自由法曹団通信:1064号      

<<目次へ 団通信1064号(8月1日)


大川 隆司 談合追及の住民監査請求に期間制限なし
ー最高裁で新判例確立ー
則武 透 リレー投稿 岡山支部
岡山自由法曹団物語序章
黒柳 安生 昇格差別で格差賃金の賠償命令
浜松市職元執行委員長全面勝訴
玉木 昌美 冤罪日野町事件報告
石川 元也 布施辰治弁護士の業績(その三)
「布施辰治・植民地関係資料集bP・朝鮮編」のすすめ
ー布施辰治資料研究準備会編ー


談合追及の住民監査請求に期間制限なし
ー最高裁で新判例確立ー


神奈川支部  大 川 隆 司

1、談合業者らの損害賠償責任を追及する住民訴訟について、その前提となる監査請求は、「契約成立の日から一年」という期間制限(地方自治法二四二条2項)の適用を受けるか、という論争が、とくに最近六〜七年間、住民訴訟の法廷で展開されてきた。この点をもっぱらの争点とする上告事件が今年四月までに実に一六件も最高裁(三つの小法廷全部)に係属した。
 七月二日から一九日にかけて、このうち七つの事件に関する判決が第三、第一、第二各小法廷の順にあいついで言渡された。その内容は原告住民側の主張を容れ、「この種の監査請求は申立期間の制限を受けない」とするもので、いずれも裁判官全員一致の結論だった。
2、この論点に関係した下級審判決は、これまでに約五〇本出ているが、その八割が期間制限適用説だった。
 地方自治法二四二条2項ただし書きの、「正当な理由があるときは、この限りでない」との規定を適用し、談合が発覚してから相当期間内に監査請求があったと認定して救済している判決も二割あるが六割の裁判官はそれさえも拒否し、門前払いの判決を下してきた。
 最高裁全員一致の意見は、下級審裁判官の間では二割を占めるにすぎない「少数意見」である。今回のような劇的なコントラストが見られるとは予想外のことだった。
3、監査請求申立期間の制限の有無について、渦中の私たちは目を三角にして議論をしているが、一般的には「それがどうした?」と受けとる人が多いと思う。談合問題を例に取って、この議論の帰趨の重要性を説明させていただきたい。
 秘密裡に行われる談合が一般に暴露される機会は、大別して公正取引委員会の摘発(独禁法違反行為の「排除勧告」)、および警察・検察の摘発の二つである(後者の場合、刑法上の談合罪単独というケースは少なく、通常は政治家や公務員による入札予定価格漏洩ないしこれに伴う贈収賄事件がらみが多い)。
 公取の排除勧告は、発注機関、工事の種類、違法行為を行なった期間を包括的に特定するものの、個別の工事名までは特定しない(ちなみに談合の結果どおりの落札が実現しなくても独禁法違反は成立する)。監査請求のためには談合によって落札された工事名まで特定する必要があるが、排除勧告につづいて課徴金納付命令が発せられた後でないと、公取は対象工事名を開示してくれない。
 公取が業界への立入検査を開始してから排除勧告までの期間は通常約一年、排除勧告から課徴金納付命令までの期間は通常六ヵ月から一年程度である。立入検査があれば違反行為は外形上停止されるので、排除勧告の対象となる行為は、当然勧告時点から一年以上前のものばかりである。
4、このような実情に対して下級審の多数説の取扱いは、監査請求は@契約から一年以上たったら原則として出来ない、A例外的に許されるのは知ったときからせいぜい三ヵ月以内ーとするものだった(住民の認識可能日は、通常排除勧告の新聞報道の日とするのが通常だが、中には公取の処分が見込まれるという観測記事を基準日にする判決例もある)。もとより、監査委員も同様の理屈で門前払いして来たわけである。
 要するに談合の対象となった工事を特定しない監査請求は不適法であり、特定できる段階になってからの監査請求は、これまた時機遅れで不適法、という無理難題のカベがそびえていたのである。
 警察・検察の摘発を端緒とする事案も、関係者の逮捕時点ですでに契約から一年以上過ぎているのがほとんどである。そして「逮捕」から三ヵ月以内に申立てなければ遅すぎる、というのが下級審の多数説だった。
5、このような取扱いを受けるのが普通であるとすれば、談合問題を監査請求の対象にしようという物好きはほとんどいないだろう。全国市民オンブズマン連絡会議というネットワークは、その「物好き」に属するが、それでも、九五年に全国の下水道電気設備工事と、上水道計装設備工事をめぐる日立、東芝、富士電機など大手メーカーの談合を公取が摘発したのを機に監査請求・住民訴訟に踏み切ったのは、一二都道府県の組織にとどまった。
 〇一年度末にわが国の政府と自治体が抱える負債が六六六兆円ということはよく知られている。この数字は一〇年前には二七八兆円だった。数字を押し上げた要因は主として行政投資(一〇年内の累積約四三〇兆円)である。この中には事業そのものがムダ、というものや談合による過大投資もある。談合による工事価格つり上げ効果はハンパなものではない。昨年五月に入札が行われた山梨県発注の琴川ダム本体工事では、談合がくずれ、清水建設のグループと大成建設のグループの間で競争が成立した結果、予定価格一四三億円の工事が、その六四%の九一億円で落札された(清水グループ)。談合が成立した他のダム工事の落札率がいずれも予定価格スレスレであったことは言うまでもない。
6、最高裁判所が今回確立した法理を活用すれば、地方自治体が損害賠償請求権を有しているのに、これを行使しないで放置しているケースを、あらためて掘り起こし、監査請求・住民訴訟の対象にする可能性が大幅に広がる。
 今年三月の地方自治法改悪により、この種の住民訴訟は(九月一日提訴分から)談合業者を直接被告にすることができなくなり、首長を被告として、「業者に対し損害賠償請求権を行使することを求める」、という奇妙な形の訴訟をすることになった(談合業者に対しては、訴訟告知により時効を中断する)。
 オンブズマン運動としては、二〇〇〇年一月以降「発覚」しながら、監査請求を見送ってきた談合の数々について洗い直し、全国的な監査請求に取組む運動を秋の定期大会(九・一四〜一五於宇都宮市)を機に構築しようと考えている。
 全国の自由法曹団員もふるって参加していただきたい。




リレー投稿 岡山支部
岡山自由法曹団物語序章


岡山支部  則 武  透

 二〇〇二年総会は岡山にておこなわれます。総会開催地の岡山支部の支部紹介を兼ねて支部団員にリレー投稿をして頂くことになりました。まずは、本部事務局次長を退任後に東京支部から故郷岡山にうつられた則武団員の登場です。なお、リレー投稿はホームページの支部紹介にも後日掲載予定です。(事務局)


1、東京から故郷の岡山に帰って、はや三年になる。今回、一〇月の団総会を岡山で主催することになり、この間支部会議もなかなか開かれてこなかった団岡山支部で、総会開催を記念して岡山支部のメンバーの文集を作成する運びとなった。岡山総会の会場下見に来られた団本部事務局の皆さんにその話をしたところ、どうせ総会で文集を配布してもその他多くの資料に埋もれるのが目に見えているので、岡山総会を盛り上げる趣旨で団通信に総会までリレー投稿をしてはとの提案を受けた。私は団岡山支部で何の役職にも就いていないのだが、岡山に帰る直前まで団本部の事務局次長を務めていたこともあり、この間何かと団岡山支部の下手間を事実上担わされている。そんなわけで、リレー投稿の前座として、団岡山支部のメンバー紹介を、支部での歴史が最も浅い私が務めさせていただく。
2、故豊田秀男先生(期前)は、私が帰岡して入所した岡山合同法律事務所の創設者であり、岡山の団の草分け的存在。一九三七年に岡山弁護士会に登録換えをされ、戦前の小作争議、戦後のレッドパージの弾圧事件を多く手掛けられた伝説上の弁護士であった。私も修習生のころに最晩年の豊田先生にお会いしたことがあるが、名実共に「ゴッドファーザー」のような方であった。岡山弁護士会に登録して、豊田先生のエピソードは団員以外の弁護士からも多く聞いた。今のように国選の刑事弁護を誰もがやらなかった時代に、暴力団の刑事弁護でも嫌がらずにきちんと手掛けられ、その筋の方からも絶大な信頼を得ていたと聞く。私が岡山に帰って直ぐの頃、ある暴力団の幹部から借金をしたという相談があった。相談に来られた家族の方は怯えており、私も自信なさげに「相手が相手ですからね…」などと言いながら、恐る恐る暴力団事務所に電話した。開口一番、相手から「おめーはどこの事務所の弁護士じゃー?」と気色ばまれ、私が「岡山合同です」と弱々しく答えたら、急に声色が変わって「オカヤマゴードー?…豊田先生は元気にされとんか?わしは二〇年前に豊田先生に世話になってのぉー。」と言われ、後はトントン拍子で話がまとまり、事件は解決した。豊田先生は死してもなお威光を保たれていたのである。
3、嘉松喜佐夫団員(一六期)は、一九六四年から故豊田先生の下で団岡山支部の発展を担ってこられた方である。岡山はもちろんのこと、高松、高知に至るまでの数々の労働争議を手掛けられ、その人徳により岡山弁護士会でも初の団員の弁護士会長になられた方で、昨年の東京総会で古稀表彰を受けられた。しかし、長年の無理が祟り、三年前に身体を壊されて、現在も自宅療養中である。仕事と健康との両立は難しい課題である。
4、山崎博幸団員(二六期)は、東京の旬報法律事務所での三年の活躍の後、一九七七年から岡山に登録換えされ、昨年は岡山弁護士会会長の大任を果たされた。現在も、団岡山支部長、倉敷チボリ公園住民訴訟や足守川パイプライン住民訴訟の各弁護団団長などの重任にあるが、現在会長退任後の後遺症に悩まされており、早期復帰が期待されている。なお、岡山総会の開催される児島は山崎団員の故郷である。
5、その外の支部メンバー紹介を以下に上げる。
 浦部信児団員(一五期)「沈まぬ太陽」岡山版の倉レ人権裁判などの労働事件を多く担われてきた。
 水谷賢団員(二六期)指紋押捺拒否裁判、聴覚障害者の刑事事件などマイノリティーの事件を多く手掛けられてきた。弁護士会の岡山大学ロースクール設置委員会の中心メンバーの一人でもある。
 井上健三団員(二八期)三井造船解雇事件、倉敷公害訴訟などで活躍。 
 達野克己団員(二八期)倉敷公害訴訟などで活躍。法律扶助協会岡山支部長。
 谷和子団員(三〇期)倉敷公害訴訟などで活躍。二〇年以上も前から倉敷で団の旗を守ってこられた岡山支部唯一の女性団員。
 石田正也団員(三四期)倉敷公害裁判事務局長の大任を果たし、現在も豊島産廃訴訟、ハンセン瀬戸内訴訟などの大黒柱的存在。
 近藤幸夫団員(三九期)倉敷公害裁判、吉永町産廃訴訟などで活躍。消防団の労働組合の立ち上げにも尽力。
 清水善朗団員(三九期)倉敷公害裁判、吉永町産廃訴訟、過労死事件などで活躍。
 山本勝敏団員(四〇期)倉敷公害裁判、チボリ公園住民訴訟、中央町産廃事件、過労死事件、商工ローン問題などで活躍。岡山弁護士会副会長。
 大熊裕司団員(四五期)倉敷公害裁判、ハンセン瀬戸内訴訟、チボリ公園住民訴訟などで活躍。
 近藤剛団員(四六期)倉敷公害裁判、チボリ公園住民訴訟などで活躍。ハンセン瀬戸内訴訟では事務局長として大黒柱となっている。弁護士会の人権擁護委員会委員長として有事法制の問題などにも取り組んでいる。
6、以上は、岡山の団員の果たしてきた役割のほんの一部であるが、いずれも困難な事件に地道に取り組み、輝かしい成果を上げている。
 しかし、残念なことに情報を発信するのが苦手で、その成果が全国に伝わっていない。あと、地方支部特有の現象として、ここ一〇年来、新人団員が加入していないという困難も抱えている。今回、団通信の一部をお借りして、次号以降も岡山からの情報発信を行い、岡山の魅力をアピールしていきたい。





昇格差別で格差賃金の賠償命令
 浜松市職元執行委員長全面勝訴


静岡県支部  黒 柳 安 生

一 先例がないわけではないが画期的原判決
 本年二月二五日、静岡地方裁判所浜松支部において、地方公務員の昇格差別事件で、慰謝料のみならず差別賃金全額を損害と認め、弁護士費用を含め合計金一千万円を超える賠償を命ずる判決があった。
 当日の記者会見では、「全国初の公務員差別賃金賠償認容」などと言い切ったが、古くは茨城県伊奈村職員事件で格差賃金の支払を命じた判決(判例時報八三六号)があった。しかし、人口六〇万人を超える浜松市の職員に対する右金額での賠償命令は、画期的で特筆される。
 本件は、同期同学歴採用者と比べようもなく遅れに遅れた元組合執行委員長(長尾脩)が、公平委員会等では差別人事の是正が進まなかったため、定年間際(一九九八年)に、組合の支援を受けて提訴した。
 浜松市職員組合は、約三千人の職員の七割近くを組織している。 市当局は、組合役員を係長以上には昇進させないという徹底した人事政策を執ってきた。そこで長尾氏は、昇進しないまま退職していった組合活動家や後輩活動家を代表して、訴訟活動を担った。
 口頭弁論は、三年半の各期日全て傍聴席が埋まった。傍聴席に詰めかけたのは、組合員はもとよりであるが、様々な差別や不公平な行政に憤った市民の多くであった。
 市民の熱い視線は、裁判官の良心を支えたように思う。
 こうして浜松支部判決は、この種の裁判としては比較的早期に、そして組合に対する差別意思の存在を認定し、差別賃金額を損害として認めた。
二 控訴審始まる
 控訴審第一回期日は、七月一七日、次回期日は一〇月二日が指定されている。
 原判決は、原告の全面勝訴であった。市当局の控訴は避けられなかった。控訴審での争点は、組合専従休職期間や非違行為の処分(ストライキ時の口頭処分)等の昇進への影響の可否である。
 弁護団は、原審では主任塩沢忠和団員、お手伝いに黒柳であったが、新たに東京の団員三名(小部、船尾、堀)に協力を願っている。
以 上





冤罪日野町事件報告


滋賀支部  玉 木 昌 美

 日野町事件は、昭和五九年一二月二八日夜以降に発生した、酒店の女主人が首を絞められて殺され、金庫が奪われた強盗殺人事件である。一昨年九月上告が棄却され、犯人とされた阪原さんの無期懲役が確定した。一審は自白の信用性を否定し、追加させた予備的訴因を採用し、情況証拠により有罪を認定した。二審は情況証拠だけでは有罪を認定できないとしたものの、翻って自白の信用性を認めて控訴を棄却した。一審も二審も捜査段階において自白の根幹部分が維持されたことを重視したものである。もっとも、確定判決では概括的認定により、殺害の時刻も場所も曖昧となり、被害金の五万円も消え、金庫とガラクタのみが被害品となったが、阪原さんが「手で絞め殺した」犯人であることだけは間違いないとしていた(考えられないような判決である)。
 昨年一一月一四日、事件は絞殺であるとする河野朗久医師の鑑定意見書等を新証拠として再審請求した。これまで四回にわたる進行協議を進め、殺害方法の問題について、検察官に対し解剖医の見解について再三求釈明を行ない、応酬を繰り返した。そして、この七月三日、舌骨の検証と河野医師のプレゼンテーションと尋問を行った。河野医師は人形やモデル(美人の日弁連事務局)を被害者に見立てたうえ、扼頚、絞頚の実演もされて明快に説明された(次回反対尋問)が、今後の展開に大きな意義を有すると解される。すなわち、確定判決は解剖医の意見に従い、「手で絞め殺した」としていたが、今回河野医師は、その根拠を崩しただけでなく、死体の状況から絞殺の方法まで具体的に解明されたからである。
 解剖医は「索状痕には生活反応がなく死後のものであり、圧迫痕は犯人の手による」としていたが、河野医師は索状痕には生活反応があるものも存在すること、圧迫痕の位置に指を置いて力を入れたとしても絞めることができないこと、圧迫痕を被害者の抵抗防御創と考えれば合理的に説明がつくこと、絞殺によっても舌骨が骨折すること等を明らかにした。さらに、今回、事前に結節点を作った紐を座位の被害者の首に後ろからかけて絞め、懸垂位でひっぱりあげるという絞殺方法まで解明した。これは、索状痕のすべての説明を可能にする画期的なもので、鑑定意見書の内容をさらに発展させたものである。
 殺害方法は自白の根幹部分である。その根幹部分が崩れるということは、自白の任意性・信用性に大きな影響を与える。また、自白が死体の客観的状況と全く異なることはそれ自体が阪原さんは無実であることの証でもある。これにより、阪原さんが捜査段階で一貫して自白を維持したことに依拠した有罪判決が改めて問われることになる。裁判所はこの殺害方法の問題に注目しており、今回、鑑定の採用、再審開始に向けて大きく前進したといえる。弁護団は引き続き奮闘する決意である。





布施辰治弁護士の業績(その三)
「布施辰治・植民地関係資料集bP・朝鮮編」のすすめ
ー布施辰治資料研究準備会編ー


大阪支部  石 川 元 也

 このほど、「石巻文化センター所蔵布施辰治資料研究準備会編」として、自由法曹団の先達・布施辰治の「植民地関係資料集bP、朝鮮編」が刊行された。
 戦前の四編、戦後二四編の論文、弁論要旨、被告との往復書簡などが収録されている。出色なのは四六年に発表した「朝鮮独立建国憲法草案」である。三〇年の交わりをもつ朝鮮独立運動闘士と語って構成したという。「十ヶ条の国是を以て世界人類文化の進展に即応する統治方針とする。」と。
 布施辰治研究の第一人者森正教授の詳細な解説、布施の孫である大石進日本評論社会長の「いくつかの思い出」、明治大学図書館中村正也氏の「布施辰治法律事務所の所在地について」の寄稿も楽しみである。
 何よりも、私にとって嬉しかったのは、韓国の民弁(民主社会のための弁護士会)の旧知の宋斗煥会長、尹L源事務総長、金晉局事務次長が連名であいさつを寄せられたことである。「自由法曹団との交流を通じ、布施辰治弁護士の戦前の、労働者、農民、独立運動家に対する活溌な弁護士活動を知った、布施弁護士の一貫して追求してきた民衆の為の一生と活躍は、韓国の弁護士たちに見習うべき亀鑑となっている。『生きべくんば民衆と共に、死すべくんば民衆のために』との布施弁護士の言葉は、人権弁護士として真の人生の道は何であるかについて再び反芻する契機になっている。」とのべられている。
 布施辰治の業績については、
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