストに投稿させて頂きましたのでご覧ください。団有事法制メーリングリストに登録希望の方は団本部までご連絡ください。】


財界・政府の労働力政策と
教育政策の誤りを告発する(上)

−財界の労働力政策と政府の教育政策との関連
及びその展開について−


大阪支部  小 林 保 夫


一、はじめに

 「荒れる教室」、「学級崩壊」、「不登校」など「教育の荒廃」と言われる事態が憂慮されるようになってすでに久しい。

 これらの問題については、教育の専門家や父母を含めて多くの人たちが多様な意見を交わし、対策を論じている。

 結論的にいえば、私は、その決定的な原因や責任は政府財界の人づくり、あるいは労働者づくりの政策にあると考える。

 私は、主にこの点を論証するとともに、あわせてどのような観点から教育基本法第一条に掲げるような教育の目的の実現を目指すべきかについて意見を述べたい。

 私は、日頃、多くの教育論議のなかで、財界の労働力政策がどのように忠実に政府の教育政策に反映され、教育の場で具体化されているか、例えば、「生きる力」、(学力よりも)生徒の意欲・態度・関心を重視する「新学力観」、「ゆとり教育」、「学校選択制」などというもっともらしい提起が実際はどのように財界の労働力政策、労働者づくり・人づくり政策の忠実な具体化であるかという観点から分析し批判する論者が必ずしも多くないことに不満を持つ。

 政府の教育政策に対する教育の条理や憲法・教育基本法の視点からの鋭い批判も、政府の教育政策をその根幹において規定する財界の労働力政策、労働者づくり・人づくり政策に対する分析と批判に及ばない限り十全たりえず、また抜本的な政策を対置することになり得ないと考える。

二、子どもたちの意識の現状と社会状況

 前述のように、今日、わが国の学校や教育については多くの問題が提起され、深刻な議論が交わされている。

 そもそも子どもたちは、学ぶことや学校が嫌いなのか、多くの子どもたちが授業についていけないのはなぜか、多くの子どもたちが将来に夢や希望が持てないのはなぜか、「荒れる教室」・「学級崩壊」・「不登校」といわれる現象は(このような現象は、佐藤学東大教授によれば、「学びからの逃走」という視点から、そもそも今日の学校あるいは教育における主要な問題点なのかという提起もあるのであるが)どんな原因や背景から来ているのか、あるいは大学生をも含めて最近の子どもたちの学力の低下という事態がよく指摘されているが、これは何に原因するのか、あるいはまた、高校生の就職率の顕著な減少が指摘されているが、人生における労働生活を派遣やフリーターという仕事から始める、つまり極めて不安定な出発を強いられているのはなぜか、多くの深刻な問題が提起されている。

 日本青少年研究所という組織が、継続的に、世界の各国の教育機関と協力して、日本の中高生、その他各国の中学生または高校生を対象として、数千名という大きな規模で、生活と意識の調査を行っている。

 一九九九年の国際比較では、日本の中高生は、私たちが犯罪や失業が蔓延し荒廃した社会という先入観を持っているアメリカに比べても、あるいは隣の韓国・中国に比べても、自分の将来に対して夢や希望を抱いている割合が極端に少ない。小学生はまだしも、中学生から高校生と、年代が次第に現実の社会に接する場面が近づくに従って、夢や希望を持つ割合が急激に低下しているのである。この点は、アメリカ、韓国、中国等と比べて極端に低いという点で特徴的である。さらに、希望、平和、犯罪・非行、不正腐敗の減少、科学の進歩、豊かさ、人間関係の信頼など二十ほどの事項を挙げて調査が行われているのであるが、他国の同年代に比べて二十一世紀への期待が極端に少ないのが、日本の中高生の意識状況である。

 さらに、二〇〇〇年の国際比較では、二十一世紀はどのような世界になるかという質問に対して、日本の中学生、高校生は総じて悲観的である。この点は、前述のようなアメリカでさえ、明るい未来を描く割合が日本よりもずっと高いのときわめて対照的である。

 子どもたちの生活や意識が、基本的には親や社会のあり方に規定されざるを得ないのは言うまでもない。この意味で、このような子どもたちの意識は親や社会の現状と将来予測を反映しているのだと考えるほかない。

 実際、子どもを取り囲む社会と親の現実は、きわめて過酷である。

 生産拠点の海外移転にともなう日本経済の空洞化・人員削減にともなう「リストラ」や未曾有の倒産にともなう失業者の増加のなかで、子どもたちは、親や親族が失業させられ、あるいは失業の心配におびえる姿を見ているだけでなく、しばしば自分もまたその苦しみを親や兄弟、社会と共有することを余儀なくされ、さらには直接その犠牲者にもなっているのである。あるいは親たちは、幸い仕事を持つことができていても、企業の中で長時間過密労働などの非人間的な労働生活を強いられている現状である。さらにまた、こういう状況の中で、子どもの最も日常的な居場所である家庭も、生活の困難とか、両親の不在とか、多様な不安に脅かされている。子どもをめぐる環境は、家庭、学校、地域、社会、いずれをとってみても、子どもを落ちつかせ、子どもたちの夢を育むという状況にはないのである。

三、新自由主義と国家主義に基づく政府財界の「教育改革」とその進行

 今日のこのようなわが国の教育における政府財界の対応はどうか。それは、子どもたちが置かれているこのような状況を改善するのではなく、いっそう無慈悲に、こういう事態を徹底する方向に向かっているのである。

 政府や財界の公教育の「スリム化」、あるいは子どもや親の「自己決定」、「自己責任」などという聞こえのいいキーワードをかざした教育における選択政策等によって、子どもたちの教育における階層化といわれる事態が確実に進行している。つまり、富裕な家庭の子弟は十分な教育の機会に恵まれ、実際に教育を受けることができる、ところが、多くの恵まれない家庭の子どもは塾に行くこともできない、また、「スリム化」が想定する補完的な教育の機会を享受することもできない、そういう状況が政策によって進行させられているのである。その意味で、多くの子どもたちが教育から見放される、いわば「教育における棄民化」という事態が進行しているのである。

 このような事態を招来している原因の一つは、公教育の解体とも言われる政策である。

 例えば、「中高一貫制」に見られるように、戦後の長い伝統であった単線的な義務教育を複線化することが進められている。あるいは、例えば全県を一学区として、いい高校と悪い高校を子どもたちが自分で「選択」をしていくという形で「学校の選択」という政策が進められ、その中で応募者の少ない悪い学校は統廃合される。かつての東京における日比谷高校と、子どもたちがほとんど寄りつかないような学校、そういう区別が進行しているのである。

 さらに、基礎教育の軽視、学校予算の削減、教育の階層化を推進する施策が行われている。

 二つ目は、国家主義的な方向へ子どもたちの意識改革を図る教育政策である。

 例えば、長年にわたって、日の丸・君が代の異常な押しつけ政策が進められてきたが、ついに日の丸・君が代の法制化が行われた(一九九九年八月)。そして、今では、道徳教育の強化、本来自主的であるべきボランティア活動の義務化、「新しい歴史教科書をつくる会」の歴史・公民教科書の作成や採択を目指すような組織的な策動、「教育勅語」の慫慂、教育基本法改悪の策動、こういう事態が系統的に進められている。

 ちなみに、昨年ついに政府が検定を合格させた中学校用の「新しい歴史教科書」は、カラー地に「教育勅語」の全文を、ルビを打ち、一九項目にわたる詳細な注釈を付して掲載し、本文のなかでそれが「近代日本人の人格の背骨をなすものとなった。」と賛美する一方、戦後、平和憲法のもとで教育の憲法といわれる教育基本法については、「また、教育基本法が制定されて民主主義教育の原則がうたわれ、」と素っ気ない一行にも満たない記述が行われているに過ぎないのである。そこには、「教育勅語」を慫慂する勢力・及びその検定を合格させた政府がどのようなことを目指そうとしているのか、端的に示されている。

四、財界の人間観−財界のこれまでの教育改革提言から

 財界は、日本の雇用システムや、労働力、人材の養成、教育のあり方について財界の総意としての一定の考え方をまとめ、かつそれを国に対して具体的な政策提言として提起し、厚生労働省や文部科学省(国)は、これをきわめて忠実に具体的な労働政策・教育政策として実施している。

 ここでは、まず、こういう考え方や施策の根本にある財界の人間観を紹介し、関心を喚起したい。

 財界は、子どもや労働者を一個の独立した人間として尊重されるべき存在とは見ない。とりわけ子どもたちについては、私たちは、人間として全面的な発達を期すべきであり、また国や社会もそのために寄与すべきものと考えるが、財界の政策は、こういう基本的な人間観に立っていないのである。むしろ子どもを企業の利益に寄与する能力を有するかどうか、そういう観点から選別し、少数のエリートを育成して、他の圧倒的多数の子どもたちを排除する、こういう非人間的な考え方に立っているのである。

 財界団体は、しばしば、雇用システム、労働力・人材養成、教育のあり方についての考え方を指摘しているが、これらのなかからいくつかを紹介したい

 例えば一九八五年に、日本経済調査協議会が「二一世紀に向けて教育を考える」という提言をしているが、そのなかで以下のような指摘をしている。

 「我々が創造的人間と呼んでいるのは通常、次の三つのタイプがある。天才、能才、異才。この三つ以外の普通の人間は凡才、非才であって、大多数の普通の人間は能才的創造性の域にさえ到達できない。天才は意識的に開発できないから、その芽を摘み取ることのないような環境が必要である。これからの教育が取り組むべき課題は、主として能才型の創造性の開発である。日本的集団マラソン型の競争は偏差値人間型の創造性をうみだす。この欠陥を是正するために、競争の多様化あるいは棲み分け型の競争を導入することが必要である。具体的には学力以外のものを基準とする選抜方法の併用、学区制度の『複線化』が必要である。」

 そして、このような基本的な考え方と、この考え方に基づく政策が実際にその後ずっと文部省の教育政策に取り込まれ、かつ具体化されているのである。

 さらに、経済同友会は、「選択の教育をめざして−転換期の教育改革」(一九九一年)のなかで次のように言う。「学校は、自己責任原則に基づき、みずからの教育体系を選択すると同時に、生徒・学生から選ばれる立場に立つこと」云々。そして、このなかで、初等・中等教育がどうあるべきかが指摘されているが、これもそのままその後の中教審の答申などに取り込まれ、具体化されている。

 また、経団連の「新しい時代における構造改革と教育の在り方について」では、「競争のないところに活力は生まれない、公的機関による束縛や指導から教育を解放し、教育の自由を進め、競争原理による教育の活性化を図る」と言う。ここでいう「教育の自由」という概念は、われわれが理解する憲法上の教育権あるいは教育の自由という観念とは、全く違い、商品として、教育が自由化されるべきだという考え方である。

 特に重要なのは、経済同友会が「学校から『合校』へ−学校も家庭も地域も自らの役割と責任を自覚し、知恵と力を出しあい、新しい学びの場をつくろう」として、一九九五年四月に提起した提言である。これは、広く新聞でも喧伝されたように、経済同友会を中心とする財界の新自由主義的な教育政策の基本的な考え方としてきわめて重視されるべきものである。この提言は、教育の規制緩和、教育の自由化(民営化)という観点から、義務教育段階において国の教育支出の削減を意図し、学校を徹底的に「スリム化」する、学校では、読み・書き・算盤・道徳教育だけを教える、その他の理科、芸術などは、子どもと親の自己負担で、地域や塾に委ねるというものである。これは、新聞でも何か新しい学校観として大いに慫慂されたものであるが、実際には、従来私たちが享受してきたわが国の公教育を解体する全面的な挑戦状なのである。

 経済同友会の桜井修氏は、「一握りのブリリアントな(頭のいい)参謀本部、マネージメントのプロ、大量のスペシャリスト、それ以外はロボットと末端の労働者である」と指摘しているが、これが経済同友会を含む財界に共通する基本的な人間観、基本的な労働者観なのである。

 ちなみに、現在の中央教育審議会の会長三浦朱門氏(曾野綾子氏の夫)は次のような人間観・教育観の持ち主である。

 「学力低下は予測しうる不安というか、覚悟しながら教課審をやっとりました。いや、逆に平均学力が下がらないようでは、これからの日本はどうにもならんということです。つまり、できん者はできんままで結構、戦後五十年、落ちこぼれの底辺を上げることにばかり注いできた労力を、できる者を限りなく伸ばすことに振り向ける。百人に一人でいい、やがて彼らが国を引っ張っていきます。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。トップになる人間が幸福とは限りませんよ。私が子どもの頃、隣の隣に中央官庁の局長が住んでいた。その母親は魚の行商をしていた人で、よくグチをこぼしていたのを覚えています。息子を大学になんてやるもんじゃない。お陰で生活が離れてしまった。行商も辞めさせられて、全然楽しくない。魚屋をやらせておけばよかったと。裏を返せば自慢話なのかもしれないが、つまりそういう、家業に誇りを与える教育が必要だということだ。大工の熊さんも八っつあんも、貧しいけれど腕には自信を持って生きていたわけでしょう。今まで中以上の生徒を放置しすぎた。中以下なら、どうせ俺なんか≠ナ済むところが、なまじ中以上は考える分キレてしまう。昨今の十七歳問題は、そういうことも原因なんです。平均学力が高いのは、遅れている国が近代国家に追いつけ追い越せと国民の尻を叩いた結果ですよ。国際比較をすれば、アメリカやヨーロッパの点数は低いけれど、すごいリーダーも出てくる。日本もそういう先進国になっていかなければいけません。それが、ゆとり°ウ育の本当の目的。エリート教育とは言いにくい時代だから、回りくどく言っただけの話だ。」(斉藤貴男「機会不平等」第一章「ゆとり」教育と「階層化社会」四十〜四十一頁)。

 わが国の教育政策における同氏の重要な地位と役割にかんがみ、長文をいとわず紹介したが、前述来の財界の人間観・教育観と完全に一致していることには驚くし、政府の教育政策の基本的特徴があからさまに述べられていることにも驚きを禁ずることができない。

 (続く)


表題を超えて大きく広がる世界

−書評「暴走するリストラと労働のルール」


東京支部  志 村   新


 わが事務所の坂本修団員は、いままで何度かにわたって自分の思いを込めて何事かを書き綴るさいに、私たち所員にはその都度「遺言」を書いているのだと言ってきた。それが気になったからかも知れないが、「今回は最後の遺言」だと言いながら今までよりも短期間のうちに書き終えて出版にいたったのが「暴走するリストラと労働のルール」(新日本出版社・定価一六〇〇円)だ。

 著者は、四三年間の労働弁護士生活のなかで、思想良心・結社の自由をかかげて差別に立ち向かう少数派労働者の闘争にとりくむことに「安住」し、人間らしく生きるという誰にも共通する基本的人権が、過労死・過労自殺に追い込まれるまでに悲劇的に奪われている実態に正面から立ち向かってこなかったことを恥じる。そして、命をも奪うような労働を許さず、だれもが人間らしく生き働くことのできるルールを確立することをめざした(序章)。

 こうして、本書では、いま進行している「暴走するリストラ」を「合理化」するための旗印である新自由主義・規制緩和路線が欧米ではすでに破綻しつつあるなかで、我が国ではこれによる被害がひろく国民各層に及んでいることを明らかにしつつ(第一〜第三章)、それが世界と日本の労働のルールさえをも破るものであること(第四・第五章)、これに対する反撃が新たなかたちでさまざまに広がっていることが紹介され(第六章)、終章へと進んで行く。

 私は、悪名高き東京地裁ナショナルウェストミンスター事件敗訴決定(二〇〇〇年一月二一日)を出された弁護士として、一連の解雇事件をめぐる東京地裁労働部の動きの背景には、本書でも指摘されている「ルール破り」の大きな流れがあることを実感した。そして、このような東京地裁労働部のうごきへの反撃の経過と最近の動向について今年の五月集会特別報告集に原稿を寄せた。そこで紹介した反撃の方向とも重なり合う労働裁判の改革は、当面する司法制度改革のなかでも是非とも実現されるべき重要課題である。同時に、司法の直接の役割が事後救済であることと、適用されるべき実体法により結論が大きく左右されることから、「労働のルールの確立」は欠かすことができない。

 労働弁護士の原点には、不当労働行為・男女差別事件、少数派に対する思想差別事件、個別解雇・過労死事件等々、とりくむ分野の如何を問わず、人間らしく生きることを願う労働者の願いへの強い共感とその実現に力を注ぐことへの喜びがあると思う。

 本書は、労働者が人間らしく生きる願いを実現するためのおおきな筋道を照らすものであって、こうした原点をもつ労働弁護士にとって必読の書だと思う。

 だが、私は、本書を最も読むべきは、闘いの主人公である労働者であり、さらには弁護士をも含めて様々な分野で自らが主人公として立ち上がろうという多様な人々ではないかと思う。

 著者自身も「今日のリストラ『合理化』の実態を労働者・国民の立場に立ち、その視点でどう見て、どうたたかうのか、それが本書で問いたい根幹の問題である。」(序章)と述べているように本書は直接にはあくまでも労働者の権利をめぐる攻防とたたかいの展望について語ったものだ。しかし同時に本書のなかで明らかにされている労働の分野で起こっている事実と語られている闘いの方向等々にはひろく国民のいのちとくらしを守らせるたたかいの筋道が示されているように思う。これは決して私の「深読み」ではないだろう。

 著者は「終章大河の流れを=vのなかで、新自由主義・規制緩和路線によるすべての被害者の共通する生活要求と、その実現とは決して両立しない戦争国家路線との対決とを結びあわせて「全国民が平和で、人間らしく生きる社会」をめざすことを呼び掛ける。そして、このせめぎ合いのなかで「要求をつかみ、立ち上がった人間の力の大きさ」とこの力を集めた「大河の流れ」について熱く語っているのである。宇賀神団長は、本書を「リストラ、合理化との闘いに強くなる本」と紹介しているが(団通信一〇五六号)、それにとどまらず、人間らしく生きようとの共通する願いに根ざして、さまざまな要求を掲げてたたたかいに立ち上がろうとする人々に、その実現の筋道を示したものと言えよう。

 事務所の運営責任者として最後にひとこと。

 坂本団員からは、団総会や五月集会に向けての熱のこもった文書が、特別報告集とは別刷りでしばしば届けられていることはご存じのとおりだろう。それらの原稿は特別報告集の原稿締切からはるかに遅れて執筆が終わり、完成品が会場に直接届けられる。

 彼の原稿は、全て手書きであるうえ本書の「あとがき」にもあるとおり「並大抵ではない悪筆」である。しかも、それを読めなければ「赤旗をよく読んでいればわかる」などと言われながら、日常業務に支障を来して仕上げたものに大幅な書き直しが何度も加えられる。こうした作業により彼の「作品」発表を支えているのがわが事務所の事務局労働者である。本書の「あとがき」に出版を支えた人々のことが記されているなかには、そのことがまったく触れられていない。その事情を探ったところ、著者の第一稿にはあった記述を「内輪のことだから」と削るよう提案したのがほかならない敬愛すべき我が事務局労働者だったのだ。団の内輪での書評なので紹介させて頂く。


ヤミ金被害の救済と根絶のために


福岡支部  椛 島 敏 雅


1.激増するヤミ金融、非常事態である

 規制緩和を推進し不良債権処理を強行する小泉内閣の下で不況は泥沼化し、昨年の自己破産申立は特定調停の利用者の増加、個人民事再生手続の導入と相当数の利用にもかかわらず一六万件を突破し、多重債務者問題(失業、倒産、家庭崩壊、夜逃げ、自殺、犯罪の発生等)は更に深刻になっています。加えて、最近は多くの多重債務者がいわゆるヤミ金からの借り入れを伴っており、自己破産や任意整理等によってスムーズに解決できない状況が発生しています。相談者によっては、ヤミ金からの借入れが五〇ないし六〇、中には一二〇業者から借入れているケースもありました。私たちは警察にヤミ金業者に対する厳格な取締りを申出ていますが、検挙はわずかで、今やヤミ金業者はまさに野放し状態にあると言ってよいでしょう。

2.ヤミ金とは

 ここでヤミ金とは貸金業登録の有無にかかわらず、出資法五条二項に規定する二九・二%以上の金利を徴求している業者を全てヤミ金と規定しています。以前は一〇日に一割、いわゆる「トイチ」業者が多かったが、現在では一週間に二割、週二(年利一〇四〇%)ないしは「トヨン」(一〇日で四割、年利一四六〇%)、「トゴ」(一〇日で五割、年利一八二五%)が主流となっており、中には一日一割(年利三六五〇%)というのもいます。しかも、彼らは貸付に際し、高額の手数料ないし前利息を徴収しているのです。

 これらヤミ金業者はその実態からして「貸金業者」と呼ぶより金員を欺取ないし喝取することを目的とした「犯罪者集団」と呼ぶのが適切です。ヤミ金は短期間で莫大な利益が上がるため、その収入の大部分が暴力団や右翼団体の資金源になっています。

3.ヤミ金の形態

 ヤミ金の形態は主に東京都@登録のヤミ金業者と福岡などに多い携帯電話を使う〇九〇のヤミ金業者の主に二種類あります。

 私達は東京都@業者を略称して東京都「トイチ」業者と呼んでいます。彼らは貸金業登録をしているので、代表者名、事務所所在地、電話番号、登録番号は明らかであるが、金利は前記の通りで、取立も極めて脅迫的で反覆的かつ執拗です。本人が払えなくなった場合には必ず親族の自宅や職場にまで脅迫的な取立請求を行なっています。このような脅迫的、反覆的で執拗な取立のため、親族等がやむなく言われるままに金員を支払わせられているのです。しかし、東京都トイチ業者の場合にはまだその所在が明らかであるために、借主や親族が私たちに依頼に来ればその後の対応は比較的容易です。現在、東京都トイチ業者は六千社近くいると言われています。@とは三年毎更新を要する初回登録業者のことです。ちなみに登録料は四万三千円だけで、宅建業界のような営業保証金制度は設けられていません。

 他方、「〇九〇」のヤミ金融は九州地区に圧倒的に多く、プリペイド式電話や他人名義の電話を使っていることが多いため、業者の特定が困難で対応が難しいと言われています。しかし、「〇九〇」金融もその対応策は後記の通り決して難しくありません。

4.ヤミ金の手口

 東京都トイチ業者は「登録しているまともな業者である」と装い、かつ広告宣伝がうてるために、全国の自己破産者や任意整理中の債務者等に対してダイレクトメールを無差別に送りつけたり、全国各都市でチラシや新聞折込みを行なっています。又、スポーツ新聞や週刊誌などにも全国的な広告宣伝を行なっています。これにひっかかりヤミ金の多重債務になる人が圧倒的に多いのです。貸付は三万から二〇万くらいの小口が多いが、自営業者を対象に一回で五〇万位を交付するシステム金融も跡を絶たない。又、〇九〇金融も貼り紙やチラシ等で客を集めています。残念ながら博多の街ではヤミ金の宣伝が街の美観を害しています。自動車や家具、チケットを買い受けたと称し、「家具リース」、「車リース」などリース契約を仮称する業者も増えています。

 ヤミ金業者は、その犯罪性を胡塗するためいろんな手口を使うので、その実態をよくみて対応する必要があります。

5.ヤミ金融業者激増の背景

 消費者金融業者はヤミ金の激増は出資法の上限金利が二九・二%に下がったからだというがそうではありません。確かにそれによりこれまで通りに営業ができなくなり廃業する者がいることは否定しませんがだからといって彼らがヤミ金に転身しているとはいえません。激増の背景はやはり、長引く不況の中で生活費や資金繰りに窮した人が急増していること、年利二九・二%以下で営業している大手サラ金業者でも莫大な利益をあげていることに象徴されるように、貸金業を営めば儲かり、ましてやヤミ金営業となると短期間で膨大な利益を稼げるということ、暴力団等がその資金を提供していること、取締りに実効性がなく彼らが野放し状態にあることなどがその原因です。本年四月二四日、衆議院内閣委員会で日本共産党の佐々木憲昭議員のヤミ金問題の質問に対し、警察庁の黒沢正和生活安全局長は「相談や届出があれば、犯罪等が明らかでないものであっても、刑罰法令に仮に抵触しない事案でも、個々の事案に応じて指導や警告をする。適切な措置を講じるよう第一線を指導する」と答弁しました。村井国家公安委員長も「国家公安委員会において今日の議論を披露し、相談の上適切な対応をする」と答弁しました。この国会答弁を受けて今後の取締りの実効を期待したいのですが、現場では対応する部署の体制問題もあるので、相当な組織内教育やテコ入れがなされなければ建前だけに終ってしまう可能性があり、我々としては国会答弁の通りの実行を絶えず各都道府県警察に要求していく必要があります。現に現場の警察官の中にはヤミ金被害の救済の求めに対しても「民事不介入」などを言う不適格者がいるような状況だからです。

6.全国ヤミ金融対策会議の結成

 二〇〇〇年一二月一四日、ヤミ金被害からの救済とその根絶を目指して「ヤミ金融対策全国会議」が結成されました。代表は宇都宮健児弁護士、事務局は東京市民法律事務所、木村裕二弁護士(電話〇三−三五七一−六〇五一)。こののち、彼らの実態把握と被害の掘り起こしのためにヤミ金融一一〇番を全国各地で断続的に行い、又、一斉刑事告訴告発行動を取組んだり、これまで二回の被害者交流集会を開催してきました。これらの取組の中で、ヤミ金融からの借入れは「不法原因給付であり返済義務は無いこと」や、「ヤミ金に支払った金額は全額返済させる」等の方針が打ち出され、対策マニュアル(近く改訂版発行予定)も作られました。又、業者を特定できない〇九〇ヤミ金に対しても、一部ではあるが被害者の会で組織的に励ましあいながら、攻勢的に電話で「払った金を返せ」という取組も始まっています。

7.ヤミ金被害の救済のために

(1) ヤミ金からの借主は確かに金銭感覚の問題はあるが、わずかの金を借入れさせられたのち、利息の返済名目で金員を詐取ないし喝取されている被害者です。彼らは犯罪者集団の格好の餌食となっている者です。そして、私たちのところに相談に来た時点では怯えきっている人たちです。従ってその救済には可能な限り迅速さが求められています。

(2) ヤミ金に対する受任通知は、@登録ヤミ金は電話番号及びFAX番号が分かっているので、FAXによって通知します。但し依頼者によってはFAX番号の記録を紛失している者がいるので、「弁護士便利手帳」もしくは「東京都庁(東京都知事登録貸金業者一覧)」のホームページに登録ヤミ金の一覧が載っており、そこで確認すると便利でしょう。A〇九〇のヤミ金に対しては電話で受任通知をします。この場合、本人に通知の電話をしてもらうことは本人の自覚を高め、効果的です。私は事務所で本人に「弁護士に負債整理を委任しました。今後は弁護士に連絡して下さい。」と電話を入れさせ、別に本人に受任通知書のコピーを持たせるようにしています。
受任通知の際、私は彼らに対し出資法違反もしくは無登録営業は懲役三年以下等の犯罪に当るので、営業から手を引くように告知するようにしています。

(3) ヤミ金融業者と交渉する時は「彼らの犯罪行為を止めさせること及び不法な利益を上げさせない」、という姿勢で毅然とした対応を貫くことが大切です。彼らは無登録営業もしくは出資法違反の営業という後ろめたさがあるため、こちらが毅然とした態度を示せば、すぐに手を引いたり、それ以上追い込みをかけないのが一般的です。もっとも一部の業者はしつこく嫌がらせや脅迫的な電話を繰り返してきますが、毅然とした態度を貫いておけばそのうちに連中も諦めます。交渉の際注意することは、彼らを挑発しないことです。又、逆に彼らは挑発してきますのでその挑発に乗らないことです。そして彼らと私たちが裸でぶつかり合うことは危険なので、警察とも連絡を取り合って処理していくことも必要だと思います。本人及び家族がヤミ金業者に畏怖している状態を見せることが一番いけないので、私たちが毅然とした態度を示し、本人及び家族を励まし指導することが大切です。

(4) ヤミ金に受領した金額以上の金員を支払っている時は積極的に過払い返還請求(相手から現実に受領した金額と支払った金額の差額をここでは過払いと言う)を電話、FAXでひるむことなく毅然として行なうことです。攻撃は最大の防御です。現実にこの過払い返還請求でかなりの実効を収めています。住所氏名が特定したヤミ金業者に対しては、裁判所に対する過払い返還請求訴訟の提起も有効です。

(5) 積極的な刑事告訴告発を行ない、警察に対して厳正な取締りを要求していく、これも極めて重要なことですが、警察は告訴告発状を被告訴人等が特定していない事などを理由に受領しようとしませんので、告訴告発状を警察に受領させることは極めて重要な事です。この際、前述した警察庁幹部の国会答弁は使えると思います。
無登録営業による告訴は業務性の立証が困難であるため、出資法違反の告訴が有効です。その際、証拠関係書類として本人の陳述書、相手に支払った支払関係の証拠があれば尚よいでしょう。さらに、脅迫的取立を受けた場合、住居侵入や不退去罪、恐喝罪や脅迫罪などで告訴することも考える必要があります。

(6) 登録したヤミ金業者に対しては登録取消の行政処分の申立を定型の書式を使って行なうようにしましょう。

(7) 今後の課題として、ヤミ金業者は銀行に振込「返済」させているので、「組織的犯罪処罰および犯罪収益規制法」の適用の調査研究をして、その資金ルートを絶つことを考えていかなければならないでしょう。

(8) 警察、行政、弁護士会との連携強化のため弁護士会内での取組も必要です。

(9) 必要な法改正
 「貸金業規制法」における開業規制要件の加重(開業に伴う営業保証金の新設)、貸金業規制法違反、出資法違反のより厳罰化を求めていく。ヤミ金融は暴力団や右翼団体の大きな資金源になっていることは、警察も認めているところですが、摘発された業者に対する処罰の多くは罰金二〜三〇万円で終っています。これでは一般予防の効果が全く働かないからです。

(10) ヤミ金融を許さない世論と運動の必要性
 ヤミ金被害者を救済し、街に氾濫する貼り紙やチラシを根絶するためにも、ヤミ金融が許されない犯罪であるという市民向けの啓蒙運動が重要です。彼らが営業できないような環境を市民レベルで作っていく必要があります。このためには、地方版ヤミ金融対策会議を各地で結成し、一一〇番活動や、一斉告発、市民集会等の様々な運動を行なっていく必要があります。このために団員及び事務局もこの関係では一定の役割を果たし得ると考えています。共に頑張りましょう。


憲法連続講座が一冊の本になりました

「市民がつくる二一世紀の日本国憲法」


大阪支部  城 塚 健 之


 有事法制をめぐる情勢が緊迫していますが、その延長線に控えている憲法改悪とたたかうためには、本当に足腰の強い憲法学習が必要ではないか。そんな問題意識から、大阪では、昨年四月から、団支部、民主法律協会、青法協大阪支部の共催で「市民のための憲法連続講座」(全一〇回)を実施してきました。講師陣は、いずれも第一線で活躍中の学者、研究者、弁護士ですが、最終回を除いて、いずれも憲法学者ではない、というのがユニークなところです。

 このたび、かもがわ出版のご協力により、この憲法連続講座が一冊の本になりました。
 学習会のテキストや、講師活動の手引きとして、非常に使いやすい本に仕上がったのではないかと思います。
 この機会に、ぜひご購入をお願いいたします。

〔内容〕
●歴史の中の象徴天皇制・・・小牧薫(大阪歴史教育者協議会代表)
●教育の自由と日の丸・君が代・・・古田明徳(中学校社会科教諭)
●情報への権利と情報からの自由・・・秋田仁志(弁護士)
●日本の安全保障と憲法改正問題・・豊下楢彦(関西学院大学教授)
●男女共同参画社会と憲法・・・・・・雪田樹理(弁護士)
●人間らしく生きる権利・・・・・・木下秀雄(大阪市立大学教授)
●規制緩和と国民の「安全」・・・・・安部誠治(関西大学教授)
●行政の公的責任を考える・・・・・中山徹(奈良女子大学助教授)
●国際社会と平和・人権・・・・・岡田順子(神戸商船大学助教授)
●二一世紀の日本国憲法・・・足立英郎(大阪電気通信大学助教授)

〔価格〕
 定価一八九〇円(税込み・送料別)ですが、民主法律協会にファクシミリでお申し込みいただければ、以下の取扱いとさせていただきます。
 一〇冊未満 一八九〇円(税・送料込み)
 一〇冊以上 一七〇〇円(税・送料込み)

〔注文先〕
 民主法律協会(電話 〇六・六三六一・八六二四、FAX 〇六・六三六一・二一四五)
 なお、本は、出版社より、ご依頼の住所へ直送されます。お支払いは、本と一緒に送付いたします振込用紙でお願いします。